○盛岡市都市公園条例
昭和52年3月29日条例第10号
盛岡市都市公園条例
盛岡市都市公園条例(昭和33年条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年条例47号〕
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 市の区域内の都市公園における住民1人当たりの敷地面積の標準は、12平方メートル以上とし、市街地の都市公園における当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
追加〔平成24年条例47号〕
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に定めるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園 容易に利用することができるように配置し、敷地面積は、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような広さとする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
追加〔平成24年条例47号〕
(公園施設の設置基準)
第1条の4 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
追加〔平成24年条例47号〕
(特別の場合等の公園施設の設置基準)
第1条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
追加〔平成24年条例47号〕、一部改正〔平成29年条例37号〕
(運動施設の設置基準)
第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
追加〔平成30年条例10号〕
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第2条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の外観
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧の方法
コ その他参考となるべき事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他参考となるべき事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧の方法
(6) その他参考となるべき事項
一部改正〔平成16年条例46号・24年47号〕
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第3条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第4条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 市長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(7) 市長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 市長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(行為の制限)
第6条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) 業として写真又は映画の撮影その他これに類する行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為の場所
(4) 行為の内容
(5) その他市長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔昭和61年条例10号〕
(有料公園施設)
第6条の2 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、
別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設のうち盛岡市動物公園(以下「動物公園」という。)及び盛岡市都南中央公園プール(以下「都南中央公園プール」という。)の供用日及び供用時間は、
別表第1の2のとおりとする。ただし、市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する有料公園施設にあつては、指定管理者。以下第5項まで及び第7条において同じ。)が特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。
3 動物公園及び都南中央公園プールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、動物公園及び都南中央公園プールの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は展示物を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、動物公園及び都南中央公園プールの管理上適当でないとき。
5 市長は、動物公園及び都南中央公園プールの管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。
6 この条例に定めるもののほか、動物公園及び都南中央公園プールの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
7 有料公園施設のうちもりおか歴史文化館、盛岡市子ども科学館、盛岡市先人記念館、盛岡市遺跡の学び館、盛岡市立綱取スポーツセンター、盛岡南公園球技場、野球場及び屋内練習場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔昭和63年条例38号〕、一部改正〔平成9年条例14号・11年18号・12年28号・16年29号・46号・22年16号・令和4年27号〕
(監督処分)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は都市公園の使用に関し著しい支障を生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
一部改正〔昭和63年条例38号〕
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第7条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下第7条の6までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 保管した工作物等の当該保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
追加〔平成16年条例46号〕
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第7条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、当該掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第7条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を市の広報紙等に掲載すること。
2 市長は、法第27条第5項の規定による公示をしたときは、保管した工作物等を確認できる書類を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
追加〔平成16年条例46号〕
(工作物等の価額の評価方法)
第7条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成16年条例46号〕
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第7条の5 市長は、法第27条第6項の規定に基づき、保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
追加〔平成16年条例46号〕
(工作物等を返還する場合の手続)
第7条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定に基づき売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によりその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、領収証書と引換えに返還するものとする。
追加〔平成16年条例46号〕
(使用料の徴収)
第8条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者から
別表第2に定める使用料を徴収する。
2 第6条の2第3項の許可を受けた者から
別表第3に定める使用料を徴収する。
3 使用料は、許可の際に徴収する。
一部改正〔昭和63年条例38号・平成16年46号・19年69号・令和2年10号〕
(利用料金)
第8条の2 指定管理者が管理する動物公園及び都南中央公園プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
2 利用料金の額は、前条第2項の使用料の額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 第6条の2第3項の許可を受けた者は、同項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。
追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔令和元年条例28号〕
(使用料の減免)
第9条 市長(指定管理者が管理する動物公園及び都南中央公園プールにあつては、指定管理者。以下次条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料(指定管理者が管理する動物公園及び都南中央公園プールにあつては、利用料金。次条において同じ。)を減免することができる。
(1) 都市公園を法第9条に規定する事業のため占用するとき。
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が動物公園の動物展示施設及び都南中央公園プールを使用するとき、障害者が都市公園(動物公園の動物展示施設及び都南中央公園プールを除く。)を個人で使用するとき並びに都市公園(動物公園の動物展示施設を除く。)を障害者の福祉の増進に資するものと市長が認めたものに使用するとき(営利を目的とする場合を除く。)。
(3) 市の区域内に住所を有する65歳以上の者が動物公園の動物展示施設を使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
全部改正〔平成9年条例14号〕、一部改正〔平成14年条例20号・16年46号・23年32号・令和元年28号〕
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 都市公園の維持管理のため市長が占用、行為又は使用の許可を取り消したとき。
(2) 占用、行為又は使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により占用、行為又は使用をすることができなかつたとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
一部改正〔昭和63年条例38号〕
(届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定に基づきこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた措置を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地又は物件に関し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 第7条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた措置を完了したとき。
一部改正〔平成16年条例46号〕
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第12条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設への準用)
第13条 第2条から第11条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。
一部改正〔平成16年条例46号〕
(指定管理者による管理)
第13条の2 岩手公園及び高松公園(市長が定める区域を除く。以下同じ。)並びに動物公園及び都南中央公園プール(以下「岩手公園等」という。)の管理は、指定管理者に行わせるものとする。ただし、次条第1項の申請がなかつたとき又は同条第2項に規定する審査の結果、指定できるものがなかつたときは、この限りでない。
全部改正〔平成16年条例46号〕
(指定管理者の指定の手続)
第13条の3 岩手公園等の管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けようとするものは、市長が定める期限までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、次に掲げる事項等を審査し、その結果を同項の申請をしたものに通知するものとする。
(1) 市民の平等な使用が確保されること。
(2) サービスの向上が図られること。
(3) 管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
追加〔平成16年条例46号〕
(指定等の告示)
第13条の4 市長は、前条第2項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例46号〕
(変更の届出)
第13条の5 指定管理者は、その名称、住所その他市長が定める事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例46号〕
(指定管理者による管理の基準)
第13条の6 指定管理者の行う岩手公園等の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、地方自治法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
追加〔平成16年条例46号〕
(指定管理者の業務)
第13条の7 岩手公園及び高松公園の管理に係る指定管理者の業務は、施設及び設備の維持管理その他岩手公園及び高松公園の管理に関することとする。
追加〔平成16年条例46号〕
第13条の8 動物公園及び都南中央公園プールの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第6条の2第2項ただし書の規定に基づき、供用日又は供用時間を変更すること。
(2) 第6条の2第3項の許可を行うこと。
(3) 第6条の2第4項の規定に基づき、同条第3項の許可をしないこと。
(4) 第6条の2第5項の規定に基づき、同条第3項の許可に条件を付すること。
(5) 第7条第1項の規定に基づき、第6条の2第3項の許可を取り消し、同条第5項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは動物公園若しくは都南中央公園プールからの退去を命ずること。
(6) 第7条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずること。
(7) 指定管理者の指定に係る協定に定められた事業を行うこと。
(8) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、動物公園及び都南中央公園プールの管理に関すること。
2 指定管理者は、前項第1号の行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
3 指定管理者は、第1項第3号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。
追加〔平成16年条例46号〕
(事業報告書の提出)
第13条の9 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、当該年度について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後、市長が定める日までに、当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り消された日までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用者の数(動物公園及び都南中央公園プールに係るものに限る。)
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長が必要があると認めた事項
追加〔平成16年条例46号〕
(補則)
第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第15条 第5条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
2 第7条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条又は第6条第1項若しくは第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反している者に対する命令
(2) 第6条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対する命令
一部改正〔平成16年条例46号〕
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
一部改正〔平成11年条例56号〕
第17条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。
一部改正〔平成29年条例22号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 都南村の編入の日前に旧都南村都市公園条例(平成3年都南村条例第10号。以下「旧都南村条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
追加〔平成4年条例39号〕
4 都南村の編入の日前にした旧都南村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧都南村条例の例による。
追加〔平成4年条例39号〕
附 則(昭和61年条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第21号で平成元年4月22日から施行)
附 則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第39号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年5月20日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第56号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第28号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされた許可の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第29号抄)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成16年教育委員会規則第7号で平成16年6月1日から施行)
附 則(平成16年条例第37号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第46号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定、第7条の次に5条を加える改正規定、第8条、第11条、第13条及び別表第3の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日
(2) 第15条の改正規定及び附則第4項の規定 平成17年4月1日
2 この条例の施行の際改正前の盛岡市都市公園条例第6条の2第2項の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該許可を受けるために市長に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
3 改正後の盛岡市都市公園条例第13条の3及び第13条の4に規定する指定の手続等は、施行日前においても行うことができる。
4 第15条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第22号)
この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成19年条例第69号)
この条例は、平成20年3月15日から施行する。
附 則(平成22年条例第16号抄)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。(後略)(平成23年教育委員会規則第2号で平成23年4月1日から施行)
附 則(平成23年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、附則第3項から第5項までの規定は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第49号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成29年6月15日から施行する。
附 則(平成29年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第28号)
この条例中別表第2第2号の表に1項を加える改正規定は公布の日から、第8条の2第1項及び第9条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第27号抄)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年規則第1号で令和5年4月20日から施行)
別表第1(第6条の2関係)
都市公園名 | 有料公園施設 |
岩手公園 | もりおか歴史文化館 |
中央公園 | 盛岡市子ども科学館 盛岡市先人記念館 盛岡市遺跡の学び館 |
綱取公園 | 盛岡市立綱取スポーツセンター |
岩山南公園 | 盛岡市動物公園 |
都南中央公園 | 盛岡市都南中央公園プール |
盛岡南公園 | 盛岡南公園球技場 野球場 屋内練習場 |
追加〔昭和63年条例38号〕、一部改正〔平成9年条例14号・11年18号・16年29号・22年16号・令和4年27号〕
別表第1の2(第6条の2関係)
都市公園名 | 有料公園施設名 | 供用日 | 供用時間 |
岩山南公園 | 盛岡市動物公園 | 1月4日から12月28日まで。ただし、1月4日から4月28日まで及び5月7日から12月28日までの水曜日並びに1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月28日までの木曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日)は、休園日とする。 | 午前9時30分から午後4時30分まで。ただし、1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月28日までにあつては、午前10時から午後4時までとする。 |
都南中央公園 | 盛岡市都南中央公園プール | 6月15日から9月の第1日曜日まで。ただし、金曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは、その前日)は、休場日とする。 | 午前10時から午後5時まで |
追加〔平成16年条例46号〕、一部改正〔令和2年条例10号・4年41号〕
別表第2(第8条関係)
(1) 公園施設を設け、又は管理する場合の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設の設置 | 1平方メートルまでごとに1月までごとに | 150円 |
公園施設の管理 | 300円 |
(2) 都市公園を占用する場合の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
電柱及び電話柱並びにその支柱及び支線 | 1本につき1年までごとに | 1,500円 |
鉄塔、変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 1.7平方メートルまでごとに1年までごとに | 1,500円 |
地下埋設物 | 1メートルまでごとに1年までごとに | 15円 |
仮設工作物 | 1平方メートルまでごとに1日までごとに | 5円 |
土石、竹木その他の工事用材料の置場 | 1平方メートルまでごとに1月までごとに | 60円 |
保育所その他の社会福祉施設 | 1平方メートルまでごとに1月までごとに | 150円 |
(3) 第6条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売 | 1人につき1日までごとに | 300円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催し | 1時間までごとに | 200円 |
募金その他これに類する行為 | 1人につき1日までごとに | 300円 |
業として行う写真の撮影 | 写真機1台につき1日までごとに | 90円 |
業として行う映画の撮影その他これに類する行為 | 1件につき1日までごとに | 3,000円 |
(4) 照明設備を使用する場合の使用料 実費の範囲内で市長の定める額
全部改正〔昭和61年条例10号〕、一部改正〔昭和63年条例38号・平成元年13号・7年16号・令和元年28号〕
別表第3(第8条関係)
(1) 盛岡市動物公園の動物展示施設の使用料
区分 | 普通使用料(1回につき) | 団体使用料(1人1回につき) |
一般及び高等学校生徒 | 1,000円 | 800円 |
中学校生徒及び小学校児童 | 500円 | 400円 |
備考 団体使用料は、20人以上の団体で責任者のあるものについて適用する。
(2) 盛岡市動物公園の駐車場の使用料
区分 | 使用料 |
(1台1回につき) |
大型自動車及び中型自動車 | 1,000円 |
準中型自動車及び普通自動車 | 300円 |
備考 この表において「大型自動車」、「中型自動車」、「準中型自動車」及び「普通自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をいう。
(3) 盛岡市都南中央公園プールの使用料
ア 一般使用の場合
区分 | 個人使用料 | 団体使用料 |
(1人1回につき) | (1人1回につき) |
一般 | 300円 | 210円 |
高等学校生徒 | 200円 | 140円 |
中学校生徒以下の者 | 100円 | 70円 |
備考 団体使用料は、30人以上の団体で責任者のあるものについて適用する。
イ 貸切使用の場合
区分 | 使用料 |
(1時間までごとに) |
土曜日及び休日 | 6,500円 |
平日 | 5,000円 |
備考 この表において「休日」とは、日曜日及び祝日法による休日をいう。
追加〔昭和63年条例38号〕、一部改正〔平成9年条例14号・14年21号・16年37号・46号・19年22号・69号・26年39号・28年49号・令和2年10号・4年41号〕