○盛岡市スポーツを通じた健康づくりの推進に関する条例
平成31年3月27日条例第24号
盛岡市スポーツを通じた健康づくりの推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、スポーツを通じた健康づくりに関し、基本政策を定め、並びに市の責務、市民等、スポーツ・健康づくり関連団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、スポーツを通じた健康づくりに関する施策(以下「スポーツ健康施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が健康で生き生きとした暮らしを持続できる地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市の区域内に居住する者のほか、市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(2) スポーツ・健康づくり関連団体 市内においてスポーツ又は健康づくりに関連した活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(3) 健康づくり 心身の健康の保持及び増進を図るための取組をいう。
(基本政策)
第3条 市民が健康で生き生きとした暮らしを持続できる地域社会を実現するため、市民等、スポーツ・健康づくり関連団体、事業者及び市は、相互に協力し、次に掲げる事項の実現に努めるものとする。
(1) 生涯にわたるスポーツ活動による健康長寿社会(市民が健康な生活及び長寿を享受することができる社会をいう。)の形成
(2) 地域におけるスポーツ活動による世代間の交流及び地域の活性化の推進
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) スポーツ健康施策を策定し、及び計画的に実施すること。
(2) 広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、スポーツを通じた健康づくりに関する市民の理解を深めるよう努めること。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、スポーツを通じた健康づくりに関する理解を深め、自らの健康の保持及び増進に努めるとともに、スポーツ健康施策に協力するよう努めるものとする。
(スポーツ・健康づくり関連団体の役割)
第6条 スポーツ・健康づくり関連団体は、市のスポーツ健康施策の効果的な推進が図られるよう、相互に連携するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その雇用する労働者がスポーツ活動を行いやすい環境の整備に努めるとともに、スポーツ健康施策に協力するよう努めるものとする。
(スポーツ健康施策の策定及び実施における留意事項)
第8条 市長は、スポーツ健康施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、関係団体との協議の場を設けるものとする。
2 市長は、スポーツ健康施策を進めるに当たっては、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(スポーツの機会の提供等)
第9条 市長は、全ての市民等が生涯にわたって、体力、年齢、目的等に応じ、身近にスポーツに親しむことができるよう、その機会を提供するとともに、地域におけるスポーツ活動が推進されるよう環境の整備に努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。