○盛岡市公民館の使用料に関する規則
昭和55年4月24日規則第24号
盛岡市公民館の使用料に関する規則
(趣旨)
(使用料)
2
条例第8条第3項ただし書の規則で定める使用料は次の各号に掲げる使用料とし、
同項ただし書の規則で定める日は当該各号に定める日とする。
(1) 盛岡劇場の使用(当該使用に係る使用料が
盛岡市文化会館条例施行規則(平成24年規則第28号)第4条第2項第1号に掲げる使用料(以下「文化会館特例使用料」という。)である場合に限る。)をする者が当該使用により行う催し等と同一のものを行うために盛岡市河南公民館を使用する場合の盛岡市河南公民館の使用料 当該盛岡劇場の使用に係る使用料について
同号の規定(以下「文化会館特例規定」という。)により定められる日
(2) 盛岡市都南文化会館の使用(当該使用に係る使用料が文化会館特例使用料である場合に限る。)をする者が当該使用により行う催し等と同一のものを行うために盛岡市都南公民館を使用する場合の盛岡市都南公民館の使用料 当該盛岡市都南文化会館の使用に係る使用料について文化会館特例規定により定められる日
(3) 盛岡市渋民文化会館の使用(当該使用に係る使用料が文化会館特例使用料である場合に限る。)をする者が当該使用により行う催し等と同一のものを行うために盛岡市渋民公民館を使用する場合の盛岡市渋民公民館の使用料 当該盛岡市渋民文化会館の使用に係る使用料について文化会館特例規定により定められる日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公民館の運営上特別の理由があると認めた場合の使用料 市長が別に定める日
一部改正〔平成12年規則28号・29年20号〕
(減免の申請)
第3条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、盛岡市公民館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
条例第10条第2号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は
同号に規定する障害者であることを証する書面を有するものが公民館を個人で使用する場合の同項の申請書の提出については、当該手帳又は書面の提示をもつてこれに代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
一部改正〔平成9年規則11号・11年21号・12年28号・14年31号・22年45号・29年20号〕
附 則
この規則は、
条例の施行の日(昭和55年4月24日)から施行する。
附 則(平成5年規則第26号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第38号)
1 この規則は、平成6年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。
3 盛岡市様式の用紙の大きさの特例に関する規則(平成6年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 盛岡市敬称の特例に関する規則(平成6年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第26号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市公民館使用料規則の規定は、平成10年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第45号)
この規則は、平成22年12月29日から施行する。
附 則(平成24年規則第59号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
舞台設備 | 可動舞台 | 1式 | 650円 |
舞台せり上げ装置 | 1式 | 390円 |
舞台跳ね上げ装置 | 1式 | 1,040円 |
バトン電動昇降装置 | 1式 | 390円 |
可動巻取スクリーン | 1式 | 650円 |
映画用スクリーン | 1式 | 390円 |
音響反射板 | 1式 | 650円 |
演台 | 1式 | 260円 |
指揮台 | 1式 | 130円 |
譜面台 | 1台 | 30円 |
平台 | 1枚 | 130円 |
所作台 | 1式 | 1,950円 |
松羽目 | 1式 | 390円 |
人形立て | 1基 | 130円 |
長座布団 | 1枚 | 260円 |
毛せん | 1枚 | 130円 |
びようぶ | 1双 | 650円 |
照明設備 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 390円 |
ロアホリゾントライト | 1列 | 260円 |
ボーダーライト | 1列 | 390円 |
サスペンションスポットライト | 1列 | 520円 |
シーリングライト | 1列 | 390円 |
センタークセノンピンスポットライト | 1台 | 520円 |
スポットライト | 1台 | 130円 |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 390円 |
音響装置 | 1式 | 1,300円 |
ステレオ再生装置 | 1式 | 3,900円 |
スピーカー | 1式 | 260円 |
テープレコーダー | 1式 | 390円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 390円 |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 390円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 390円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 390円 |
サブミキサーアンプ | 1式 | 390円 |
レクチャーアンプ | 1式 | 650円 |
マイクロホン | 1本 | 130円 |
映像設備 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 390円 |
実物投影機 | 1式 | 650円 |
16ミリ映写機 | 1台 | 650円 |
スライド映写機 | 1台 | 390円 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,300円 |
液晶プロジェクター | 1台 | 390円 |
ビデオテープレコーダー | 1式 | 390円 |
レーザーディスクプレーヤー | 1台 | 390円 |
DVDプレーヤー | 1台 | 390円 |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台 | 390円 |
モニターテレビ | 1式 | 260円 |
ビデオ編集機材 | 1式 | 1,950円 |
実習用設備 | 茶道用具 | 1式 | 1,300円 |
刃物研磨機 | 1台 | 390円 |
卓上ボール盤 | 1台 | 390円 |
電動糸のこ盤 | 1台 | 390円 |
電気ドリル・ドライバー | 1式 | 390円 |
電動ろくろ | 1台 | 390円 |
陶芸窯 | 1基 | 2,600円 |
七宝電気窯 | 1台 | 1,300円 |
染物蒸し器 | 1台 | 390円 |
版画プレス機 | 1台 | 390円 |
万能木工機 | 1台 | 650円 |
その他の設備 | ピアノA | 1台 | 3,250円 |
ピアノB | 1台 | 1,300円 |
移動用スクリーン | 1台 | 130円 |
レーザーポインター | 1台 | 130円 |
移動黒板 | 1台 | 130円 |
カラオケセット | 1式 | 1,950円 |
解説用碁盤 | 1式 | 130円 |
解説用将棋盤 | 1式 | 130円 |
バレーボール用支柱・ネット | 1組 | 200円 |
バドミントン用支柱・ネット | 1組 | 200円 |
テニス用支柱・ネット | 1組 | 200円 |
卓球台 | 1式 | 200円 |
持込機器に係る電気使用 | 1キロワットまでごとに | 100円 |
備考 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時30分まで使用する場合の使用料の額は表に掲げる額に2を乗じて得た額とし、午前9時から午後9時30分まで使用する場合の使用料の額は表に掲げる額に3を乗じて得た額とする。
全部改正〔平成5年規則26号〕、一部改正〔平成6年規則38号・10年26号・24年59号・30年5号〕