○盛岡市地域交流活性化センター条例
平成25年3月27日条例第14号
盛岡市地域交流活性化センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地域交流活性化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の住民の交流を促進することにより、地域の活性化を図るための施設として、地域交流活性化センターを次表のとおり設置する。
名称 | 位置 |
湯沢地域交流活性化センター | 盛岡市湯沢西三丁目4番14号 |
永井地域交流活性化センター | 盛岡市永井23地割14番地1 |
一部改正〔平成31年条例11号〕
(開館時間)
第3条 地域交流活性化センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理するセンターにあっては、指定管理者。以下第6条まで及び第11条において同じ。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月30日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(センターの使用)
第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、センターの管理上必要があると認めたとき又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第1項の許可を受けた後において同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条第3項の条件に違反したとき。
(禁止行為)
第7条 使用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。ただし、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。
(1) 私的な催し等に使用するとき。
(2) 営利又は宣伝を目的とした催し等に使用するとき。
(3) 特定の政治運動又は宗教活動に使用するとき。
(4) 前3号に準じた目的に使用するとき。
2 前項ただし書の使用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 市長は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)が個人で使用するとき及び障害者の福祉の増進に資するものと市長が認めたものに使用するとき(営利を目的とする場合を除く。)は、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなかったときその他特別の理由があると市長が認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理は、指定管理者に行わせるものとする。ただし、次条第1項の申請がなかったとき又は同条第2項に規定する審査の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の手続)
第13条 センターの管理について、法第244条の2第3項の規定による指定を受けようとするものは、市長が定める期限までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、その結果を同項の申請をしたものに通知するものとする。
(1) 市民の平等な使用が確保されること。
(2) サービスの向上が図られること。
(3) 管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
(指定等の告示)
第14条 市長は、前条第2項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(変更の届出)
第15条 指定管理者は、その名称、住所その他市長が定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者による管理の基準)
第16条 指定管理者の行うセンターの管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(指定管理者の業務)
第17条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(2) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。
(3) 第5条第1項の許可を行うこと。
(4) 第5条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。
(5) 第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。
(6) 第6条の規定に基づき、第5条第1項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命ずること。
(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関すること。
2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
3 指定管理者は、第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(事業報告書の提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、当該年度について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後、市長が定める日までに、当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り消された日までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用者の数
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長が必要があると認めた事項
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成26年規則第4号で平成26年4月1日から施行)
2 第13条及び第14条に規定する指定の手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成25年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第26号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(令和4年規則第28号で令和4年7月16日から施行)
別表(第8条関係)
(1) 湯沢地域交流活性化センター
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 正午から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
第1集会室 | 2,300円 | 3,000円 | 2,800円 | 5,000円 | 5,800円 | 7,500円 |
第2集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
備考
1 第1集会室の2分の1を使用する場合には、この表に掲げる額の5割に相当する額を使用料として徴収する。
2 暖房(第1集会室にあっては、冷暖房)を使用する場合は、この表に掲げる額の3割(第1集会室の2分の1を使用する場合は、1割5分)に相当する額を暖房料(第1集会室にあっては、冷房料又は暖房料)として徴収する。
(2) 永井地域交流活性化センター
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 正午から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
大ホール | 2,700円 | 3,600円 | 3,200円 | 5,900円 | 6,800円 | 9,000円 |
第1集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第3集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第4集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第5集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
備考 冷暖房を使用する場合は、この表に掲げる額の3割に相当する額を冷房料又は暖房料として徴収する。
全部改正〔平成31年条例11号〕、一部改正〔令和4年条例26号〕