○盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
平成7年3月1日規則第1号
盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成12年規則28号〕
(廃棄物処理施設等)
第1条の2 条例第2条第7号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 法第20条の2第1項の登録を受けようとする者のうち法第2条第2項の一般廃棄物のみを取り扱う者が事業の用に供する処理施設であって、1日当たりの処理能力が5トン未満のもの(以下「小規模再生事業施設」という。)
(2) 産業廃棄物処理業を行う者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)(法第15条の4の2第1項、第15条の4の3第1項及び第15条の4の4第1項の認定を受けた者を除く。)が設置する産業廃棄物の処理施設(積替え施設及び積替えのための保管施設(以下「積替保管施設」という。)を含む。)であって、法第15条第1項の許可を要しないもの(以下「その他処理施設」という。)
追加〔平成20年規則57号〕
(縦覧の時間)
第2条 条例第6条の3に規定する縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
追加〔平成11年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則28号・19年34号・46号〕
(縦覧の場所)
第3条 条例第6条の5第3項の規定による市長が定める縦覧の場所は、環境部廃棄物対策課その他市長が必要と認めた場所とする。
追加〔平成11年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則28号・18年1号・19年34号・20年57号・30年4号〕
(縦覧の手続)
第4条 条例第6条の5第1項に規定する書類(次条において「縦覧書類」という。)を縦覧しようとする者は、盛岡市生活環境影響調査報告書等縦覧受付簿に必要な事項を記入しなければならない。
追加〔平成11年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則28号・15年5号・19年34号・30年4号〕
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧書類を縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 縦覧書類を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 縦覧書類を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示があった場合は、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧書類の縦覧を停止し、又は禁止することができる。
追加〔平成11年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則28号〕
(意見書の記載事項)
第6条 条例第6条の3に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(2) 条例第6条の3に規定する対象施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
追加〔平成10年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則28号・19年34号・30年4号〕
(意見書の提出先)
第7条 条例第6条の6第2項の規定による市長が定める意見書の提出先は、環境部廃棄物対策課とする。
追加〔平成10年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則28号・17年20号・19年34号・20年57号〕
(事業系一般廃棄物多量排出事業者)
第8条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次に掲げる建築物の管理について権原を有する者とする。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(前号に掲げるものを除く。)
(3) スーパーマーケットの店舗の用に供される部分の床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(3)の項に掲げる防火対象物(1の事業者の店舗の用に供されるものに限る。)であって、当該防火対象物に係る同令第1条の2第3項に規定する収容人員が150人以上のもの(第1号に掲げるものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業系一般廃棄物が多量に排出され、又は排出されるおそれがある建築物であると市長が認めたもの
2 市長は、前項各号に掲げる2以上の建築物の管理について権原を有する者が同一であるときは、それらの建築物の管理を1の建築物の管理とみなすことがある。
3 市長は、第1項各号に掲げる1の建築物の管理について権原を有する者が2人以上あるときは、それらの者のうちの1人を同項の権原を有する者とみなすことがある。
全部改正〔平成15年規則5号〕、一部改正〔平成20年規則57号〕
(事業系一般廃棄物減量等計画の作成及び提出)
第9条 条例第10条第1項前段の規定による計画の作成及び提出は、毎年4月30日までに、その年の4月1日から翌年の3月31日までの計画について盛岡市事業系一般廃棄物減量等計画書により行わなければならない。
2 条例第10条第1項後段の規定による作成及び提出は、変更の日の翌日から起算して10日以内に、当該変更に係る盛岡市事業系一般廃棄物減量等計画書により行わなければならない。
一部改正〔平成11年規則24号・12年28号・15年5号・20年57号〕
(事業系一般廃棄物減量等計画の実施の状況の報告)
第9条の2 条例第10条第3項の規定による報告は、翌年度の4月30日までに盛岡市事業系一般廃棄物減量等計画実施状況報告書により行わなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕
(事業系一般廃棄物減量等計画及び事業系一般廃棄物減量等計画の実施の状況の報告の公表)
第9条の3 条例第10条第4項の規定による公表は、同条第1項の計画及び同条第3項の規定による報告の内容を1年間公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
追加〔平成20年規則57号〕
(準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
第9条の4 条例第10条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 当該事業場において現に行っている事業の概要を記載すること。
(2) 次に掲げる事項を定めること。
ア 計画期間
イ 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
ウ 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
エ 産業廃棄物の分別に関する事項
オ 産業廃棄物の再生利用に関する事項
カ 産業廃棄物の処理に関する事項
(3) 盛岡市産業廃棄物処理計画書を添付すること。
(4) 当該年度の6月30日までに提出すること。
追加〔平成20年規則57号〕
(産業廃棄物処理計画の実施の状況の報告)
第9条の5 条例第10条の2第3項の規定による報告は、翌年度の6月30日までに盛岡市産業廃棄物処理計画実施状況報告書を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成20年規則57号〕
(産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画の実施の状況の報告の公表)
第9条の6 条例第10条の2第4項の規定による公表は、同条第1項の計画及び同条第3項の規定による報告の内容を1年間公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
追加〔平成20年規則57号〕
(事業系一般廃棄物管理責任者の選任等の届出)
第10条 条例第11条の規定による届出は、選任又は変更の日の翌日から起算して10日以内に、盛岡市事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届により行わなければならない。
一部改正〔平成12年規則28号・15年5号〕
(産業廃棄物管理責任者の選任等の届出)
第10条の2 条例第11条の2第1項の規則で定める事業は、電気供給業、ガス供給業、熱供給業及び水道業とする。
2 条例第11条の2第1項の規則で定めるものは、販売又は総務的事務(人事、労務管理、物品の発注、財産管理、経理、財務、法務その他の組織全体の管理的事務をいう。)(これらの業務のみを行うものに限り、下取り(物品を買い入れる際、当該物品と同一の用途に供されていた買受人の所有に属する物品を、対価の一部として、当該買入れに係る物品と引換えに売渡人に譲渡することをいう。)を伴うものその他の事業活動に伴い副次的に物品が得られるものを除く。)を行う事業場とする。
3 条例第11条の2第1項の規定による届出は、選任又は変更の日から30日以内に盛岡市産業廃棄物管理責任者選任(変更)届により行わなければならない。
4 条例第11条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
(2) 産業廃棄物の分別に関する事項
(3) 産業廃棄物の再生利用に関する事項
追加〔平成20年規則57号〕
(特別管理産業廃棄物管理責任者の選任等の届出)
第10条の3 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し(事業者自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、又は変更した日から30日以内に、盛岡市特別管理産業廃棄物管理責任者選任(変更)届書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕
(条例第14条の2第1項の規則で定めるもの等)
第10条の4 条例第14条の2第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 盛岡・紫波地区環境施設組合
(2) 市又は盛岡・紫波地区環境施設組合と資源物の収集運搬に係る業務委託契約を締結している者
(3) 資源物が排出されている集積場所を管理しているもの
(4) 資源物の集団回収を行う子ども会その他の市民団体で前号の集積場所を管理しているものが認めたもの
2 条例第14条の2第2項の規定による命令は、盛岡市資源物収集運搬中止命令書により行うものとする。
追加〔平成19年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則57号〕
(処理施設への搬入時間)
第11条 廃棄物を処理施設に搬入することができる時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することがある。
一部改正〔平成11年規則24号・12年28号〕
(処理施設に搬入することができない日)
第12条 廃棄物を処理施設に搬入することができない日は、盛岡市の休日に関する条例(平成元年条例第37号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市の休日を臨時に搬入することができる日とし、又は市の休日以外の日を臨時に搬入することができない日とすることがある。
一部改正〔平成12年規則28号〕
(処理施設への搬入の承認の申請)
第13条 条例第17条条例第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、盛岡市廃棄物搬入承認申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成12年規則28号・15年5号〕
(処理施設への搬入の承認等)
第14条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、条例第17条の承認をしたときは、盛岡市廃棄物搬入承認書を当該申請を行った者に交付するものとする。
2 条例第17条の承認に係る廃棄物を処理施設に搬入することができる期間は、1年以内とする。
一部改正〔平成12年規則28号・15年5号〕
(処理施設への搬入時の手続等)
第15条 条例第17条の承認を受けた者は、廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、前条第1項の承認書を所定の場所で職員に提示し、当該廃棄物について検査及び計量を受けるとともに、職員の指示に従わなければならない。
一部改正〔平成12年規則28号〕
(処理施設への搬入の承認の取消し)
第16条 市長は、条例第17条の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、同条の承認を取り消すことがある。
(1) 条例若しくはこの規則又は条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により条例第17条の承認を受けたとき。
一部改正〔平成11年規則24号・12年28号〕
(損害賠償)
第17条 条例第17条の承認を受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、又は損傷したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成11年規則62号・12年28号〕
(特定産業廃棄物)
第18条 条例第21条第1項の規則で定める産業廃棄物は、性状及び排出量が処理施設で処分することが困難でない産業廃棄物又は一般廃棄物との分別が困難な産業廃棄物で、一般廃棄物の処分に支障がないと市長が特に認めたものとする。
一部改正〔平成11年規則62号・12年28号〕
(廃棄物等の適正保管等)
第18条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める行為は、保管、埋設、散布又は加工が複合した行為とする。
2 条例第21条の2第5項の規則で定める物質及び同項の規則で定める基準は、次に掲げる環境庁告示の別表に定める物質及び物質ごとに定める基準値又は環境上の条件とする。
(1) 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)
(2) 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
追加〔平成20年規則57号〕
(屋外保管の記録義務の対象者等)
第18条の3 条例第21条の3第1項の規則で定める者は、条例第2条第7号に規定する廃棄物処理施設等(以下「廃棄物処理施設等」という。)の設置者及び畜産農業、金融・保険業、宿泊業、教育・学習支援業又はサービス業(学術・開発研究機関並びに自動車修理業及び機械等修理業を除く。)を営む者とする。
2 条例第21条の3第1項の規則で定めるものは、次に掲げる事業場において発生する産業廃棄物とする。
(1) 飲食店(食品製造業を営む事業場を有するものを除く。)
(2) 第10条の2第2項に規定する事業場
3 条例第21条の3第1項の保管しようとする土地における産業廃棄物の最大保管量の見込みの把握及び記録は、次に掲げる区分ごとに行わなければならない。
(1) 法第2条第4項第1号の廃油、廃酸及び廃アルカリ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第1項第12号に規定するばいじん(第5項において「廃油、廃酸及び廃アルカリ並びにばいじん」という。)
(2) 廃タイヤ
(3) 前2号に掲げるもの以外の産業廃棄物
4 条例第21条の3第1項の最大保管量の見込みの記録は、毎事業年度開始前(事業年度の中途に屋外において産業廃棄物(第2項で定めるものを除く。次項及び第6項において同じ。)を保管する必要が生じたときは、当該屋外において産業廃棄物の保管を開始する前)にしなければならない。
5 条例第21条の3第2項の規則で定める量は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。
(1) 廃油、廃酸及び廃アルカリ並びにばいじん 重量1トン又は体積1立方メートル
(2) 廃タイヤ 100本
(3) 前2号に掲げるもの以外の産業廃棄物 重量10トン又は体積30立方メートル
6 条例第21条の3第2項の帳簿は、産業廃棄物を保管する場所ごとに、毎年4月1日から翌年3月31日まで(事業年度の中途に屋外において産業廃棄物を保管する必要が生じたときは、当該屋外において産業廃棄物の保管を開始した日から当該事業年度の3月31日まで)の間における次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法第12条第2項に定める産業廃棄物保管基準に従い保管する場合の産業廃棄物の保管可能量
(2) 4月1日及び翌年3月31日(事業年度の中途に屋外において産業廃棄物を保管する必要が生じたときは、当該屋外において産業廃棄物の保管を開始した日及び当該事業年度の3月31日)における産業廃棄物の保管量
(3) 産業廃棄物を搬入した場合は、その年月日、当該搬入した産業廃棄物の種類及び数量並びに搬入後の合計保管量
(4) 産業廃棄物を搬出した場合は、その年月日、当該搬出した産業廃棄物の種類及び数量並びに搬出後の合計保管量
7 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項第3号及び第4号に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
8 条例第21条の3第1項の規定により最大保管量の見込みを記録した書類及び同条第2項の規定により記載した帳簿は、当該記録又は記載を開始した日から5年間保存しなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕
(建設資材廃棄物の処理方法等の届出等)
第18条の4 条例第21条の5第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再生、処分等の方法
(2) 再生、処分等に要する費用
2 条例第21条の5第4項の規定による届出は、盛岡市建設資材廃棄物処理方法等届により行わなければならない。
3 条例第21条の5第5項の規定による届出は、盛岡市建設資材廃棄物処理方法等変更届により行わなければならない。
4 条例第21条の5第6項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
(1) 許可業者への適正な委託による再生、処分等であること。
(2) 自ら行う適正な再生、処分等であること。
5 条例第21条の5第7項の規定による通知は、盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書により行わなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕
(排出事業者等の確認義務等)
第18条の5 条例第21条の6第1項の確認は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 産業廃棄物の運搬を委託する場合にあっては、受託者の収集運搬車両、機材、容器及び積替え保管施設を実地に調査し、確認すること(自らの責任において、実地に調査している者から聴取し、及び確認する場合を含む。)。
(2) 産業廃棄物の処分を委託する場合にあっては、受託者の処理施設を実地に調査し、確認すること(自らの責任において、実地に調査している者から聴収し、及び確認する場合を含む。)。
(3) 産業廃棄物の処分を委託する場合にあっては、受託者の処理施設の処理能力(産業廃棄物の埋立処分を委託する場合にあっては、当該埋立処分を行う最終処分場の残余容量を含む。)及び処理実績を確認すること。
(4) 産業廃棄物の中間処理(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分することをいう。)を委託する場合にあっては、当該中間処理により生ずる産業廃棄物(以下この号において「中間処理産業廃棄物」という。)の処分を行う処理施設の確保その他中間処理産業廃棄物の適正な処分に必要な措置の実施状況を確認すること。
2 条例第21条の6第1項から第3項までの規定により記録した書類は、5年間これを保存しなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕
(廃棄物処理施設等の設置等事前協議)
第18条の6 条例第21条の8第1項の規定による協議は、盛岡市廃棄物処理施設等設置等(変更)事前協議書により行わなければならない。
2 前項の協議書には、別表第1に掲げる書類及び図面のうち新規又は譲受け又は借受けに関するものを添付しなければならない。ただし、法第15条の2の5の規定に基づく届出をしようとする場合は、同表に掲げる書類及び図面のうち変更に関するものを添付しなければならない。
3 条例第21条の8第2項の規定による協議は、盛岡市廃棄物処理施設等設置等(変更)事前協議書により行わなければならない。
4 前項の協議書には、別表第1に掲げる書類及び図面のうち変更に関するものを添付しなければならない。
5 条例第21条の8第2項及び第21条の11第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物処理施設等の種類、処理方式及び処理能力
(2) 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物の種類
(3) 廃棄物処理施設等の位置、構造等の設置に関する計画
(4) 廃棄物処理施設等の維持管理に関する計画
6 条例第21条の8第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる施設又は設備の変更とする。
(1) 門扉
(2) 立札等
(3) 雨水等の流入防止設備
(4) 洗車設備
(5) 消火設備
(6) 管理事務所
(7) その他前各号に掲げる施設又は設備に準ずるもの
7 条例第21条の8第3項の規則で定める者は、次に掲げる者のうち、廃棄物処理施設等の種類、設置場所の状況、生活環境に対する影響等を勘案し当該廃棄物処理施設等の設置等に関し利害関係を有すると認められる者とする。
(1) 廃棄物処理施設等を設置する事業場(以下「施設設置事業場」という。)の周辺地域の居住者
(2) 施設設置事業場に隣接する土地の所有者
(3) 施設設置事業場への廃棄物の搬入に用いる道路であって、新たに取り付けるもの又は既設のもの(廃棄物の搬入により交通に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「搬入道路」という。)に隣接する区域の居住者
(4) 施設設置事業場からの放流水の放流先水路等の管理者及び利水権者
8 条例第21条の8第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(同条第1項又は第2項の協議に係る事業場において他に廃棄物処理施設等を設置している場合にあっては、当該廃棄物処理施設等に係る事業に関する次に掲げる事項を含む。)とする。
(1) 事業計画の概要
(2) 廃棄物処理施設等の設置場所
(3) 廃棄物処理施設等の種類、処理方式及び処理能力
(4) 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物の種類
(5) 当該協議に係る産業廃棄物の種類ごとの最終処分が終了するまでの一連の処理の工程(当該廃棄物処理施設等における処理により生じる産業廃棄物の処理を委託する場合にあっては、委託する処理の内容、予定している受託者の氏名又は名称並びに事業場の名称及びその所在地を含む。)
(6) 廃棄物処理施設等の位置、構造等の設置に関する計画
(7) 廃棄物処理施設等の維持管理に関する計画
(8) 生活環境に対する影響及びその保全対策
9 条例第21条の8第3項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
(1) 説明会を開催し、説明を行う方法
(2) 関係住民等に対し個別に説明を行う方法(自治会長、町内会長等地域の代表者を通じて間接的に説明を行う方法を含む。)
10 条例第21条の8第3項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 一般廃棄物処理施設にあっては、法第9条第1項の規定による変更の許可を要しない変更(一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項の変更を除く。)を行う場合
(2) 産業廃棄物処理施設にあっては、法第15条の2の5の規定に基づく届出又は法第15条の2の6第1項の規定による変更の許可を要しない変更(産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項の変更を除く。)を行う場合
(3) 自動車リサイクル施設にあっては、次に掲げる事項の変更を行う場合
ア 処理に伴い生ずる産業廃棄物の処理方法
イ 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しない事項(廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項の変更を除く。)
(4) 小規模再生事業施設にあっては、次に掲げる事項の変更に該当しない変更を行う場合
ア 一般廃棄物の再生に係る事業の内容
イ 事業の用に供する小規模再生事業施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
(5) その他処理施設にあっては、次に掲げる事項の変更を行う場合
ア 処理に伴い生ずる産業廃棄物の処理方法
イ 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しない事項(産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項の変更を除く。)
(6) 事業者が現に事業活動を営んでいる場所に廃棄物処理施設等の設置等を行う場合
(7) 第1号から第5号までに規定する施設であって移動式の廃棄物処理施設等(以下「移動式施設」という。)の設置等を行う場合
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(意見聴取)
第18条の7 条例第21条の9の規則で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項とする。
追加〔平成20年規則57号〕
(公表)
第18条の8 条例第21条の11第3項条例第21条の14第7項において準用する場合を含む。)の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告に従わない者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
(3) 勧告の内容
追加〔平成20年規則57号〕
(設置届等)
第18条の9 条例第21条の12の規定による届出は、盛岡市廃棄物処理施設等工事着手等届又は盛岡市廃棄物処理施設等廃止(休止・再開)届により行わなければならない。
2 条例第21条の12ただし書の規則で定める施設は、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設とする。
追加〔平成20年規則57号〕
(廃棄物処理施設等の構造基準)
第18条の10 条例第21条の13第1項第7号の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。ただし、移動式施設については、第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号の規定は適用しない。
(1) 施設設置事業場の周囲には、みだりに人が立ち入ることを防止するため、ネットフェンス、亜鉛引鉄板等の耐久性を有する素材により、囲いが設けられているとともに、施設設置事業場の出入口には、施錠できる門扉が設けられていること。ただし、すべての施設が屋内に設置され、かつ、入口に施錠できる場合、最終処分場において埋立地に囲いが設けられている場合その他廃棄物処理施設等にみだりに人が立ち入ることを防止できる場合は、この限りでない。
(2) 法令に定めのある場合を除き、施設設置事業場の出入口の見やすい箇所に別に定めるところにより、産業廃棄物の積替保管施設又は廃棄物の中間処理施設であることを表示する立札等が設けられていること。
(3) 廃棄物処理施設等の外部からの雨水等の流入を防止する開(きょ)その他の設備が設けられていること。
(4) 廃棄物処理施設等からの排水を水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項の公共用水域(以下「公共用水域」という。)に放流する場合にあっては、放流先まで管渠構造であること。ただし、当該廃棄物処理施設等内において排水があふれるおそれがない場合は、開渠構造とすることができる。
(5) 油水分離槽を設置する場合にあっては、分離された廃油を抜き取ることができる設備及び当該廃油を貯えることができる貯留槽等が設けられていること。
(6) 煙突等から排出される排ガスにより生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
(7) 施設設置事業場への搬入道路は、大型車両の通行に支障とならない幅員が確保されていること。
(8) 車両に付着した土砂等を洗い落とすことができる洗車設備が設けられていること。ただし、車両に土砂等が付着するおそれがない場合は、この限りでない。
(9) 適切な広さの管理事務所が設けられていること。
追加〔平成20年規則57号〕
第18条の11 条例第21条の13第1項第7号の規則で定める技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 積替保管施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
ア 保管場所は、原則として産業廃棄物の種類ごとに保管できる構造であること。
イ 保管場所及び選別場所の仕切り壁及び床は、コンクリート構造とし、床面は、亀裂の発生や破損を防止するために十分な厚さであること。ただし、保管又は選別に伴い液状物が流出し、又は地下に浸透するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
ウ 安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物(以下「管理型産業廃棄物」という。)の選別場所には、屋根その他床面に雨水等がかからないようにするための設備(仮設のものを除く。以下「屋根等」という。)が設けられていること。ただし、木くず(生活環境の保全上の支障がないものに限る。)と安定型産業廃棄物の選別場所について、屋根等の設置が著しく困難であり、かつ、当該選別場所において次のすべての基準を満たす構造の設備がある場合は、この限りでない。
(ア) 選別場所の周囲に、積み上げる高さの上限に相当する高さまで囲いが設けられているなど十分な飛散防止措置がなされていること。
(イ) 選別場所の床面は、コンクリート舗装又はアスファルト舗装であること。
(ウ) 選別場所の外部からの雨水等の流入を防止できる開渠その他の設備が設けられていること。
(エ) 選別場所からの排水を公共用水域に放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするため、沈殿槽その他の排水処理設備が設けられていること。
エ 選別に伴い液状物が流出し、又は地下に浸透するおそれのある産業廃棄物(以下「液状等産業廃棄物」という。)の選別場所には、屋根等が設けられていること及び当該選別場所の床面には、防液堤、溜めます等が設けられていること。
オ 管理型産業廃棄物(液状等産業廃棄物を除く。)の保管場所には、屋根等が設けられていること。ただし、木くずその他生活環境の保全上の支障がない産業廃棄物を保管する場合であって、当該保管場所についてウ(ア)から(エ)までの規定中「選別場所」とあるのを「保管場所」と読み替えた場所において当該ウ(ア)から(エ)までの規定に定める基準をすべて満たす構造の設備があるときは、この限りでない。
カ 液状等産業廃棄物の保管場所には、屋根等が設けられていること及び当該保管場所の床面には、防液堤、溜めます等が設けられていること。ただし、屋根等これらの設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による液状物の流出又は地下浸透を防止するために十分な処理能力を有する油水分離槽を設けることその他必要な措置が講じられることが設計計算及び維持管理計画上明らかである場合は、この限りでない。
(2) 中間処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。なお、中間処理施設において保管又は選別を行う場合にあっては、この号に定めるもののほか、前号の規定を準用する。
ア 汚泥の脱水施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 廃棄物処理施設等が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていること。
(イ) 泥の性状の変化に対応して運転できる構造であること。
イ 汚泥の乾燥施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 汚泥の性状に応じ、最適な温度、乾燥時間、風量等を設定し、乾燥できること。
(イ) 施設から排出されるガス(悪臭を含む。)により生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ウ 汚泥の天日乾燥施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
(イ) 汚泥又は汚泥からの分離液が、直接外部へ流出しない構造であること。
エ 汚泥、廃油、廃プラスチック類その他の産業廃棄物の焼却施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 燃焼に必要な空気の量を調節する機能を有する設備が設けられていること。
(イ) 廃油の焼却設備にあっては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
オ 廃油の油水分離施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 事故時における受入設備、油水分離施設及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
(イ) 施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
カ 廃酸又は廃アルカリの中和施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 施設が設置されている床又は地盤面は、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていること。
(イ) 廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに中和槽には、(かく)(はん)装置及び水素イオン濃度測定装置が設けられていること。
キ 廃プラスチック類の破砕施設、木くず又はがれき類の破砕施設の技術上の基準は、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要なフード又は集じん器、散水装置その他の設備が設けられていることとする。
ク 処理に伴い液状物が流出し、又は地下に浸透するおそれのある廃棄物の処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 原則として屋根等が設けられている場所に設置されていること。
(イ) 床面は、コンクリート構造とし、亀裂の発生や破損を防止するために十分な厚さであること。なお、当該作業に重機を使用する場合には、必要に応じて床面の破損防止対策が講じられていること。
(ウ) 液状物の地下浸透を防止できる構造であること。
(エ) 液状物の回収装置を備えるとともに、作業床面に漏出した液状物は、滞留することなく排水処理設備に流入する構造であること。
ケ アからクまでに掲げる施設に類似する施設の技術上の基準は、アからクまでに掲げる施設の技術上の基準の例によることとする。
(3) 最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
ア 最終処分場に共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 隣接地と必要な保安距離を保つこと。なお、最終処分場を設置することにより隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合は、雨水等が廃棄物と接触しないうちに、速やかに排水できる設備が設けられていること。
(イ) 切土の場合は、原則としてのり面(こう)配を別表第3のとおりとし、同一土質からなる場合は、直高5メートルごとに水平距離1メートル以上の小段が設けられ、かつ、直高20メートルごとに水平距離2メートル以上の小段が設けられていること。なお、遮水工を施工する場合は、勾配は原則として1対1.5以上であること。
(ウ) 盛土の場合は、原則として、盛土勾配は1対2とし、直高5メートルごとに水平距離1メートル以上の小段が設けられ、かつ、直高20メートルごとに水平距離5メートル以上の小段が設けられていること。なお、土えん堤の堤頂幅は、3メートル以上とし、遮水工を施工する場合は、遮水の施工方法を考慮し勾配を決定すること。
(エ) (イ)及び(ウ)の切土の直高又は盛土の直高を超える場合及び地盤、土質条件等が特異な場合は、円弧すべり面法等によるのり面の安定計算を行い、勾配を決定すること。また、小段は、土質の条件、湧水等を考慮して、その境界等に合わせて設けられていること。
(オ) 埋立地以外の切土及び盛土の箇所は、必要に応じ、適正な工法によるのり面保護工を施工するほか、小段排水溝又は縦排水溝を設ける等のり面の安定が図られていること。なお、植生工を採用する場合は、成育に必要な衣土及び肥料を施すこと。
(カ) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府、厚生省令第1号)第1条第2項第10号(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び同令第2条第2項第2号ハに規定する周縁の地下水の水質検査を行うための監視用井戸が設けられていること。なお、監視用井戸は、検体採取のために十分な口径を有し、かつ、雨水等の流入を防止できる構造であるとともに、検査のために必要な水量が採取できるものであること。また、井戸の深さは、最初の不透水性地層までとし、当該不透水性地層の上部の地下水の採取が可能な構造であること。
(キ) 最終処分場周辺の沈下等変位のおそれのない位置に、堅(ろう)な構造の基準高が2か所以上設けられていること。
(ク) 最終処分場区域及び埋立区域には、原則として区域杭がすべての変化点に設けられていること。
イ 遮断型最終処分場の技術上の基準は、埋め立てた産業廃棄物の飛散及び雨水等の流入防止のため、上屋が設けられていることとする。
ウ 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 鉛直遮水工は、グラウト工法、鋼矢板工法等により行われており、不透水性地層に1メートル以上貫入していること。
(イ) 浸出液処理設備の処理能力は、廃棄物の保有水の浸出量と埋立地内の降水量の合計を処理できるものとし、降水量は、20年以上の最大月間平均降雨量の日換算値を基に算定すること。
(ウ) 処理水を放流するための河川その他の放流先が確保されていること。
(エ) 切土のり面等に湧水がある場合は、遮水シート下面に集排水設備を設けるとともに、湧水は、他の排水と分離して排水できる構造とすること。
(オ) 発生するガスを排除するためのガス抜き設備は、埋め立てる廃棄物の性状等により必要に応じ設けることとし、管路式を原則とし、縦管は重機作業等によるずれ及び破損のおそれのない構造であること。なお、ガス抜き設備は、原則として埋立地内の保有水等集排水設備に接続し、ガスは、周辺の生活環境に支障のないよう大気中に放出すること。また、遮水シート下面にガスが発生する場合は、必ずガス抜き設備を設けること。
エ 安定型最終処分場の技術上の基準は、浸透水採取設備の構造が、原則として、堅固で耐久力を有する材質による井戸構造であることとする。ただし、管渠その他の設備により集水することを妨げない。なお、有孔管の周囲に(じゃ)(かご)を設置する等埋め立てた廃棄物、覆土材等が混入せずに浸透水を採取でき、かつ、雨水等の流入を防止できる構造とすることとする。
追加〔平成20年規則57号〕
(廃棄物処理施設等の維持管理基準)
第18条の12 条例第21条の14第1項第10号の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。ただし、移動式施設については、第1号から第7号までの規定は適用しない。
(1) 施設設置事業場の周囲の囲い及び門扉は、みだりに人が立ち入るのを防止することができる設備とし、これらの設備が破損した場合は、直ちに補修すること。
(2) 施設設置事業場の出入口は、作業終了後及び作業員が不在のときは、閉鎖し、施錠すること。
(3) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他の必要な措置を講ずるほか、これらの設備が破損した場合は直ちに補修すること。
(4) 廃棄物処理施設等の煙突等から排出されるガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにするとともに、1年に1回以上、定期的に排ガスに関する検査を行うこと。
(5) 洗車設備は、定期的に点検し、土砂等が堆積した場合は、速やかに除去し、良好な状態にしておくこと。
(6) 廃棄物処理施設等内に外部から雨水等が流入しないよう必要な措置を講ずること。
(7) 道路事情その他の事由により必要に応じて、交通整理員を配置する等必要な措置を講じ、搬入道路等の安全確保を図ること。
(8) 常に廃棄物処理施設等構内及びその周辺の清掃等を行い、美観の保持に努めること。
(9) 可燃性の廃棄物を取り扱う場合は、防災計画を策定し、適切な消火設備を設けるとともに、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
2 条例第21条の14第3項の施設設置者(以下この条において「施設設置者」という。)は、その設置に係る施設の構造、運転管理、維持管理等を勘案して発生の危険がある事故を想定し、同項に規定する事故防止等措置(以下この条において「事故防止等措置」という。)を講じなければならない。
3 施設設置者は、前項の規定により事故防止等措置を講ずる場合においては、同項の規定に基づき想定した事故の種類に応じ、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応に係る責任体制、緊急連絡体制等事故が発生した場合において講じる措置の内容等を記載した手引書等の作成
(2) 事故の発生を未然に防止するための措置
(3) 事故が発生した場合における生活環境の保全上の支障の発生及び拡大の防止のために必要な対応及び措置
(4) その他市長が必要と認める事項
4 施設設置者は、事故防止等措置を講じ、又は変更したときは、盛岡市事故防止等措置(変更)報告書により、当該事故防止等措置を講じ、又は変更した日から30日以内に市長に報告しなければならない。
5 条例第21条の14第5項の規則で定める設置者は、政令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設の設置者とする。
6 条例第21条の14第5項の規則で定める周辺居住者等は、第18条の6第7項に規定する者とする。
7 条例第21条の14第5項の産業廃棄物処理施設の運営に関する事項で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物処理施設における次に掲げる事項
ア 事業内容(説明を行う日から1年以内に事業の変更を予定している場合は、その変更の計画を含む。)の概要
イ 処理する廃棄物等の種類
ウ 事業の用に供する施設の種類
エ 設置場所及び設置年月日
オ 処理能力、構造及び設備の概要
カ 維持管理計画
(2) 直近の1年間における省令第12条の7の5各号に定める事項
(3) その他市長が必要と認める事項
8 条例第21条の14第5項の規則で定める方法は、第18条の6第9項に規定する方法とする。
9 施設設置者は、条例第21条の14第5項の規定による説明を行った場合は、盛岡市施設運営状況説明報告書により、当該説明を行った日から30日以内に市長に報告しなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
第18条の13 条例第21条の14第1項第10号の規則で定める技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 積替保管施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
ア 積替保管施設及び選別施設の床面に亀裂や破損が生じた場合は、直ちに補修すること。
イ 産業廃棄物の保管の高さの上限を、保管施設の内壁等に明示すること。
ウ 受け入れた産業廃棄物について、産業廃棄物管理票ごとに保管の状況を明確にし、遅滞なく、処分先等に運搬すること。ただし、当該積替保管施設において受け入れた産業廃棄物に混入し、当該産業廃棄物から拾集された物(有償で譲渡できるものに限る。)を除く。
エ 管理型産業廃棄物の保管及び選別は、屋根等が設けられている場所において行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 保管場所が第18条の11第1号オただし書に該当する場合
(イ) 選別場所が第18条の11第1号ウただし書に該当する場合
オ 液状等産業廃棄物の保管又は選別は、屋根等が設けられ、かつ、床面に防液堤、溜めます等が設けられた場所において行うこと。ただし、保管場所が第18条の11第1号カただし書に該当する場合は、この限りでない。
(2) 中間処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。なお、中間処理施設において保管又は選別を行う場合にあっては、この号に定めるもののほか、前号エの規定を準用する。
ア 汚泥の脱水施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 脱水機の脱水機能低下を防止するため、定期的にろ布及び脱水機の洗浄を行うこと。
(イ) 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
イ 汚泥の乾燥施設の技術上の基準は、汚泥の性状に応じ、最適な温度、乾燥時間、風量等を設定し、乾燥を行うこととする。
ウ 汚泥の天日乾燥施設の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床、開渠、流入防止堤等を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかに補修その他の必要な措置を講ずることとする。
エ 焼却施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させること等により炉温を速やかに上昇させること。
(イ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を、助燃装置を作動させること等により摂氏800度以上に保つこと。
(ウ) 運転を停止する場合は、助燃装置を作動させること等により炉温を高温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
(エ) 処理後の燃え殻の熱しゃく減量が、10パーセント以下となるよう焼却すること。なお、燃え殻の熱しゃく減量は、1年に1回以上、定期的に測定すること。
(オ) 廃油の焼却処理にあっては、施設が設置されている床又は地盤面、流出防止堤その他の設備について定期的に保守点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
オ 廃油の油水分離施設の技術上の基準は、廃油が地下に浸透しないよう、施設が設置されている床又は地盤面の亀裂等について定期的に保守点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずることとする。
カ 廃酸又は廃アルカリの中和施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 中和槽内の水素イオン濃度を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調整し、混合を十分に行うこと。
(イ) 水素イオン濃度計を定期的に洗浄し、及び校正すること。
(ウ) 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないよう、施設が設置されている床又は地盤面の亀裂等について定期的に保守点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
キ 廃プラスチック類の破砕施設、木くず又はがれき類の破砕施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 破砕により生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
(イ) 容器類にあっては、あらかじめ内容物を除去してから破砕すること。
ク 処理に伴い液状物が流出し、又は地下に浸透するおそれのある廃棄物の処理施設の技術上の基準は、液状物の回収に努めるとともに、回収したものを適切に処分等することとする。
ケ アからクに掲げる施設に類似する施設の技術上の基準は、アからクまでに掲げる施設の技術上の基準の例によることとする。
(3) 最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
ア 最終処分場に共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 最終処分場(安定型最終処分場を除く。)においては、別表第4に定める項目について、周縁の地下水の水質検査を1月に1回以上、定期的に実施すること。
(イ) 埋立処分は計画的に行うとともに、搬入された廃棄物について当日に締め固め、整地、覆土等の措置を講ずること。
(ウ) のり面は、芝等を植栽し、施肥等の管理を行うほか、のり面に小段排水溝又は縦排水溝が設置されている場合は、適切に排水されるよう必要な措置を講ずること。
(エ) 基準高及び区域杭を定期的に点検し、常に見やすいようにしておくこと。
(オ) 埋立ての進行状況を把握できる場所を定め、その場所から処分場を3月に1回以上、定期的に写真撮影し、埋立て終了後5年間保管すること。
イ 遮断型最終処分場の技術上の基準は、埋立地に設けられた上屋を定期的に点検し、上屋の破損又は雨水等の流入のおそれがあると認められる場合には、速やかに補修その他の必要な措置を講ずることとする。
ウ 一般廃棄物の最終処分場及び管理型最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 埋め立てる廃棄物(政令第6条第1項第3号ヲ本文に規定する場合に係るものを除く。)の性状に応じ、廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないよう適切に中間覆土を行うこと。
(イ) 中間覆土の施工が支障なく行うことができるよう、常に必要な土砂量を確保すること。
エ 安定型最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
(ア) 埋め立てる廃棄物の性状に応じ、廃棄物が飛散し、又は流出しないよう適切に中間覆土を行うこと。
(イ) 展開検査は、強雨又は強風時を避けて実施するほか、展開検査結果は、検査の都度記録し、これを3年間保管すること。
(ウ) 展開検査は、最終処分場内の埋立地以外の場所又は埋立地内部であって埋立処分及び覆土が終了している場所で行うこととし、廃棄物から液状物が地下に浸透しないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄物からの液状物の流出等に備え、回収マット、土のう等を備えておくとともに、検査により安定型廃棄物以外のものが認められた場合は、回収し、適正に処理すること。
(エ) 中間覆土の施工が支障なく行うことができるよう、常に必要な土砂量を確保すること。
追加〔平成20年規則57号〕
(許可の取消し等の基準)
第18条の14 条例第29条の6第1項の規則で定める基準は、別表第5に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、同項の点数を20点の範囲内で加減することができる。
2 条例第29条の6第2項の規則で定める点数は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる点数に達し、又はこれを超えたときは、当該各号に掲げる許可の取消し等の処分を行うものとする。
(1) 100点 許可取消し
(2) 90点 事業停止90日
(3) 60点 事業停止60日
(4) 30点 事業停止30日
(5) 10点 事業停止10日
3 条例第29条の6第4項第8号の規則で定めるものは、法に基づく許可を申請する際、法第19条の5第1項の規定により支障の除去等の措置を命じられたにもかかわらず、その措置を履行せず、履行しても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行しても当該期限までに完了する見込みがない者とする。
追加〔平成20年規則57号〕
(報告の徴収)
第18条の15 法第12条第8項に掲げる事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該事業場における産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物の種類ごとに盛岡市産業廃棄物処理実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該事業場における特別管理産業廃棄物の処理に関し、当該特別管理産業廃棄物の種類ごとに盛岡市特別管理産業廃棄物処理実績報告書を市長に提出しなければならない。
3 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、当該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに盛岡市産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書又は盛岡市産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書を市長に提出しなければならない。
4 最終処分場(法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けたものに限る。)の維持管理を行う者は、毎年4月1日現在の残余容量を把握し、盛岡市廃棄物最終処分場残余容量報告書により6月30日までに市長に報告しなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(手数料等の徴収時期)
第19条 条例第30条第4項ただし書(条例第30条の2において準用する場合を含む。)の市長の定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 条例第30条第2項第2号に規定する家庭系廃棄物に係る手数料(以下「粗大ごみ手数料」という。) 盛岡市粗大ごみ処理券(様式第1号)の交付の際
(2) 条例第30条第2項第3号に規定する一般廃棄物に係る手数料 納入通知書に指定された納入期限
追加〔平成11年規則62号〕、一部改正〔平成12年規則28号・18年75号・26年13号〕
(処理券のはり付け)
第19条の2 前条第1号の盛岡市粗大ごみ処理券の交付を受けた者は、市が同号の家庭系廃棄物を収集する際には当該処理券を当該家庭系廃棄物にはり付けておかなければならない。
追加〔平成18年規則75号〕
(収納事務受託者の会計管理者等への現金の払込み)
第19条の3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき粗大ごみ手数料の収納の事務の委託を受けた者は、当該委託に基づく現金を収納したときは、盛岡市財務規則(昭和46年規則第33号)第54条第4項の規定にかかわらず、毎月の26日から翌月の25日までの期間ごとに当該現金に納付書を添えて、当該25日の翌月の25日までに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。
追加〔平成18年規則75号〕、一部改正〔平成19年規則34号・令和3年13号〕
(一般廃棄物処理業の許可の申請)
第20条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、盛岡市一般廃棄物処理業許可申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類
(3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取図
(4) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款の写し及び登記事項証明書)
(5) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(7) 申請者が法人である場合には、直前3年(法第7条第1項又は第6項の許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が個人である場合には、直前3年(法第7条第1項又は第6項の許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書等の書類並びに所得税、道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 従業員名簿
(10) その他市長が必要と認める書類
2 法第7条第1項又は第6項の許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第2号から第5号までに掲げる図書の内容に変更がない場合に限り、これらの図書の添付は要しないものとする。
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号・39号・17年3号・20年96号・令和元年20号〕
(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)
第21条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、盛岡市一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その内容に変更がない図書については、添付を要しないものとする。
(1) 変更後の事業計画の概要を記載した書類
(2) 変更に係る事業の資金の調達方法を記載した書類
(3) 変更した事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取図
(4) 従業員名簿
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号〕
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第22条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までにその旨を文書により市長に届け出なければならない。
2 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、盛岡市一般廃棄物処理業廃止届により行わなければならない。
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号〕
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第23条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、盛岡市一般廃棄物処理業変更届により行わなければならない。
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号〕
(一般廃棄物処理業欠格要件該当届)
第23条の2 省令第2条の7及び第2条の8第2項の届出書は、盛岡市一般廃棄物処理業欠格要件該当届とする。
追加〔平成18年規則75号〕、一部改正〔令和元年規則20号〕
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第24条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の許可をしたときは、盛岡市一般廃棄物処理業許可証を当該許可を申請した者に交付するものとする。
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号・39号・20年57号〕
(一般廃棄物処理施設設置許可申請書)
第25条 法第8条第2項の申請書は、盛岡市一般廃棄物処理施設設置許可申請書とする。
全部改正〔平成20年規則57号〕
(一般廃棄物処理施設使用前検査申請書)
第26条 省令第4条の4第1項の申請書は、盛岡市一般廃棄物処理施設使用前検査申請書とする。
全部改正〔平成20年規則57号〕
(一般廃棄物処理施設定期検査申請書)
第26条の2 省令第4条の4の2の申請書は、盛岡市一般廃棄物処理施設定期検査申請書とする。
追加〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書)
第26条の3 省令第4条の4の4の書面は、盛岡市一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書とする。
追加〔平成23年規則14号〕
(特定一般廃棄物処分場状況等報告書)
第26条の4 省令第4条の17の報告書は、盛岡市特定一般廃棄物処分場状況等報告書とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物処理施設変更許可申請書)
第26条の5 省令第5条の3第1項の申請書は、盛岡市一般廃棄物処理施設変更許可申請書とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物処理施設軽微変更等届)
第26条の6 省令第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項の届出書は、盛岡市一般廃棄物処理施設軽微変更等届とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届)
第26条の7 省令第5条の5第1項及び第5条の10第1項の届出書は、盛岡市一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書)
第26条の8 省令第5条の5の2第1項及び第5条の10の2第1項の申請書は、盛岡市一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の申請等)
第26条の9 省令第5条の5の5の申請書は、盛岡市熱回収施設設置者認定申請書とする。
2 市長は、法第9条の2の4第1項の認定を行ったときは、盛岡市熱回収施設設置者認定証を当該認定を申請した者に交付するものとする。
追加〔平成23年規則14号〕
(熱回収施設休廃止等届)
第26条の10 省令第5条の5の10の届出書は、盛岡市熱回収施設休廃止等届とする。
追加〔平成23年規則14号〕
(熱回収報告書)
第26条の11 省令第5条の5の11の報告書は、盛岡市熱回収報告書とする。
追加〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届)
第26条の12 省令第5条の5の3及び第5条の5の3の2第2項の届出書は、盛岡市一般廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号・令和元年20号〕
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第26条の13 法第9条の3第1項の規定による設置の届出は、盛岡市一般廃棄物処理施設設置届により行わなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設変更届)
第26条の14 省令第5条の8第1項の届出書は、盛岡市一般廃棄物処理施設変更届とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請書)
第26条の15 省令第5条の11第1項の申請書は、盛岡市一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請書とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(合併・分割許可申請書)
第26条の16 省令第5条の12第1項の申請書は、盛岡市合併・分割許可申請書とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(相続届)
第26条の17 省令第6条第1項の届出書は、盛岡市相続届とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)
第26条の18 市長は、法第8条第1項又は第9条第1項の許可をしたときは、盛岡市一般廃棄物処理施設設置許可証を当該許可を申請した者に交付するものとする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(産業廃棄物処理業欠格要件該当届)
第26条の19 省令第10条の10の3、第10条の10の3の2第1項、第10条の24及び第10条の24の2第1項の届出書は、盛岡市産業廃棄物処理業欠格要件該当届とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号・令和元年20号〕
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届等)
第26条の20 省令第12条の7の17第2項の届出書は、盛岡市産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届とする。
2 省令第12条の7の17第4項の受理書は、盛岡市産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出の受理書とする。
3 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、盛岡市産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更等届を市長に提出して行うものとする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(産業廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届)
第26条の21 省令第12条の11の3及び第12条の11の3の2第1項の届出書は、盛岡市産業廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届とする。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号・令和元年20号〕
(再生利用廃棄物処理業の指定の申請)
第27条 条例第29条の2第1項の規定による申請は、盛岡市再生利用廃棄物処理業指定申請書に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款の写し及び登記事項証明書)
(3) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(4) 取引業者との取引を証する書類
(5) 生活環境の保全上の対策を記載した書類
(6) 平面図、構造図、再生工程図等事業の用に供する施設の概要を明らかにした書類
(7) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類(省令第2条の3第2号又は第10条の3第2号の指定を受けようとする場合に限る。)
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号・17年3号・20年57号・96号〕
(再生利用廃棄物処理業の指定)
第27条の2 市長は、条例第29条の2第1項の申請が、別表第6で定める基準に適合していると認めるときは、再生利用廃棄物処理業の指定を行うものとする。
追加〔平成20年規則57号〕
(再生利用廃棄物処理業の変更の承認の申請)
第28条 条例第29条の3第1項の承認を受けようとする者は、盛岡市再生利用廃棄物処理業事業範囲変更承認申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その内容に変更がない図書については、添付を要しないものとする。
(1) 変更後の事業計画の概要を記載した書類
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款の写し及び登記事項証明書)
(3) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(4) 変更に係る取引業者との取引を証する書類
(5) 生活環境の保全上の対策を記載した書類
(6) 平面図、構造図、再生工程図等変更に係る事業の用に供する施設の概要を明らかにした書類
(7) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類(再生利用廃棄物処分業者が再生利用廃棄物の種類の変更の承認を受けようとする場合に限る。)
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号・17年3号・20年57号・96号〕
(再生利用廃棄物処理業の廃止の届出)
第29条 条例第29条の4の規定による廃止の届出は、再生利用廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日の翌日から起算して10日以内に盛岡市再生利用廃棄物処理業廃止届により行わなければならない。
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号・20年57号〕
(再生利用廃棄物処理業の変更の届出)
第30条 条例第29条の4の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名又は名称若しくは代表者氏名
(2) 法第7条第5項第4号ヌに規定する役員及び政令で定める使用人
(3) 法第7条第5項第4号ルに規定する政令で定める使用人
(4) 事業の用に供する施設の種類又はその設置場所、構造若しくは規模
(5) 再生利用の目的
(6) 再生利用の方法
(7) 取引業者
2 条例第29条の4の規定による変更の届出は、住所若しくは所在地又は前項各号に規定する事項を変更した日の翌日から起算して10日以内に盛岡市再生利用廃棄物処理業変更届に当該変更の内容を明らかにする書類を添えて行わなければならない。
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号・20年57号・25年25号・令和元年20号〕
(再生利用廃棄物の処理計画書の提出)
第30条の2 条例第29条の4の2の規定による計画書の提出は、毎事業年度開始前に、盛岡市再生利用廃棄物処理計画書により行わなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕
(再生利用廃棄物の処理実績報告書の提出)
第30条の3 条例第29条の4の3の規定による報告は、毎事業年度終了後90日以内に盛岡市再生利用廃棄物処理実績報告書により行わなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕
(再生利用廃棄物処理業の指定証の交付)
第31条 市長は、省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号若しくは第10条の3第2号の指定又は条例第29条の3第1項の承認(収集し、若しくは運搬し、又は処分する再生利用廃棄物の種類の変更の承認に限る。以下同じ。)をしたときは、盛岡市再生利用廃棄物処理業指定証を当該指定又は承認を申請した者に交付するものとする。
追加〔平成12年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則5号・20年57号〕
(許可証等の書換えによる交付)
第32条 市長は、法第7条の2第3項(法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する場合を含む。)又は条例第29条の4の規定による廃止の届出(事業の一部の廃止の届出に限る。)若しくは変更の届出(住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称若しくは代表者氏名の変更その他市長が定める届出に限る。第33条の2第1項第4号において同じ。)があったときは、当該届出をした者に新たな許可証又は指定証(以下「許可証等」という。)を交付するものとする。
全部改正〔平成20年規則57号〕
(許可証等の再交付)
第33条 省令第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18若しくは第12条の5若しくは第24条若しくは第26条の13の規定により許可証の交付を受けた者又は第31条の規定により指定証の交付を受けた者は、当該許可証等を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに盛岡市許可証等再交付申請書を市長に提出し、許可証等の再交付を受けなければならない。この場合において、破損し、又は汚損したことにより許可証等の再交付を受けようとする者は、その破損し、又は汚損した許可証等を当該申請書に添付しなければならない。
2 許可証等を紛失し、前項の規定により許可証等の再交付を受けた者は、紛失した許可証等を発見したときは、速やかに発見した許可証等を市長に返還しなければならない。
全部改正〔平成20年規則57号〕
(許可証等の返還)
第33条の2 許可証等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該許可証等を市長に返還しなければならない。
(1) 法第7条第1項若しくは第6項、第7条の2第1項、第8条第1項、第9条第1項、第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可又は省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号若しくは第10条の3第2号の指定を取り消されたとき。
(2) 法第7条第2項若しくは第7項、第14条第2項若しくは第7項又は第14条の4第2項若しくは第7項の規定により許可が効力を失ったとき。
(3) 法第7条の2第1項、第9条第1項、第14条の2第1項、第14条の5第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可又は条例第29条の3の承認を受けたとき。
(4) 法第7条の2第3項(法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する場合を含む。)又は条例第29条の4の規定による廃止の届出又は変更の届出をしたとき。
(5) 法第9条第3項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出をしたとき。
2 許可証等の交付を受けた者は、法第7条の3、第9条の2第1項(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7若しくは条例第29条の5の規定に基づき期間を定めてその事業の全部の停止を命ぜられ、又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ぜられたときは、許可証等を一時市長に返還しなければならない。
追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
(身分証明書)
第34条 条例第21条の2第3項及び第31条第2項の規定により職員が携帯すべき身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第2号)による。
一部改正〔平成12年規則28号・15年5号・18年75号・20年57号〕
附 則
1 この規則は、条例の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
2 盛岡市ごみ焼却施設等における廃棄物の処分に関する規則(昭和52年規則第20号)は、廃止する。
3 第3条第1項の規定の適用については、平成7年度に限り、同項中「毎年4月30日」とあるのは、「平成7年7月31日」とする。
附 則(平成11年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第10条の改正規定並びに次項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 盛岡市下水道条例施行規則(昭和37年規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年規則第62号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第43号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第5号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第8条第2号の規定による多量排出事業者であった者に係る建築物であって、改正後の盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第8条第1項第2号に掲げる建築物でなくなるもの(同項第3号に掲げる建築物を除く。)については、当分の間、同項第2号に掲げる建築物とみなす。
附 則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第3号)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
2 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)の施行前に交付された登記簿謄本又は登記簿抄本は、改正後のそれぞれの規則の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
附 則(平成17年規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成18年規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第46号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第96号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第4号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則別表第5第1号の規定は、この規則の施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第26条の19の改正規定(「盛岡市産業廃棄物処理業者欠格要件該当届」を「盛岡市産業廃棄物処理業欠格要件該当届」に改める部分に限る。)及び別表第6の改正規定(「第15条第5項第2号イ」を「第14条第5項第2号イ」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第16号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則別表第5第1号の規定は、この規則の施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(令和3年規則第13号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条の6関係)

番号

項目

新規

変更

譲受け又は借受け

積替保管施設

中間処理施設

最終処分場

積替保管施設

中間処理施設

最終処分場

積替保管施設

中間処理施設

最終処分場

事業計画書

排出事業者名簿

処理委託先処理業者名簿

廃棄物処理施設等設置等事前説明結果書

廃棄物処理施設等設置等周辺生活環境調査結果書

生活環境の保全上留意すべき事項等

廃棄物処理施設等変更設備等対照表

積替え・積替えのための保管施設計画書

中間処理施設計画書

10

最終処分場計画書

11

出入口への表示立札

12

位置図

13

見取図

14

構造図

15

土地の登記事項証明書

16

公図

17

施設設置事業場用地の現況写真

18

求積図

19

賃貸借契約書の写し

20

施設設置事業場平面図

21

施設設置事業場縦横断図

22

処理工程図

23

現況平面図

24

配置平面図

25

埋立平面図

26

横断図

27

縦断図

28

地質調査報告書(地質柱状図、透水係数計算書を含む。)

29

事業計画工程書

30

設計計算書・仕様書

31

管理体制系統図

32

運転管理仕様書

33

保管計画図

34

保管面積・保管容量計算書

35

実証試験結果及びその評価

36

標準作業書

備考
1 事前協議の内容及び廃棄物処理施設等の種類に応じて、○印の付された書類等を添付すること。
2 ※印の付された書類等については、内容に変更がある場合に限り、添付すること。
3 ●印の付された書類等については、移動式施設に係る事前協議においては添付を要しないこと。
4 ■印の付された書類等については、第18条の6第10項の場合には添付を要しないこと。
5 廃棄物処理施設等を譲り受け、又は借り受ける場合にあっては、廃棄物処理施設等の許可証(法第8条第1項及び第15条第1項の許可を要する場合に限る。)、産業廃棄物処理業の許可証、譲渡契約書等の写しを添付すること。
6 解体業の用に供する自動車リサイクル施設については積替保管施設に、破砕業の用に供する自動車リサイクル施設については中間処理施設に準じて書類等を添付すること。
7 施設設置事業場縦横断図については、土木工事(造成工事)がある場合に限り、添付すること。
8 ◇印の付された書類等については、これまで岩手県内において廃棄物の処理に用いられたことがない構造又は処理方法により廃棄物を処理する施設を設置しようとする場合に限り、添付すること。
9 ▲印の付された書類等については、自動車リサイクル施設に係る事前協議である場合に限り、添付すること。
追加〔平成20年規則57号〕
別表第2(第18条の6関係)

自動車リサイクル施設

1 処理能力に係る変更であって、当該変更により当該処理能力が10パーセント以上変更されるに至るもの

2 主要な設備(破砕業の施設に係る保管設備を除く。)に係る変更又は設計計算上達成することのできる排ガスの性状、放流水の水質その他生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなる変更

その他処理施設

1 処理能力に係る変更であって、当該変更により当該処理能力が10パーセント以上変更されるに至るもの

2 位置又は処理方式

3 構造及び設備に係る変更であって次の(1)から(14)までに掲げる施設の種類に応じ(1)から(14)までに掲げる設備に係るもの又は設計計算上達成することのできる排ガスの性状、放流水の水質その他生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなる変更

(1) 汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの 脱水機

(2) 汚泥の乾燥施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートル(天日乾燥施設にあっては、100立方メートル)以下のもの 乾燥設備

(3) 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれにも該当しないもの 燃焼室

ア 1日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの

イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの

ウ 火格子面積が2平方メートル以上のもの

(4) 廃油の油水分離施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号の廃油処理施設を除く。) 油水分離設備

(5) 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であって、次のいずれにも該当しないもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。) 燃焼室

ア 1日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの

イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの

ウ 火格子面積が2平方メートル以上のもの

(6) 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、1日当たりの処理能力が50立方メートル以下のもの 中和槽

(7) 廃プラスチック類の破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トン以下のもの 破砕機

(8) 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれにも該当しないもの 燃焼室

ア 1日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの

イ 火格子面積が2平方メートル以上のもの

(9) 産業廃棄物の焼却施設((3)、(5)及び(8)に掲げるものを除く。)であって、次のいずれにも該当しないもの 燃焼室

ア 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの

イ 火格子面積が2平方メートル以上のもの

(10) 木くずの破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トン以下のもの 破砕機

(11) 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片の破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トン以下のもの 破砕機

(12) 工作物の除去に伴って生じたアスファルトの熱解砕施設 熱解砕機

(13) 動物のふん尿又は有機汚泥の堆肥化施設 発酵設備

(14) (1)から(13)までに掲げる施設以外の処理施設 主要な設備(中間処理施設に係る保管設備を除く。)

4 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量(排出の方法又は量の増大に係る変更の場合に限る。)又は処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)

5 維持管理に関する計画に係る事項

(1) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。)

(2) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項

(3) (1)及び(2)のほか維持管理に関する事項

追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則25号〕
別表第3(第18条の11関係)

地山の土質

切土高

(こう)

硬岩


1対1以上

中硬岩


軟岩



1段5メートル以下


砂質土

1対1.5以上

砂利又は岩塊まじりの砂質土(玉石)


粘性土等



岩塊又は玉石まじりの粘性土



備考
1 のり面は無処理又は植生工程度の保護工を前提としたものであること。
2 土質構成などにより単一勾配としないときは、勾配の変化点には小段を設けること。
3 小段には若干の勾配を設けること。
追加〔平成20年規則57号〕
別表第4(第18条の13関係)

項目

水素イオン濃度

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

大腸菌群

一般細菌

色度

濁度

追加〔平成20年規則57号〕
別表第5(第18条の14関係)
(1) 法違反

違反行為等

該当条項

違反行為等の内容

点数

無許可営業

第7条第1項

許可を受けないで一般廃棄物の収集又は運搬を業として行った場合

100

第7条第6項

許可を受けないで一般廃棄物の処分を業として行った場合


第14条第1項

許可を受けないで産業廃棄物の収集又は運搬を業として行った場合


第14条第6項

許可を受けないで産業廃棄物の処分を業として行った場合


第14条の4第1項

許可を受けないで特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行った場合


第14条の4第6項

許可を受けないで特別管理産業廃棄物の処分を業として行った場合


不正手段による営業許可取得

第7条第1項

不正の手段により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の営業許可を受けた場合


第7条第2項


第7条第6項



第7条第7項



第14条第1項

不正の手段により、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の営業許可を受けた場合


第14条第2項


第14条第6項



第14条第7項



第14条の4第1項

不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の営業許可を受けた場合


第14条の4第2項


第14条の4第6項



第14条の4第7項



無許可変更

第7条の2第1項

一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が許可を受けずに事業の範囲を変更した場合


第14条の2第1項

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が許可を受けずに事業の範囲を変更した場合


第14条の5第1項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が許可を受けずに事業の範囲を変更した場合


不正手段による変更許可取得

第7条の2第1項

不正の手段により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業範囲変更許可を受けた場合


第14条の2第1項

不正の手段により、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業範囲変更許可を受けた場合


第14条の5第1項

不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業範囲変更許可を受けた場合


事業の停止命令等違反

第7条の3

法又は法に基づく処分に違反した一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に出された事業停止命令等に違反した場合


第14条の3

法又は法に基づく処分に違反した産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に出された事業停止命令等に違反した場合


第14条の6

法又は法に基づく処分に違反した特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者に出された事業停止命令等に違反した場合


措置命令違反

第19条の4第1項

一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合


第19条の4の2第1項

一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合


第19条の5第1項

産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合


第19条の6第1項

排出事業者等が産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合


委託基準違反

第6条の2第6項

事業者が一般廃棄物の委託基準に違反した場合


第12条第5項

事業者が産業廃棄物の委託基準に違反した場合


第12条の2第5項

事業者が特別管理産業廃棄物の委託基準に違反した場合


名義貸しの禁止

第7条の5

一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が自己の名義をもって他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた場合


第14条の3の3

産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者が自己の名義をもって他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた場合


第14条の7

特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者が自己の名義をもって他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた場合


処理施設の無許可設置

第8条第1項

一般廃棄物処理施設の設置に当たって許可を受けなかった場合


第15条第1項

産業廃棄物処理施設の設置に当たって許可を受けなかった場合


不正手段による処理施設の設置許可取得

第8条第1項

不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた場合


第15条第1項

不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた場合


処理施設の構造等の無許可変更

第9条第1項

一般廃棄物処理施設の処理能力、構造等の変更に当たって許可を受けなかった場合(省令で定める軽微な変更であるときを除く。)


第15条の2の6第1項

産業廃棄物処理施設の処理能力、構造等の変更に当たって許可を受けなかった場合(省令で定める軽微な変更であるときを除く。)


不正手段による処理施設の構造等の変更許可取得

第9条第1項

不正の手段により、一般廃棄物処理施設の処理能力、構造等の変更許可を受けた場合


第15条の2の6第1項

不正の手段により、産業廃棄物処理施設の処理能力、構造等の変更許可を受けた場合


廃棄物の輸出確認違反

第10条第1項

環境大臣の確認を受けないで、一般廃棄物を輸出した場合


第15条の4の7第1項

環境大臣の確認を受けないで、産業廃棄物を輸出した場合


受託禁止違反

第14条第15項

許可を受けないで、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託した場合


第14条の4第15項

許可を受けないで、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託した場合


投棄禁止違反

第16条

廃棄物をみだりに捨てた場合


焼却禁止違反

第16条の2

廃棄物を焼却した場合(第16条の2に掲げる方法による場合を除く。)


指定有害廃棄物の処理禁止違反

第16条の3

指定有害廃棄物を保管、収集、運搬又は処分した場合(第16条の3に掲げる方法による場合を除く。)


廃棄物の輸出確認違反未遂

第10条第1項

環境大臣の許可を受けないで、一般廃棄物を輸出する行為に着手した場合


第15条の4の7第1項

環境大臣の許可を受けないで、産業廃棄物を輸出する行為に着手した場合


投棄禁止違反未遂

第16条

廃棄物をみだりに捨てる行為に着手した場合


焼却禁止違反未遂

第16条の2

廃棄物を焼却する行為に着手した場合(第16条の2に掲げる場合を除く。)


委託基準違反、再委託禁止違反

第6条の2第7項

事業者が一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に、政令で定める基準に従わない場合


第7条第14項

一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が収集若しくは運搬又は処分を他人に委託した場合


第12条第6項

事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に、政令で定める基準に従わない場合


第12条の2第6項

事業者が特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に、政令で定める基準に従わない場合


第14条第16項

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が収集若しくは運搬又は処分を他人に委託した場合(政令で定める再委託処理基準に従って委託する場合その他省令で定める場合を除く。)


第14条の4第16項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が収集若しくは運搬又は処分を他人に委託した場合(政令で定める再委託処理基準に従って委託する場合その他省令で定める場合を除く。)


処理施設改善命令等違反

第9条の2

一般廃棄物処理施設の改善命令等に従わない場合


第15条の2の7

産業廃棄物処理施設の改善命令等に従わない場合


改善命令違反

第19条の3

事業者又は処理業者が改善命令に従わない場合


基準に適合しない保管に対する措置命令違反

第19条の10第1項

第19条の10第1項各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない保管を行い、生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合


第19条の10第2項

第19条の10第2項各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない保管を行い、生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合


処理施設の無許可譲受け等

第9条の5第1項

許可を受けないで、一般廃棄物処理施設の譲受け、又は借受けを行った場合


第15条の4

許可を受けないで、産業廃棄物処理施設の譲受け、又は借受けを行った場合


国外廃棄物の輸入禁止違反

第15条の4の5第1項

環境大臣の許可を受けないで、産業廃棄物を輸入した場合


輸入許可条件違反

第15条の4の5第4項

産業廃棄物の輸入許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反した場合


投棄禁止違反目的収集運搬

第16条

廃棄物をみだりに捨てる目的で、収集又は運搬をした場合


焼却禁止違反目的収集運搬

第16条の2

廃棄物を焼却する目的で、収集又は運搬をした場合(第16条の2に掲げる方法による場合を除く。)


廃棄物の輸出確認違反予備

第10条第1項

環境大臣の確認を受けないで、一般廃棄物を輸出する目的で準備をした場合


第15条の4の7第1項

環境大臣の確認を受けないで、産業廃棄物を輸出する目的で準備をした場合


管理票未交付等

第12条の3第1項

管理票を交付せず、又は法定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして交付した場合

90

第15条の4の7第2項


第12条の3第3項前段

運搬受託者が管理票交付者に管理票の写しを送付せず、又は法定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した場合


第12条の3第3項後段

運搬受託者が処分委託者に管理票を回付しなかった場合


第12条の3第4項

処分受託者が管理票交付者に管理票の写しを送付せず、又は法定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した場合


第12条の3第5項


第12条の5第6項



管理票保存義務違反

第12条の3第2項

管理票交付者がその交付した管理票の写しを保存しなかった場合


第12条の3第6項

管理票交付者が送付された管理票の写しを保存しなかった場合


第12条の3第9項

運搬受託者が管理票又はその写しを保存しなかった場合


第12条の3第10項

処分受託者が管理票を保存しなかった場合


管理票の虚偽記載等

第12条の4第1項

産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者が受託していないものについて、虚偽の記載をして管理票を交付した場合


受取禁止違反

第12条の4第2項

管理票の交付を受けないで産業廃棄物の引渡しを受けた場合


虚偽管理票写し送付・虚偽報告

第12条の4第3項

運搬受託者又は処分受託者が受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないものについて管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は情報処理センターに報告をした場合


第12条の4第4項

処分受託者が受託した産業廃棄物の処分に係る中間処理産業廃棄物の最終処分が終了した旨の管理票の写しの送付又は通知を受けていないものについて管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は情報処理センターに報告をした場合

虚偽登録等

第12条の5第1項

電子情報処理組織使用義務者が情報処理センターに虚偽の登録をした場合


第12条の5第2項

電子情報処理組織使用事業者が情報処理センターに虚偽の登録をした場合

第12条の5第3項

運搬受託者又は処分受託者が情報処理センターに報告せず、又は虚偽の報告をした場合

第12条の5第4項

処分受託者が情報処理センターに報告せず、又は虚偽の報告をした場合

第15条の4の7第2項

国外廃棄物を輸入した者が情報処理センターに虚偽の登録をした場合

管理票に係る勧告の措置命令違反

第12条の6第3項

管理票に係る勧告を受けた事業者等がその勧告を受けた旨を公表された後、なお正当な理由なくその勧告に係る措置をとらずに出された措置命令に違反した場合


土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反

第15条の19第4項

廃棄物が地下にある土地で知事が指定した区域(以下「指定区域」という。)における土地形質変更届出に関して出された計画変更命令に違反した場合


第19条の11第1項

指定区域における土地形質変更届出に関して生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合

非常災害に係る一般廃棄物処理施設の計画変更命令等違反

第9条の3の3第3項

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設の設置若しくは変更の届出に係る計画の変更命令等に違反した場合


第9条の3の3第3項において読み替えて準用する第9条の3第9項

非常災害に係る一般廃棄物処理施設の改善命令等違反

第9条の3の3第3項

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設の改善命令等に違反した場合


事故時の応急措置命令違反

第21条の2第2項

特定処理施設の設置者が当該特定処理施設の事故に関して生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合


処理施設使用開始前受検義務違反

第8条の2第5項

一般廃棄物処理施設に係る検査を受ける前に施設を使用した場合

60

第9条第2項

処理能力や構造等を変更した一般廃棄物処理施設に係る検査を受ける前に当該施設を使用した場合


第15条の2第5項

産業廃棄物処理施設に係る検査を受ける前に当該施設を使用した場合


第15条の2の6第2項

処理能力、構造等を変更した産業廃棄物処理施設に係る検査を受ける前に当該施設を使用した場合


定期検査受検義務違反

第8条の2の2第1項

一般廃棄物処理施設の定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合


第15条の2の2第1項

産業廃棄物処理施設の定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合


非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置等届出義務違反

第9条の3の3第1項

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設を設置するときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

30

第9条の3の3第3項

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設に係る変更をするときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


事業場外保管事前届出義務違反

第12条第3項

産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管するときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


第12条の2第3項

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管するときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


土地形質変更事前届出義務違反

第15条の19第1項

指定区域において届出をせずに土地形質を変更し、又は虚偽の届出をした場合


通知義務違反

第14条第13項

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が収集、運搬又は処分が困難になったときに、通知せず、又は虚偽の通知をした場合


第14条の2第4項

産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であって当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものが事業の全部又は一部を廃止した旨を通知せず、又は虚偽の通知をした場合


第14条の3の2第3項

産業廃棄物処理業の許可を取り消された者であって当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものが許可を取り消された旨を通知せず、又は虚偽の通知をした場合

第14条の4第13項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が収集、運搬又は処分が困難になったときに、通知せず、又は虚偽の通知をした場合

第14条の5第4項

特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であって当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものが事業の全部又は一部を廃止した旨を通知せず、又は虚偽の通知をした場合

第14条の6

特別管理産業廃棄物処理業の許可を取り消された者であって当該許可に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものが許可を取り消された旨を通知せず、又は虚偽の通知をした場合

通知保存義務違反

第14条第14項

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が通知の写しを保存しなかった場合


第14条の2第5項

産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者が通知の写しを保存しなかった場合


第14条の3の2第4項

産業廃棄物処理業の許可を取り消された者が通知の写しを保存しなかった場合

第14条の4第14項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が通知の写しを保存しなかった場合

第14条の5第5項

特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者が通知の写しを保存しなかった場合

第14条の6

特別管理産業廃棄物処理業の許可を取り消された者が通知の写しを保存しなかった場合

帳簿備付け保存等義務違反

第7条第15項

事業者及び廃棄物処理業者が帳簿を備えず、若しくは帳簿に法定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合


第7条第16項


第12条第13項


第12条の2第14項



第14条第17項



第14条の4第18項



処理業廃止、変更届出義務違反

第7条の2第3項

一般廃棄物処理業者がその事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他省令で定める事項を変更したときに、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


第14条の2第3項

産業廃棄物処理業者がその事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他省令で定める事項を変更したときに、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


第14条の5第3項


処理施設の廃止等届出義務違反

第9条第3項

一般廃棄物処理施設の廃止、休止若しくは再開の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


第15条の2の6第3項

産業廃棄物処理施設の廃止、休止若しくは再開の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


最終処分場埋立処分終了届出義務違反

第9条第4項

一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


第15条の2の6第3項

産業廃棄物最終処分場の埋立処分終了の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


処理施設の相続届出義務違反

第9条の7第2項

一般廃棄物処理施設の相続の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


第15条の4

産業廃棄物処理施設の相続の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


処理施設の維持管理事項記録等違反

第8条の4

一般廃棄物処理施設の維持管理に関し省令で定める事項を記録せず、若しくは備え置かず又は閲覧させない場合


第9条の10第8項

一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関し省令で定める事項を記録せず、若しくは備え置かず又は閲覧させない場合


第15条の2の4

産業廃棄物処理施設の維持管理に関し省令で定める事項を記録せず、若しくは備え置かず又は閲覧させない場合

第15条の4の4第3項

産業廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関し省令で定める事項を記録せず、若しくは備え置かず又は閲覧させない場合

処理責任者等設置義務違反

第12条第8項

産業廃棄物処理施設が設置されている事業場に産業廃棄物処理責任者を置かない場合


第12条の2第8項

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かない場合


報告義務違反

第18条第1項

事業者、一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者、一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


第18条第2項

産業廃棄物の輸出又は輸入に関して求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


立入検査拒否妨害忌避

第19条第1項

都道府県又は市町村職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合


第19条第2項

国の職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合


技術管理者設置義務違反

第21条第1項

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に技術管理者を置かない場合


事業場外保管事後届出義務違反

第12条第4項

産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管したときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

10

第12条の2第4項

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外に保管したときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


土地形質変更事後届出義務違反

第15条の19第2項

指定区域内において既に土地の形質変更に着手しているときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


第15条の19第3項

非常災害時に指定区域内において土地の形質変更をしたときに、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合


処理計画提出義務違反

第12条第9項

産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した場合


第12条の2第10項

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した場合


処理計画実行状況報告義務違反

第12条第10項

産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画の実施状況の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


第12条の2第11項

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画の実施状況の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


名称使用禁止違反

第20条の2第3項

登録を受けずに登録廃棄物再生事業者という名称を用いた場合


基準不適合

第7条第5項第3号

一般廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理業者の能力が法に定める基準に適合せず、改善が困難と認められる場合

100

第7条第10項第3号


第14条第5項第1号

産業廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者の能力が法に定める基準に適合せず、改善が困難と認められる場合


第14条第10項第1号


第14条の4第5項第1号



第14条の4第10項第1号



欠格要件該当

第7条第5項第4号

一般廃棄物処理業者が欠格要件に該当する場合

100

第14条第5項第2号

産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当する場合


許可条件違反

第7条第11項

一般廃棄物処理業の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反した場合

30

第14条第11項

産業廃棄物処理業の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反した場合


第14条の4第11項

特別管理産業廃棄物処理業の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反した場合


(2) 循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)違反

違反行為等

該当条項

違反行為等の内容

点数

措置命令等違反

第20条第7項

廃棄物等の保管等又は放置に関して出された措置命令に違反した場合

80

第20条の3第1項

廃棄物等の保管等又は放置がされている場所への廃棄物等の搬入停止命令に違反した場合


第23条第3項

不適正処理関与者に対する命令に違反した場合


報告義務違反・虚偽報告

第20条第2項

廃棄物等の保管等又は放置に関して求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

30

第20条第6項

廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調査命令の結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


第31条第1項

再生資源を利用した製品の製造、廃棄物等の処理、廃棄物処理施設等の構造若しくは維持管理又は施設設置者における事故防止等措置若しくは周辺居住者等への説明の状況等に関して求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


立入検査等拒否妨害忌避

第20条第2項

職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合


第31条第1項


改善命令等違反

第20条第5項

廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調査命令に違反した場合


第21条第6項

建設資材廃棄物の適正処理に関して出された措置命令に違反した場合


第29条第2項

条例に定める廃棄物処理施設等の構造基準に関する改善命令に違反した場合


第30条第2項

条例に定める廃棄物処理施設等の維持管理に関する改善命令に違反した場合


(3) 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成14年岩手県条例第74号)違反

違反行為等

該当条項

違反行為等の内容

点数

立入検査等拒否妨害忌避

第6条第1項

職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合

30

(4) 条例違反

違反行為等

該当条項

違反行為等の内容

点数

措置命令等違反

第21条の2第7項

廃棄物等の保管等又は放置に関して出された措置命令に違反した場合

80

第21条の4第1項

廃棄物等の保管等又は放置がされている場所への廃棄物等の搬入停止命令に違反した場合


第21条の7第3項

不適正処理関与者に対する命令に違反した場合


報告義務違反・虚偽報告

第21条の2第2項

廃棄物等の保管等又は放置に関して求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

30

第21条の2第6項

廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調査命令の結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


第30条の4

廃棄物等の処理、廃棄物処理施設等の構造若しくは維持管理又は施設設置者における事故防止等措置若しくは周辺居住者等への説明の状況等に関して求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合


立入検査等拒否妨害忌避

第21条の2第2項

職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合


第31条第1項



改善命令等違反

第21条の2第5項

廃棄物等の保管等又は放置に関して出された調査命令に違反した場合


第21条の5第6項

建設資材廃棄物の適正処理に関して出された措置命令に違反した場合


第21条の13第2項

条例に定める廃棄物処理施設等の構造基準に関する改善命令に違反した場合


第21条の14第2項

条例に定める廃棄物処理施設等の維持管理に関する改善命令に違反した場合


追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号・30年4号・令和2年16号〕
別表第6(第27条の2関係)

区分

基準

再生利用廃棄物収集運搬業者

1 再生利用されることが確実であると市長が認める廃棄物(法第7条第1項ただし書及び第6項ただし書並びに第14条第1項ただし書及び第6項ただし書に規定する専ら再生利用の目的となる廃棄物を除く。以下この表において「対象廃棄物」という。)を排出する者(以下この表において「排出者」という。)からその運搬の委託を受けること。

2 対象廃棄物の再生利用のために行う収集又は運搬の用に供する施設及び条例第29条の2の再生利用廃棄物処理業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)の能力が、法第7条第5項第3号又は第14条第5項第1号に規定する基準に適合するものであること。

3 対象廃棄物の再生利用のために行う収集又は運搬が営利を目的としていないものであること。

4 対象廃棄物の再生利用のための収集又は運搬を行う場合において、生活環境保全上の支障が生じないものであること。

5 申請者が再生利用一般廃棄物収集運搬業者にあっては法第7条第5項第4号イからルまで、再生利用産業廃棄物収集運搬業者にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないものであること。

再生利用廃棄物処分業者

1 排出者からその処分の委託を受けること。

2 対象廃棄物の再生利用のために行う処分の用に供する施設及び申請者の能力が、法第7条第10項第3号又は第14条第10項第1号に規定する基準に適合するものであること。

3 排出者から引き取られた対象廃棄物はその大部分が再生の用に供されること。

4 対象廃棄物の再生利用のために行う処分が営利を目的としていないものであること。

5 対象廃棄物の再生利用のために行う処分の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

6 排出者との間で対象廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

7 対象廃棄物の再生利用のための処分を行う場合において、生活環境保全上の支障が生じないものであること。

8 申請者が再生利用一般廃棄物処分業者にあっては法第7条第5項第4号イからルまで、再生利用産業廃棄物処分業者にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないものであること。

追加〔平成20年規則57号〕、一部改正〔平成23年規則14号・令和元年20号〕
様式第1号(第19条関係)
追加〔平成18年規則75号〕
様式第2号 立入検査員証(第34条関係)
一部改正〔平成12年規則28号・15年5号・18年75号・20年57号〕