○盛岡市地域交流活性化センター条例施行規則
平成25年6月12日規則第33号
盛岡市地域交流活性化センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡市地域交流活性化センター条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、盛岡市地域交流活性化センター使用許可申請書を市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する地域交流活性化センターにあっては、指定管理者)に提出しなければならない。
(使用の許可等)
第3条 条例第5条第1項の許可は、盛岡市地域交流活性化センター使用許可書の交付をもってする。
2 前項の許可書の交付を受けた者は、地域交流活性化センター(以下「センター」という。)を使用しようとするときは、当該許可書を所定の場所で職員に提示しなければならない。
(減免の申請)
第4条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、盛岡市地域交流活性化センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、同条に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同条に規定する障害者であることを証する書面を有するものが個人で使用する場合の当該申請書の提出については、当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(指定管理者の指定の手続)
第5条 条例第13条第1項の規定による申請をしようとするものは、盛岡市地域交流活性化センター指定管理者指定申請書にセンターの管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第13条第2項の規定による通知は、指定管理者として指定する場合にあっては盛岡市地域交流活性化センター指定管理者指定通知書により、指定管理者として指定しない場合にあっては盛岡市地域交流活性化センター指定管理者不指定通知書により行うものとする。
(指定通知書等の掲示)
第6条 指定管理者は、前条第2項の盛岡市地域交流活性化センター指定管理者指定通知書又は指定管理者の指定を受けている旨をセンターにおいて公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(条例第15条第1項の市長が定める事項)
第7条 条例第15条第1項の市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の代表者及びセンターの長
(2) 指定管理者の指定に際し、当該指定管理者の必要な要件として市長が指定した事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指定に係る協定に定められた事項
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。