○盛岡市地域防犯カメラ設置費補助金交付要綱
平成31年4月8日告示第197号
盛岡市地域防犯カメラ設置費補助金交付要綱
(目的)
(定義)
第2 この告示において「町内会等」とは、地域住民の福祉の増進を図ることを目的として当該地域住民により組織されている町内会、自治会その他の住民自治組織(商工業等の振興を図ることを目的として組織された団体を除く。)をいう。
2 この告示において「地域防犯カメラ」とは、犯罪の防止を目的として道路その他の公共の場所に向けて設置されたカメラ及び当該カメラにより撮影された映像を記録するための装置であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 町内会等が撤去する期限を定めずに新たに設置するもの
(2) 個人を識別することができる映像を撮影することができるもの
(3) 撮影された映像を見るための装置を有しないもの
(4) 撮影された映像と特定の個人を識別する情報とを自動的に照合する機能及び音声を録音する機能を有しないもの
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、地域防犯カメラ及び当該地域防犯カメラを設置する柱の購入及び設置に係る経費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、その額が1基につき25万円を超えるときは、1基につき25万円を限度とする。
(補助の実施期限)
第4 規則第3条に規定する補助の実施期限は、令和9年度の末日とする。ただし、当該補助金に係る事業効果の検証を行い、その結果に基づいて当該補助の実施期限の延長又は繰上げをすることがある。
2 前項の事業効果の検証に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 地域防犯カメラを設置した町内会数
(2) 市内の人口1万人当たりの刑法犯の認知件数
(3) 市内における子どもに対する声かけ事案の認知件数
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類)
第6 規則の規定により提出する書類並びに当該書類の提出部数及び提出期日は、
別表のとおりとする。
一部改正〔令和2年告示416号・4年316号〕
別表(第6関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条 | 1 補助金交付申請書 | 1部 | 事業を開始しようとする日の14日前 |
2 事業計画書 | 1部 |
3 収支予算書 | 1部 |
4 見積書の写し | 1部 |
5 地域防犯カメラを設置する場所及び撮影する範囲の位置図 | 1部 |
6 地域防犯カメラを設置する土地の所有者の同意書 | 1部 |
7 地域防犯カメラの仕様書の写し | 1部 |
8 地域防犯カメラの設置を行う前の状況が分かる写真 | 1部 |
9 その他市長が必要と認める書類 | |
規則第9条第1項 | 補助事業変更承認申請書 | 1部 | 変更しようとする日の10日前 |
規則第9条第2項 | 補助事業中止(廃止)承認申請書 | 1部 | 中止し、又は廃止しようとする日の10日前 |
規則第14条 | 1 補助事業完了報告書 | 1部 | 事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日 |
2 実績報告書 | 1部 |
3 収支決算書 | 1部 |
4 領収書又は請求書の写し | 1部 |
5 地域防犯カメラの運用基準 | 1部 |
6 地域防犯カメラの設置を行った後の状況が分かる写真 | 1部 |
7 その他市長が必要と認める書類 | |
規則第17条第1項 | 補助金交付請求書 | 1部 | 補助金額確定通知書の受領後10日以内 |
規則第18条第2項 | 補助金前金払請求書 | 1部 | 前金払を受けようとする日の14日前 |
規則第21条第2項 | 財産処分承認申請書 | 1部 | 財産の処分をしようとする日の10日前 |
全部改正〔令和2年告示416号〕、一部改正〔令和4年告示316号〕