○盛岡市環境基本条例
平成10年3月26日条例第11号
盛岡市環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針(第7条~第9条)
第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第10条~第24条)
第4章 審議会(第25条~第32条)
附則
盛岡は、秀峰岩手山を間近に望み、三方をなだらかな山々に囲まれ、中央を北上川が、中津川、雫石川、簗川を合わせながら貫流する豊かな緑と清らかな水に恵まれた街である。先人たちは、豊かな自然の恵みの下で、その英知と努力により永い歴史の中で伝統や文化をはぐくみ、良好な環境を今に伝えている。
しかしながら、今日の社会経済活動は、利便性の向上と物質的な豊かさをもたらした一方で、資源やエネルギーを大量に消費する等によって、環境への影響を増大させ、人類の生存基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。
私たちは、生態系の一部として存在し、有限である環境から多くの恵みを受けていることを自覚し、人と自然の共生を適切に確保するとともに、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築していかなければならない。
このような認識の下に、すべての者がそれぞれ役割を分担し、相互に協力し、連携することにより、良好な環境を保全し、創造しつつ、将来の世代に継承していくため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる健全で恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、多様な自然環境が有するそれぞれの特性に配慮し、人と自然が共生できることを目的として適切に行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、環境への負荷をできる限り低減することによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを目的として、すべての者のそれぞれの役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
4 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境に深くかかわっていることをすべての者が認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において積極的に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針
(施策の基本方針)
第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、事業者及び市民の協働の下に各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 市民の健康を保護し、及び生活環境を保全し、並びに自然環境を適正に保全するよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 生物の多様性の確保を図るとともに、多様な自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて適正に保全すること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いを保つこと。
(4) すぐれた自然環境と永い伝統にはぐくまれた歴史的環境とが調和した環境その他の人に潤いと安らぎをもたらす快適な環境を保全し、及び創造すること。
(5) 廃棄物の減量、エネルギーの有効利用、資源の循環的な利用等を推進することにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築すること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、盛岡市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、事業者及び市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、盛岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(年次報告書)
第9条 市長は、毎年、環境の状況、市が講じた環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表しなければならない。
第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。
(環境影響評価の推進)
第11条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、環境影響評価を行い、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための規制)
第12条 市は、公害の原因となる行為その他の環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための誘導的措置)
第13条 市は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動を行う者がその活動に係る環境への負荷の低減を図るための施設の整備その他の適切な措置を採るよう誘導し、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備等の推進)
第14条 市は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のしゅんせつその他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(快適な環境の保全及び創造)
第15条 市は、自然環境及び歴史的環境の保全及び創出に関し必要な措置を講ずるとともに、自然との触れ合いの場の創出、緑化の推進、良好な景観の形成その他の人と潤いと安らぎをもたらす快適な環境の保全及び創造に関し必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄物の減量の推進等)
第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用、資源の循環的な利用等が推進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(教育及び学習の振興等)
第17条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めることにより、これらの者が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興、環境の保全及び創造に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
第18条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第19条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、環境の保全及び創造に資するために必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(民間団体等の参加)
第20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の推進に当たっては、民間団体等の参加に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(調査の実施)
第21条 市は、環境の状況の把握その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
(監視等の体制の整備)
第22条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第23条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(地球環境保全に関する国際協力)
第24条 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 審議会
(審議会)
第25条 環境の保全及び創造に関する重要事項を調査審議させるため、市長の附属機関として盛岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関すること。
一部改正〔平成16年条例48号〕
(組織)
第26条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、知識経験を有する者及び関係団体の役職員のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成16年条例48号〕
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第28条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選とする。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(専門委員)
第29条 審議会に専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第30条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。
5 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
一部改正〔平成16年条例48号〕
(庶務)
第31条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
(委任)
第32条 第25条から前条までに定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
〔次のよう〕略
3 前項の規定による改正前の盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例第5条第1項に基づき作成された自然環境等保全基本計画は、前項の規定による改正後の盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例第5条第1項の規定に基づき作成された自然環境等保全計画とみなす。
4 委員の定数は、第26条第1項の規定にかかわらず、玉山村の編入の日から平成19年1月25日までの間、22人以内とする。
追加〔平成17年条例80号〕
附 則(平成16年条例第48号)
1 この条例は、平成17年1月26日から施行する。
2 盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例(昭和46年条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第80号)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成19年1月25日までの間に委嘱される盛岡市環境審議会の委員の任期は、改正後の盛岡市環境基本条例第26条第2項本文の規定にかかわらず、同日までとする。