○国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則
平成16年4月1日室工大規則第14号
国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 給与
第1節 俸給(第11条―第19条)
第2節 諸手当(第20条―第35条の8)
第3章 給与の特例(第36条―第40条)
第4章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この給与等に関する規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則(平成16年度室工大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の給与等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(給与の支払い)
第3条 この規則に基づく給与は、その全額を現金で直接職員に支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、給与支払いの際に控除する。
(1) 法令で定めるもの
(2) 労基法第24条第1項に規定する協定によるもの
2 前項の規定にかかわらず、職員から申し出があった場合は、その者が指定する預金口座への振込みの方法によって給与を支払う。
(給与の種類)
第4条 職員の給与は、俸給及び諸手当とする。
2 諸手当は、次の各号に定めるものとする。
(1) 俸給の調整額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び長期出向等手当
(2) 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当
(3) 期末手当及び勤勉手当
(4) 寒冷地手当
(5) 入試手当、学位論文審査手当、作業環境測定業務従事手当、大学主催事業等従事手当、安全衛生巡視業務従事手当及び産業医業務従事手当
(給与の支給日)
第5条 俸給及び前条第2項第1号に掲げる手当は、一の月(初日から末日までをいう。以下次項において同じ。)の分をその月の17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年度室工大規則第13号。以下「職員勤務時間規則」という。)第5条第1項第2号に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 前条第2項第2号及び第5号に掲げる手当は、一の月の分を翌月の17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が職員勤務時間規則第5条第1項第2号に定める休日に当たるときは18日に支給する。
3 前条第2項第3号に掲げる手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日に支給する。
4 前条第2項第4号に掲げる手当は、11月から翌年3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
(退職時等の支払い)
第6条 職員が前条に規定する給与の支給日前に退職し、又は解雇された場合であって、当該職員又は権利者から請求があったときは、前条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし、給与を受ける権利に係争があるときは、この限りでない。
(非常時払い)
第7条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第5条の規定にかかわらず当該請求のあった日までの給与を支給する。
(給与の日割計算)
第8条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職(死亡による退職を除く。)し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給月額は、その月の現日数から職員勤務時間規則第5条第1項に規定する休日並びに国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度室工大規則第15号。以下「育児休業規則」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当及び長期出向等手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 この規則に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給、俸給の調整額及びこれらに対する地域手当、広域異動手当、俸給の特別調整額、初任給調整手当、寒冷地手当及び長期出向等手当の月額の合計額を155(1年間における1月当たりの平均所定勤務時間(育児休業規則第12条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、155に同条第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの所定勤務時間を職員勤務時間規則第3条に規定する1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数、職員就業規則第27条の規定により採用された再雇用職員(以下「再雇用職員」という。)のうち、パートタイム勤務職員である者は、155にその者の1週間当たりの所定勤務時間を職員勤務時間規則第3条に規定する1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数を乗じて得た数。))で除して得た額とする。
(端数計算及び処理)
第10条 前条の勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 この規則により計算した確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 給与
第1節 俸給
(俸給の決定及び適用範囲)
第11条 職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、その他の勤務条件を考慮して定める。
2 俸給は、俸給表に定める職務の級及び号俸に対応する俸給月額により支給する。
3 俸給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるものとする。
(2) 一般職俸給表(二)(別表第1―2
(3) 教育職俸給表(別表第1―3
(4) 医療職俸給表(別表第1―4
(5) 指定職俸給表(別表第1―5
(育児短時間勤務職員の俸給)
第11条の2 育児短時間勤務職員の俸給は、前条に定める俸給月額に、算出率を乗じて得た額とする。
(特命職及び再雇用職員の俸給)
第12条 職員就業規則第12条の3の規定により配置換され、又は採用された特命職(以下「特命職」という。)及び再雇用職員のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給は、当分の間、次の各号に掲げる額とする。
(1) 特命職及びフルタイム勤務職員である再雇用職員 第11条に定める俸給月額に100分の58を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。ただし、次に掲げる俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける額がそれぞれ次に定める職務の級及び号俸に対応する俸給月額に達しないときは、当該俸給月額と同額とする。
イ 一般職俸給表(一) 2級3号俸
ロ 医療職俸給表 2級19号俸
(2) パートタイム勤務職員である再雇用職員 前号の規定に基づき算出した額に、その者の1週間当たりの所定勤務時間を職員勤務時間規則第3条に規定する1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給)
第13条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第14条 職員就業規則第11条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
2 勤務成績が特に良好な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第15条 職員就業規則第19条の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
2 一般職俸給表(一)の適用を受ける特命職でその職務の級が6級以上であるものについては、下位の級に降格させる。
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動)
第16条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させ、又は、俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合における職務の級は、その異動後の職務に応じ決定する。
(昇給)
第17条 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、1月1日に同日前において学長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が職員就業規則第33条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして学長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(学長が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で学長が定めるもの)を超える職員、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものの第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
第18条 削除
第19条 削除
第2節 諸手当
(俸給の調整額)
第20条 俸給の調整を行う職は、次に掲げる職とする。
(1) 専任の教授、准教授、講師又は助教のうち、大学院博士前期課程又は大学院博士後期課程において講義、演習、実験又は実習の指導を担当する者 調整数1.5
(2) 専任の教授、准教授、講師又は助教のうち、大学院博士前期課程の学生2名以上に対して主任として研究指導(1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。この条において「主任指導」という。)を担当する者 調整数0.5
(3) 専任の教授又は准教授のうち、大学院博士後期課程の学生1名又は2名に対して主任指導を担当する者 調整数0.5
(4) 専任の教授又は准教授のうち、大学院博士後期課程の学生3名以上に対して主任指導を担当する者 調整数1
2 俸給の調整額は、当該職員に適用される教育職俸給表の職務の級に応じて、別表第2に掲げる調整基本額に前項の調整数の総数を乗じて得た額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。
3 前項の調整数の総数は、当該職員の担当状況により、第1項第1号に、第2号、第3号又は第4号を加えた数とする。
(俸給の特別調整額)
第21条 俸給の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、支給する。
2 俸給の特別調整を行う職は、学長が別に定める。
3 俸給の特別調整額は、俸給表の別並びに職務の級及び俸給の特別調整を行う職の区分に応じ、別表第3に定める額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。
4 前項に規定する俸給の特別調整額の月額は、労基法第37条第4項に規定する割増賃金相当額を含むものとする。
5 第3項に規定する額は、第2項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。
6 俸給の特別調整額を支給される者が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の俸給の特別調整額は支給しない。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号又は第2号の業務災害又は通勤災害と認定された負傷、疾病又は傷害(以下「業務傷病等」という。)により、勤務しなかった場合は、この限りでない。
(初任給調整手当)
第22条 初任給調整手当は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職俸給表の適用を受ける教員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許を有する者に限る。)には、月額51,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間支給する。
2 前項に規定する初任給調整手当の額は、別表第4に定める額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。
(扶養手当)
第23条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職俸給表(一)9級以上職員」という。)に対しては、支給しない。
2 前項に規定する扶養親族は、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「一般職俸給表(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては、その者が職員となった日、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は解雇された場合においては、それぞれ、その者が退職し、又は解雇された日、一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日(学長が定める事由に該当したときは、当該要件を欠くに至った日以降の日で学長が定める日)の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職俸給表(一)9級以上職員が一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職俸給表(一)8級職員等が一般職俸給表(一)8級職員等及び一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった場合
(5) 扶養親族たる父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職俸給表(一)9級以上職員以外のものが一般職俸給表(一)9級以上職員となった場合
(6) 扶養親族たる父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職俸給表(一)8級職員等及び一般職俸給表(一)9級以上職員以外のものが一般職俸給表(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第24条 国、地方公共団体、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人その他の関係機関の職員(以下「給与法適用職員等」という。)から、引き続き、本学の職員(学長が定める職員に限る。)となった場合において、その勤務していた機関において地域手当に相当する手当を6月を超えて支給されていた職員で、学長が認める場合は、その勤務していた地域に応じて地域手当を支給する。
2 地域手当は、採用の日から1年を経過するまでの間は、俸給、俸給の調整額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、その地域に応じた割合を乗じて得た額を支給し、2年を経過するまでの間は、当該合計額に、その地域に応じた割合に100分の80の割合を乗じて得た額を支給し、及び3年を経過するまでの間は、当該合計額に、その地域に応じた割合に100分の60の割合を乗じて得た額を支給する。
3 国、地方公共団体、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人その他の関係機関(以下、「国等」という。)において引き続き6月を超えて研修し、かつ、当該研修期間中に旅費(日当、宿泊料及び日額旅費をいう。)が支給されない職員には、当該研修期間中、当該研修する国等において地域手当に相当する手当が支給されている場合は、当該手当に準じて地域手当を支給する。ただし、当該研修する国等が職員に対して当該手当を支給する場合は、この限りでない。
(広域異動手当)
第24条の2 給与法適用職員等から引き続き本学の職員(学長が定める職員に限る。)となり、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合において、当該異動(以下この条において「異動等」という。)に伴う勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60㎞以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60㎞未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60㎞以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の調整額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。
(1) 300㎞以上 100分の10
(2) 60㎞以上300㎞未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、異動前の勤務箇所において広域異動手当に相当する手当の支給対象となり、当該支給対象に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
(住居手当)
第25条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学及び国等から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)
(2) 第27条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(本学及び国等の有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 住居手当の支給の始期、終期及び支給額の改定は、扶養手当の例に準ずる。
(通勤手当)
第26条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2㎞未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2㎞未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2㎞未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ別表第5に定める額(育児短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額のいずれかの額とする。
3 新たに本学の職員(学長が定める職員に限る。)となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額とする。
4 運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が、150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 通勤手当の支給の始期、終期及び支給額の改定は、扶養手当の例に準ずる。
(単身赴任手当)
第27条 新たに本学の職員(学長が定める職員に限る。)となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から本学に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100㎞以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離に応じて別表第6に定める額を加算した額)を支給する。
3 単身赴任手当の支給の始期、終期及び支給額の改定は、扶養手当の例に準ずる。
(特殊勤務手当)
第28条 特殊勤務手当は、著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員について、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高所作業手当
イ 施設課に所属する職員が地上15m以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したときに支給する。
ロ イの手当額は、作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30m以上の箇所で行われたときは、300円)とする。ただし、作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(2) 爆発物取扱等作業手当
イ 一般職俸給表の適用を受ける職員が直接に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定める高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事したときに支給する。
ロ イの手当額は、作業に従事した日1日につき300円とする。ただし、作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(3) 航空手当
イ 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(イ) 試作又は改造の航空機用機器材の実験
(ロ) 気象、地象又は水象の観測又は調査(路線を定めて一定の日時により航行する航空機に搭乗して行うものを除く。)
(ハ) 水路又は陸地の測量
(ニ) 磁気探査又は核原料資源の調査
(ホ) 航空機の機体、原動機、装備及び計測制御に関する研究又は試験
(ヘ) 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査
(ト) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
ロ イの手当額は、搭乗した時間1時間につき一般職俸給表(一)2級以上の級及び教育職俸給表にあっては1,900円、一般職俸給表(一)1級にあっては1,200円とする。
(4) 放射線取扱手当
イ 放射線取扱手当は、職員が室蘭工業大学放射線障害予防規程(平成16年度室工大規程第28号)第2条第2号に規定する管理区域内において、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが、同規程第27条第1項に定める測定により認められた場合における、その期間中の当該職員の従事した放射線業務に支給する。
ロ イの手当額は、作業に従事することとなった月1月につき7,000円とする。
(5) 極地観測手当
イ 極地観測手当は、職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務が国と共同して行われる場合であって、国から職員に対して極地観測手当に相当する手当を支給されるときにあっては、この限りでない。
ロ イの手当額は、業務に従事した日1日につき一般職俸給表(一)7級以上の級及び教育職俸給表4級以上の級にあっては4,100円、一般職俸給表(一)6級、5級、4級及び教育職俸給表3級、2級にあっては3,100円、一般職俸給表(一)3級及び教育職俸給表1級にあっては2,400円、一般職俸給表(一)2級にあっては2,000円、一般職俸給表(一)1級にあっては1,900円とする。
ハ ロの規定にかかわらず、越冬して行う業務に従事した場合のイの手当額は、ロに定める手当額に100分の30に相当する額を加算した額とする。
3 前項に規定する特殊勤務手当支給に係る業務を、職員勤務時間規則第3条に規定する所定勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)を超え、又は休日に従事することとなった場合に支払われる次条に規定する超過勤務手当及び第30条に規定する休日勤務手当は、第9条の勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、特殊勤務手当を加えて算出するものとする。
(超過勤務手当)
第29条 超過勤務手当は、所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に支給する。
2 超過勤務手当の額は、所定勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とし、各号で定める1月又は1年あたりの累計時間は、所定勤務時間を超えて勤務する時間及び次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を合算した時間とする。ただし、育児短時間勤務職員及びパートタイム勤務職員である再雇用職員が、所定勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 1月につき45時間に達するまでの時間 100分の125
(2) 1月につき45時間を超え60時間に達するまでの時間 100分の125
(3) 1月につき60時間を超えた時間 100分の150
(4) 1年につき360時間を超えた時間 100分の125(ただし、1月について60時間を超えた時間については100分の150)
(休日勤務手当)
第30条 休日勤務手当は、休日において勤務することを命ぜられた職員に支給する。
2 休日勤務手当の額は、休日に勤務した時間1時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、所定勤務時間を超えて休日に勤務した時間に係る支給額については、前条第2項の定めるところによるものとする。ただし、同項各号に掲げる割合が100分の125である場合は100分の135とする。
(管理職員特別勤務手当)
第31条 管理職員特別勤務手当は、指定職俸給表の適用を受ける職員及び第21条第1項の規定に基づき、俸給の特別調整額の支給を受ける職員(次項において「俸給の特別調整額支給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日に勤務した場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、俸給の特別調整額支給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき職員の区分に応じ、別表第7に定める額とする。
4 次に掲げる場合には、第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした第2項の勤務は、第1項の勤務とみなす。
(1) 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした場合
(2) 第2項の勤務をした後、引き続いて第1項の勤務をした場合
(期末手当)
第32条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、各基準日ごとの支給日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は解雇された職員(第38条第6項の適用を受ける職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在。以下この条から第33条までにおいて同じ。)において職員が受けるべき俸給(育児短時間勤務職員にあっては、俸給の月額を算出率で除して得た額)、俸給の調整額(育児短時間勤務職員にあっては、俸給の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、別表第8に定める職員にあっては、俸給及び俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(別表第9に定める職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、その額に俸給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の125を乗じて得た額(特定管理職員にあっては、100分の105を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、100分の66.25を乗じて得た額、パートタイム勤務職員である再雇用職員にあっては、100分の70を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間(給与法適用職員等の期間で学長が認める期間を含む。)の区分に応じて、別表第10に定める割合を乗じて得た額とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
イ 職員就業規則第20条第1項第1号及び第2項各号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
ロ 職員就業規則第20条第1項第2号の規定により休職にされている職員
ハ 職員就業規則第34条第3号の規定により停職にされている職員
ニ 育児休業規則第3条第1項の規定により育児休業をしている職員(基準日以前に勤務した期間がある職員を除く。)
ホ 国立大学法人室蘭工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年度室工大規則第16号。以下「介護休業規則」という。)第3条第1項の規定により介護休業をしている職員(基準日以前に勤務した期間がある職員を除く。)
(2) 基準日前1月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員
イ 退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ 退職し、又は解雇された日後、基準日までの間に給与法適用職員等となった者のうち、本学の在職期間を、当該機関の期末手当に相当する手当の在職期間に通算することとしている機関の職員
4 前3項の規定にかかわらず、職員就業規則第34条第5号に規定する懲戒解雇その他適当と認められる事由のある職員については、期末手当を不支給又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第33条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対して、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、各基準日ごとの支給日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は解雇された職員(第38条第6項の適用を受ける職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給(育児短時間勤務職員にあっては、俸給の月額を算出率で除して得た額)、俸給の調整額(育児短時間勤務職員にあっては、俸給の月額を算出率で除して得た額)及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(特定管理職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間(給与法適用職員等の期間で学長が認める期間を含む。)の区分に応じて別表第11に定める割合及び勤務成績に応じて、学長が基準日ごとに定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において、受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に、100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、100分の106.25、パートタイム勤務職員である再雇用職員にあっては、100分の50)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
3 前条第3項の規定は、同項第1号イ及びロを「職員就業規則第20条第1項各号及び第2項各号の規定により休職にされている職員(業務傷病等の休職を除く。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
第34条 削除
(寒冷地手当)
第35条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に勤務する職員(以下「支給対象職員」という。)に支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における別表第12に掲げる世帯等の区分に応じ、同表に掲げる月額とする。
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第37条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(2) 第38条第2項又は第4項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第2項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額
(3) 次に掲げるもののいずれかに該当する職員 零
イ 職員就業規則第20条第1項第1号及び第2項各号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
ロ 職員就業規則第20条第1項第2号の規定により休職にされている職員
ハ 職員就業規則第34条第3号の規定により停職にされている職員
ニ 育児休業規則第3条第1項の規定により育児休業をしている職員
ホ 介護休業規則第3条第1項の規定により介護休業をしている職員
ヘ 基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員(別表第12に定める扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)
4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に該当する月の現日数から職員勤務時間規則第5条第1項に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。
(1) 基準日において前項各号((3)ヘを除く)に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号((3)ヘを除く)に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号((3)ヘを除く)に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号((3)ヘを除く)に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3) 基準日において前項各号((3)ヘを除く)に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号((3)ヘを除く)に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(4) 基準日において前項第2号に掲げる職員に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第38条第2項又は第4項の規定による割合が変更された場合
5 国等において引き続き6月を超えて研修し、かつ、当該研修期間中に旅費(日当、宿泊料及び日額旅費をいう。)が支給されない職員には、当該研修期間中、当該研修する国等において寒冷地手当に相当する手当が支給されている場合は、第1項の規定にかかわらず、当該手当に準じて寒冷地手当を支給する。ただし、当該研修する国等において当該手当が支給されていない場合は、第1項の規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。
(入試手当)
第35条の2 入試手当は、別表第12の2に掲げる入試区分に応じ、職員が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、別表第12の2に掲げる担当区分に応じて同表に掲げる手当額とする。当該入試手当には、第29条に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。
(学位論文審査手当)
第35条の3 学位論文審査手当は、室蘭工業大学学位規則(平成16年度室工大規則第94号)に規定する審査委員として論文博士の審査に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき次の手当額を支給する。
(1) 主査 9,000円
(2) 副査 4,000円
(作業環境測定業務従事手当)
第35条の4 作業環境測定業務従事手当は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第1項の規定に基づき、概ね半年に1回実施する作業環境測定に係る準備作業から報告書作成までの一連の作業に1単位作業場所以上従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき4,500円を支給する。
(大学主催事業等従事手当)
第35条の5 大学主催事業等従事手当は、オープンキャンパス等学長が別に定める行事を実施するための業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき次の手当額を支給する。
(1) 講師、講演、医師等の場合 10,000円
(2) 指導、受付等の場合 5,000円
(安全衛生巡視業務従事手当)
第35条の6 安全衛生巡視業務従事手当は、国立大学法人室蘭工業大学職員の安全衛生管理に関する規則(平成16年度室工大規則第21号。以下「安全衛生管理規則」という。)第6条第2項第1号に定める業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき300円を支給する。
(長期出向等手当)
第35条の7 第24条第1項の規定により地域手当を支給されることとなる職員が、同条第2項に規定する期間を超えて引き続き勤務することとなった場合において、学長が特に必要と認める場合は、採用の日から3年を超え5年を経過するまでの間、俸給、俸給の調整額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、同条第2項に規定する3年を経過するまでの間に適用されていた割合を乗じて得た月額の長期出向等手当を支給する。
2 前項の規定により長期出向等手当を支給されることとなる職員が、第24条の2の規定により広域異動手当を支給される職員である場合における長期出向等手当の支給割合は、前項の規定による長期出向等手当の支給割合から当該広域異動手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による長期出向等手当の支給割合が当該広域異動手当の支給割合以下であるときは、長期出向等手当は、支給しない。
(産業医業務従事手当)
第35条の8 産業医業務従事手当は、安全衛生管理規則第8条第2項各号に定める業務のいずれかに従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき10,000円を支給する。
第3章 給与の特例
(特定の職員についての適用除外)
第36条 第20条(俸給の調整額)、第21条(俸給の特別調整額)、第22条(初任給調整手当)、第23条(扶養手当)、第25条(住居手当)、第28条(特殊勤務手当)、第29条(超過勤務手当)、第30条(休日勤務手当)、第35条の2(入試手当)、第35条の3(学位論文審査手当)、第35条の4(作業環境測定業務従事手当)、第35条の5(大学主催事業等従事手当)、第35条の6(安全衛生巡視業務従事手当)及び第35条の8(産業医業務従事手当)の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2 第29条(超過勤務手当)、第30条(休日勤務手当)、第35条の2(入試手当)、第35条の3(学位論文審査手当)、第35条の4(作業環境測定業務従事手当)、第35条の5(大学主催事業等従事手当)及び第35条の6(安全衛生巡視業務従事手当)の規定は、俸給の特別調整額を受ける職員には適用しない。
3 第35条の7(長期出向等手当)の規定は、特命職及びフルタイム勤務である再雇用職員には適用しない。
4 第17条(昇給)、第23条(扶養手当)及び第35条の7(長期出向等手当)の規定は、パートタイム勤務職員である再雇用職員には適用しない。
(給与の減額)
第37条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間規則第9条の規定により職務の専念義務を免除された場合、職員勤務時間規則第15条第1項各号の規定による休暇の場合、職員勤務時間規則第25条第1項及び第3項の規定による休暇の場合を除き、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病(業務傷病等を除く。)に係る療養のため、又は安全衛生管理規則第26条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて、引き続き、勤務しないときは、俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
(休職者の給与)
第38条 職員が業務傷病等にかかり、職員就業規則第20条第1項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、職員就業規則第20条第1項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満1年(結核性疾患にあっては、2年)に達するまでは、俸給、俸給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び長期出向等手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が職員就業規則第20条第1項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、俸給、俸給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び長期出向等手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第20条第2項第1号及び第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、俸給、俸給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び長期出向等手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第20条第2項第4号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、俸給、俸給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び長期出向等手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職にされた職員には、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7 第2項、第4項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第32条第1項に規定する基準日前1月以内に職員就業規則第14条各号の規定による退職をしたときは、同項の規定により当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第32条の規定を準用する。
9 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。
(育児休業職員の給与)
第39条 育児休業規則第3条第1項の規定により育児休業をしている職員(この条において「育児休業職員」という。)には、その期間中の給与は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、第32条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、当該基準日に係る期末手当を支給することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、第33条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、当該基準日に係る勤勉手当を支給することができる。
4 育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を、引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
5 職員が育児休業規則第17条第1項の規定により育児時間の適用を受ける場合には、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(介護休業職員の給与)
第40条 介護休業規則第3条第1項の規定により介護休業をしている職員(この条において「介護休業職員」という。)には、その期間中の給与は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、第32条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、当該基準日に係る期末手当を支給することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、第33条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、当該基準日に係る勤勉手当を支給することができる。
4 介護休業職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間の2分の1に相当する期間を、引き続き、勤務したものとみなして、号俸を調整することができる。
5 職員が介護休業規則第11条の規定により介護時間の適用を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
第4章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(俸給表の切替等)
第2条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき、施行日において本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 施行日において適用される俸給表(以下「新俸給表」という。)は、施行日の前日に受けていた俸給表(以下「旧俸給表」という。)を、別表第16のとおり切り替え、受けるべき職務の級及び号俸は、旧俸給表で受けていた職務の級及び号俸と同じ職務の級及び号俸(旧俸給表において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の俸給月額)とする。
(2) 前号の場合において、旧俸給表で受けていた職務の級及び号俸の期間は、新俸給表の職務の級及び号俸の期間に通算する。
(3) 施行日の前日までに、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の規定に基づき、認定されていた扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、施行日において、この規則により認定されたものとみなす。
(4) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給時における在職期間又は勤務期間は、施行日の前日までの在職期間又は勤務期間を、この規則の在職期間又は勤務期間に通算する。
(給与の振込みの取扱い)
第3条 施行日の前日において、人事院規則9―7(俸給等の支給)の規定に基づき、給与の振込みを申し出ていた者から、特段の申し出がない限り、施行日において、第3条第2項の申し出があったものとみなす。
(実施に関する経過措置)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、第41条の規定により別に定めるほかは、当分の間、給与法及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の例に準ずる。
附 則(平成16年度室工大規則第123号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年10月27日から施行する。ただし、改正後の第8条第4項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第2条 平成16年10月29日(以下この条において「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員の寒冷地手当の額については、旧基準日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の第35条第2項に規定する額を5で除した額から別表第17の左欄に掲げる月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額が、改正後の第35条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じた額とする。この場合において当該寒冷地手当の額については、改正後の第35条第4項を準用する。
2 給与法適用職員等から引き続き本学の職員(学長が定める職員に限る。)となった場合において、前項の規定による寒冷地手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
附 則(平成17年度室工大規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、改正後の第28条第2項第4号ロの規定は、平成17年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1―1から別表第1―4までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、学長が定める。
(特例一時金)
第3条 平成17年12月1日に在職し、引き続き本学職員として施行日まで勤務した職員(休職者を除く。)に対し、平成18年1月17日において特例一時金を支給する。
2 特例一時金の額は、平成17年12月に支給された勤勉手当の基礎となった級号俸に対応する改正後の俸給及び俸給の調整額を基礎として算出した平成17年12月に支給された勤勉手当にかかる勤勉手当基礎額に100分の1.25を乗じた額とする。
3 前2項に規定するもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則(平成17年度室工大規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が別表第18に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、学長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則(以下「職員給与規則」という。)別表第1―1から別表第1―4までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(学長が定める職員にあっては、学長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第19に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて別表第20に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において別表第1―1から別表第1―4までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、学長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日の前日から引き続き在職する職員の号俸の調整)
第6条 切替日の前日から引き続き在職する職員が、切替日において新たに採用されたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員(学長が定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、俸給の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項は、学長が定める。
第8条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する規則第32条第2項及び第34条第2項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第37号)附則第6条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における職員給与規則の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における職員給与規則第17条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2項

4号俸

3号俸


3号俸

2号俸

第3項

4号俸

3号俸


3号俸

2号俸


2号俸

1号俸

2 平成19年1月1日において、職員を同条の規定による昇給(研修、表彰等による昇給を除く。)をさせる場合の号俸数は、その者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に採用等により号俸を決定された職員にあっては、号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、号俸数が0となる職員等は昇給しない。
(俸給の調整額に関する経過措置)
第10条 職員給与規則第20条の規定により俸給の調整を行う職を占める職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員給与規則第20条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 切替日の前日から引き続き俸給の調整額適用職員である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 前号に掲げる職員との権衡上、俸給の調整額に関する経過措置の必要があると学長が認める職員 切替日の前日に俸給の調整額適用職員であったものとした場合に改正前の職員給与規則第20条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
3 前2項に規定するもののほか、俸給の調整額に関する経過措置に関し必要な事項は、学長が定める。
(地域手当に関する経過措置)
第11条 切替日の前日において現に改正前の職員給与規則第24条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給に関する改正後の同条の規定の適用については、同条第1項中「地域手当に相当する手当」とあるのは、「調整手当に相当する手当」とする。
附 則(平成18年度室工大規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年12月8日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正後の第35条第3項第3号ヘ及び同条第4項第1号から第3号の規定は、平成18年11月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特例措置)
第2条 職員給与規則の一部を改正する規則(平成16年度室工大規則第123号)附則第2条第1項関係別表第17の適用については、同表左欄「平成18年11月から平成19年3月」の区分の同表右欄「14,000円」を、「10,000円」と読み替える。
附 則(平成18年度室工大規則第52号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における俸給の特別調整額に関する特例措置)
第2条 職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第37号)附則第7条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの規則による改正後の職員給与規則(以下「新法」という。)第21条第5項の規定に適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第37号)附則第7条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
第3条 職員給与規則第21条第2項の規定により俸給の特別調整を行う職を占める職員のうち、新法第21条第3項の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額のほか、当該俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員給与規則別表第3の適用区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する改正後の別表第3の区分欄の区分を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた俸給の特別調整額
(2) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第3の区分欄の区分を占める職員。第4号において同じ。) 同日に旧区分より低い区分に相当する区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額
(3) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額
(4) 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第4条 平成20年3月31日までの間においては、新法第24条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第5条 新法第24条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間に給与法適用職員等から引き続き本学の職員(学長が定める職員に限る。)となり、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成19年度室工大規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月27日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度室工大規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年12月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。なお、運営費交付金以外の資金を財源とする施行日前の退職者には、改正後の規則は適用しない。
(勤勉手当に関する特例措置)
第2条 改正後の第33条の規定の平成19年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の97.5」とする。
附 則(平成19年度室工大規則第34号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(退職手当に関する特例措置)
第2条 改正後の第20条に規定する俸給の調整数の総数が、改正前の第20条第1項第1号から第3号までの規定を適用したものとして得られる俸給の調整数(この条において「改正前の調整数」という。)を超えることとなる者に係る国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則(平成16年度室工大規則第23号)第4条第1項に規定する俸給の調整額については、別表第2に掲げる調整基本額に改正前の調整数を乗じて得た金額を同項に規定する俸給の調整額とみなす。
附 則(平成20年度室工大規則第7号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の第24条の2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年度室工大規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年2月6日から施行する。
附 則(平成20年度室工大規則第68号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条第1項及び第2項、第33条第1項並びに第34条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(地域手当及び広域異動手当に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、教育職俸給表が適用される職員にかかる地域手当及び広域異動手当の支給については、改正後の規則第24条及び第24条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(単身赴任手当に関する経過措置)
第3条 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、教育職俸給表が適用される職員(施行日以後において採用の日から3年を経過する職員を除く。)にかかる単身赴任手当の額については、改正後の規則第27条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間ごとに、改正前の規則第27条第2項の規定に基づき算出した額に、それぞれの期間に対応する右欄の割合を乗じて得られる額を支給する。

期間

割合

平成21年4月1日~平成22年3月31日

75/100

平成22年4月1日~平成23年3月31日

50/100

平成23年4月1日~平成24年3月31日

25/100

2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、前項以外の教育職俸給表が適用される職員にかかる単身赴任手当の額については、改正後の規則第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を支給する。
(1) 採用の日から3年を経過するまでの間改正前の規則第27条第2項の規定に基づき算出した額
(2) 採用の日から3年を経過した日以降次の表の左欄に掲げる期間ごとに、改正前の規則第27条第2項の規定に基づき算出した額に、それぞれの期間に対応する右欄の割合を乗じて得られる額

採用の日からの期間

割合

3年を経過した日から4年を経過する日まで

75/100

4年を経過した日から5年を経過する日まで

50/100

5年を経過した日から6年を経過する日まで

25/100

附 則(平成21年度室工大規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第32条第2項及び第33条第2項の規定の適用については、第32条第2項中「6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第33条第2項中、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。
附 則(平成21年度室工大規則第19号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則(平成16年度室工大規則第11号)第3条に定める短時間勤務職員については、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第8の規定は平成18年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第32条第2項及び第33条第2項の規定の適用については、第32条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」と、第33条第2項中、「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第37号)(以下「改正規則」という。)附則第7条の適用を受けていた職員の施行日以降の同条の適用については、同条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」とする。
(俸給の調整額に関する経過措置)
第4条 施行日の前日において改正規則附則第10条第2項の適用を受けていた職員の施行日以降の同項の適用については、同項中「定める額」とあるのは「定める額に100分の99.76を乗じて得た額とする。
附 則(平成21年度室工大規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度室工大規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3の規定は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年6月4日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規則第13号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則(平成16年度室工大規則第11号)第3条に定める短時間勤務職員については、平成23年4月1日から施行する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第37号)(以下「改正規則」という。)附則第7条の適用を受けていた職員の施行日以降の同条の適用については、同条中「同日において受けていた俸給月額」とあるのは「同日において受けていた俸給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」とする。
(55歳を超える職員の俸給月額の減額支給等に関する取扱い)
第3条 平成30年3月31日までの間、次の表の俸給表欄に掲げる職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外のものが55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表

4級

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第37条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第8に規定する役職段階別加算額が加算される職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(別表第9に規定する管理職加算額が加算される職員にあっては、その額に、俸給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第32条第2項本文に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第10に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第8に規定する役職段階別加算額が加算される職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(別表第9に規定する管理職加算額が加算される職員にあっては、その額に、俸給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る別表第11に定める割合及び第33条第2項に規定する勤務成績に応じて学長が基準日ごとに定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額
(6) 第38条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第38条第1項 前各号に定める額
ロ 第38条第2項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第38条第3項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第38条第4項又は第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第38条第7項 第4号に定める額に、第38条第1項から第5項までの規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
2 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における第1項の減ずる額の計算その他この条の規定の実施に関し必要な事項は、学長が定める
3 第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額対象特定職員」という。)についての第21条第3項に規定する俸給の特別調整額の月額は、同項の規定にかかわらず、別表第3に定める額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
4 減額対象特定職員についての第29条、第30条及び第37条第1項に規定する勤務1時間あたりの給与額は、第9条第1項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5 施行日の前日において改正規則附則第7条の適用を受けていた減額対象特定職員の施行日以降の同条の適用については、同条中「その差額に相当する額」とあるのは、「その差額に相当する額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」とする。
6 この条の規定が適用される間、第33条第2項に定める勤勉手当の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、減額対象特定職員の勤勉手当減額対象額に100分の1.275(特定管理職員にあっては、100分の1.575)を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)
第4条 平成22年4月1日以前に55歳に達した特定職員に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「この規則の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第5条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において、第17条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成22年度室工大規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年度室工大規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度室工大規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定状況を考慮して調整の必要があると認められる職員の平成24年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(特に調整の必要があると認められる職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
附 則(平成24年度室工大規則第30号)
この規則は、平成25年1月16日から施行する。
附 則(平成24年度室工大規則第46号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定状況並びに平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があると認められる職員の平成25年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成25年度室工大規則第6号)
この規則は、平成25年11月29日から施行する。
附 則(平成25年度室工大規則第38号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定状況並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があると認められる職員の平成26年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成26年度室工大規則第7号)
この規則は、平成26年6月20日から施行する。ただし、改正後の第12条、第20条、第32条及び第33条の規定については平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年度室工大規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第24条の2、第33条及び職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度室工大規則第13号。以下、次条及び第7条において「改正規則」という。)附則第3条第1項の規定並びに別表第1―1から別表第1―5(次条において「改正後の俸給表」という。)までの規定については、平成27年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第22条、第26条及び別表第2の規定については、平成26年4月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における別表第1―1から別表第1―5までの規定については、別表第1―1―2(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで適用)から別表第1―5―2(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで適用)(次条において「平成26年度適用俸給表」という。)までの規定を適用する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日まで平成26年度適用俸給表を適用し、切替日から改正後の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員(学長が定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成30年3月31日までの間においては、改正規則附則第3条第1項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2 切替日の前日まで平成26年度適用俸給表を適用し、切替日から改正後の俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに改正後の俸給表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、俸給の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項は、学長が定める。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第3条 平成27年3月31日までの間における第17条第2項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
(広域異動手当に関する特例)
第4条 切替日から平成28年3月31日までの間に給与法適用職員等から引き続き本学の職員(学長が定める職員に限る。)となり、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る第24条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第5条 切替日前に給与法適用職員等から引き続き本学の職員(学長が定める職員に限る。)となり、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る第24条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第6条 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第33条第2項及び改正規則第3条第6項の規定の適用については、第33条第2項中、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、改正規則第3条第6項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」とする。
(給与の内払)
第7条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成26年度室工大規則第57号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第2条 切替日から平成28年3月31日までの間における第27条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
附 則(平成27年度室工大規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年2月5日から施行する。ただし、第27条、職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度室工大規則第57号)附則第2条及び別表第6の規定については、平成28年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第22条、第33条及び職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度室工大規則第13号。以下、次条において「改正規則」という。)附則第3条第6項の規定並びに別表第1―1から別表第1―5まで別表第2別表第3及び別表第4の規定については平成27年4月1日から適用する。
3 前項までの規定にかかわらず、第24条の規定については、平成28年1月1日から適用する。
(平成27年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成27年度に支給する勤勉手当に関する第33条第2項及び改正規則第3条第6項の規定の適用については、第33条第2項中、「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合は100分の75、12月に支給する場合は100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合は100分の95、12月に支給する場合は100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「6月に支給する場合は100分の85、12月に支給する場合は100分の90」と、「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合は100分の35、12月に支給する場合は100分の40」と、改正規則第3条第6項中「100分の1.2」とあるのは「6月に支給する場合は100分の1.125、12月に支給する場合は100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「6月に支給する場合は100分の1.425、12月に支給する場合は100分の1.575」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年度室工大規則第25号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第104号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第22条の規定並びに別表第1―1から別表第1―5まで別表第2別表第3及び別表第4の規定については平成28年4月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第33条第2項及び職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度室工大規則第13号。この条において「平成22年度改正規則」という。)第3条第6項の規定の適用については、第33条第2項中、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、平成22年度改正規則第3条第6項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年度室工大規則第109号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第116号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後のこの規則(以下この条において「改正規則」という。)第23条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正規則第23条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「一般職俸給表(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

とあるのは

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)



(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)



(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

と、第6項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「解雇された日、一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員となった日」とあるのは「解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正規則第23条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正規則第23条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「一般職俸給表(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「解雇された日、一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員となった日」とあるのは「解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正規則第23条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正規則第23条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職俸給表(一)8級職員等」とあるのは「一般職俸給表(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職俸給表(一)9級以上職員から一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「解雇された日、一般職俸給表(一)9級以上職員以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員となった日」とあるのは「解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職俸給表(一)8級職員等が一般職俸給表(一)8級職員等及び一般職俸給表(一)9級以上職員」とあるのは「一般職俸給表(一)8級以上職員等が一般職俸給表(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職俸給表(一)8級職員等及び一般職俸給表(一)9級以上職員」とあるのは「一般職俸給表(一)8級以上職員等」と、「が一般職俸給表(一)8級職員等」とあるのは「が一般職俸給表(一)8級以上職員等」とする。
附 則(平成29年度室工大規則第11号)
この規則は、平成29年10月17日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年1月11日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第22条の規定並びに別表第1―1から別表第1―4まで別表第2別表第3及び別表第4の規定については、平成29年4月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、第33条の規定については、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第33条第2項及び職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度室工大規則第13号。この条において「平成22年度改正規則」という。)第3条第6項の規定の適用については、第33条第2項中、「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、平成22年度改正規則第3条第6項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年度室工大規則第42号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成30年4月1日において37歳未満の職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において第17条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成30年度室工大規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年1月8日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第22条の規定並びに別表第1―1から別表第1―4まで別表第2別表第3及び別表第4の規定については、平成30年4月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、第33条の規定については、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する第33条第2項の規定の適用については、第33条第2項中、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年度室工大規則第39号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年2月12日から施行する。ただし、第25条の規定については、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員又は学長が必要と認めた者については、別表第1―1から別表第1―4まで及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、第33条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第33条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第25条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第25条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第25条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第25条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第25条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附 則(令和元年度室工大規則第58号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(長期出向等手当に関する特例措置)
第2条 第35条の7の規定は、同条の規定の施行の日の前日(以下「施行日前日」という。)から引き続き在職し、施行日前日において現に改正前の第24条の規定の適用を受けている職員についても適用する。
附 則(令和2年度室工大規則第19号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年度室工大規則第32号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年3月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年度室工大規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年度室工大規則第10号)
この規則は、令和3年12月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年度室工大規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第2号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年12月27日から施行する。ただし、別表第3の規定については、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員又は学長が必要と認めた者については、別表第1―1から別表第1―4まで及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、第33条の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する第33条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年度室工大規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年12月26日から施行する。ただし、第4条及び第35条の8の規定については、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員又は学長が必要と認めた者については、第22条の規定並びに別表第1―1から別表第1―5まで別表第2及び別表第4の規定は令和5年4月1日から、第32条及び第33条の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第32条第2項及び第33条第2項の規定の適用については、第32条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と、第33条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年度室工大規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(再雇用職員に関する特例措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する再雇用職員が施行日において受けるべき職務の級及び号俸については、その者が職員就業規則第26条の規定による定年退職日に受けていた職務の級及び号俸と同じ職務の級及び号俸とする。
附 則(令和7年2月12日室工大規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年2月12日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員又は学長が必要と認めた者については、第22条の規定並びに別表第1―1から別表第1―5まで、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第12の規定は令和6年4月1日から、第32条及び第33条の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月12日室工大規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1-1から別表第1-4までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表第21に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び学長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第23条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに対しては」と、同条第2項中

(5) 重度心身障害者

とあるのは

(5) 重度心身障害者



(6) 配偶者(届出をしないが実質上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については3,000円とする」とする。
2 前項に規定するもののほか、扶養親族たる配偶者に係る扶養手当の取扱いについては、第23条第5項から第7項までの規定を準用する。
(地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き在職する職員に支給する地域手当に関する第24条第2項の規定の適用については、同項中「2年を経過するまでの間は、当該合計額に、その地域に応じた割合に100分の80の割合を乗じて得た額を支給し、及び3年を経過するまでの間は、当該合計額に、その地域に応じた割合に100分の60の割合を乗じて得た額を」とあるのは「2年を経過するまでの間は、当該合計額に、その地域に応じた割合に100分の80の割合を乗じて得た額を」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第6条 第26条第3項及び第27条第1項の規定は、切替日前に新たに本学の職員となった者にも適用する。
(長期出向等手当に関する経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き在職する職員に支給する長期出向等手当に関する第35条の7第1項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは「2年」とする。
別表第1―1(第11条第3項第1号関係)
一般職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

550,800

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

558,000

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

564,100

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

569,100

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

573,100

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

576,100

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

578,600

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

580,600

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900


10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200




13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500




17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500




21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500




23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300




24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100




25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700




26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300




27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900




28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500




29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200




30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000




31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400




32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100




33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600




34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000




35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400




36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800




37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200




38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600




39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000




40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300




41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600




42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000




43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300




44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600




45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900




46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700





47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000





48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300





49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500





50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800





51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100





52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400





53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600





54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900





55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200





56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500





57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700





58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500





61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500





65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500





69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500





73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500






75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800






76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000






77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200






78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500






79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800






80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000






81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200






82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500






83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800






84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000






85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200






86

256,000

297,100

346,000








87

256,300

297,400

346,400








88

256,600

297,700

346,800








89

256,900

298,000

347,000








90

257,200

298,300

347,400








91

257,500

298,600

347,800








92

257,800

299,000

348,200








93

258,100

299,200

348,400








94


299,400

348,800








95


299,700

349,200








96


300,100

349,500








97


300,300

349,800








98


300,600

350,200








99


301,000

350,600








100


301,400

351,000








101


301,600

351,500








102


301,900

351,900








103


302,200

352,300








104


302,500

352,700








105


302,700

353,200








106


303,000

353,600








107


303,300

353,900








108


303,600

354,200








109


303,800

354,700








110


304,200









111


304,600









112


304,900









113


305,100









114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









備考 他の俸給表の適用を受けない職員に適用
別表第1―2(第11条第3項第2号関係)
一般職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




備考 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する職員に適用
別表第1―3(第11条第3項第3号関係)
教育職俸給表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

261,400

340,300

393,600

466,000

263,600

341,900

395,300

474,200

265,700

343,500

396,700

482,600

267,600

345,000

398,000

490,800

269,400

346,500

399,200

498,700

270,900

348,100

400,200

506,200

272,400

349,700

401,200

513,500

273,900

351,300

402,200

520,500

275,700

352,700

403,100

526,900

10

277,700

354,700

404,200

532,300

11

279,700

356,700

405,300

537,100

12

281,700

358,700

406,400

541,500

13

283,700

360,500

407,500

544,700

14

285,900

362,100

408,600

547,600

15

288,000

363,700

409,700

550,400

16

290,100

365,300

410,800

552,800

17

292,000

366,600

411,900

554,800

18

294,700

368,100

413,000


19

297,400

369,500

414,100


20

300,000

370,800

415,300


21

302,600

372,100

416,300


22

305,000

373,300

417,400


23

307,400

374,500

418,500


24

309,600

375,600

419,700


25

311,800

376,700

420,600


26

313,800

378,100

421,700


27

315,800

379,400

422,800


28

317,800

380,700

423,800


29

319,800

382,000

424,800


30

321,700

383,300

425,900


31

323,600

384,600

427,000


32

325,500

385,900

428,100


33

327,300

387,200

429,100


34

329,200

388,400

430,300


35

331,100

389,600

431,500


36

333,000

390,700

432,700


37

334,700

391,800

433,400


38

335,900

393,000

434,300


39

337,000

394,100

435,200


40

338,100

395,200

436,000


41

338,700

396,300

436,800


42

339,100

397,500

437,700


43

339,500

398,700

438,600


44

339,900

399,800

439,400


45

340,500

400,800

440,100


46

341,000

401,800

441,000


47

341,500

402,800

442,000


48

341,900

403,700

442,900


49

342,300

404,900

443,800


50

342,700

406,300

444,700


51

343,100

407,700

445,700


52

343,500

409,100

446,600


53

343,900

409,900

447,600


54

344,300

410,900

448,600


55

344,700

411,900

449,500


56

345,100

413,000

450,500


57

345,500

413,900

451,400


58

345,900

414,700

452,300


59

346,300

415,500

453,200


60

346,700

416,200

454,200


61

347,100

416,900

455,000


62

347,500

417,800

455,400


63

347,900

418,600

456,000


64

348,300

419,200

456,600


65

348,700

419,800

457,300


66

349,100

420,300

458,000


67

349,500

420,700

458,300


68

349,900

421,100

458,900


69

350,300

421,400

459,300


70

350,800

421,800

459,700


71

351,200

422,100

460,100


72

351,600

422,500

460,400


73

351,900

422,800

460,700


74

352,400

423,200

461,000


75

352,800

423,600

461,500


76

353,200

424,000

461,800


77

353,600

424,300

462,100


78

354,100

424,600

462,400


79

354,600

425,000

462,700


80

355,100

425,300

463,000


81

355,600

425,600

463,300


82

356,300

426,000

463,800


83

357,000

426,300

464,100


84

357,700

426,600

464,400


85

358,300

426,900

464,700


86

358,900

427,200



87

359,500

427,500



88

360,100

427,800



89

360,600

428,100



90

361,000

428,400



91

361,400

428,700



92

361,800

429,000



93

362,200

429,300



94

362,600

429,600



95

363,100

429,900



96

363,500

430,200



97

364,100

430,500



98

364,600

430,800



99

365,000

431,100



100

365,500

431,400



101

365,900

431,700



102

366,400

432,000



103

366,700

432,300



104

367,100

432,600



105

367,600

432,800



106

368,000




107

368,500




108

369,000




109

369,400




110

369,900




111

370,300




112

370,700




113

371,100




114

371,500




115

371,900




116

372,300




117

372,700




118

373,100




119

373,500




120

373,900




121

374,200




122

374,600




123

375,100




124

375,400




125

375,800




126

376,300




127

376,800




128

377,200




129

377,600




130

378,100




131

378,600




132

379,100




133

379,600




134

380,100




135

380,600




136

381,100




137

381,600




138

382,100




139

382,600




140

383,100




141

383,600




備考 教授、准教授、講師、助教及び助手に適用
別表第1―4(第11条第3項第4号関係)
医療職俸給表

職務の級

1級

2級

3級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

207,700

240,600

281,800

209,600

242,800

282,300

211,400

245,000

282,800

213,100

247,200

283,300

214,800

249,400

283,800

216,700

250,400

284,300

218,500

251,300

284,800

220,200

252,200

285,300

221,900

253,100

285,800

10

223,900

254,300

286,300

11

225,800

255,400

286,800

12

227,700

256,300

287,300

13

229,600

257,100

287,800

14

231,600

257,800

288,300

15

233,600

258,500

288,800

16

235,600

259,400

289,300

17

237,600

260,500

289,800

18

239,600

261,600

290,300

19

241,700

262,700

290,800

20

243,700

263,800

291,300

21

245,600

264,900

291,800

22

246,800

266,000

292,300

23

248,000

267,100

292,800

24

249,100

268,200

293,300

25

250,200

269,200

293,800

26

251,100

270,300

294,400

27

252,000

271,400

295,200

28

252,900

272,400

296,000

29

253,700

273,400

296,700

30

254,500

274,100

297,500

31

255,200

274,800

298,300

32

255,900

275,500

299,100

33

256,700

276,200

299,800

34

257,500

276,800

300,600

35

258,300

277,300

301,400

36

259,000

277,800

302,100

37

259,700

278,300

302,900

38

260,600

278,900

303,700

39

261,500

279,400

304,500

40

262,300

279,900

305,300

41

263,100

280,300

306,000

42

264,000

280,800

307,000

43

264,800

281,300

308,000

44

265,600

281,800

308,900

45

266,400

282,300

309,800

46

267,100

282,800

310,800

47

267,800

283,300

311,800

48

268,400

283,800

312,700

49

269,000

284,300

313,600

50

269,500

284,800

314,600

51

270,000

285,300

315,600

52

270,400

285,800

316,600

53

270,800

286,300

317,400

54

271,300

286,800

318,400

55

271,800

287,300

319,400

56

272,200

287,800

320,300

57

272,600

288,300

321,200

58

273,000

289,100

322,200

59

273,400

289,900

323,200

60

273,800

290,600

324,100

61

274,200

291,300

325,000

62

274,600

292,200

326,200

63

275,000

293,100

327,400

64

275,400

293,900

328,600

65

275,800

294,700

329,300

66

276,200

295,600

330,400

67

276,600

296,400

331,500

68

277,000

297,200

332,400

69

277,400

298,000

333,500

70

277,900

298,900

334,200

71

278,400

299,800

335,300

72

278,800

300,700

336,400

73

279,200

301,600

337,500

74

279,800

302,500

338,700

75

280,400

303,400

339,800

76

280,900

304,300

340,900

77

281,400

305,100

342,000

78

282,000

306,100

343,100

79

282,600

307,100

344,100

80

283,100

308,000

345,200

81

283,600

308,500

346,100

82

284,100

309,400

347,100

83

284,600

310,300

348,000

84

285,100

311,100

349,000

85

285,600

311,900

349,900

86

286,100

312,900

350,700

87

286,600

313,900

351,500

88

287,100

314,900

352,300

89

287,600

315,800

352,900

90

288,100

316,900

353,500

91

288,600

317,900

354,100

92

289,100

318,900

354,700

93

289,600

319,700

355,100

94

290,200

320,400

355,500

95

290,800

321,100

356,000

96

291,400

321,700

356,400

97

292,000

322,200

356,900

98

292,500

322,500

357,300

99

293,000

323,100

357,800

100

293,500

323,700

358,200

101

294,000

324,100

358,500

102

294,500

324,700

359,000

103

295,000

325,300

359,400

104

295,400

325,800

359,700

105

295,800

326,200

360,100

106

296,300

326,700

360,600

107

296,800

327,200

361,100

108

297,100

327,700

361,600

109

297,300

328,100

362,100

110

297,600

328,500

362,600

111

297,800

328,800

363,100

112

298,100

329,100

363,500

113

298,400

329,400

363,900

114

298,600

329,800

364,300

115

298,900

330,100

364,800

116

299,100

330,400

365,300

117

299,400

330,600

365,700

118

299,700

330,900

366,200

119

300,000

331,200

366,700

120

300,300

331,400

367,200

121

300,600

331,600

367,500

122

301,000

331,900


123

301,300

332,200


124

301,600

332,500


125

301,800

332,700


126

302,000

333,000


127

302,300

333,400


128

302,700

333,600


129

302,900

333,800


130

303,200

334,000


131

303,600

334,400


132

304,000

334,600


133

304,200

334,900


134

304,500

335,300


135

304,800

335,700


136

305,100

336,100


137

305,300

336,400


138

305,600

336,800


139

305,900

337,200


140

306,200

337,600


141

306,400

337,900


142

306,800

338,300


143

307,200

338,600


144

307,500

339,000


145

307,700

339,300


146

307,900

339,700


147

308,200

340,100


148

308,600

340,500


149

308,800

340,800


150

309,000

341,200


151

309,300

341,600


152

309,600

342,000


153

310,000

342,300


154

310,200



155

310,400



156

310,700



157

311,000



158

311,300



159

311,600



160

311,900



161

312,300



162

312,600



163

312,900



164

313,200



165

313,600



166

313,900



167

314,200



168

314,500



169

314,900



備考 看護師等の業務に従事する職員に適用
別表第1―5(第11条第3項第5号関係)
指定職俸給表

号俸

俸給月額


716,000

772,000

829,000

908,000

979,000

1,049,000

1,122,000

1,191,000

備考 特に学長が指名した者に適用
別表第1―1―2 削除
別表第1―2―2 削除
別表第1―3―2 削除
別表第1―4―2 削除
別表第1―5―2 削除
別表第2(第20条第2項関係)

職務の級

調整基本額

1級

10,500円

2級

11,900円

3級

12,700円

4級

15,000円

別表第3(第21条第3項関係)

俸給表

職務の級

区分

俸給の特別調整額

一般職俸給表(一)

10級

Ⅰ種

139,300円


9級

Ⅰ種

130,300円



Ⅱ種

104,200円


8級

Ⅰ種

117,500円



Ⅱ種

94,000円



Ⅲ種

82,200円


7級

Ⅱ種

88,500円



Ⅲ種

77,400円



Ⅳ種

66,400円


6級

Ⅲ種

72,700円



Ⅳ種

62,300円



Ⅴ種

51,900円


5級

Ⅲ種

69,400円



Ⅳ種

59,500円



Ⅴ種

49,600円



Ⅵ種

45,000円


4級

Ⅳ種

55,500円



Ⅴ種

46,300円



Ⅵ種

40,000円

教育職俸給表


副学長

100,000円



附属図書館長

45,000円



学長補佐

40,000円



領域長及び学科長

30,000円



専攻長及びセンター長

15,000円

別表第4(第22条第2項関係)

期間

支給額

1年未満

51,600円

1年以上2年未満

51,600円

2年以上3年未満

51,600円

3年以上4年未満

51,600円

4年以上5年未満

51,600円

5年以上6年未満

51,600円

6年以上7年未満

49,800円

7年以上8年未満

48,000円

8年以上9年未満

46,200円

9年以上10年未満

44,400円

10年以上11年未満

42,600円

11年以上12年未満

40,800円

12年以上13年未満

39,000円

13年以上14年未満

37,200円

14年以上15年未満

35,800円

15年以上16年未満

34,400円

16年以上17年未満

33,000円

17年以上18年未満

31,600円

18年以上19年未満

30,200円

19年以上20年未満

28,800円

20年以上21年未満

27,400円

21年以上22年未満

26,800円

22年以上23年未満

26,200円

23年以上24年未満

25,200円

24年以上25年未満

24,600円

25年以上26年未満

24,000円

26年以上27年未満

23,400円

27年以上28年未満

22,800円

28年以上29年未満

22,000円

29年以上30年未満

21,700円

30年以上31年未満

21,300円

31年以上32年未満

20,700円

32年以上33年未満

19,800円

33年以上34年未満

18,900円

34年以上35年未満

18,200円

別表第5(第26条第2項第2号関係)

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5㎞未満である職員

2,000円

使用距離が片道5㎞以上10㎞未満である職員

4,200円

使用距離が片道10㎞以上15㎞未満である職員

7,100円

使用距離が片道15㎞以上20㎞未満である職員

10,000円

使用距離が片道20㎞以上25㎞未満である職員

12,900円

使用距離が片道25㎞以上30㎞未満である職員

15,800円

使用距離が片道30㎞以上35㎞未満である職員

18,700円

使用距離が片道35㎞以上40㎞未満である職員

21,600円

使用距離が片道40㎞以上45㎞未満である職員

24,400円

使用距離が片道45㎞以上50㎞未満である職員

26,200円

使用距離が片道50㎞以上55㎞未満である職員

28,000円

使用距離が片道55㎞以上60㎞未満である職員

29,800円

使用距離が片道60㎞以上である職員

31,600円

別表第6(第27条第2項関係)

交通距離

加算額

100㎞以上300㎞未満

8,000円

300㎞以上500㎞未満

16,000円

500㎞以上700㎞未満

24,000円

700㎞以上900㎞未満

32,000円

900㎞以上1,100㎞未満

40,000円

1,100㎞以上1,300㎞未満

46,000円

1,300㎞以上1,500㎞未満

52,000円

1,500㎞以上2,000㎞未満

58,000円

2,000㎞以上2,500㎞未満

64,000円

2,500㎞以上

70,000円

別表第7(第31条第3項関係)

区分

支給額

第1項に規定する勤務(実働時間が6時間を超える勤務)

第2項に規定する勤務

指定職俸給表適用職員

18,000円

(27,000円)


俸給の特別調整額適用職員

Ⅰ種適用職員

12,000円

(18,000円)

6,000円

Ⅱ種適用職員

10,000円

(15,000円)

5,000円


Ⅲ種適用職員

8,500円

(12,750円)

4,300円


Ⅳ種適用職員

7,000円

(10,500円)

3,500円


Ⅴ種及びⅥ種適用職員

6,000円

(9,000円)

3,000円

別表第8(第32条第2項関係)

俸給表

職員

加算割合

一般職俸給表(一)

職務の級8級以上の職員

100分の20


職務の級7級及び6級の職員

100分の15


職務の級5級及び4級の職員

100分の10


職務の級3級の職員

100分の5

一般職俸給表(二)

職務の級5級の職員

100分の10


職務の級4級の職員及び3級の職員(学長が定める職員に限る。)

100分の5

教育職俸給表

職務の級5級の職員

100分の20


職務の級4級の職員

100分の15(学長が定める職員にあっては100分の20)


職務の級3級及び2級の職員

100分の10(職務の級3級の職員のうち学長が定める職員にあっては100分の15)


職務の級1級(基準日現在における修士課程修了後の経験年数が5年以上の職員に限る。)の職員

100分の5

医療職俸給表

職務の級3級の職員及び2級の職員(基準日現在における短期大学(3年制の課程)卒業後の経験年数が15年以上の職員に限る。)

100分の5

指定職俸給表

指定職俸給表の適用を受ける職員

100分の20

備考 特命職及び再雇用職員の加算割合は、当分の間、100分の0とする。
別表第9(第32条第2項関係)

俸給表

職務の級

俸給の特別調整額の区分

加算割合

一般職俸給表(一)

7級以上

Ⅰ種

100分の25



Ⅱ種

100分の15

教育職俸給表

4級以上

Ⅱ種

100分の15



Ⅲ種

100分の10

指定職俸給表

指定職俸給表の適用を受ける職員

100分の25

別表第10(第32条第2項、第34条第2項関係)

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

別表第11(第33条第2項関係)

勤務成績

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第12(第35条第2項関係)

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

25,100円

14,300円

9,600円

備考1 「扶養親族」には,他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を含むものとする。
2 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給されるもの及びこれに準ずるものとして学長が定めるものを含まないものとする。
別表第12の2(第35条の2第2項関係)

入試区分

担当の業務

手当額

大学入学共通テスト

試験場主任

50,000円/回


試験場副主任

30,000円/回


監督班長

30,000円/回


監督班

監督者

15,000円/日



監督補助者

5,000円/日


試験場班

11,000円/日


総務班

11,000円/日


救護班

医師

15,000円/日



看護師

11,000円/日

前期日程試験(学部昼間・夜間主コース)

試験場主任

25,000円/回

試験場副主任

15,000円/回


監督班長

15,000円/回


監督班

10,000円/日


試験場班

7,000円/日


総務班

7,000円/日


救護班

医師

10,000円/日



看護師

7,000円/日


出題業務(点検業務を含む。)

チーフ

55,000円/回



45,000円/回


採点業務(点検業務を含む。)

チーフ

13,500円/日



11,500円/日


調査書採点業務

7,000円/回

後期日程試験(学部昼間・夜間主コース)

調査書採点業務

7,000円/回

総合型選抜、学校推薦型選抜

入試業務

試験監督

5,000円/回。ただし、休日に実施する場合は10,000円/回。



試験監督以外の業務

3,000円/回。ただし、休日に実施する場合は7,000円/回。


救護業務

医師

5,000円/回。ただし、休日に実施する場合は10,000円/回。



看護師

3,000円/回。ただし、休日に実施する場合は7,000円/回。


出題業務(点検業務を含む。)

チーフ

20,000円/回


サブチーフ

18,000円/回




15,000円/回


採点業務(点検業務を含む。)

10,000円/回


調査書採点業務

7,000円/回

特別選抜、編入学試験、大学院入試

入試業務

試験監督

5,000円/回。ただし、休日に実施する場合は10,000円/回。



試験監督以外の業務

3,000円/回。ただし、休日に実施する場合は7,000円/回。


救護業務

医師

5,000円/回。ただし、休日に実施する場合は10,000円/回。



看護師

3,000円/回。ただし、休日に実施する場合は7,000円/回。


出題及び採点業務(点検業務を含む。)

筆記試験

15,000円/回


口述試験

10,000円/回

別表第13 削除
別表第14 削除
別表第15 削除
別表第16(附則第2条第1号関係)

旧俸給表

新俸給表

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表

医療職俸給表(三)

医療職俸給表

指定職俸給表

指定職俸給表

別表第17(附則第2条第1項関係)

平成16年11月から平成17年3月

6,000円

平成17年11月から平成18年3月

10,000円

平成18年11月から平成19年3月

14,000円

平成19年11月から平成20年3月

14,000円

平成20年11月から平成21年3月

18,000円

平成21年11月から平成22年3月

22,000円

別表第18(附則第2条関係)

俸給表

旧級

新級






一般職俸給表(一)




10


11


10



一般職俸給表(二)




(廃止)


教育職俸給表






医療職俸給表




別表第19(附則第3条第1項関係)
イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

経過期間


3月未満




3月以上6月未満



6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




3月未満

25


3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11


9月以上12月未満

28

12


12月以上

29

13


3月未満

29

13


3月以上6月未満

30

10

14

6月以上9月未満

31

11

15


9月以上12月未満

32

12

16


12月以上

33

13

17


3月未満

33

13

17


3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6月以上9月未満

11

35

15

11

19


9月以上12月未満

12

36

16

12

20


12月以上

13

37

17

13

21


3月未満

13

37

17

13

21


3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11


9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12


12月以上

17

41

21

17

25

13


3月未満

17

41

21

17

25

13


3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11


9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12


12月以上

21

45

25

21

29

17

13


3月未満

21

45

25

21

29

17

13


3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11


9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12


12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13


3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13


3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11


9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12


12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13


3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13


3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11


9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12


12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13


3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13


3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15


9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16


12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17


3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17


3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

11

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19


9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20


12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21


3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21


3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

12

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23


9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24


12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25


3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25


3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

13

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27


9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28


12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29


3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29


3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

14

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31


9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32


12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33


3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33


3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

15

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35


9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36


12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37


3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41



3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42


16

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43



9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44



12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45



3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45



3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46


17

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47



9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48



12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49



3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49



3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50


18

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51



9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52



12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53



3月未満


93

73

61

77

65

61

57




3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58



19

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59




9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60




12月以上


93

77

62

81

69

65

61




3月未満



77

62

81

69

65

61




3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62



20

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63




9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64




12月以上



81

63

85

73

69

65




3月未満



81

63

85

73

69

65




3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66



21

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67




9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68




12月以上



85

65

89

77

73

69




3月未満



85

65

89

77

73





3月以上6月未満



86

65

90

78

74




22

6月以上9月未満



87

66

91

79

75





9月以上12月未満



88

66

92

80

76





12月以上



89

67

93

81

77





3月未満



89

67

93

81






3月以上6月未満



90

67

94

82





23

6月以上9月未満



91

68

95

83






9月以上12月未満



92

68

96

84






12月以上



93

69

97

85






3月未満



93

69

97

85






3月以上6月未満



94

70

98

86





24

6月以上9月未満



95

71

99

87






9月以上12月未満



96

72

100

88






12月以上



97

73

101

89






3月未満



97

73

101







3月以上6月未満



98

73

102






25

6月以上9月未満



99

74

103







9月以上12月未満



100

74

104







12月以上



101

75

105







3月未満



101

75

105







3月以上6月未満



102

75

106






26

6月以上9月未満



103

76

107







9月以上12月未満



104

76

108







12月以上



105

77

109







3月未満



105

77








3月以上6月未満



106

78







27

6月以上9月未満



107

79








9月以上12月未満



108

80








12月以上



109

81








3月未満



109

81








3月以上6月未満



110

82







28

6月以上9月未満



111

83








9月以上12月未満



112

84








12月以上



113

85








3月未満



113









3月以上6月未満



114








29

6月以上9月未満



115









9月以上12月未満



116









12月以上



117









3月未満



117









3月以上6月未満



118








30

6月以上9月未満



119









9月以上12月未満



120









12月以上



121









3月未満



121









3月以上6月未満



122








31

6月以上9月未満



123









9月以上12月未満



124









12月以上



125









3月未満



125









3月以上6月未満



125








32

6月以上9月未満



125









9月以上12月未満



125









12月以上



125








ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

経過期間


3月未満



3月以上6月未満


6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満


3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11


9月以上12月未満

12


12月以上

13


3月未満

13


3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15


9月以上12月未満

16


12月以上

17


3月未満

17


3月以上6月未満

10

10

18

6月以上9月未満

11

11

19


9月以上12月未満

12

12

20


12月以上

13

13

21


3月未満

13

13

21


3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23


9月以上12月未満

16

16

12

24


12月以上

17

17

13

25


3月未満

17

17

13

25


3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27


9月以上12月未満

20

20

16

28


12月以上

21

21

17

29


3月未満

21

21

17

29


3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11


9月以上12月未満

24

24

20

32

12


12月以上

25

25

21

33

13


3月未満

25

25

21

33

13


3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11


9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12


12月以上

29

29

25

37

17

13


3月未満

29

29

25

37

17

13


3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15


9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16


12月以上

33

33

29

41

21

17


3月未満

33

33

29

41

21

17


3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

10

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19


9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20


12月以上

37

37

33

45

25

21


3月未満

37

37

33

45

25

21


3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

11

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23


9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24


12月以上

41

41

37

49

29

25


3月未満

41

41

37

49

29

25


3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

12

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27


9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28


12月以上

45

45

41

53

33

29


3月未満

45

45

41

53

33

29


3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

13

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31


9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32


12月以上

49

49

45

57

37

33


3月未満

49

49

45

57

37

33


3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

14

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35


9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36


12月以上

53

53

49

61

41

37


3月未満

53

53

49

61

41

37


3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

15

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39


9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40


12月以上

57

57

53

65

45

41


3月未満

57

57

53

65

45

41


3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

16

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43


9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44


12月以上

61

61

57

69

49

45


3月未満

61

61

57

69

49

45


3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

17

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47


9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48


12月以上

65

65

61

73

53

49


3月未満

65

65

61

73

53

49


3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

18

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51


9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52


12月以上

69

69

65

77

57

53


3月未満

69

69

65

77

57

53


3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

19

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55


9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56


12月以上

73

73

67

81

61

57


3月未満

73

73

67

81

61

57


3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

20

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59


9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60


12月以上

77

77

69

85

65

61


3月未満

77

77

69

85

65

61


3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

21

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63


9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64


12月以上

81

81

73

89

69

65


3月未満

81

81

73

89

69

65


3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

22

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67


9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68


12月以上

85

85

75

93

73

69


3月未満

85

85

75

93

73

69


3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

23

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69


9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69


12月以上

89

89

77

97

77

69


3月未満

89

89

77

97

77



3月以上6月未満

90

90

77

98

78


24

6月以上9月未満

91

91

78

99

79



9月以上12月未満

92

92

78

100

80



12月以上

93

93

79

101

81



3月未満

93

93

79

101

81



3月以上6月未満

94

94

79

102

82


25

6月以上9月未満

95

95

80

103

83



9月以上12月未満

96

96

80

104

84



12月以上

97

97

81

105

85



3月未満

97

97

81

105

85



3月以上6月未満

98

98

82

106

86


26

6月以上9月未満

99

99

83

107

87



9月以上12月未満

100

100

84

108

88



12月以上

101

101

85

109

89



3月未満

101

101

85

109

89



3月以上6月未満

102

102

85

110

90


27

6月以上9月未満

103

103

86

111

91



9月以上12月未満

104

104

86

112

92



12月以上

105

105

87

113

93



3月未満

105

105

87

113




3月以上6月未満

106

106

87

114



28

6月以上9月未満

107

107

88

115




9月以上12月未満

108

108

88

116




12月以上

109

109

89

117




3月未満

109

109

89

117




3月以上6月未満

110

110

90

118



29

6月以上9月未満

111

111

91

119




9月以上12月未満

112

112

92

120




12月以上

113

113

93

121




3月未満

113

113

93

121




3月以上6月未満

114

114

93

122



30

6月以上9月未満

115

115

94

123




9月以上12月未満

116

116

94

124




12月以上

117

117

95

125




3月未満

117

117

95

125




3月以上6月未満

118

118

95

126



31

6月以上9月未満

119

119

96

127




9月以上12月未満

120

120

96

128




12月以上

121

121

97

129




3月未満

121

121






3月以上6月未満

121

122





32

6月以上9月未満

121

123






9月以上12月未満

121

124






12月以上

121

125






3月未満


125






3月以上6月未満


126





33

6月以上9月未満


127






9月以上12月未満


128






12月以上


129





ハ 教育職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

2級

3級

4級

経過期間


3月未満



3月以上6月未満


6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11


9月以上12月未満

12

12


12月以上

13

13


3月未満

13

13


3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15


9月以上12月未満

16

16


12月以上

17

17


3月未満

17

17


3月以上6月未満

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

11


9月以上12月未満

20

20

12


12月以上

21

21

13


3月未満

21

21

13


3月以上6月未満

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

15


9月以上12月未満

24

24

16


12月以上

25

25

17


3月未満

25

25

17


3月以上6月未満

26

26

18

6月以上9月未満

27

27

19


9月以上12月未満

28

28

20


12月以上

29

29

21


3月未満

29

29

21


3月以上6月未満

30

30

22

6月以上9月未満

31

31

23


9月以上12月未満

32

32

24


12月以上

33

33

25


3月未満

33

33

25


3月以上6月未満

34

34

26

10

6月以上9月未満

35

35

27


9月以上12月未満

36

36

28


12月以上

37

37

29


3月未満

37

37

29


3月以上6月未満

38

38

30

11

6月以上9月未満

39

39

31


9月以上12月未満

40

40

32


12月以上

41

41

33


3月未満

41

41

33


3月以上6月未満

42

42

34

12

6月以上9月未満

43

43

35


9月以上12月未満

44

44

36


12月以上

45

45

37


3月未満

45

45

37


3月以上6月未満

46

46

38

13

6月以上9月未満

47

47

39


9月以上12月未満

48

48

40


12月以上

49

49

41


3月未満

49

49

41


3月以上6月未満

50

50

42

14

6月以上9月未満

51

51

43


9月以上12月未満

52

52

44


12月以上

53

53

45


3月未満

53

53

45


3月以上6月未満

54

54

46

15

6月以上9月未満

55

55

47


9月以上12月未満

56

56

48


12月以上

57

57

49


3月未満

57

57

49


3月以上6月未満

58

58

50

16

6月以上9月未満

59

59

51


9月以上12月未満

60

60

52


12月以上

61

61

53


3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54

17

6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58

18

6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62

19

6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66

20

6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70

21

6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74

22

6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

78

23

6月以上9月未満

87

87

79


9月以上12月未満

88

88

80


12月以上

89

89

81


3月未満

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

82

24

6月以上9月未満

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

84


12月以上

93

93

85


3月未満

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

86

25

6月以上9月未満

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

88


12月以上

97

97

89


3月未満

97

97

89


3月以上6月未満

98

98

90

26

6月以上9月未満

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

92


12月以上

101

101

93


3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102


27

6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106


28

6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



3月未満

109




3月以上6月未満

110



29

6月以上9月未満

111




9月以上12月未満

112




12月以上

113




3月未満

113




3月以上6月未満

114



30

6月以上9月未満

115




9月以上12月未満

116




12月以上

117




3月未満

117




3月以上6月未満

118



31

6月以上9月未満

119




9月以上12月未満

120




12月以上

121




3月未満

121




3月以上6月未満

122



32

6月以上9月未満

123




9月以上12月未満

124




12月以上

125




3月未満

125




3月以上6月未満

126



33

6月以上9月未満

127




9月以上12月未満

128




12月以上

129




3月未満

129




3月以上6月未満

130



34

6月以上9月未満

131




9月以上12月未満

132




12月以上

133




3月未満

133

109

93


3月以上6月未満

134

110

94

枠外1号

6月以上9月未満

135

111

95


9月以上12月未満

136

112

96


12月以上

137

113

97


3月未満

137

113

97


3月以上6月未満

138

114

98

枠外2号

6月以上9月未満

139

115

99


9月以上12月未満

140

116

100


12月以上

141

117

101


3月未満

141

117

101


3月以上6月未満

141

117

101

枠外3号

6月以上9月未満

141

117

101


9月以上12月未満

141

117

101


12月以上

141

117

101

ニ 医療職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

経過期間


3月未満




3月以上6月未満



6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11


9月以上12月未満

12

12

12


12月以上

13

13

13


3月未満

13

13

13


3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11


9月以上12月未満

16

16

16

12


12月以上

17

17

17

13


3月未満

17

17

17

13


3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11


9月以上12月未満

20

20

20

16

12


12月以上

21

21

21

17

13


3月未満

21

21

21

17

13


3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11


9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12


12月以上

25

25

25

21

17

13


3月未満

25

25

25

21

17

13


3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11


9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12


12月以上

29

29

29

25

21

17

13


3月未満

29

29

29

25

21

17

13


3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15


9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16


12月以上

33

33

33

29

25

21

17


3月未満

33

33

33

29

25

21

17


3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

10

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19


9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20


12月以上

37

37

37

33

29

25

21


3月未満

37

37

37

33

29

25

21


3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

11

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23


9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24


12月以上

41

41

41

37

33

29

25


3月未満

41

41

41

37

33

29

25


3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

12

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27


9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28


12月以上

45

45

45

41

37

33

29


3月未満

45

45

45

41

37

33

29


3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

13

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31


9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32


12月以上

49

49

49

45

41

37

33


3月未満

49

49

49

45

41

37

33


3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

14

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35


9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36


12月以上

53

53

53

49

45

41

37


3月未満

53

53

53

49

45

41

37


3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

15

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39


9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40


12月以上

57

57

57

53

49

45

41


3月未満

57

57

57

53

49

45

41


3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

16

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43


9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44


12月以上

61

61

61

57

53

49

45


3月未満

61

61

61

57

53

49

45


3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

17

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47


9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48


12月以上

65

65

65

61

57

53

49


3月未満

65

65

65

61

57

53

49


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

18

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52


12月以上

69

69

69

65

61

57

53


3月未満

69

69

69

65

61

57

53


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

19

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56


12月以上

73

73

73

69

65

61

57


3月未満

73

73

73

69

65

61



3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


20

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63



9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64



12月以上

77

77

77

73

69

65



3月未満

77

77

77

73

69

65



3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66


21

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67



9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68



12月以上

81

81

81

77

73

69



3月未満

81

81

81

77

73

69



3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69


22

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69



9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69



12月以上

85

85

85

81

77

69



3月未満

85

85

85

81

77




3月以上6月未満

86

86

86

82

78



23

6月以上9月未満

87

87

87

83

79




9月以上12月未満

88

88

88

84

80




12月以上

89

89

89

85

81




3月未満

89

89

89

85

81




3月以上6月未満

90

90

90

86

82



24

6月以上9月未満

91

91

91

87

83




9月以上12月未満

92

92

92

88

84




12月以上

93

93

93

89

85




3月未満

93

93

93

89





3月以上6月未満

94

94

94

90




25

6月以上9月未満

95

95

95

91





9月以上12月未満

96

96

96

92





12月以上

97

97

97

93





3月未満

97

97

97

93





3月以上6月未満

98

98

98

94




26

6月以上9月未満

99

99

99

95





9月以上12月未満

100

100

100

96





12月以上

101

101

101

97





3月未満

101

101

101

97





3月以上6月未満

102

102

102

98




27

6月以上9月未満

103

103

103

99





9月以上12月未満

104

104

104

100





12月以上

105

105

105

101





3月未満

105

105

105

101





3月以上6月未満

106

106

106

102




28

6月以上9月未満

107

107

107

103





9月以上12月未満

108

108

108

104





12月以上

109

109

109

105





3月未満

109

109

109






3月以上6月未満

110

110

110





29

6月以上9月未満

111

111

111






9月以上12月未満

112

112

112






12月以上

113

113

113






3月未満

113

113

113






3月以上6月未満

114

114

114





30

6月以上9月未満

115

115

115






9月以上12月未満

116

116

116






12月以上

117

117

117






3月未満

117

117

117






3月以上6月未満

118

118

118





31

6月以上9月未満

119

119

119






9月以上12月未満

120

120

120






12月以上

121

121

121






3月未満

121

121







3月以上6月未満

122

122






32

6月以上9月未満

123

123







9月以上12月未満

124

124







12月以上

125

125







3月未満

125

125







3月以上6月未満

126

126






33

6月以上9月未満

127

127







9月以上12月未満

128

128







12月以上

129

129







3月未満

129

129







3月以上6月未満

130

130






34

6月以上9月未満

131

131







9月以上12月未満

132

132







12月以上

133

133







3月未満

133

133







3月以上6月未満

134

134






35

6月以上9月未満

135

135







9月以上12月未満

136

136







12月以上

137

137







3月未満

137

137







3月以上6月未満

138

138






36

6月以上9月未満

139

139







9月以上12月未満

140

140







12月以上

141

141







3月未満

141

141







3月以上6月未満

142

142






37

6月以上9月未満

143

143







9月以上12月未満

144

144







12月以上

145

145







3月未満

145

145







3月以上6月未満

146

146






38

6月以上9月未満

147

147







9月以上12月未満

148

148







12月以上

149

149







3月未満

149








3月以上6月未満

150







39

6月以上9月未満

151








9月以上12月未満

152








12月以上

153








3月未満

153








3月以上6月未満

154







40

6月以上9月未満

155








9月以上12月未満

156








12月以上

157








3月未満

157








3月以上6月未満

158







41

6月以上9月未満

159








9月以上12月未満

160








12月以上

161







別表第20(附則第3条第2項関係)
イ 旧級が一般職俸給表の11級である職員の新号俸

旧号俸

新級

9級

10級

経過期間


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11


9月以上12月未満

12


12月以上

13


3月未満

13


3月以上6月未満

14

10

6月以上9月未満

15


9月以上12月未満

16


12月以上

17


3月未満

17


3月以上6月未満

18

11

6月以上9月未満

19


9月以上12月未満

20


12月以上

21


3月未満

21


3月以上6月未満

22

12

6月以上9月未満

23


9月以上12月未満

24


12月以上

25


3月未満

25


3月以上6月未満

26

13

6月以上9月未満

27


9月以上12月未満

28


12月以上

29


3月未満

29


3月以上6月未満

30

10

14

6月以上9月未満

31

11


9月以上12月未満

32

12


12月以上

33

13


3月未満

33

13


3月以上6月未満

34

13

15

6月以上9月未満

35

13


9月以上12月未満

36

14


12月以上

37

14

ロ 旧級が教育職俸給表の5級である職員の新号俸

旧号俸

新級

4級

5級

経過期間


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満


3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11


9月以上12月未満

12


12月以上

13


3月未満

13


3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15


9月以上12月未満

16


12月以上

17


3月未満

17


3月以上6月未満

18

10

6月以上9月未満

19


9月以上12月未満

20


12月以上

21


3月未満

21


3月以上6月未満

22

11

6月以上9月未満

23


9月以上12月未満

24


12月以上

25


3月未満

25


3月以上6月未満

26

12

6月以上9月未満

27


9月以上12月未満

28


12月以上

29


3月未満

29


3月以上6月未満

30

13

6月以上9月未満

31


9月以上12月未満

32


12月以上

33


3月未満

33


3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35


9月以上12月未満

36


12月以上

37


3月未満

37


3月以上6月未満

38

15

6月以上9月未満

39


9月以上12月未満

40


12月以上

41


3月未満

41


3月以上6月未満

42

16

6月以上9月未満

43


9月以上12月未満

44


12月以上

45


3月未満

45


3月以上6月未満

46

17

6月以上9月未満

47


9月以上12月未満

48


12月以上

49


3月未満

49


3月以上6月未満

50

18

6月以上9月未満

51


9月以上12月未満

52


12月以上

53


3月未満

53


3月以上6月未満

54

19

6月以上9月未満

55


9月以上12月未満

56


12月以上

57


3月未満

57


3月以上6月未満

58

20

6月以上9月未満

59


9月以上12月未満

60


12月以上

61


3月未満

61


3月以上6月未満

62

21

6月以上9月未満

63


9月以上12月未満

64


12月以上

65


3月未満

65


3月以上6月未満

66

22

6月以上9月未満

67

10


9月以上12月未満

68

10


12月以上

69

11


3月未満

69

11


3月以上6月未満

70

11

23

6月以上9月未満

71

12


9月以上12月未満

72

12


12月以上

73

13


3月未満

73



3月以上6月未満

74


枠外1号

6月以上9月未満

75



9月以上12月未満

76



12月以上

77



3月未満

77



3月以上6月未満

78


枠外2号

6月以上9月未満

79



9月以上12月未満

80



12月以上

81



3月未満

81



3月以上6月未満

81


枠外3号

6月以上9月未満

81



9月以上12月未満

81



12月以上

81


別表第21(附則第2条関係)
イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

10

11

12

13

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

10

10

19

15

11

11

20

16

12

12

21

17

13

13

22

18

14

14

10


23

19

15

15

11


24

20

16

16

12


25

21

17

17

13


26

22

18

18

14

10


27

23

19

19

15

11


28

24

20

20

16

12


29

25

21

21

17

13


30

26

22

22

18

14


31

27

23

23

19

15


32

28

24

24

20

16


33

29

25

25

21

17


34

30

26

26

22

18


35

31

27

27

23

19


36

32

28

28

24

20


37

33

29

29

25

21


38

34

30

30

26

22


39

35

31

31

27

23


40

36

32

32

28

24


41

37

33

33

29

25


42

38

34

34

30

26



43

39

35

35

31

27



44

40

36

36

32

28



45

41

37

37

33

29



46

42

38

38

34

30




47

43

39

39

35

31




48

44

40

40

36

32




49

45

41

41

37

33




50

46

42

42

38

34




51

47

43

43

39

35




52

48

44

44

40

36




53

49

45

45

41

37




54

50

46

46

42

38




55

51

47

47

43

39




56

52

48

48

44

40




57

53

49

49

45

41




58

54

50

50

46

42




59

55

51

51

47

43




60

56

52

52

48

44




61

57

53

53

49

45




62

58

54

54

50





63

59

55

55

51





64

60

56

56

52





65

61

57

57

53





66

62

58

58

54





67

63

59

59

55





68

64

60

60

56





69

65

61

61

57





70

66

62

62

58





71

67

63

63

59





72

68

64

64

60





73

69

65

65

61





74

70

66

66

62





75

71

67

67

63





76

72

68

68

64





77

73

69

69

65





78

74

70

70

66





79

75

71

71

67





80

76

72

72

68





81

77

73

73

69





82

78

74

74

70





83

79

75

75

71





84

80

76

76

72





85

81

77

77

73





86

82

78

78






87

83

79

79






88

84

80

80






89

85

81

81






90

86

82

82






91

87

83

83






92

88

84

84






93

89

85

85






94

90








95

91








96

92








97

93








98

94








99

95








100

96








101

97








102

98








103

99








104

100








105

101








106

102








107

103








108

104








109

105








110

106








111

107








112

108








113

109








ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

職務の級

1級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



ハ 教育職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

10

60

48

44

10

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

11

64

52

48

11

65

53

49

11

66

54

50

12

67

55

51

12

68

56

52

12

69

57

53

12

70

58

54

12

71

59

55

13

72

60

56

13

73

61

57

13

74

62

58

13

75

63

59

13

76

64

60

14

77

65

61

14

78

66

62

14

79

67

63

14

80

68

64

14

81

69

65

15

82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


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76

72


89

77

73


90

78

74


91

79

75


92

80

76


93

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94

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100

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114

102



115

103



116

104



117

105



ニ 医療職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

職務の級

3級

10

11

12

13

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

114

110

115

111

116

112

117

113

118

114

119

115

120

116

121

117

122

118

123

119

124

120

125

121