○盛岡市ラブホテル建築規制条例施行規則
昭和59年3月31日規則第10号
盛岡市ラブホテル建築規制条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡市ラブホテル建築規制条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項第2号の規則で定める構造)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が必ず通過する場所に面して設けられているもの
(2) 施設の従業者が待機し、事務を執るのに適した広さで、利用者と直接対面するための充分な開口部の面積を有するもの
(条例第2条第1項第5号の規則で定める面積)
第3条 条例第2条第1項第5号の規則で定める面積は、客席以外の部分を除き5平方メートル以上とする。
(申請の手続)
第4条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、盛岡市ラブホテル建築許可申請書に別表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年規則25号〕
(許可書の交付)
第5条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可は、盛岡市ラブホテル建築許可書の交付をもつてする。
一部改正〔平成28年規則25号〕
(規制地域等の指定)
第6条 条例第3条第1項第2号に規定する区域及び第4号に規定する通学路の指定は、告示により行うものとする。
(条例第3条第2項ただし書の規則で定める規模)
第7条 条例第3条第2項ただし書の規則で定める規模は、増築後の延べ面積が条例の規定の施行又は適用の際の延べ面積の1.2倍となるものとする。
(条例第3条第3項の規定による意見の聴取の手続)
第8条 市長は、条例第3条第3項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとするラブホテルの建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所をその期日の3日前までに告示するものとする。
一部改正〔平成8年規則30号〕
(違反建築物に対する措置の手続)
第9条 条例第5条の規定による命令は、盛岡市ラブホテル建築措置命令書により行うものとする。
2 市長は、条例第5条の規定による命令をした場合においては、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成8年規則30号・28年25号〕
(届出の手続)
第10条 条例第6条第1項の規定による届出は、盛岡市ラブホテル建築届に別表に掲げる図書を添えて行わなければならない。
一部改正〔平成8年規則30号・28年25号〕
(身分証明書)
第11条 条例第8条第2項の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、盛岡市ラブホテル立入検査員証(別記様式)による。
一部改正〔平成8年規則30号・28年25号〕
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例第3条第3項の規定による意見の聴取については、建築基準法に基づく公開による意見の聴取の例による。
一部改正〔平成7年規則29号・8年30号〕
附 則
この規則は、条例の施行の日(昭和59年4月2日)から施行する。
附 則(平成7年規則第29号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第30号)
1 この規則は、盛岡市行政手続条例(平成8年条例第32号)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
2 盛岡市様式の用紙の大きさの特例に関する規則(平成6年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 盛岡市敬称の特例に関する規則(平成6年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第10条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位並びにラブホテルの敷地の周囲200メートルの区域内における地形、条例第3条第1項第3号に掲げる施設の位置及び用途並びに道路、建築物その他の目標となる地物の位置

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、ラブホテルと他の建築物との別、建築設備の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接地内の隣接建築物の位置及び用途

各階平面図

縮尺、間取り、各室の用途及び建築設備の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びにラブホテルの敷地とこれに接する道路との高さの関係

その他市長が必要と認めた書類


別記様式 盛岡市ラブホテル立入検査員証(第11条関係)
一部改正〔平成8年規則30号・28年25号・令和元年9号〕