○本山町防災基本条例
平成22年1月12日条例第1号
本山町防災基本条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害から町民の生命を守り、身体及び財産を保護するうえで必要な基本的事項を定め、町民、事業者及び本山町(以下「町」という。)の責務を明らかにするとともに、防災に関する施策の基本となる事項を定めることにより、「災害に強いまち本山」を築き、もってすべての人々が安全に暮らすことができる社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民、事業者及び町は、自立と助け合いの精神を尊重し、すべての人が安全に暮らすことができるように努めなければならない。
2 町民、事業者及び町は、地域の安全を確保するうえで、良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動をはぐくむように努めなければならない。
3 町民、事業者及び町は、防災に関する知識を習得し、行動力を高め、助け合いの精神をはぐくむことにより、災害時に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくように努めなければならない。
(地域防災計画への反映)
第3条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定により設置された本山町防災会議は、町の地域防災計画を作成するにあたっては、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)を反映しなければならない。
第2章 町民、事業者及び町の責務
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項その他必要事項について、自ら災害に備える措置を講ずるように努めなければならない。
(1) 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保及び風水害に対する備え
(2) 家具の転倒防止
(3) 出火の防止
(4) 初期消火に必要な用具の準備
(5) 飲料水及び食糧の確保
(6) 避難の経路、場所及び方法についての確認
(事業者の責任)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動にあたっては、その社会的責任を自覚し、顧客、従業員及び事業所の周辺地域における住民並びに、その管理する施設及び設備について安全を確保しなければならない。
2 事業所は、その事業活動に関して災害を防止するため、事業所単位の防災計画を作成しなければならない。
3 事業者は、その従業員が防災に関する知識及び技術を習得する機会を提供するとともに、帰宅困難者対策(事業所に通勤し、または来所する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難な者の災害時における安全な帰宅を確保するための対策をいう。)等を確立しなければならない。
(町の基本的責務)
第6条 町は、基本理念にのっとり、防災に関する調査及び研究を行い、必要な施策を策定し、体制を整備するとともに、これらに関し常に明らかにする責務を有する。
2 町は、前項に規定する施策を策定し、体制を整備するにあたっては、町民及び事業者の意見を積極的に反映するよう努めなければならない。
(町民、事業者及び国等との連携)
第7条 町は、常に町民及び事業者並びに国、地方公共団体等(以下「国等」という。)との連携に努めるものとする。この場合において、町は、必要あると認めるときは、町民、事業者又は国等との間に、災害時の業務に関する協定を締結することができる。
(町民等に対する支援等)
第8条 町は、町民、事業者、ボランティア等が自主的に行う防災活動に対し、積極的に支援及び協力を行わなければならない。
2 町は、地域の自主防災組織を育成するため、積極的に支援及び協力を行い、その充実が図られるようにしなければならない。
第3章 予防対策
第1節 防災ひとづくりの推進
(防災に関する学習及び訓練)
第9条 町民及び事業者は、防災に関する学習及び訓練を積極的に行うよう努めなければならない。
(防災に関する教育)
第10条 町は、防災に関する教育を充実させるため、必要な施策を講じなければならない。
2 町は、防災に関する活動を支える人材を育成し、活用するため、必要な施策を講じなければならない。
3 町は、防災に関する啓発活動を行わなければならない。
4 町は、災害危険情報等、防災に関する情報の提供並びに町民及び事業者との情報の共有化を推進しなければならない。
(地域相互支援ネットワークづくり)
第11条 町は、災害時に活動を行う団体等が、効果的な活動を行う環境を整備するため、地域相互支援ネットワーク(町内で活動する団体等が相互に連携し、補完し合うことにより、被災者に対して必要な支援活動を一体的に、かつ、効果的に行う仕組みをいう。)の育成に努めなければならない。
第2節 防災まちづくりの推進
(まちの安全点検と防災まちづくり)
第12条 町民及び事業者は、自らのまちの安全を点検するとともに、防災まちづくり(災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、建築物の耐震化及び耐火性を確保する措置、その他まちの改善に関する措置をいう。)の推進に努めなければならない。
(防災まちづくり計画と事業の推進)
第13条 町は、町民、事業者及び国等の協力を得て、防災まちづくりに関する計画の策定及び事業の推進に努めなければならない。
(建築物の耐震性及び耐火性の確保)
第14条 町は、その管理する公共施設の耐震性及び耐火性を強化するとともに、それらの安全の確保に努めなければならない。
2 町は、住宅等の一般建築物(次項に規定する特殊建築物及び特定建築物を除く建築物をいう。)の耐震性及び耐火性を確保するため、適切な指導を行うとともに、防災上の相談に応じ、必要と認めるときは、技術面からの支援を行うよう努めなければならない。
3 町は、学校、病院その他多数の者が領する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する特殊建築物又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に規定する特定建築物に限る。)の耐震性及び耐火性を確保するため、適切な指導を行うとともに、防災上の相談に応じ、必要と認めるときは、その改善について助言し、又は勧告することができる。
4 町は、前項の規定に基づく勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(ブロック塀等の安全の確保)
第15条 町は、ブロック塀、自動販売機、コンテナ倉庫等の倒壊を防止するため、安全の確保及び改修についての指導を行うよう努めなければならない。
2 町は、建築物の外壁タイル、窓ガラス等の落下危険物の落下を防止するため、安全確保及び改修についての指導を行うよう努めなければならない。
第3節 要援護者への配慮
(町民等の配慮)
第16条 町民及び事業者は、地域において、高齢者、障害者、児童その他の災害時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)が、災害時においても安全に暮らすことができるように配慮しなければならない。
(町の施策及び体制)
第17条 町は、町民及び事業者の協力を得て、防災に関して要援護者に配慮した施策を策定し体制を整備しなければならない。
第4章 応急対策
(町民等の処置)
第18条 町民、事業者、ボランティア等は、災害時において、町民全体の生命を守るため、相互に連携し、補完し合うことにより、次に掲げる事項その他必要な事項について、自ら必要な処置を講じなければならない。
(1) 情報の収集及び伝達
(2) 出火防止及び初期消火活動
(3) 負傷者の救出、救護及び搬送
(4) 要援護者の介護
(5) 避難者の避難誘導
(6) 給食及び給水活動
(7) 避難所の運営協力
(町の措置)
第19条 町は、災害対策基本法第23条第1項に規定する災害対策本部として、本山町災害対策本部を設置する。
2 本山町災害対策本部に関し必要な事項は、別に条例で定める。
3 町は、災害時においては、町民及び事業者の協力を得て、国等と一体となって、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 町は、災害時において、ボランティア等による被災者に対する支援活動に円滑な実施を確保するため、活動拠点の提供等必要な支援を行わなければならない。
5 町は、災害時において、要援護者に配慮した措置を講じなければならない。
第5章 復興対策
(町民等の復興対策)
第20条 町民及び事業者は、災害により重大な被害を受けた場合において、相互に協力して速やかに生活及び事業の再建並びにまちの復興に努めなければならない。
(町の復興体制)
第21条 町は、震災により重大な被害を受けたときは、住民生活の再建及び復興に関する事業を速やかに、かつ、計画的に実施するため、本山町震災復興対策本部を設置する。
2 本山町震災復興対策本部に関し必要な事項は、別に条例で定める。
3 町は、震災以外の災害により重大な被害を受けた場合において、必要があると認めるときは、第1項に準じる体制をとることができる。
4 町は、復興対策を行うにあたっては、住民、事業者、ボランティア等の意見を聞くとともに、その意見が十分反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5 町は、復興対策を行うにあたっては、住民、事業者、ボランティア等及び国等との連携体制を確保するものとする。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。