○建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則
昭和46年9月30日規則第30号
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(申請書の提出)
第2条 条例第9条第2項の規定による駐車施設の設置又は駐車施設の位置若しくは規模の変更の承認の申請は、駐車施設設置(変更)承認申請書に次表に掲げる図面(他人の土地又は駐車のための施設を借り上げて駐車施設を設置する場合にあつては、同表に掲げる図面及び当該土地又は駐車のための施設の使用に関する権利を証する書類)を添えて市長に提出して行わなければならない。

種別

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図

(縮尺10,000分の1以上)

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を附置すべき建築物の位置

配置図

(縮尺300分の1以上)

縮尺、方位、敷地及び施設の形状及び規模、車路及びその幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、駐車区画並びに車路及びその幅員

駐車施設を附置すべき建築物

配置図

(縮尺300分の1以上)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

一部改正〔平成17年規則6号〕
(身分証明書)
第3条 条例第12条第2項に規定する立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
一部改正〔平成17年規則6号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第34号抄)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成13年10月1日前に建築物の新築若しくは増築又は建築物の部分の用途の変更の工事に着手する者に係る申請については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別記様式 身分証明書(第3条関係)
一部改正〔平成12年規則34号・17年6号〕