○国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則
平成16年4月1日室工大規則第9号
国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給与(第2条―第14条)
第3章 退職手当(第15条―第27条)
第4章 紀律
第1節 倫理(第28条)
第2節 ハラスメントの防止等(第29条)
第3節 懲戒等(第30条)
第5章 旅費(第31条)
第6章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)に勤務する役員(学長、理事及び監事をいう。以下同じ。)の給与、退職手当、紀律、旅費に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給与
(給与の支払い)
第2条 この規則に基づく給与は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき給与の一部を控除して支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員から申し出があった場合は、その者が指定する預金口座への振込みの方法によって給与を支払う。
(給与の種類)
第3条 常勤の役員の給与は、俸給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は、次の各号に定めるものとする。
(1) 地域手当、通勤手当及び単身赴任手当
(2) 期末特別手当
(3) 寒冷地手当
3 非常勤の役員の給与は、俸給とする。
(給与の支給日)
第4条 俸給及び前条第2項第1号に掲げる手当は、一の月(初日から末日までをいう。)の分をその月の17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 前条第2項第2号に掲げる手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日に支給する。
3 前条第2項第3号に掲げる手当は、11月から翌年3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
(常勤の役員の俸給)
第5条 常勤の役員の俸給表は
別表第1のとおりとする。
2 学長の俸給は、俸給表5号俸に定める額とする。
3 理事の俸給は、俸給表1号俸から5号俸の範囲で、学長が定める。
4 監事の俸給は、俸給表1号俸に定める額とする。
(非常勤の役員の俸給)
第6条 非常勤の役員の俸給は次に掲げる額とする。
(1) 理事 月額 196,000円
(2) 監事 月額 196,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
第7条 月の初日以外の日において新たに就任した役員の就任当月分の俸給及び地域手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日(国立大学法人室蘭工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年度室工大規則第13号)第5条に定める休日をいう。以下同じ。)以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び地域手当の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員の退職当月分の俸給及び地域手当は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び地域手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
(給与の日額)
第8条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の休日以外の日の数で除して得た額とする。
(端数の処理)
第9条 この章による計算において給与の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(地域手当)
第10条 地域手当は、国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則(平成16年度室工大規則第14号。以下「職員給与規則」という。)第24条の例に準じて、支給する。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、職員給与規則第26条の例に準じて、支給する。
(単身赴任手当)
第12条 単身赴任手当は、職員給与規則第27条の例に準じて、支給する。
(期末特別手当)
第13条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は解任された役員についても、同様とする。
2 期末特別手当の額は、それぞれその基準日現在において役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間(本学職員等の期間で学長が認める期間を含む。)の区分に応じて、
別表第3に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による期末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。ただし、当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額からその者の勤務成績に応じて定める額(前項に規定するそれぞれの月額の合計額に期末特別手当を支給する月に応じた同項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で学長が別に定める。)を減じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第14条 寒冷地手当は、職員給与規則第35条の例に準じて、支給する。
第3章 退職手当
(退職手当の額)
第15条 退職手当は、役員(非常勤の役員を除く。)が退職した場合(死亡による場合を含む。)に支給する。
2 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし、第19条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額に100分の83.7を乗じて得た額の合計額とする。
3 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じて、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(在職期間及び役職別期間の計算)
第16条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(この条において「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月額が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(職員との在職期間の通算)
第17条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて本学の職員となるため退職をした場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。
(本学職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当の特例)
第18条 本学職員が、学長の要請に応じ、引き続き役員となり、退職した場合の退職手当の額は、当該役員を退職した日に、職員として退職したと仮定し、役員としての在職期間を、国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則(平成16年度室工大規則第23号。以下「職員退職手当規則」という。)第10条に規定する在職期間とみなし、第5条に定める俸給月額を基に、同規則を準用して計算した退職手当の額を支給する。ただし、第5条第1項中「別表第1」とあるのは、「職員給与規則別表第1―5」と読み替えて適用するものとする。
2 前項の役員に対する当該役員の在職期間に係る退職手当の額は、第15条第3項の規定を準用する。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当の特例)
第19条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後、引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項に該当する役員の国家公務員としての在職した期間の第15条の適用に係る俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が定める。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が、第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額は、第15条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が定める。
(再任等の場合の取扱い)
第20条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第21条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接役員(死亡による場合は、その遺族)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、役員(死亡による場合は、その遺族)から申し出があった場合は、その者が指定する預金口座への振込みの方法により支給する。
3 退職手当は、予算その他の特別な事由がある場合を除き、支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第22条 前条に規定する遺族の範囲及び順位については、職員退職手当規則第2条の2第1項から第3項までの例に準ずる。
(遺族からの排除)
第23条 遺族からの排除については、職員退職手当規則第2条の2第4項の例に準ずる。
(退職手当の支給制限)
第24条 役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第17条第2項及び第3項の規定により解任された場合(同条第2項第1号の規定により解任された場合を除く。)、又は禁錮以上の刑に処せられて退職した場合の退職手当の取扱いについては、職員退職手当規則第15条の例に準ずる。
2 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の取扱いについては、職員退職手当規則第17条の例に準ずる。
(退職手当の支払の差止め)
第25条 退職手当の支払の差止めについては、職員退職手当規則第16条の例に準ずる。
(退職手当の返納等)
第26条 退職手当の返納及び退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付については、職員退職手当規則第18条から第20条までの例に準ずる。
(端数の処理)
第27条 この章の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
第4章 紀律
第1節 倫理
(役員の倫理)
第28条 役員の倫理については、国立大学法人室蘭工業大学職員の倫理に関する規則(平成16年度室工大規則第18号)の例に準ずる。
第2節 ハラスメントの防止等
(ハラスメントの防止等)
第29条 ハラスメントの防止等については、国立大学法人室蘭工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年度室工大規則第19号)の例に準ずる。
第3節 懲戒等
(懲戒等)
第30条 理事の懲戒等については、国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則(平成16年度室工大規則第10号)の例に準ずる。
第5章 旅費
(旅費)
第31条 旅費について必要な事項は、別に定める国立大学法人室蘭工業大学の旅費に関する規則(平成19年度室工大規則第30号)による。
第6章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規則第125号)
この規則は、平成16年10月27日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規則第164号)
この規則は、平成17年3月15日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第25号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第36号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において
別表第1の俸給表の適用を受けていた役員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸に応じて次の表の新号俸欄に定める号俸とする。
施行日の前日においてその者が受けていた号俸 | 新号俸 |
4 | 1 |
8 | 5 |
2 前項に規定するもののほか、号俸の切替えに関し必要な事項は、学長が定める。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける理事又は監事(非常勤を含む。以下「理事等」という。)で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる理事等には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 前項に規定するもののほか、俸給の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則(平成18年度室工大規則第56号)
この規則は、平成19年2月9日から施行する。
附 則(平成19年度室工大規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度室工大規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第13条の規程の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成21年度室工大規則第18号)
この規則は、平成21年10月9日から施行する。
附 則(平成21年度室工大規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の日の前日において室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第36号)附則第3条の適用を受けていた役員の施行日以降の同条の適用については、同条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額に100分の99.68を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」とする。
附 則(平成22年度室工大規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、第13条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
2 平成22年12月に支給する期末特別手当の額は、第13条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成22年4月1日において役員が受けるべき俸給月額、地域手当、広域異動手当及び単身赴任手当(職員給与規則第37条第2項に規定する加算した額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において同月に支給された期末特別手当の額100分の0.28を乗じて得た額
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則の一部を改正する規則(平成17年度室工大規則第36号)附則第2条の適用を受けていた役員の施行日以降の同条の適用については、同条中「同日において受けていた俸給月額」とあるのは「同日において受けていた俸給月額に100分の98.94を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」とする。
附 則(平成24年度室工大規則第2号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年度室工大規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(退職手当に関する経過措置)
第2条 平成26年6月30日までに退職した役員に対する第15条の適用については、同条中「100分の87」とあるのは、平成25年7月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と読み替えて適用する。
附 則(平成26年度室工大規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、
別表第1及び
別表第2の規定については、平成27年4月1日から施行する。
(期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成26年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附 則(平成27年度室工大規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年2月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年度に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成27年度に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、第13条第2項中、「100分の150」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年度室工大規則第105号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
(期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成28年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成29年度室工大規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年1月11日から施行する。ただし、改正後の第13条については、平成29年12月1日から適用する。
(期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成29年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは「100分の180」とする。
附 則(平成30年度室工大規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年1月8日から施行する。ただし、第13条の規定については、平成30年12月1日から適用する。
(期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成30年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。
附 則(令和元年度室工大規則第38号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年2月12日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第2条 令和元年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年度室工大規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第2条 令和2年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の162.5」とする。
附 則(令和4年度室工大規則第3号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年12月27日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第2条 令和4年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年度室工大規則第3号)
この規則は、令和5年9月29日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年12月26日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続く任期を有する役員については、第6条の規定及び
別表第1の規定は令和5年4月1日から、第13条の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第2条 令和5年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年2月12日室工大規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年2月12日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続く任期を有する役員については、第6条及び第14条の規定並びに別表第1の規定は令和6年4月1日から、第13条の規定は令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第2条 令和6年12月に支給する期末特別手当に関する第13条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後のこの規則の規定を適用する場合においては、改正前のこの規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月12日室工大規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第1項関係)
常勤役員俸給表
号俸 | 俸給月額 |
| 円 |
1 | 716,000 |
2 | 772,000 |
3 | 829,000 |
4 | 908,000 |
5 | 979,000 |
別表第2 削除
別表第3(第13条第2項関係)
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |