○盛岡市先人記念館の使用料に関する規則
平成14年3月29日規則第34号
盛岡市先人記念館の使用料に関する規則
(趣旨)
(減免の申請)
第2条 条例第8条の規定による入館料の減免を受けようとする者は、盛岡市先人記念館入館料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
条例第8条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は
同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人で入館する場合の同項の申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
3 第1項の規定にかかわらず、
条例第8条第2号に規定する者であることを証する書面を有する者が個人で入館する場合の同項の申請書の提出については、当該書面の提示をもってこれに代えることができる。
一部改正〔令和元年規則9号〕
(入館料を減額する日)
第3条 条例別表の備考2の規則で定める日は、毎月の第2土曜日及び第4土曜日とする。
(入館料を減額する児童)
第4条 条例別表の備考2の規則で定める中学校生徒及び小学校児童は、市の区域内に住所を有する中学校生徒及び小学校児童並びに市の区域外に住所を有する者で市の区域内にある中学校(北陵中学校を含む。)及び小学校(月が丘小学校を含む。)に就学しているものとする。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。