○室蘭工業大学遺伝子組換え実験等安全委員会規則
平成16年4月1日室工大規則第42号
室蘭工業大学遺伝子組換え実験等安全委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、室蘭工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則(平成16年室工大規則第7号)(以下「規則」という。)第7条に規定する室蘭工業大学遺伝子組換え実験等安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものである。
(審議事項)
第2条 委員会は、学長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査・審議し、及びこれらの事項に対し、助言又は勧告するとともに、必要に応じ安全主任者及び実験責任者に対し報告を求めることができる。
(1) 実験に関する規則等の制定改廃
(2) 実験計画の指針及びこの規則等への適合性
(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理
(4) 事故発生の際の必要な処置及び改善策
(5) その他実験の安全確保に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 遺伝子組換え実験等に携わる研究者 若干名
(3) システム理化学科化学生物システムコース担当教授 1名
(4) 規則第8条に定める遺伝子組換え実験等安全主任者
(5) 保健管理センター所長
(6) 事務局長
(7) その他学長が必要と認めた者
2 前項第2号、第3号及び第7号の委員は、学長が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第3号及び第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に定める委員をもって充てる。
2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名した委員が前項の職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会の議事は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、研究推進課で処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規則第137号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第63号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度室工大規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規則第22号)
この規則は、平成23年2月3日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第42号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第118号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第58号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度室工大規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年度室工大規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。