○盛岡市原敬記念館管理運営規則
昭和60年3月30日教育委員会規則第3号
盛岡市原敬記念館管理運営規則
原敬記念館運営規則(昭和33年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、原敬記念館の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 原敬記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する原敬記念館にあっては、指定管理者。以下第5条まで及び第7条において同じ。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
一部改正〔平成17年教委規則4号・20年5号〕
(休館日)
第3条 原敬記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日(元日を除く。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
一部改正〔平成17年教委規則4号〕
(許可の申請)
第4条 盛岡市原敬記念館条例(昭和60年条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項の許可のうち団体の入館の許可を受けようとする者は、盛岡市原敬記念館団体入館許可申請書を教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、原敬記念館に入館しようとする日の5日前までにしなければならない。ただし、教育長が原敬記念館の管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成12年教委規則2号・17年4号〕
(許可書等の交付)
第5条 教育長は、条例第3条第1項の許可をしたときは、次の各号に掲げる入館の態様に応じ、当該各号に定める許可書又は入館券を交付するものとする。
(1) 団体の入館 盛岡市原敬記念館団体入館許可書
(2) 個人の入館 盛岡市原敬記念館入館券
一部改正〔平成12年教委規則2号・17年4号〕
(許可書等の提示)
第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者が原敬記念館に入館しようとするときは、前条の規定により交付された許可書又は入館券を所定の場所で職員に提示しなければならない。
一部改正〔平成12年教委規則2号〕
(資料の特別利用)
第7条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、盛岡市原敬記念館資料特別利用許可申請書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、盛岡市原敬記念館資料特別利用許可書を交付するものとする。
一部改正〔平成12年教委規則2号・17年4号〕
(指定管理者の指定の手続)
第8条 条例第12条第1項の規定による申請をしようとするものは、盛岡市原敬記念館指定管理者指定申請書に原敬記念館の管理に関する事業計画書その他教育長が必要と認める書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2 条例第12条第2項の規定による通知は、指定管理者として指定する場合にあっては盛岡市原敬記念館指定管理者指定通知書により、指定管理者として指定しない場合にあっては盛岡市原敬記念館指定管理者不指定通知書により行うものとする。
追加〔平成20年教委規則5号〕
(指定通知書等の掲示)
第9条 指定管理者は、前条第2項の盛岡市原敬記念館指定管理者指定通知書又は指定管理者の指定を受けている旨及び条例第7条の2第2項の規定により定めた利用料金を原敬記念館において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
追加〔平成20年教委規則5号〕
(条例第14条第1項の教育委員会が定める事項)
第10条 条例第14条第1項の教育委員会が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の代表者及び原敬記念館の長
(2) 指定管理者の指定に際し、当該指定管理者の必要な要件として教育委員会が指定した事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指定に係る協定に定められた事項
追加〔平成20年教委規則5号〕
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、原敬記念館の管理について必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成12年教委規則2号・20年5号〕
附 則
この規則は、盛岡市原敬記念館条例(昭和60年条例第24号)の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附 則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。