○盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例
昭和46年12月25日条例第50号
盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例
(目的)
第1条 この条例は、自然環境及び歴史的環境(以下「自然環境等」という。)の保全等に関し必要な措置を講ずることにより、現在及び将来にわたり、すぐれた自然環境と永い伝統にはぐくまれた歴史的環境とが調和する個性豊かな都市環境を保全し、かつ、創出することを目的とする。
全部改正〔昭和51年条例17号〕、一部改正〔平成10年条例11号〕
(市等の責務)
全部改正〔平成10年条例11号〕
第3条及び第4条 削除
削除〔平成10年条例11号〕
(自然環境等保全計画の作成)
第5条 市長は、自然環境等の保全に関する施策に係る計画(以下「自然環境等保全計画」という。)を作成しなければならない。
2 市長は、自然環境等保全計画を作成し、又は変更しようとするときは、盛岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔昭和51年条例17号・平成10年11号・16年48号〕
(知識の普及等)
第6条 市長は、自然環境等の保全に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、自然環境等の保全に協力する団体の育成その他自然環境等の保全に関する住民の自主的活動の助長に努めなければならない。
一部改正〔昭和51年条例17号〕
(都市開発施策における自然環境等の保全の配慮)
第7条 市長は、新市街地の開発、市街地の再開発その他都市の開発に関する施策の策定及び実施に当たつては、自然環境等の保全に充分配慮しなければならない。
一部改正〔昭和51年条例17号〕
(地区等の指定)
第8条 市長は、自然環境等の保全を図るために必要があると認めるときは、次表の右欄に掲げる緑地、庭園、地区又は歴史的建造物をそれぞれ同表の当該左欄に定める地区、庭園又は建造物(以下「地区等」という。)として指定することができる。
環境保護地区 | 住民の保健及び休養のため又は都市景観上保護することが必要な緑地 |
保護庭園 | 環境保護地区の緑地に準ずる機能を有する庭園又は屋敷林 |
環境緑化地区 | 道路の沿線又は緑地の少ない地域のうち積極的に修景緑化を図ることが必要な地区 |
保存建造物 | 由緒、由来のある建造物又は都市景観上保存することが必要な歴史的建造物 |
2 市長は、地区等の指定をしようとするときは、盛岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。当該指定の変更又は解除をしようとするときも、同様とする。
3 市長は、地区等の指定をするときは、告示しなければならない。当該指定の変更又は解除をするときも、同様とする。
一部改正〔昭和51年条例17号・平成10年11号・16年48号・27年39号〕
(標識の設置)
第9条 市長は、地区等の指定をしたときは、当該地区等に当該地区等である旨を表示した標識を設けるものとする。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を市長の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
一部改正〔平成27年条例39号〕
(行為の届出等)
第10条 環境保護地区の区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者、保護庭園に関してその現状を変更し、又はその保護に影響を及ぼす行為をしようとする者及び保存建造物に関して新築、増築、改築、移転又は撤去をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
2 国若しくは他の地方公共団体又は公共的目的を有する法人で規則で定めるものが行う前項に掲げる行為については、同項の規定は適用しない。この場合において、これらの者は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の届出があつた場合において、地区等の指定の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
一部改正〔昭和51年条例17号・平成27年39号〕
(適用除外)
第11条 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるものについては、前条の規定は適用しない。
(援助)
第12条 市長は、自然環境等の保全に資するため必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付その他の援助をすることができる。
一部改正〔昭和51年条例17号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔昭和51年条例17号・平成16年48号〕
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第9条第2項の規定に違反した者
(2) 第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一部改正〔昭和51年条例17号・平成16年48号〕
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の科料を科する。
一部改正〔昭和51年条例17号・平成16年48号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第12条まで並びに第20条及び第21条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第20号で昭和47年6月24日から施行)
附 則(昭和51年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項及び第10条第1項の改正規定は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に盛岡市自然環境保全審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日において盛岡市自然環境等保全審議会の委員に委嘱されたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後における盛岡市自然環境等保全審議会の委員の最初の任期は、改正後の盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例第14条第3項の規定にかかわらず、昭和51年11月24日までとする。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第11号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第48号抄)
1 この条例は、平成17年1月26日から施行する。
附 則(平成27年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。