○盛岡市建築基準法施行細則
昭和48年3月29日規則第9号
盛岡市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事監理者等の決定等の届出)
第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下この項及び第4条において「法による確認」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めた場合又は工事施工者を定めた場合(法による確認の申請書に記載して確認を受けた場合を除く。)は、工事に着手する前に工事監理者等決定届書により建築主事に届け出なければならない。
2 前項の規定は、省令別記第2号様式(第2面)1欄から6欄まで、第8号様式(第2面)1欄から4欄まで、第10号様式(第2面)1欄から4欄まで又は第11号様式(第2面)1欄から4欄までに記載した事項に変更があつた場合に準用する。
一部改正〔昭和51年規則3号・53年23号・59年31号・平成5年30号・11年33号・12年28号・14年72号・19年45号・27年8号・令和元年3号〕
第3条 削除
削除〔平成11年規則33号〕
(確認申請の取下げ等)
第4条 法による確認の申請をした者がその申請を取り下げようとする場合は、申請取下書を建築主事に提出しなければならない。
2 建築主等は、法による確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめた場合は、速やかに工事取りやめ届書に確認済証を添えて建築主事に届け出なければならない。
全部改正〔昭和59年規則31号〕、一部改正〔平成11年規則33号・14年72号〕
(添付図書等の付加)
第5条 法第6条第1項の規定による確認の申請書には、省令第1条の3第1項各号に掲げる図書及び書類のほか、次の各号に掲げる建築物については、当該各号に定める図書及び書類を添えなければならない。
(1) 高さ2メートルを超える崖(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第1条第1項に規定する崖をいう。以下同じ。)又は当該崖の上に接する土地(崖の下端からの水平距離が崖の高さの2倍以内の土地をいう。)若しくは当該崖の下に接する土地(崖の上端からの水平距離が崖の高さの2倍以内の土地をいう。)に建築する建築物 崖の上端又は下端から当該建築物までの水平距離並びに崖の形状及び土質を示す図書
(2) 工場の用途に供する建築物 工場調書
(3) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 危険物調書
(4) 法第86条の7の規定により制限の緩和を受ける既存の建築物 既存建築物調書
(5) し尿浄化槽を有する建築物 し尿浄化槽票
(6) 国又は地方公共団体が所有し、又は管理する道路、水路、堤防等の敷地(以下「道路敷等」という。)との境界が明確でない敷地に建築する建築物 当該道路敷等の所有者又は管理者が当該境界について証明する書類
2 法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書には、省令第3条第2項各号に掲げる図書及び書類のほか、法第88条第2項に規定する工作物(以下「製造施設等工作物」という。)のうち法第88条第2項において準用する法第86条の7の規定により制限の緩和を受ける既存の製造施設等工作物については、既存製造施設等工作物調書を添えなければならない。
一部改正〔昭和51年規則3号・53年23号・59年31号・平成11年33号・13年29号・14年72号・19年45号・30年36号・令和5年35号〕
第6条 削除
削除〔平成12年規則28号〕
(公開による意見の聴取の手続)
第7条 法の規定に基づく公開による意見の聴取の手続については、建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規則(昭和48年規則第28号)の定めるところによる。
一部改正〔昭和48年規則28号・平成7年29号・29年19号〕
(特定建築物の定期報告等)
第8条 法第12条第1項の市長が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 次表の左欄に掲げる用途に供する特定建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が同欄に掲げる用途の区分に応じて同表の当該右欄に定める面積に該当するもの

用途

面積

1 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場(避難階(政令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)のみをこれらの用途に供する場合に限る。)

200平方メートル以上(客席の部分の面積に限る。)

2 病院又は診療所(患者の収容施設がある場合に限る。3の項において同じ。)(避難階のみをこれらの用途に供する場合を除く。)

300平方メートル以上(患者の収容施設がない2階の部分の面積に限る。)

3 病院又は診療所(避難階のみをこれらの用途に供する場合に限る。)

300平方メートル以上(2階の部分の面積に限る。)

4 ホテル又は旅館(避難階のみをこれらの用途に供する場合に限る。)

300平方メートル以上(2階の部分の面積に限る。)

5 共同住宅、寄宿舎若しくは児童福祉施設等(政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)(これらのうち定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下「告示」という。)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)又は下宿

300平方メートル以上(2階の部分の面積に限る。)

6 共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等(これらのうち告示第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)(避難階のみをこれらの用途に供する場合に限る。)

300平方メートル以上(2階の部分の面積に限る。)

7 学校又は学校に附属する体育館

2,000平方メートル以上

8 体育館(学校に附属する場合を除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(避難階のみをこれらの用途に供する場合に限る。)

2,000平方メートル以上

9 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以下である場合を除く。)(避難階のみをこれらの用途に供する場合に限る。)

500平方メートル以上(2階の部分の面積に限る。)

(2) 前号の表の左欄に掲げる用途(同表2の項に掲げるものを除く。)に供する特定建築物で、当該用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの(地階における当該部分の床面積の合計又は3階以上の階における当該部分の床面積の合計がいずれも100平方メートル以下のものを除く。)
(3) 体育館(学校に附属する場合を除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する特定建築物(避難階のみをこれらの用途に供するもの及び避難階以外の階を当該用途に供するもので3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを除く。)で、当該用途に供する部分が地階にあるもの(地階における当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)
(4) 事務所その他これに類する用途に供する特定建築物(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)で、当該用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの(地階における当該部分の床面積の合計又は3階以上の階における当該部分の床面積の合計がいずれも100平方メートル以下のものを除く。)
(5) 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する特定建築物で主階が1階にないもの(避難階のみをこれらの用途に供するものに限る。)
2 省令第5条第1項の市長が定める時期は、次表の左欄に掲げる特定建築物の用途の区分に応じ、同表の当該右欄に定める時期とする。

用途

時期

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

昭和54年を始期として3年ごとの4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

病院、診療所(患者の収容施設がある場合に限る。)又は児童福祉施設等

ホテル又は旅館

昭和55年を始期として3年ごとの4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以下である場合を除く。)

共同住宅、寄宿舎又は下宿

昭和56年を始期として3年ごとの4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

学校又は体育館

事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に係るものに限る。)

3 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物及び第1項の市長が指定する特定建築物の所有者(同条第1項に規定する所有者をいう。第5項において同じ。)は、当該建築物又は当該特定建築物の使用の廃止又は休止をしたとき(当該休止の期間が、最後に同条第1項の規定による報告を行つた日の翌日から起算して3年を経過する日の翌日以降にわたる場合に限る。)は、遅滞なく建築物等使用廃止(休止)届により市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による休止の届出に係る建築物又は特定建築物については、第2項の規定にかかわらず、当該届出の日から当該建築物又は特定建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。
5 第3項の規定による休止の届出に係る建築物又は特定建築物の所有者は、当該建築物又は特定建築物を再び使用しようとするときは、使用を再開する日の前日までに建築物等再使用届に省令第5条第3項本文の報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表を添えて市長に届け出なければならない。
全部改正〔平成29年規則19号〕
(特定建築設備等の定期報告)
第9条 法第12条第3項の市長が指定する特定建築設備等は、政令第16条第1項各号に掲げる建築物又は前条第1項各号に掲げる特定建築物に設ける特定建築設備等で次に掲げるもの(第4号に掲げる防火設備にあつては、当該特定建築物に設けるものに限る。)とする。
(1) 換気設備(機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備で法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により政令で定められた技術的基準に従つて設けられたものに限る。)
(2) 排煙設備(煙感知器と連動する自動開放装置、遠隔操作方式による開放装置又は排煙機を設置した排煙設備で法第35条の規定により政令で定められた技術的基準に従つて設けられたものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の規定により政令で定められた技術的基準に従つて設けられたものに限る。)
(4) 防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
2 省令第6条第1項の市長が定める時期は、次表の左欄に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、同表の当該右欄に定める時期とする。

特定建築設備等

時期

政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機

毎年当該昇降機を設置した日の属する月に応当する月の初日以降における検査により当該初日から3月を経過する日まで

前項各号に掲げる特定建築設備等

毎年4月1日以降における検査によりその年の9月30日まで

3 前条第3項から第5項までの規定は、法第12条第3項の政令で定める特定建築設備等及び第1項の市長が指定する特定建築設備等の使用の廃止若しくは休止又は再開について準用する。この場合において、前条第3項中「第5項」とあるのは「第9条第3項において読み替えて準用する第8条第5項」と、「同条第1項の」とあるのは「同条第3項の」と、「3年」とあるのは「1年」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第9条第3項において読み替えて準用する第8条第3項」と、「第2項」とあるのは「第9条第2項」と、「次項」とあるのは「第9条第3項において読み替えて準用する第8条第5項」と、「第12条第1項」とあるのは「第12条第3項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第9条第3項において読み替えて準用する第8条第3項」と、「第5条第3項本文」とあるのは「第6条第3項本文」と、「定期調査報告概要書」とあるのは「定期検査報告概要書」と、「調査結果表」とあるのは「検査結果表」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和51年規則3号・53年23号・59年31号・平成11年33号・14年72号・16年6号・17年44号・20年21号・29年19号〕
(工作物の定期報告)
第10条 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告の時期は、毎年法第88条第1項に規定する昇降機等(次項において「昇降機等」という。)を設置した日の属する月に応当する月の初日以降における検査により当該初日から3月を経過する日までとする。
2 第8条第3項から第5項までの規定は、昇降機等の使用の廃止若しくは休止又は再開について準用する。この場合において、同条第3項中「第5項」とあるのは「第10条第2項において読み替えて準用する第8条第5項」と、「同条第1項の」とあるのは「法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の」と、「3年」とあるのは「1年」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第10条第2項において読み替えて準用する第8条第3項」と、「第2項」とあるのは「第10条第1項」と、「次項」とあるのは「第10条第2項において読み替えて準用する第8条第5項」と、「第12条第1項」とあるのは「第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第10条第2項において読み替えて準用する第8条第3項」と、「第5条第3項本文」とあるのは「第6条の2の2第3項本文」と、「定期調査報告概要書」とあるのは「定期検査報告概要書」と、「調査結果表」とあるのは「検査結果表」と読み替えるものとする。
追加〔平成29年規則19号〕
(敷地の分割及び変更の届出)
第11条 都市計画区域内の建築物の敷地を分割し、又は変更しようとする者は、敷地分割(変更)届書に省令第1条の3第1項の表一の(い)の項に掲げる付近見取図及び配置図を添えて市長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和51年規則3号・平成11年33号・13年29号・14年72号〕
(工程の報告)
第12条 法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(住宅を除く。)で法第6条第1項の規定による確認を受けたものの工事の施行者は、当該工事について次に掲げる工程を終えたときは、工事監理者の確認を得て、工程報告書により建築主事に報告しなければならない。
(1) 基礎の配筋
(2) 各階ごとの配筋(臥梁(がりよう)の配筋を含む。)
(3) 各階ごとの主要構造部の組立建て方
(4) 耐火の被覆について建築主事が指定した工程
(5) 主要な防火区画について建築主事が指定した工程
(6) その他建築主事が特に必要と認めて指定した工程
一部改正〔昭和59年規則31号・平成12年9号・14年72号〕
(既存建築物又は既存製造施設等工作物の届出)
第13条 法第48条第1項から第7項まで若しくは第9項から第14項まで、法第51条、法第52条第1項若しくは第2項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第59条第1項若しくは法第61条又は盛岡市特別用途地区建築制限条例(平成7年条例第35号)第2条第1項の規定が適用されることとなつた際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地のうち、法第3条第2項の規定によりこれらの規定の適用を受けないものの所有者、管理者又は占有者は、その適用の日から6月以内に、既存建築物現況届書に次表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に届け出なければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、機械室の位置及び危険物の位置

2 法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第7項まで若しくは第9項から第14項まで又は法第51条の規定が適用されることになつた際現に存する製造施設等工作物若しくはその敷地又は現に築造、修繕若しくは模様替えの工事中の製造施設等工作物若しくはその敷地のうち法第88条第2項において準用する法第3条第2項の規定によりこれらの規定の適用を受けないものの所有者、管理者又は占有者は、その適用の日から6月以内に、既存製造施設等工作物現況届書に次表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に届け出なければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び届出に係る工作物の位置

平面図又は横断面図

縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法

側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ並びに主要部分の材料の種別及び寸法

一部改正〔昭和51年規則3号・59年31号・平成8年10号・14年72号・17年44号・20年21号・30年11号・令和元年3号〕
(防火壁の設置を要しない建築物の認定の申請)
第13条の2 政令第115条の2第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表一の(四)の項に掲げる図書
(2) 敷地の周囲の土地利用の状況を示す図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
追加〔昭和63年規則18号〕、一部改正〔平成6年規則18号・42号・7年29号・11年33号・13年29号・19年51号〕
(し尿浄化槽に係る指定区域)
第14条 政令第32条第1項の市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、市の区域の全部(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域を除く。)とする。
追加〔昭和59年規則31号〕、一部改正〔平成5年規則30号・11年33号・20年21号〕
(積雪荷重)
第15条 政令第86条第2項ただし書に基づき市長が定める多雪区域は、第3項の規定による垂直積雪量が1メートル以上の区域とする。
2 前項の規定による多雪区域内の積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
3 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次に掲げる式によつて計算された数値とする。
d=α・ls+β・rs+γ

この式において、d、ls、rs、α、β及びγは、それぞれ次の数値を表すものとする。

d 垂直積雪量(単位 メートル)

ls 敷地の位置の標高(単位 メートル)

rs 0

α 0.0015

β 0

γ 0.58

全部改正〔平成12年規則48号〕
第16条 削除
削除〔平成12年規則48号〕
(道路とみなされる道の指定)
第17条 法第3章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道は、法第42条第2項の規定による道として指定する。
(道路位置指定申請書)
第18条 省令第9条に規定する申請書は、道路位置指定申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には省令第9条の規定によるほか、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 位置の指定を受けようとする道路の敷地となる土地の公図の写し及び登記事項証明書
(2) 道路及び附属物の構造図
(3) 位置の指定を受けようとする道路の敷地が道路敷等と接する場合においてその境界が明確でないときは、当該道路敷等の所有者又は管理者が当該境界について証明する書類
一部改正〔平成6年規則18号・14年72号・17年3号〕
(道路の位置表示)
第19条 道路の位置の指定を受けた者は、12センチメートル角で、長さ50センチメートル以上のコンクリート柱又は石柱により、その道路の位置を標示しなければならない。ただし、側溝その他の施設によりその位置が明らかであると市長が認めた場合又は土地の状況によりその標示が困難であると市長が認めた場合は、この限りでない。
(道路の築造の届出等)
第20条 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、速やかに道路築造届書により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において当該道路が政令第144条の4第1項各号に掲げる道に関する基準に適合していると認めたときは、当該道路の築造主に対して築造道路基準適合証を交付するものとする。
一部改正〔昭和53年規則23号・平成14年72号〕
(許可申請書)
第21条 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第5項第4号若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項各号、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による建築物についての許可を受けようとする者は省令別記第43号様式の許可申請書に、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による建築物についての許可を受けようとする者は省令別記第44号様式の許可申請書に次表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位並びに申請に係る建築物の敷地の周囲100メートルの区域内における地形及び道路、建築物その他の目標となる地物の位置(特殊建築物については、その用途を含む。)

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、建築設備の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接地内の隣接建築物の位置及び用途

各階平面図

縮尺、間取り、各室の用途及び建築設備の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに申請に係る建築物の敷地とこれに接する道路との高さの関係

2 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物についての許可を受けようとする者は、省令別記第43号様式の許可申請書に前項の表に掲げる図書及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第5条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物にあつては、当該各号に掲げる調書
(2) 騒音、粉じん、排水汚濁、振動等の発生を防止する設備等がある場合は、当該設備の概要を示す図書
(3) 近隣の利害関係者の住所及び氏名を明記した名簿
3 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物についての許可を受けようとする者は、前項に規定する許可申請書に次表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

日影図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項に規定する水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離が5メートル及び10メートルの線並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に法別表第4(に)欄の号のうち建築基準法施行条例(平成12年岩手県条例第37号)第10条で指定された号に掲げる時間以上生じさせる日影の等時間日影線

土地利用状況図

建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に2時間以上生じさせる日影の等時間日影線及び当該等時間日影線内の土地利用の状況

4 法第68条の7第5項の規定による建築物についての許可を受けようとする者は、第2項に規定する許可申請書に第1項の表に掲げる図書及び予定道路が建築しようとする建築物の敷地に接し、又は含まれることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
5 法第86条第3項又は第4項の規定による建築物についての許可を受けようとする者は、省令別記第61号の2様式の申請書に省令第10条の16第1項第1号から第3号までに掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 配置図に給排水の処理に係る施設の位置を示す図書
(2) 法第86条第7項の規定により工区を分けて行う場合は、工区の別、除却予定建築物の位置及び構造並びに各工区の工事予定期間を示す図書
(3) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の場合は、工場調書又は危険物調書
6 法第86条の2第2項又は第3項の規定による建築物についての許可を受けようとする者は、前項に規定する申請書に省令第10条の16第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による許可を受けたことを証する書面の写し
(2) 省令第10条の18に規定する計画書
7 法第86条の5第3項の規定による許可の取消しを受けようとする者は、省令別記第65号の2様式の許可取消申請書に省令第10条の21第1項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面のほか、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けたことを証する書面の写しを添えて市長に提出しなければならない。
8 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は法第51条ただし書の規定による工作物についての許可を受けようとする者は、省令別記第47号様式の許可申請書に次表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位並びに申請に係る工作物の敷地の周囲100メートルの区域内における地形及び道路、建築物その他目標となる地物の位置

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物及び建築物の位置、申請に係る工作物と他の工作物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接地内の隣接工作物及び建築物の位置並びに用途

平面図及び横断面図

縮尺及び主要部分の寸法

2面以上の立面図及び縦断面図

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

除害設備計画書

騒音、粉じん、排水汚濁、振動等を防止する設備等の概要

近隣の利害関係者の住所及び氏名を明記した名簿(法第51条ただし書に該当する場合は、省略する。)


9 市長は、特に必要があると認める場合には、前各項に規定する図書のほか、前各項に規定する許可申請書に添えなければならない図書を別に指定することがある。
10 第1項から第4項まで及び第8項の規定により許可申請書を提出した者がその申請を取り下げようとする場合は、申請取下書を市長に提出しなければならない。
11 第1項から第4項まで及び第8項に規定する許可申請書に係る許可を受けた者が当該許可に係る工事を取りやめた場合は、速やかに工事取りやめ届書に許可通知書を添えて市長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和51年規則3号・53年23号・59年31号・63年18号・平成5年30号・6年18号・42号・8年10号・11年33号・13年29号・14年72号・17年44号・19年51号・20年21号・30年11号・36号・令和元年3号・4年38号・5年15号〕
(私道の変更及び廃止の届出)
第22条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)届書に次に掲げる図書を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 省令第9条の表に掲げる図面
(2) 私道の敷地である土地の公図の写し及び登記事項証明書
(3) 私道の敷地である土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾書
(4) 私道及び附属物の構造図(私道を変更しようとする場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
一部改正〔平成6年規則18号・14年72号・17年3号〕
(街区の角にある敷地等の指定)
第23条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 幅員6メートル以上の2の道路(幅員6メートル以上の公園、広場、水面その他これらに類するものを含む。以下この号において同じ。)によりできている内角が120度以下の角にある敷地又は幅員6メートル以上の2の道路にはさまれた敷地で、その敷地の外周の4分の1以上がこれらの道路に接するもの
(2) 幅員4メートル以上の道路又は法第42条第2項の規定による市長が指定した道及び幅員8メートル以上の道路によりできている内角が120度以下の角にある敷地で、その敷地の外周の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、当該外周の8分の1以上が各々の道路に接するもの
(3) 敷地の外周の4分の1以上が幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、その道路を隔てて幅員10メートル以上の公園、広場、水面その他これらに類するものに面するもの
一部改正〔昭和53年規則23号・59年31号〕
(適用除外の認定の申請)
第23条の2 法第3条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表一の(四)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
追加〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成13年規則29号・19年51号〕
(建築物の敷地と道路との関係に係る認定の申請)
第23条の3 法第43条第2項第1号の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に第21条第1項の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
追加〔平成30年規則36号〕
(道路内の建築の認定の申請)
第23条の4 法第44条第1項第3号の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 政令第145条第1項の基準に適合することを示す図書
(2) 省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表一の(四)の項に掲げる図書
追加〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成13年規則29号・19年51号・30年36号〕
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に係る認定の申請)
第23条の5 法第52条第6項第3号の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に省令第1条の3第1項の表二の(二十三)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
追加〔令和5年規則15号〕
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの認定の申請)
第24条 法第55条第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に第21条第3項の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
全部改正〔昭和53年規則23号〕、一部改正〔昭和63年規則18号・平成6年18号・8年10号・11年33号〕
(建築物の後退距離の算定の特例に係る建築物の部分)
第24条の2 政令第130条の12第5号の規則で定める歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分は、次に掲げるものとする。
(1) 公共用歩廊と一の構えをなす建築物の部分
(2) 政令第145条第2項に規定する建築物と一の構えをなす建築物の部分
(3) 建築物の屋上部を連結する通路で前号に該当しないもの
追加〔昭和63年規則18号〕、一部改正〔平成6年規則42号〕
(前面道路とみなす計画道路又は予定道路に係る建築物の認定の申請)
第25条 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表一の(四)の項に掲げる図書
(2) 計画道路又は予定道路が建築しようとする建築物の敷地に接し、又は含まれることを証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
全部改正〔昭和53年規則23号〕、一部改正〔昭和63年規則18号・平成5年30号・6年18号・11年33号・13年29号・19年51号〕
(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さ制限の緩和の認定)
第25条の2 法第57条第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に第21条第3項の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
追加〔平成11年規則33号〕
(地区計画等の区域内における建築物の認定の申請)
第26条 法第68条の3第1項から第3項まで又は第7項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表一の(四)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に次に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表一の(四)の項に掲げる図書
(2) 公共施設の整備の状況を示す図書
追加〔平成5年規則30号〕、一部改正〔平成6年規則18号・11年33号・13年29号・14年72号・19年51号・20年21号〕
(建築協定の認可の申請)
第27条 法第70条第1項及び法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定許可申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定をしようとする理由を記載した書面
(3) 建築協定区域を示す図面
(4) 建築協定に関し土地の所有者等の全員の合意があつた旨を示す書面(法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする場合に限る。)
2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書に変更に係る前項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書に建築協定を廃止しようとする理由を記載した書面及び建築協定の廃止に関し土地の所有者等の過半数の合意があつた旨を示す書面を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、特に必要があると認める場合は、前3項に規定する図書のほか、第1項に規定する建築協定認可申請書、第2項に規定する建築協定変更認可申請書又は前項に規定する建築協定廃止認可申請書に添えなければならない図書を指定することがある。
追加〔昭和59年規則31号〕、一部改正〔平成6年規則18号・8年10号・14年72号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請)
第28条 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第61号様式の認定申請書に省令第10条の16第1項第1号から第3号までに掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 配置図に給排水の処理に係る施設の位置を示す図書
(2) 法第86条第7項の規定により工区を分けて行う場合は、工区の別、除却予定建築物の位置及び構造並びに各工区の工事予定期間を示す図書
(3) 工事又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の場合は、工場調書又は危険物調書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
全部改正〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成14年規則72号・17年44号〕
(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定の申請)
第29条 法第86条の2第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第61号様式の認定申請書に省令第10条の16第2項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けたことを証する書面の写し
(2) 省令第10条の18に規定する計画書
全部改正〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成14年規則72号・17年44号〕
(一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請)
第30条 法第86条の5第2項の規定による認定の取消しを受けようとする者は、省令別記第65号様式の認定取消申請書に省令第10条の21第1項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けたことを証する書面の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
追加〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成14年規則72号・17年44号〕
(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例の認定の申請)
第31条 法第86条の6第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表一の(四)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
追加〔平成14年規則72号〕、一部改正〔平成19年規則51号・令和4年38号〕
(移転の認定の申請)
第32条 政令第137条の16第2号の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式の認定申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書
(2) 省令第1条の3第1項の表二の(六十一)の項の既存不適格調書、付近見取図及びその他政令第137条の16第2号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
(3) 移転の方法及び経路を明示した図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
追加〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和4年規則38号〕
(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて行う全体計画認定の申請)
第33条 法第86条の8第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第67号の3様式の全体計画認定申請書及び省令別記第67号の4様式の全体計画概要書に省令第10条の23第1項から第3項までに掲げる図書及び書類のほか、次に掲げる図書及び書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 全体計画認定を受けようとする理由を記載した書面
(2) 各工区の工事の予定工程及び予定期間を示す図書
(3) 全体計画に係る各工区の工事の完了後において、当該工事の完了前に適合していなかつた法及び政令の規定ごとに交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないことを検討した図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 法第86条の8第3項の規定による変更認定(省令第10条の25に規定する軽微な変更を除く。)を受けようとする者は、省令別記第67号の3様式の全体計画認定申請書及び省令別記第67号の4様式の全体計画概要書に省令第10条の23第1項から第3項までに掲げる図書及び書類のうち変更に係るもののほか、次に掲げる図書及び書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 認定された全体計画を変更しようとする理由を記載した書面
(2) 変更に伴う各工区の工事の予定工程及び予定期間を示す図書
(3) 全体計画の変更に係る各工区の工事の完了後において、当該工事の完了前に適合していなかつた法及び政令の規定ごとに交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないことを検討した図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
追加〔平成17年規則60号〕、一部改正〔平成19年規則45号・28年33号〕
附 則
1 この細則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日の前日までに建築基準法施行細則(昭和47年岩手県規則第12号)の規定に基づいてなされた申請、確認、許可その他の行為は、この細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「一部改正法」という。)附則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定される日までの間は、第21条第2項中「法第48条」とあるのは「一部改正法による改正前の法第49条」と、第23条中「法第53条第2項第2号」とあるのは「一部改正法による改正前の法第55条第3項第2号」と読み替えるものとする。
4 この細則の施行の際現に存する第9条第1項の建築物並びに第10条第1項及び第2項の建築設備等に係る法第12条第1項及び第2項の規定による定期報告についての最初の第9条第1項又は第10条第3項の規定の適用については、第9条第1項中「3年ごとの1月1日」とあるのは「昭和50年1月1日」と、「1年ごとの10月1日」とあるのは「昭和49年10月1日」とし、第10条第3項中「1年ごとの7月1日」とあるのは「昭和49年7月1日」とする。
5 都南村の編入の日前に建築基準法施行細則の規定に基づきなされた同村の区域内の建築物等の建築に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
全部改正〔平成4年規則127号〕
附 則(昭和48年規則第28号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び第21条第2項の次に1項を加える改正規定は、昭和53年7月1日から施行する。
2 改正後の建築基準法施行細則(以下「規則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、同項の表の(あ)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、改正前の規則第9条第1項の表に掲げる用途に供する建築物については、改正後の規則第9条第1項の表の(え)欄に掲げる始期が到来するまでの間における建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定により市長が指定する建築物及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、なお従前の例による。
附 則(昭和59年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第30号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附 則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 盛岡市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 盛岡市様式の用紙の大きさの特例に関する規則(平成6年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 盛岡市敬称の特例に関する規則(平成6年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成8年規則第10号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第2条の告示の日から施行する。
附 則(平成11年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第48号)
この規則中第16条の改正規定は公布の日から、第15条の改正規定は平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第72号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第3号)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
2 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)の施行前に交付された登記簿謄本又は登記簿抄本は、改正後のそれぞれの規則の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
附 則(平成17年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成19年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第21号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中第13条及び第14条に係る改正規定並びに第2条の改正規定については、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に開始した建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査に係る同項の報告及び同条第3項の検査に係る同項の報告については、この規則による改正前の建築基準法施行細則第9条第2項及び第10条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第19号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第9条第2項の規定(同項の表に掲げる建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第1号に掲げる昇降機のうち建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機に係る部分に限る。)は、平成30年4月1日以後における当該小荷物専用昇降機に係る建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する検査及び当該検査の結果の報告について適用する。
3 平成31年3月31日までの間は、新規則第9条第1項第4号に掲げる防火設備のうち改正省令附則第2条第4項に規定する防火設備(次項に規定する防火設備を除く。)に係る新規則第9条第2項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日以降における検査によりその」とあるのは、「平成29年4月1日から同年9月30日まで又は平成30年4月1日から同年9月30日までのいずれかの期間(当該防火設備を設けた特定建築物についての法第12条第1項の規定による報告をすべき期間に限る。)における検査により当該検査をした」とする。
4 新規則第9条第2項の規定(同条第1項第4号に掲げる防火設備のうち改正省令附則第2条第4項に規定する防火設備(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けるものに限る。)に係る部分に限る。)は、平成30年4月1日以後における当該防火設備に係る法第12条第3項に規定する検査及び当該検査の結果の報告について適用する。
附 則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第36号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。