○建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例
昭和46年3月24日条例第12号
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条第1項、第20条の2第1項及び第20条の3の規定に基づき、建築物又は建築物の敷地内における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成13年条例13号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 駐車場整備地区 市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都市計画として決定した法第3条第1項の規定による駐車場整備地区をいう。
(2) 商業地域 市が都市計画法第19条第1項の規定により都市計画として決定した同法第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。
(3) 近隣商業地域 市が都市計画法第19条第1項の規定により都市計画として決定した同法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域をいう。
(4) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定用途(以下「特定用途」という。)に供する部分をいう。
(5) 非特定部分 法第20条第1項に規定する特定用途以外の用途に供する部分をいう。
一部改正〔平成13年条例13号〕
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の延べ面積を除き、観覧場にあつては屋外観覧席の部分の延べ面積を含む。以下同じ。)が2,000平方メートル以上の建築物を新築しようとする者又は特定部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物を新築しようとする者は、当該建築物に係る次の各号に掲げる用途に供する部分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算出した数値を合算して得た数値(延べ面積が6,000平方メートル未満の建築物にあつては、当該数値に補正係数を乗じて得た数値)(その数値に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数値)に相当する駐車台数の規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(1) 特定部分 特定部分の延べ面積を150平方メートルで除して得た数値
(2) 非特定部分 非特定部分の延べ面積を300平方メートルで除して得た数値
2 前項の補正係数は、6,000平方メートルからその建築物の延べ面積を減じて得た面積に1,000を乗じて得た面積を、当該建築物の特定部分の延べ面積に非特定部分の延べ面積に0.5を乗じて得た面積を合算して得た面積に6,000を乗じて得た面積から当該建築物の延べ面積に1,000を乗じて得た面積を減じて得た面積で除して得た数値を、1から減じて得た数値とする。
全部改正〔平成13年条例13号〕
(大規模な事務所の特例)
第4条 事務所の用途に供する部分の延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「特定部分の延べ面積」とあるのは、「事務所の用途に供する部分の延べ面積のうち、1万平方メートルの部分の面積に1を、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下の部分の面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートル以下の部分の面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積を合算して得た面積に、当該事務所の用途に供する部分以外の特定部分の延べ面積を加えて得た面積」とする。
全部改正〔平成13年条例13号〕
(建築物の増築の場合の駐車施設の附置)
第5条 第3条第1項に規定する地区又は地域内において、延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物について増築をし、若しくは建築物の延べ面積が2,000平方メートル以上となる増築をしようとする者又は特定部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物について特定用途に係る増築をし、若しくは建築物の特定部分の延べ面積が1,000平方メートル以上となる増築をしようとする者は、当該増築後の建築物を新築するとして第3条及び前条の規定の例により算出した数値に相当する駐車台数の規模から当該増築前の建築物を新築するとしてこれらの規定の例により算出した数値に相当する駐車台数の規模を減じて得た規模以上の駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
全部改正〔平成13年条例13号〕
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 第3条第1項に規定する地区又は地域内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で当該用途変更により特定部分の延べ面積が1,000平方メートル以上となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物の用途変更で当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該用途変更後の建築物を新築するとして第3条及び第4条の規定の例により算出した数値に相当する駐車台数の規模から当該用途変更前の建築物を新築するとしてこれらの規定の例により算出した数値に相当する駐車台数の規模を減じて得た規模以上の駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
全部改正〔平成13年条例13号〕
(建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合の適用)
第7条 建築物の敷地の一部が第3条第1項に規定する地区又は地域に属する建築物(建築物の敷地の面積の2分の1に相当する面積を超える当該建築物の敷地の一部が当該地区又は地域に属する建築物に限る。)については、当該地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。
全部改正〔平成13年条例13号〕
(駐車施設の規模等)
第8条 第3条から第6条までの規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上(ひとにやさしいまちづくり条例施行規則(平成7年岩手県規則第97号)別表第2の1の表7の項の車いす使用者用駐車施設にあつては、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上)とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。
2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。
一部改正〔平成13年条例13号・21年22号〕
(駐車施設の附置の特例)
第9条 第3条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。
2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、規則の定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた当該駐車施設の位置及び規模を変更する場合も、同様とする。
一部改正〔平成13年条例13号〕
(適用の除外)
第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第3条から第6条までの規定は、適用しない。
2 この条例の施行後新たに第3条第1項に規定する地区又は地域に決定された地域内において、当該地区又は地域に決定された日から起算して6月以内に当該建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第3条から第6条までの規定にかかわらず、当該地区又は地域の決定前の例による。
一部改正〔平成13年条例13号〕
(駐車施設の管理)
第11条 第3条から第6条までの規定により附置された駐車施設(第9条第1項に規定する駐車施設を含む。以下同じ。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。
一部改正〔平成13年条例13号〕
(立入検査)
第12条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、当該建築物若しくは駐車施設について検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第13条 市長は、第3条から第6条まで、第8条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、現状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとする。
一部改正〔平成8年条例33号・13年13号〕
(罰則)
第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例35号〕
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。
(補則)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に決定されている駐車場整備地区若しくは商業地域又は周辺地区内において、この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 都南村の編入の際現に決定されている同村の商業地域内において、同村の編入の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。
追加〔平成4年条例35号〕
4 玉山村の編入の際現に決定されている同村の近隣商業地域内において、同村の編入の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手する者については、第3条から第6条までの規定は、適用しない。
追加〔平成17年条例68号〕
附 則(平成4年条例第35号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年5月7日から施行する。
2 第14条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第33号)
この条例は、盛岡市行政手続条例(平成8年条例第32号)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附 則(平成13年条例第13号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築若しくは増築又は建築物の部分の用途の変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした改正前の建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第68号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。