○盛岡市地区活動センター条例
昭和54年3月28日条例第9号
盛岡市地区活動センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地区活動センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成16年条例50号〕
(設置)
第2条 住民の集会、レクリエーションその他のコミュニティ活動のための施設として、地区活動センターを次表のとおり設置する。
名称 | 位置 |
青山地区活動センター | 盛岡市青山三丁目37番7号 |
仙北地区活動センター | 盛岡市仙北二丁目4番13号 |
厨川地区活動センター | 盛岡市前九年三丁目7番1号 |
松園地区活動センター | 盛岡市西松園二丁目18番1号 |
加賀野地区活動センター | 盛岡市加賀野四丁目18番55号 |
中野地区活動センター | 盛岡市東安庭字小森57番地1 |
みたけ地区活動センター | 盛岡市みたけ四丁目10番52号 |
太田地区活動センター | 盛岡市中太田深持9番地 |
土淵地区活動センター | 盛岡市前潟四丁目4番30号 |
つなぎ地区活動センター | 盛岡市繋字堂ケ沢36番地1 |
緑が丘地区活動センター | 盛岡市黒石野二丁目14番1号 |
山岸地区活動センター | 盛岡市山岸四丁目11番13号 |
本宮地区活動センター | 盛岡市本宮四丁目38番26号 |
仁王地区活動センター | 盛岡市三ツ割字下更ノ沢26番地4 |
一部改正〔昭和55年条例10号・57年11号・45号・58年7号・59年16号・60年15号・平成元年19号・2年12号・3年10号・32号・17年124号・19年27号・22年41号・26年10号・30年2号〕
(開館時間)
第3条 地区活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時まで(図書室にあつては、午前10時から午後6時まで)とする。ただし、市長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理するセンターにあつては、指定管理者。以下第6条まで及び第11条において同じ。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
追加〔平成16年条例50号〕
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(1) センター(図書室を除く。) 12月30日から翌年の1月3日までの日
(2) センターの図書室
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月30日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
追加〔平成16年条例50号〕
(センターの使用)
第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上適当でないとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
一部改正〔平成16年条例50号〕
(許可の取消し等)
第6条 市長は、センターの管理上必要があると認めたとき又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第1項の許可を受けた後において同条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(4) 前条第3項の条件に違反したとき。
全部改正〔平成12年条例28号〕、一部改正〔平成16年条例50号〕
(禁止行為)
第7条 使用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
追加〔平成12年条例28号〕、一部改正〔平成16年条例50号〕
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。ただし、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。
(1) 私的な催し等に使用するとき。
(2) 営利又は宣伝を目的とした催し等に使用するとき。
(3) 特定の政治運動又は宗教活動に使用するとき。
(4) 前3号に準じた目的に使用するとき。
2 前項ただし書の使用料は、許可の際に徴収する。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号〕
(使用料の減免)
第9条 市長は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)が個人で使用するとき及び障害者の福祉の増進に資するものと市長が認めたものに使用するとき(営利を目的とする場合を除く。)は、使用料を減免することができる。
追加〔平成9年条例10号〕、一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・23年32号〕
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなかつたときその他特別の理由があると市長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号〕
(損害賠償)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号〕
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理は、指定管理者に行わせるものとする。ただし、次条第1項の申請がなかつたとき又は同条第2項に規定する審査の結果、指定できるものがなかつたときは、この限りでない。
追加〔平成16年条例50号〕
(指定管理者の指定の手続)
第13条 センターの管理について、法第244条の2第3項の規定による指定を受けようとするものは、市長が定める期限までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、次に掲げる事項等を審査し、その結果を同項の申請をしたものに通知するものとする。
(1) 市民の平等な使用が確保されること。
(2) サービスの向上が図られること。
(3) 管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
追加〔平成16年条例50号〕
(指定等の告示)
第14条 市長は、前条第2項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕
(変更の届出)
第15条 指定管理者は、その名称、住所その他市長が定める事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕
(指定管理者による管理の基準)
第16条 指定管理者の行うセンターの管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
追加〔平成16年条例50号〕
(指定管理者の業務)
第17条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(2) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。
(3) 第5条第1項の許可を行うこと。
(4) 第5条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。
(5) 第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。
(6) 第6条の規定に基づき、第5条第1項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命ずること。
(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関すること。
2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
3 指定管理者は、第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。
追加〔平成16年条例50号〕
(事業報告書の提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、当該年度について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後、市長が定める日までに、当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り消された日までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用者の数
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長が必要があると認めた事項
追加〔平成16年条例50号〕
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号〕
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第27号で昭和55年5月15日から施行)
附 則(昭和57年条例第11号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び別表の改正規定中厨川地区活動センター及び松園地区活動センターに係る部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第13号で昭和57年4月1日から施行)
2 改正後の盛岡市地区活動センター条例別表の規定(厨川地区活動センター及び松園地区活動センターに係る部分を除く。)は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用する。
附 則(昭和57年条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第1号で昭和58年1月24日から施行)
附 則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第17号で昭和59年4月1日から施行)
附 則(昭和60年条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第19号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 盛岡市役所支所設置条例(昭和33年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 盛岡市公民館条例(昭和55年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第32号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第47号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第42号)
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第28号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされた許可の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則(平成16年条例第50号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項及び第4項(第1条の改正規定に限る。)の規定 公布の日
(2) 第16条の規定 平成17年4月1日
2 この条例の施行の際第1条から第3条まで、第7条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条から第32条まで、第34条及び第35条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により市長若しくは教育委員会が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の各条例の規定により市長若しくは教育委員会に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
3 第1条から第13条まで、第15条及び第17条から第35条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者の指定の手続及び当該指定の告示は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第124号)
この条例は、平成18年2月27日から施行する。
附 則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成19年4月13日から施行する。
附 則(平成22年条例第41号)
この条例は、平成23年2月21日から施行する。
附 則(平成23年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)
附 則(平成30年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成30年6月18日から施行する。(平成31年規則第1号で平成31年4月1日から施行)
附 則(平成30年条例第51号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成31年規則第8号で平成31年4月1日から施行)
附 則(令和4年条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(令和5年規則第4号で令和5年4月1日から施行)
附 則(令和4年条例第26号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条中盛岡市コミュニティセンター条例別表備考の改正規定及び同表備考に各号を加える改正規定(第1号に係る部分に限る。)は令和4年7月1日から施行する。(令和4年規則第28号で令和4年7月16日から施行)
2 盛岡市役所支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例(令和4年盛岡市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和5年条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年規則第45号で令和5年10月6日から施行)
別表(第8条関係)
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 正午から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
青山地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 1,400円 | 1,800円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
ギャラリー | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
ホール | 2,700円 | 3,600円 | 3,200円 | 5,900円 | 6,800円 | 9,000円 |
第1集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第3集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第4集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第5集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第6集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第7集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
仙北地区活動センター | 軽運動室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2料理実習室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
音楽室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
第3集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
第4集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第5集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
厨川地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
松園地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 1,400円 | 1,800円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
第1集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
第2集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第3集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
加賀野地区活動センター | 体育館 | 1,800円 | 2,400円 | 2,200円 | 4,000円 | 4,600円 | 6,000円 |
中野地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
みたけ地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 1,400円 | 1,800円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
第2集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第3集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第4集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第5集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
太田地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2集会室 | 1,400円 | 1,800円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
第3集会室 | 1,400円 | 1,800円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
第4集会室 | 1,400円 | 1,800円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
第5集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
土淵地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
第2集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第3集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
つなぎ地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
緑が丘地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第2集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
山岸地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 1,400円 | 1,800円 | 1,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
第2集会室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
本宮地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
第1集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
第2集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
仁王地区活動センター | 体育館 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
料理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 |
集会室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | 3,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
備考
1 加賀野地区活動センターの体育館の半面を使用する場合には、表に掲げる額の5割に相当する額を使用料として徴収する。
2 体育館を体育以外の目的で使用する場合には、表に掲げる額(1の場合にあつては、1に定める額。以下同じ。)の3倍に相当する額を使用料として徴収する。
3 暖房(次に掲げるセンターにあつては、冷暖房)を使用する場合には、表に掲げる額の3割に相当する額を暖房料(当該センターにあつては、冷房料又は暖房料)として徴収する。
(1) 青山地区活動センター(体育館を除く。)
(2) 仙北地区活動センター
(3) 太田地区活動センター(体育館を除く。)
(4) 緑が丘地区活動センター(第2集会室に限る。)
(5) 山岸地区活動センター(第1集会室に限る。)
(6) 本宮地区活動センター(第1集会室に限る。)
(7) 仁王地区活動センター(集会室に限る。)
全部改正〔昭和57年条例11号〕、一部改正〔昭和57年条例45号・58年7号・59年16号・60年15号・平成元年19号・2年12号・3年10号・32号・6年47号・11年42号・12年28号・16年50号・17年24号・19年27号・26年10号・30年2号・51号・令和4年1号・26号〕