○盛岡市ラブホテル建築規制条例
昭和59年3月23日条例第24号
盛岡市ラブホテル建築規制条例
(目的)
第1条 この条例は、ラブホテルの建築等に関し必要な規制を行うことにより、快適で良好な居住環境及び青少年の健全な教育環境の確保を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「ラブホテル」とは、宿泊料(休憩料を含む。)を受けて、宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設と認められるもので次の各号のいずれかの構造を有しないものをいう。
(1) 共用の玄関
(2) 規則で定める構造を有する帳場又はこれに類する施設
(3) ロビー、応接室又は談話室
(4) 帳場又はこれに類する施設から客室に通じる共用の廊下
(5) 規則で定める面積を有する食堂若しくは喫茶室又はこれらに類する施設
2 この条例において、「建築等」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、若しくは移転し、又は建築物の用途を変更することをいう。
(規制地域等)
第3条 何人も、次に掲げる地域等においては、ラブホテルの建築等をしてはならない。ただし、市長が快適で良好な居住環境及び青少年の健全な教育環境を害するおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
(2) 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域及び準工業地域のうち、市長が指定する区域
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及び旅館業法施行条例(昭和45年岩手県条例第43号)第2条第1項に規定する施設の周囲200メートルの区域(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域(以下「商業地域」という。)に係る部分を除く。)
(4) 市長が盛岡市教育委員会と協議して指定する通学路の両側端から50メートル以内の区域(商業地域に係る部分を除く。)
2 前項の規定は、この条例の規定の施行又は適用の際現に存するラブホテル又は現に建築等の工事に着手しているラブホテルについては、適用しない。ただし、当該ラブホテルについてこの条例の規定の施行又は適用の後に規則で定める規模以上の増築又は改築の工事に着手する場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、盛岡市ラブホテル建築審査会の同意を得なければならない。
一部改正〔平成7年条例40号・8年33号・18年43号〕
(申請の手続)
第4条 前条第1項ただし書の規定による許可の申請は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する日(当該確認を要しない場合又はこの条例の施行若しくは適用の際既に当該確認の申請書を提出している場合にあつては、建築等の工事に着手する日)の40日前までに行わなければならない。
(違反建築物に対する措置)
第5条 市長は、第3条第1項の規定に違反して建築等の工事に着手したラブホテルの建築主若しくは当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者(以下「建築主等」という。)又は当該ラブホテルの所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該ラブホテルの建築等の工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて同項の規定に対する違反を是正するために必要な措置を採ることを命ずることができる。
一部改正〔平成8年条例33号〕
(聴聞の特例)
第5条の2 市長は、前条の規定による命令をしようとするときは、盛岡市行政手続条例(平成8年条例第32号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の2日前までに、盛岡市行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を告示しなければならない。
3 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
追加〔平成8年条例33号〕
(建築等の届出)
第6条 市の区域(第3条第1項各号に掲げる地域等を除く。)内においてラブホテルの建築等をしようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第4条の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(指導)
第7条 市長は、市の区域内においてラブホテルの建築等をしようとする者に対して、当該ラブホテルの外観、構造等に関し必要な指導をすることができる。
(立入検査等)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業若しくは同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する建築物又は当該建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の設計図書、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
一部改正〔平成30年条例36号〕
(審査会)
第9条 第3条第3項に規定する同意についての議決を行わせるとともに、この条例の施行に関する重要事項を調査審議させるため、市長の諮問機関として盛岡市ラブホテル建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第10条 審査会は、委員7人以内をもつて組織する。
2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、教育又は行政に関し優れた知識経験を有し、かつ、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第11条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第12条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、環境部において処理する。
一部改正〔平成9年条例2号〕
(補則)
第14条 第9条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第16条 第5条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2 第8条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、2万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例34号・8年33号〕
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、第9条から第14条までの規定は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成4年条例34号〕
2 都南村の編入の日前に旧都南村モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年都南村条例第11号。以下「旧都南村条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
追加〔平成4年条例34号〕
3 都南村の編入の日前にした旧都南村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧都南村条例の例による。
追加〔平成4年条例34号〕
4 旧玉山村の区域については、玉山村の編入の日から起算して10日を経過する日までの間、この条例の規定は、適用しない。
追加〔平成17年条例67号〕
附 則(平成4年条例第34号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、同年5月7日から施行する。
2 第16条第2項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第40号)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第2条の告示の日から施行する。
2 改正後の盛岡市ラブホテル建築規制条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築等の工事に着手するラブホテルについて適用し、同日前に建築等の工事に着手したラブホテルについては、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第33号)
この条例は、盛岡市行政手続条例(平成8年条例第32号)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第67号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成18年条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第36号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。