○盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成20年3月26日規則第8号
盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例施行規則
(趣旨)
(標識及び区域図の設置)
第2条 市長は、条例第10条第1項又は第2項の規定に基づき放置禁止区域又は放置規制区域を指定したときは、当該放置禁止区域にあっては盛岡市自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)及びその区域図を、当該放置規制区域にあっては盛岡市自転車等放置規制区域標識(様式第2号)及びその区域図をそれぞれの区域内に設置するものとする。
(放置禁止区域等の指定の告示)
第3条 条例第10条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域等の区域
(2) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日
(身分証明書)
第4条 条例第12条又は第13条の規定に基づき自転車等の放置に対する措置を行う者は、その身分を示す証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(命令又は指導に従わない場合の自転車等の撤去の猶予期間)
第5条 条例第12条第3項の規則で定める期間は、自転車等を撤去する旨の警告札を当該自転車等に取り付けた時から6時間とする。
2 条例第13条第2項の規則で定める期間は、自転車等を撤去する旨の警告札を当該自転車等に取り付けた日から起算して14日とする。
(自転車等保管台帳)
第6条 市長は、条例第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項の規定に基づき撤去し、保管した自転車等について、盛岡市自転車等保管台帳を作成するものとする。
(撤去した自転車等の告示)
第7条 条例第14条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自転車等を撤去した年月日
(2) 撤去した自転車等が放置されていた場所
(3) 撤去した自転車等の返還を行う場所及び期間
(保管した自転車等の返還)
第8条 市長は、条例第16条の規定による返還を行おうとするときは、盛岡市自転車等(売却代金)返還通知書により保管した自転車等の所有者に対し通知するものとする。
第9条 市長が保管した自転車等の返還を受けようとする者は、盛岡市自転車等(売却代金)返還請求・受領書を市長に提出するとともに、次の各号のいずれかの物を提示しなければならない。
(1) 運転免許証、健康保険証、学生証その他の自転車等の返還を受けようとする者の身元を確認できる物
(2) 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の所有者であることが確認できる物
附 則
1 この規則は、条例の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
2 盛岡市自転車等放置防止条例施行規則(平成7年規則第15号)は、廃止する。
様式第1号 盛岡市自転車等放置禁止区域標識(第2条関係)
様式第2号 盛岡市自転車等放置規制区域標識(第2条関係)
様式第3号 身分証明書(第4条関係)