題名等
本則
第1条(目的)
第2条(適用範囲及び支給制限)
第2条の2(遺族の範囲及び順位)
第3条(退職手当の支払い)
第3条の2(退職手当の額)
第4条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条の2(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額さたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の3(基礎在職期間中における俸給月額の減額改定の取扱い)
第7条(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第8条(退職手当支給率の調整)
第9条(退職手当の基本額の最高限度額)
第9条の2
第9条の3
第9条の4(退職手当の調整額)
第9条の5(退職手当の額に係る特例)
第10条(勤続期間の計算)
第11条(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第12条(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第13条(役員との在職期間の通算及び役員から復帰した職員に対する退職手当の特例)
第14条(法人等役員から復帰した職員に対する退職手当の特例)
第14条の2(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第15条(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第15条の2(予告を受けない退職者の退職手当)
第16条(退職手当の支払の差止め)
第17条(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第18条(退職をした者の退職手当の返納)
第19条(遺族の退職手当の返納)
第20条(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第21条(実施に関し必要な事項)
制定附則
別表