第6類 公安/第9章 安全
盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例
平成19年12月25日条例第73号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3条(市長の責務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第4条(自転車等の利用者等の責務)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第5条(鉄道事業者等の責務)
第6条(施設の設置者の責務)
第2項
第7条(事業主の責務)
第8条(自転車の小売を業とする者の責務)
第9条(学校の設置者の責務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第10条(放置禁止区域及び放置規制区域の指定)
第2項
第3項
第11条(自転車等の放置の禁止)
第12条(自転車等の放置に対する措置)
第2項
第3項
第13条
第2項
第14条(撤去した自転車等の保管)
第15条(保管した自転車等の売却及び処分)
第16条(保管した自転車等の返還)
第17条(費用の徴収)
第18条(委任)
制定附則
第1項
第2項
第3項
改正附則
附 則(平成22年条例第12号)
第2項
別表
別表
平成19年12月25日条例第73号 公布
平成22年3月26日条例第12号