種類 | 基準 |
はり紙 | 紙、布、ビニール等を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等に貼り付けられるものであること。 |
はり札 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等に添架されるもの(表示面積が0.2平方メートル以下のものに限る。)であること。 |
立看板 | 建築物その他の工作物等に立て掛けられるもの又は柱状若しくは塔状のもので、土地又は建築物その他の工作物等に固定されない構造であるもの及びこれらに類するものであること。 |
電柱巻付広告物 | 金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、電柱、街路灯柱等に巻き付けられるものであること。 |
電柱そで看板 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、電柱、街路灯柱等に取り付けられる突出状のものであること。 |
広告幕、広告旗及びのぼり | 布、網等を使用して作製されたものであって、幕、旗、のぼりその他これらに類する形態のものであること。 |
アドバルーン | 気球を利用して表示されるものであること。 |
広告板 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等に添架されるもので、はり札以外のものであること。 |
そで看板 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等(電柱、街路灯柱等を除く。)に取り付けられる突出状のものであること。 |
屋上広告物 | 建築物の屋上に建植されるもの(柱状及び塔状のものを含む。)であること。 |
建植広告物 | 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地に建植されるもの(柱状及び塔状のもの並びに道路を横断して表示し、又は設置されるものを含む。)であること。 |
種類 | 許可基準 |
はり紙 | (1) 表示面積は、2平方メートル以下であること。 |
(2) 同一内容のはり紙を表示する場合は、はり紙相互間の距離が、表示面積が1平方メートル以下の場合は2メートル以上、表示面積が1平方メートルを超える場合は3メートル以上であること。 | |
(3) 案内誘導広告物等(簡易広告物であって、第1種市街地景観区域、田園・丘陵景観区域、山地景観区域、特別規制区域、歴史的景観保全区域及び屋外広告物景観形成地区において表示し、又は設置するものに限る。以下この表において同じ。)であるものにあっては、前2号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 | |
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
イ 条例の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている案内誘導広告物等の数及び当該案内誘導広告物等と同一の観光地等についての申請に係る案内誘導広告物等の数の合計(以下「案内誘導簡易広告物等の合計数」という。)は、6以内であること。 | |
(4) 一般広告物等であるものの表示及び設置は、第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。 | |
はり札 | (1) 同一内容のはり札を表示する場合は、はり札相互間の距離が1メートル以上であること。 |
(2) 案内誘導広告物等であるものにあっては、前号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 | |
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
(3) 一般広告物等であるものの表示及び設置は、第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。 | |
立看板 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 |
(2) 高さは、3メートル以下であること。 | |
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |
(4) 倒伏のおそれがないものであること。 | |
(5) 案内誘導広告物等であるものにあっては、前各号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 | |
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
(6) 一般広告物等であるものの表示及び設置は、第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。 | |
電柱巻付広告物 | (1) 上下の長さは、 1.5メートル以下であること。 |
(2) 最下端の高さは、 1.2メートル以上であること。 | |
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |
(4) 案内誘導広告物等であるものにあっては、前3号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 | |
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
(5) 一般広告物等であるものの表示及び設置は、第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。 | |
電柱そで看板 | (1) 上下の長さは、1.2メートル以下であること。 |
(2) 電柱、街路灯柱等からの出幅は、0.7メートル以下であること。 | |
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |
(4) 同一の電柱、街路灯柱等に同一種類のものが2箇以上設置されるものでないこと。 | |
(5) 案内誘導広告物等であるものにあっては、前各号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 | |
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
(6) 一般広告物等であるものの表示及び設置は、第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。 | |
広告幕、広告旗及びのぼり | (1) 幅は、1.5メートル以下であること。 |
(2) 道路を横断する広告幕にあっては、踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |
(3) 案内誘導広告物等であるものにあっては、前2号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 | |
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
(4) 一般広告物等であるものの表示及び設置は、第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。 | |
アドバルーン | (1) 気球の高さは、係留場所から50メートル以下であること。 |
(2) 掲揚時に電線、煙突その他の施設物に接触するおそれのないものであること。 | |
(3) 案内誘導広告物等であるものにあっては、前2号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 | |
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
イ 案内誘導簡易広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
(4) 一般広告物等であるものの表示及び設置は、第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域に限る。 |
区域区分 | 自家用広告物等及び公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
第1種市街地景観区域 | (1) 最大投影面積は、10平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 地上から最上端までの高さは、10メートル以下であること。 | (2) 地上から最上端までの高さは、5メートル以下であること。 | ||
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |||
(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |||
(5) 第1種市街地景観区域、第2種市街地景観区域、田園・丘陵景観区域、山地景観区域、特別規制区域、歴史的景観保全区域及び屋外広告物景観形成地区において条例の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている案内誘導広告物等(建植広告物又は建築物利用広告物であるものに限る。以下この項において同じ。)の数及び当該案内誘導広告物等と同一の観光地等についての申請に係る案内誘導広告物等の数の合計(以下「案内誘導建植広告物等の合計数」という。)は、6以内であること。 | |||
第2種市街地景観区域 | (1) 最大投影面積は、20平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、5平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 地上から最上端までの高さは、10メートル以下であること。 | (2) 地上から最上端までの高さは、5メートル以下であること。 | ||
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |||
(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |||
(5) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |||
第3種市街地景観区域 | (1) 最大投影面積は、30平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、30平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、30平方メートル以下であること。 |
(2) 地上から最上端までの高さは、20メートル以下であること。 | (2) 地上から最上端までの高さは、20メートル以下であること。 | (2) 地上から最上端までの高さは、20メートル以下であること。 | |
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | (3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | ||
田園・丘陵景観区域 | (1) 最大投影面積は、10平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 | (2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 | ||
(3) 地上から最上端までの高さは、10メートル以下であること。 | (3) 地上から最上端までの高さは、5メートル以下であること。 | ||
(4) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |||
(5) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |||
(6) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |||
山地景観区域 | (1) 最大投影面積は、10平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 | (2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 | ||
(3) 地上から最上端までの高さは、10メートル以下であること。 | (3) 地上から最上端までの高さは、5メートル以下であること。 | ||
(4) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |||
(5) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |||
(6) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 |
区域区分 | 自家用広告物等及び公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
第1種市街地景観区域 | (1) 最大投影面積は、30平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が120平方メートル以下であること。 | (2) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。 | ||
(3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。 | (3) 地上から最上端までの高さは、21メートル以下であること。 | ||
(4) 地上から最上端までの高さは、21メートル以下であること。 | (4) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | ||
(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | (5) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。 | ||
(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。 | (6) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | ||
(7) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |||
第2種市街地景観区域 | (1) 最大投影面積は、50平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、5平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が200平方メートル以下であること。 | (2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が200平方メートル以下であること。 | ||
(3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。 | (3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の25以下であること。 | ||
(4) 地上から最上端までの高さは、48メートル以下であること。 | (4) 地上から最上端までの高さは、48メートル以下であること。 | ||
(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | (5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | ||
(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。 | (6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。 | ||
(7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |||
(8) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |||
第3種市街地景観区域 | (1) 最大投影面積は、300平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、300平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、300平方メートル以下であること。 |
(2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が1,200平方メートル以下であること。 | (2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が1,200平方メートル以下であること。 | (2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が1,200平方メートル以下であること。 | |
(3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の30以下であること。 | (3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の30以下であること。 | (3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の30以下であること。 | |
(4) 地上から最上端までの高さは、51メートル以下であること。 | (4) 地上から最上端までの高さは、51メートル以下であること。 | (4) 地上から最上端までの高さは、51メートル以下であること。 | |
(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | (5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | (5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | |
(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。 | (6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。 | (6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の2以下であること。 | |
田園・丘陵景観区域 | (1) 最大投影面積は、30平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が120平方メートル以下であること。 | (2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 | ||
(3) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下(ただし、屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が8平方メートル以下。)であること。 | (3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の20以下であること。 | ||
(4) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の20以下であること。 | (4) 地上から最上端までの高さは、21メートル以下であること。 | ||
(5) 地上から最上端までの高さは、21メートル以下であること。 | (5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | ||
(6) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | (6) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。 | ||
(7) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。 | (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | ||
(8) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |||
山地景観区域 | (1) 最大投影面積は、10平方メートル以下であること。 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
(2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が40平方メートル以下であること。 | (2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 | ||
(3) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下(ただし、屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が8平方メートル以下。)であること。 | (3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の15以下であること。 | ||
(4) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が当該壁面積の100分の15以下であること。 | (4) 地上から最上端までの高さは、15メートル以下であること。 | ||
(5) 地上から最上端までの高さは、15メートル以下であること。 | (5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | ||
(6) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | (6) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。 | ||
(7) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。 | (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | ||
(8) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 |
種類 | 許可基準 |
案内誘導広告物等 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 |
(2) 地上から最上端までの高さは、5メートル以下であること。 | |
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |
(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
(5) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
一般広告物等 | 表示及び設置をしないこと。 |
種類 | 許可基準 |
案内誘導広告物等 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 |
(2) 地上から最上端までの高さは、15メートル以下であること。 | |
(3) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | |
(4) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。 | |
(5) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
(6) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
一般広告物等 | 表示及び設置をしないこと。 |
種類 | 許可基準 |
自家用広告物等及び公共目的広告物等 | (1) 最大投影面積は、10平方メートル以下であること。 |
(2) 地上から最上端までの高さは、10メートル以下であること。 | |
案内誘導広告物等 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 |
(2) 地上から最上端までの高さは、5メートル以下であること。 | |
(3) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 | |
(4) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
(5) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
一般広告物等 | 表示及び設置をしないこと。 |
種類 | 許可基準 |
自家用広告物等及び公共目的広告物等 | (1) 最大投影面積は、30平方メートル以下であること。 |
(2) 屋上広告物にあっては、一の建築物当たりの合計表示面積が120平方メートル以下であること。 | |
(3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。 | |
(4) 地上から最上端までの高さは、15メートル以下であること。 | |
(5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | |
(6) 建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。 | |
案内誘導広告物等 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 |
(2) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。 | |
(3) 地上から最上端までの高さは、15メートル以下であること。 | |
(4) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 | |
(5) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。 | |
(6) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離は、10キロメートル以内であること。 | |
(7) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 | |
一般広告物等 | 表示及び設置をしないこと。 |
(1) 河川景観保全地域(景観法第8条の規定に基づく盛岡市景観計画(以下「景観計画」という。)に定める河川景観保全地域をいう。)における広告物等の高さの上限値を算定する算式 L=H1+ 1.5メートル+D1×tan20°-h |
(2) 眺望景観保全地域(景観計画に定める眺望景観保全地域をいう。)における広告物等の高さの上限値を算定する算式 |
ア 盛岡城跡公園から岩手山眺望領域 L=H2+1.5メートル+D2×tan1°53′-h |
イ 盛岡城跡公園から南昌山眺望領域 L=H3+1.5メートル+D2×tan1°48′-h |
ウ 開運橋から岩手山眺望領域 L=H4+1.5メートル+D2×tan2°8′-h |
エ 与の字橋から愛宕山眺望領域 L=H5+1.5メートル+D2×tan2°7′-h |
種類 | 許可基準 |
自家用広告物等及び公共目的広告物等 | (1) 最大投影面積は、10平方メートル以下であること。 (2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 (3) 地上から最上端までの高さは、10メートル以下であること。 (4) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし、蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。 (5) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。 |
案内誘導広告物等 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 (2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 (3) 地上から最上端までの高さは、5メートル以下であること。 (4) 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 (5) 大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を案内誘導の対象とするものであること。 (6) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 (7) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし、蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。 (8) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。 |
一般広告物等 | 表示及び設置をしないこと。 |
種類 | 許可基準 |
自家用広告物等及び公共目的広告物等 | (1) 最大投影面積は、盛岡広域都市計画大慈寺地区景観地区における地区区分が、町家ゾーン、居住ゾーン又は環境保護ゾーンである地区(以下「町家ゾーン等」という。)において表示し、又は設置するものにあっては10平方メートル以下、賑わいゾーンである地区(以下「賑わいゾーン」という。)において表示し、又は設置するものにあっては30平方メートル以下であること。 (2) 一の建築物当たりの合計表示面積は、町家ゾーン等において表示し、又は設置する屋上広告物にあっては10平方メートル以下、賑わいゾーンにおいて表示し、又は設置する屋上広告物にあっては120平方メートル以下であること。 (3) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 (4) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。 (5) 地上から最上端までの高さは、15メートル以下であること。 (6) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 (7) 町家ゾーン等において表示し、又は設置するものにあっては、建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準に適合するものであること。 ア 建築物その他の工作物等(建築物にあっては、平屋建のものに限る。)に表示し、又は設置する場合 当該建築物その他の工作物等の高さを超えないものであること。 イ 2階建以上の建築物に表示し、又は設置する場合 当該建築物の最上階の屋根の最も低い部分の高さを超えないものであること。 (8) 賑わいゾーンにおいて表示し、又は設置するものにあっては、建築物その他の工作物等からの垂直方向への出幅は、地上から設置位置までの高さの3分の1以下であること。 (9) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし、蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。 (10) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。 |
案内誘導広告物等 | (1) 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。 (2) 電光表示広告物にあっては、表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 (3) 壁面に取り付けるものにあっては、当該壁面に表示し、又は設置する建築物利用広告物の合計表示面積が100分の15以下であること。 (4) 地上から最上端までの高さは、15メートル以下であること。 (5) 建築物その他の工作物等からの水平方向への出幅は、2メートル以下であること。 (6) 建築物その他の工作物等から垂直方向に突出しないこと。 (7) 大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を案内誘導の対象とするものであること。 (8) 案内誘導建植広告物等の合計数は、6以内であること。 (9) 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とし、蛍光塗料及び反射材を使用しないものであること。 (10) 点滅灯の類及び回転灯の類を附帯しないものであること。 |
一般広告物等 | 表示及び設置をしないこと。 |
対象とする観光地等が2のもの | 1.2 |
対象とする観光地等が3のもの | 1.3 |
対象とする観光地等が4のもの | 1.4 |
対象とする観光地等が5以上のもの | 1.5 |
区分 | 基準 |
条例第6条第1項第2号及び3号(国、地方公共団体及び指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等に表示し、又は設置する広告物等) | 第7条に定める基準に適合するものであること。 |
条例第6条第1項第5号(公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに表示し、又は設置する広告物等) | (1) 当該施設又は物件の寄贈者の氏名、名称等に係る広告物等を表示し、又は設置するものであること。 |
(2) 表示面積は、表示方向から見た当該施設の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の10分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下であること。 | |
(3) 表示箇所は、原則として1施設につき1箇所であること。 | |
(4) 蛍光塗料を使用しないものであること。 | |
条例第6条第2項第1号(自家用広告物等) | 住所又は事業所、営業所若しくは作業所当たりの表示面積が10平方メートル以下であること。 |
条例第6条第2項第2号(管理用広告物等) | 表示面積が2平方メートル以下であること。 |
条例第6条第2項第3号(工事現場の板塀等に表示し、又は設置する広告物等) | 周囲の景観に調和した絵画、写真等を表示するものであること。 |
条例第6条第2項第7号(地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広告物) | (1) はり紙により表示すること。 |
(2) 表示面積は、1平方メートル以下であること。 | |
(3) 表示の期間は、1月以内であること。 | |
条例第6条第2項第9号(第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域において表示するはり紙) | (1) 表示面積は、0.25平方メートル(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政治団体(以下「政治団体」という。)が政治活動のために表示するものにあっては、0.5平方メートル)以下であること。 |
(2) 同一種類のはり紙の周囲1メートル(政治団体が政治活動のために表示するものであって、表示面積が0.25平方メートルを超えるものにあっては、2メートル)以内に表示されないこと。 | |
条例第6条第2項第10号(公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等として市長が指定する広告物等) | 第7条に定める基準に適合するものであること。 |
条例第6条第3項第1号(石垣、擁壁等にその所有者又は管理者が表示し、又は設置する自家用広告物等) | 表示面積が2平方メートル以下であること。 |
条例第6条第3項第2号(石垣、擁壁等にその所有者又は管理者が管理の必要に基づき表示し、又は設置する管理用広告物等) | 表示面積が2平方メートル以下であること。 |
種類 | 許可期間 |
はり紙 | 2月(政治団体が政治活動のために表示するものであって、合成紙を使用して作製されたものにあっては、6月)以内 |
はり札 | (1) 木製 1年以内 |
(2) 金属製等 3年以内 | |
立看板 | 6月以内 |
電柱巻付広告物 | 3年以内 |
電柱そで看板 | (1) 木製 1年以内 |
(2) 金属製等 3年以内 | |
広告幕、広告旗及びのぼり | 2月以内 |
アドバルーン | 1月以内 |
広告板 | (1) 木製 1年以内 |
(2) 金属製等 3年以内 | |
そで看板 | (1) 木製 1年以内 |
(2) 金属製等 3年以内 | |
屋上広告物 | (1) 木製 1年以内 |
(2) 金属製等 3年以内 | |
建植広告物 | (1) 木製 1年以内 |
(2) 金属製等 3年以内 |






