○国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則
平成16年4月1日室工大規則第23号
国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則
(目的)
第1条 この退職手当に関する規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則(平成16年度室工大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第52条の規定に基づき、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の退職手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲及び支給制限)
第2条 退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による場合は、その遺族)に支給する。ただし、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職手当は支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職し、又は解雇された場合(第6条第1項に規定する場合を除く。)
(2) 職員就業規則第14条第4号及び第5号の規定により退職した場合
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき(職員就業規則第27条第1項の規定により再雇用された職員及び雇用経費の変更を伴い任用された職員を除く。)は、その退職については、退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規則において、「遺族」とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払い)
第3条 退職手当は、その全額を現金で直接職員(死亡による場合は、その遺族)に支払うものとする。ただし、法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定による協定で定められたものについては、退職手当から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員(死亡による場合は、その遺族)から申し出があった場合は、その者が指定する預金口座への振込みの方法によって支払う。
3 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則(平成16年度室工大規則第14号。以下「職員給与規則」という。)に規定する俸給及び俸給の調整額(国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度室工大規則第15号。以下「職員育児休業等規則」という。)第12条による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)期間中に退職した職員にあっては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給及び俸給の調整額)の月額の合計額(以下「俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第14条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第15条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、職員就業規則第16条第2項(第5号を除く。)の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第9条の4第5項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 職員就業規則第14条第3号及び第7号の規定により退職した者
(2) 第14条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は職員就業規則第26条第1項に規定する定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、職員就業規則第14条第3号及び第7号の規定により退職した者
(2) 職員就業規則第16条第2項第5号の規定により解雇された者
(3) 第14条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、第14条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は職員就業規則第26条第1項に規定する定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額さたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする規則が制定された場合において当該規則の改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち、最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規則又は国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則(平成16年度室工大規則第9号。以下この項において「役員給与等規則」という。)により、この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則又は役員給与等規則による退職手当の支給を受けたこと及び第11条第1項に規定する国家公務員等、第12条第1項に規定する他の国立大学法人等に使用される者及び第14条第1項に規定する法人等役員として退職したことによる退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第15条第1項若しくは第17条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に第11条第1項に規定する国家公務員等、第12条第1項に規定する他の国立大学法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第11条第1項の規定により再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第11条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第12条第2項に規定する場合における他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間
(5) 第13条第3項に規定する役員としての引き続いた在職期間
(6) 第14条第1項の規定により再び職員となった者の同項に規定する法人等役員としての引き続いた在職期間
(7) 第14条第2項に規定する場合における法人等役員としての引き続いた在職期間
(8) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が定める在職期間
3 職員給与規則第12条第1号の規定による俸給の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとする。
(基礎在職期間中における俸給月額の減額改定の取扱い)
第6条の3 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規定又はこれに準ずるものの適用を受けたことがあるときは、この規則による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第9条の5第2項及び同項に規定する基本となる月額については、この限りではない。
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条 第5条第1項第2号及び第6条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から起算して6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢がその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日俸給月額に、

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、第4条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当支給率の調整)
第8条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第4条から前条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第9条の5第1項中「前条」とあるのは、「第8条並びに前条」とする。
2 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で、第4条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 当分の間、35年を超える期間勤続した者で、第6条に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で、第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第9条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が、職員の退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第9条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前俸給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前俸給月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第9条の3 第7条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条

第4条から第6条まで

第7条の規定により読み替えて適用する第6条


退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額


これらの

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の

第9条の2

第6条の2第1項の

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の


同項第2号ロ

第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ


同項の

第7条の規定により読み替えて適用する同項の

第9条の2第1号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第9条の2第2号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額


第6条の2第1項第2号ロ

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ


及び退職日俸給月額

並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額


当該割合

当該第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)
第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0円
2 職員就業規則第20条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病並びに同規則第20条第2項第2号及び第5号の規定による休職を除く。)、同規則第34条第3号の規定による停職、職員育児休業等規則第3条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、育児短時間勤務及び国立大学法人室蘭工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年度室工大規則第16号)第3条第1項に基づく介護休業により、現実に職務をとることを要しない期間(育児短時間勤務をした期間については、その全期間)のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち、次の各号に定めるものはその者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月から除外するものとする。
(1) 休職月等のうち育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。以下同じ。)又は育児短時間勤務によるもの 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 休職月等のうち前号に規定するもの以外のもの(現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
3 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第8号までに掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
5 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
6 第4項の規定において、退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に該当していたこととなる場合には、その者は、当該月において当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとし、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(退職手当の額に係る特例)
第9条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本となる月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条の2、第6条、第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本となる月額」とは、職員給与規則に規定する俸給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員就業規則第3条第1項に規定する職員(次項において「職員」という。)としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間のうち、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、育児休業又は育児短時間勤務により現実に職務をとることを要しない期間(育児休業にあっては、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等が1以上あったときは、その月数の3分の1に相当する期間を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
5 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第11条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)(地方公共団体又は特定地方独立行政法人(この項において「団体等」という。)の退職手当に関する規則等において、国立大学法人の長の要請に応じ、当該国立大学法人に使用される者が、引き続いて団体等に使用される者となった場合に、当該国立大学法人に使用される者としての勤続期間を団体等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている団体等に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2に規定する公庫等(次条に規定する他の国立大学法人等を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるために退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合又は次条に規定する他の国立大学法人等に使用される者として在職した場合を含む。)した後、引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるために退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則による退職手当は、支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、別に定める場合においては、この限りではない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第12条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(統合前の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・経営センターを含む。)、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)に使用される者(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下この条において同じ。)となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等に使用される者としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等(退職手当に関する規則において、職員が引き続いて当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算されることと定めている法人に限る。)又は放送大学学園(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった者に限る。)に使用される者が引き続いて職員となったときにおけるその者の当該使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における他の国立大学法人等に使用される者としての在職期間の計算については、第10条の規定を準用する。
(役員との在職期間の通算及び役員から復帰した職員に対する退職手当の特例)
第13条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて本学の役員となるため退職をした場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。
2 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて本学の役員となるため退職をし、かつ、引き続き役員として在職した後、引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員から引き続いて本学の役員となったときにおけるその者の本学の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 第2項に規定する職員の退職手当の額は、第4条から第9条の5までの規定にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(法人等役員から復帰した職員に対する退職手当の特例)
第14条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)及び退職手当法第7条の2に規定する公庫等(当該法人の退職手当に関する規則において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員になった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き法人等役員として在職した後、引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた期間とみなす。
2 法人等役員が、法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における法人等役員としての在職期間については、第10条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて法人等役員となった場合又は前項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて法人等役員となった場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第14条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第7条で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職員就業規則第16条第2項第5号の規定を円滑に実施することを目的とし、同号の適用となる職員を対象として行う募集
2 学長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であって別に定める要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 就業規則第7条の規定により任期を定めて臨時的に採用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 職員就業規則第33条及び第34条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で別に定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後職員就業規則第33条及び第34条の規定による懲戒処分(第3項第3号の別に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違にあたる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが業務に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第15条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第11条第4項、第12条第1項、第13条第1項又は前条第4項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 職員就業規則第33条及び第34条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第3号の別に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度その他の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 職員就業規則第34条第1項第5号の規定による懲戒解雇の処分(以下「懲戒解雇処分」という。)を受けて退職をした者
(2) 職員就業規則第16条第1項の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者
2 職員就業規則第34条第1項第4号の規定による諭旨解雇の処分を受けて退職をした場合において、その社会的影響等を考慮した結果特に必要と認める場合には、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 前2項の規定による処分を行うときは、原則としてその理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第15条の2 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、第3条の2及び第9条の5の規定による退職手当(以下この条において「一般の退職手当」という。)に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(退職手当の支払の差止め)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき又はその者が起訴される可能性が極めて高いと認められるときで、これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
(4) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった行為に関し懲戒解雇の事由に相当しないとされた場合
5 第3項の規定による支払差止処分を行った場合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
6 前2項の規定は、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第15条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し職員就業規則第33条第3項の規定による懲戒解雇の処分(以下「再雇用職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。
(3) 学長が、当該退職をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、第15条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第15条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第18条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、第15条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたとき。
(3) 学長が、当該退職をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 学長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第15条第3項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第19条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第15条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第15条第3項及び前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第20条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第18条第3項又は前条第2項に規定する意見聴取を実施する旨の通知を受けた場合において、第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けた場合において、第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第15条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
7 第15条第3項及び第18条第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
(実施に関し必要な事項)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給率等の読み替え)
第2条 平成16年9月30日までに退職した職員に対する第8条及び第9条の適用については、第8条中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、第9条中「59.28」とあるのは「60.99」とそれぞれ読み替えて適用する。
(在職期間の通算)
第3条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき、施行日において、本学の職員となった者の施行日前の在職期間は、第10条の勤続期間に通算
(実施に関し必要な事項の経過措置)
第4条 この規則の実施にあたっては、第21条の規定により学長が別に定めるほか、退職手当法の適用を受ける者の例によるものとする。
附 則(平成16年度室工大規則第126号)
この規則は、平成16年10月27日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第43号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に退職した者に対する退職手当の額について、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この規則による改正前の国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条から第9条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規則第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として第8条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、この規則による改正後の国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の2から第9条の5の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
第3条 施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した場合において、その者についての新規則により計算した退職手当の額(以下「新退職手当額」という。)が、その者が施行日の前日に受けていた俸給月額を退職の日の俸給月額とみなして旧規則第4条から第9条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新規則第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新退職手当額から旧退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者で、その勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規則第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新退職手当額から旧退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規則第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新退職手当額から旧退職手当額を控除した額
第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規則第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
2 新規則適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち、施行日以後の期間に新規則適用職員以外の職員としての在職期間が含まれる者に対する新規則第6条の2の規定の適用については、その者が当該新規則適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
第5条 新規則第9条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第3項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 前4条に定めるもののほか、退職手当の経過措置に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則(平成18年度室工大規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度室工大規則第23号)
この規則は、平成20年2月8日から施行する。
附 則(平成21年度室工大規則第17号)
この規則は、平成21年10月9日から施行する。
附 則(平成21年度室工大規則第22号)
この規則は、平成21年12月16日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規則第15号)
この規則は、平成22年12月14日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規則第34号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度室工大規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年6月30日までに退職した職員に対する第8条及び附則(平成17年度室工大規則第43号)第2条の適用については、第8条中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、附則(平成17年度室工大規則第43号)第2条中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、及び同条中「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」と、それぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成25年度室工大規則第5号)
この規則は、平成25年11月29日から施行する。
附 則(平成26年度室工大規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度室工大規則第58号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項第2号の規定については、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年度室工大規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第20号)
この規則は、平成30年2月13日から施行する。
附 則(令和3年度室工大規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年3月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則(令和5年度室工大規則第14号)第2条」とする。
第3条 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則(令和5年度室工大規則第14号)第3条」とする。
第4条 前2条の規定は、職員就業規則第3条第2項に規定する教員(以下「教員」という。)が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
第5条 当分の間、第5条第1項第2号並びに第6条第1項第3号及び第5号に掲げる者(教員を除く。)に対する第7条及び第9条の3の規定の適用については、第7条の表以外の部分中「定年に達する日から起算して6月前」とあるのは「60歳に達する日」と、「その者に係る定年から15年」とあるのは「60歳から15年」と、第7条の表及び第9条の3の表中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。
第6条 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者(教員を除く。)が、60歳に達する日前に退職したときにおける第7条及び第9条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条の表以外の部分

その者に係る定年から15年

60歳から15年

第7条の表第5条第1項及び第6条第1項の項並びに第9条の3の表第9条の項

100分の3

60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合

第7条の表(第5条第1項及び第6条第1項の項を除く。)及び第9条の3の表(第9条の項を除く。)

100分の3

改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

第7条 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者(教員を除く。)が、60歳に達した日以後に退職したときにおける第7条及び第9条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条の表以外の部分

その者に係る定年から15年

60歳から15年

第7条の表第5条第1項及び第6条第1項の項並びに第9条の3の表第9条の項

100分の3

100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合

第7条の表(第5条第1項及び第6条第1項の項を除く。)及び第9条の3の表(第9条の項を除く。)

100分の3

100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合

第8条 当分の間、第8条第1項及び第3項の規定の適用については、第1項中「第4条から前条」とあるのは「第4条から前条まで及び附則(令和5年度室工大規則第14号)第2条から第7条」と、第3項中「第6条」とあるのは「第6条及び附則(令和5年度室工大規則第14号)第3条」とする。
別表(第9条の4第4項関係)
イ (平成18年3月以前の期間)

職員の区分

一般職俸給表(一)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表

医療職俸給表

指定職俸給表

第1号






第2号





4号俸以上8号俸以下

第3号





3号俸以下

第4号

11級





第5号

10級


5級(役職加算額が20%の者)



第6号

9級


5級(上記以外の者)

7級


第7号

8級


4級(役職加算額が15%の者)

6級


第8号

7級

6級(総括的業務を行う長)

4級(上記以外の者)

5級


第9号

6級

6級(上記以外の者)

3級

4級


第10号

5級

4級

5級

4級

3級

(在級期間が120月を超える者)

2級

3級

2級

(在級期間が360月を超える者)


第11号

3級

2級

1級

3級

(上記以外の者)

2級

1級

1級

2級

(上記以外の者)

1級


備考1 この表に掲げる職務の級又は号俸については、職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第37号)による改正前の職員給与規則によるものとする。
2 本表中、「役職加算額が20%」とあるのは、職員給与規則第32条第2項に定める役職段階別加算額の加算割合をいう。
ロ (平成18年4月以降の期間)

職員の区分

一般職俸給表(一)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表

医療職俸給表

指定職俸給表

第1号





6号俸以上

第2号





5号俸以下

第3号

10級





第4号

9級


4級(俸給の特別調整額がⅠ種かつ役職加算額が20%の者)



第5号

8級


4級(役職加算額が20%の者)



第6号

7級


4級(上記以外の者)

7級


第7号

6級


3級(役職加算額が15%の者)

6級


第8号

5級

5級(総括的業務を行う長)

3級(上記以外の者)

5級


第9号

4級

5級(上記以外の者)

2級

4級


第10号

3級

4級

3級

(在級期間が120月を超える者)

1級

3級

2級

(在級期間が360月を超える者)


第11号

2級

1級

3級

(上記以外の者)

2級

1級


2級

(上記以外の者)

1級


備考1 本表中、「俸給の特別調整額がⅠ種」とあるのは、職員給与規則第21条第3項に定める俸給の特別調整額の支給割合をいい、「役職加算額が20%」とあるのは、職員給与規則第32条第2項に定める役職段階別加算額の加算割合をいう。
2 この表の定めにかかわらず、職員就業規則第12条の3に定める特命職である期間は、第11号区分に属していたものとする。