○盛岡市墓園条例
昭和38年9月30日条例第45号
盛岡市墓園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく省令に定めがあるものを除くほか、墓園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓園を次表のとおり設置する。

名称

位置

盛岡市青山墓園

盛岡市みたけ一丁目2番1号

盛岡市新庄墓園

盛岡市新庄字上八木田6番地

盛岡市古川墓園

盛岡市下田字古河川原320番地45

一部改正〔昭和49年条例26号・51年34号・平成17年105号・27年56号〕
(開園時間)
第3条 墓園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
全部改正〔平成25年条例20号〕
(休園日)
第4条 墓園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開園し、又はこれら以外の日に臨時に休園することができる。
追加〔平成16年条例50号〕
(使用の目的)
第5条 墓地は、焼骨等を埋蔵するために使用するものとする。
追加〔平成25年条例20号〕
(墓地の区画及び種類)
第6条 墓園内の墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)は、3平方メートル以上8平方メートル以下の広さごとに区画するものとする。
2 墓地の種類は、普通墓地及び芝生墓地とする。
一部改正〔昭和49年条例26号・平成16年50号・25年20号〕
(使用できる者の要件)
第7条 墓地を使用することができる者は、市の区域内に住所を有する者とする。ただし、規則で定める相当の理由があると市長が認めた者については、この限りでない。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・25年20号〕
(墓地の使用)
第8条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓地の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、墓園の管理上適当でないとき。
3 市長は、墓園の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
4 市長は、墓地の使用を許可したときは、その者に許可証を交付するものとする。
一部改正〔平成16年条例50号・25年20号〕
(許可の取消し等)
第9条 市長は、墓園の管理上必要があると認めたとき又は前条第1項の許可を受けた者(第15条第1項の規定により墓地使用権を承継した者を含む。以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは墓園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第1項の許可を受けた後において同条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(4) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 第18条の規定に基づく条件又は命令に違反したとき。
(6) 墓地管理料を3年以上滞納したとき。
2 市長は、前項の規定に基づき前条第1項の許可を取り消したときは、使用者等にその旨を通知しなければならない。
3 使用者等であつた者は、第1項の規定に基づき前条第1項の許可を取り消されたときは、その者の費用で速やかに、墓地を原状に回復して、返還しなければならない。
4 使用者等であつた者が前項の規定による措置を行わなかつた場合には、市長がこれを代行し、それに要した費用を使用者等であつた者から徴収する。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
(禁止行為)
第10条 墓園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓園の設備又は墓標その他の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障がある行為をすること。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
(墓地使用料)
第11条 墓地の使用の許可を受けた者から墓地使用料を徴収する。
2 墓地使用料の額は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の当該右欄に定める額(第7条ただし書に規定する者にあつては、当該額に100分の150を乗じて得た額)とする。

区分

墓地使用料

盛岡市青山墓園

墓地の面積に1平方メートルにつき6万8,000円を乗じて得た額

盛岡市新庄墓園

普通墓地

墓地の面積に1平方メートルにつき6万8,000円を乗じて得た額

芝生墓地

墓地の面積に1平方メートルにつき1万8,000円を乗じて得た額に4,000円を加算した額

盛岡市古川墓園

普通墓地A(面積が7.29平方メートルの区画のものをいう。以下同じ。)

1区画につき12万1,000円

普通墓地B(面積が4.86平方メートルの区画のものをいう。以下同じ。)

1区画につき10万7,000円

3 墓地使用料は、許可の際に徴収する。
全部改正〔平成7年条例24号〕、一部改正〔平成16年条例50号・17年105号・25年20号〕
(墓地使用料の減免)
第12条 市長は、墓地の使用の許可を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者その他市長が特に必要があると認めた者(以下「被保護者等」という。)であるときは、前条の規定による墓地使用料を減免することができる。
2 前項の規定により、墓地使用料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成16年条例50号・25年20号〕
(墓地使用料減免の場合の墓地の指定)
第13条 被保護者等が前条第1項の規定に基づく墓地使用料の減免を受けたときは、市長は、第8条第1項の許可に係る墓地に代えて、その者に使用させるべき墓地を指定することができる。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・25年20号〕
(墓地使用権の譲渡禁止等)
第14条 墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、次条第1項の規定に基づき承継する場合を除くほか、譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成16年条例50号・25年20号〕
(墓地使用権の承継)
第15条 使用者に代わり祖先の祭()を主宰すべき者となつた者は、当該使用者が死亡した場合に限り、当該使用者の墓地使用権を承継することができる。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、使用者が死亡した場合以外の場合であつても、当該使用者の墓地使用権を承継することができる。
2 前項の規定により墓地使用権を承継しようとする者は、承継に係る事由が生じた後、遅滞なく市長に申請し、その承認を受けなければならない。
追加〔平成25年条例20号〕
(墓標等の設置の許可)
第16条 使用者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けて、墓地に墓碑、形像等の墓標その他の施設を設置することができる。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・25年20号〕
(使用の制限)
第17条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。
2 前項の墓地には、第15条第1項の規定に基づき墓地使用権が承継された場合における墓地は含まないものとする。
3 墓地には使用者の親族以外の者の焼骨を埋蔵してはならない。ただし、特別の事情がある場合であつて市長の承認を受けたときは、この限りでない。
追加〔平成25年条例20号〕
(管理上の措置)
第18条 市長は、墓園の管理上特に必要があると認めたときは、使用者に対し、第8条第3項の条件のほか、墓地の使用について条件を付け、又は必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔平成16年条例50号・25年20号〕
(墓地の移転)
第19条 市長は、墓園の管理、市の事業施行等のために墓地を使用する必要がある場合は、当該墓地に係る墳墓を他の墓地に移転させることができる。
2 前項の場合において、墳墓の移転に要する費用は、市において負担する。
一部改正〔平成16年条例50号・25年20号〕
(火葬許可証等の提出)
第20条 使用者は、焼骨の埋蔵をしようとするときは、あらかじめ、火葬許可証、改葬許可証又は焼骨の埋蔵、収蔵若しくは火葬の事実を証する書類を市長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する墓園にあつては、指定管理者)に提出しなければならない。
一部改正〔平成16年条例50号・25年20号〕
(墓地管理料)
第21条 使用者は、墓地の使用の許可を受けた日の属する会計年度から、毎年度、墓地管理料として、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の当該右欄に定める額を納めなければならない。

区分

墓地管理料

盛岡市青山墓園

墓地の面積に1平方メートルにつき200円を乗じて得た額

盛岡市新庄墓園

墓地の面積に1平方メートルにつき500円を乗じて得た額

盛岡市古川墓園

普通墓地A

1区画につき2,500円

普通墓地B

1区画につき2,000円

一部改正〔昭和49年条例26号・51年24号・平成16年50号・17年105号・24年40号・25年20号〕
(利用料金)
第22条 指定管理者が管理する墓園の利用に係る料金(前条の墓地管理料に相当するものに限る。以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は、適用しない。
2 利用料金の額は、前条の墓地管理料の額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 使用者は、墓地の使用の許可を受けた日の属する会計年度から、毎年度利用料金を支払わなければならない。
追加〔平成17年条例105号〕、一部改正〔平成25年条例20号・27年56号〕
(墓地管理料の減免)
第23条 市長(指定管理者が管理する墓園にあつては、指定管理者。次項において同じ。)は、使用者が被保護者等であるときは、第21条の墓地管理料(指定管理者が管理する墓園にあつては、利用料金。次項及び次条において同じ。)を減免することができる。
2 前項の規定により、墓地管理料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成16年条例50号・17年105号・25年20号・27年56号〕
(墓地使用料及び墓地管理料の不還付)
第24条 既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用することができなかつた場合で特別の理由があると市長(指定管理者が管理する墓園の墓地管理料にあつては、指定管理者)が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔昭和58年条例20号〕、一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・17年105号・25年20号・27年56号〕
(墓地の返還)
第25条 使用者は、墓地を使用しなくなつたときは、直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかつた場合には、市長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・25年20号〕
(墓地使用権の消滅)
第26条 焼骨が埋蔵されている墓地の使用者の住所が不明となつた場合又は当該使用者が死亡し、墓地使用権を承継する者が不明となつた場合において市長が行う墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条第2号に規定する手続は、当該住所が不明となつたことを知つた日又は当該死亡の日から7年を経過した時に行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用権は消滅するものとする。
(1) 使用者の住所が不明となつた場合において、その住所が不明となつたことを市長が知つた日から8年を経過したとき。
(2) 使用者の死亡の日から8年を経過しても墓地使用権を承継する者がないとき。
3 市長は、墓地使用権の消滅した墓地に埋蔵された焼骨を一定の墓地に改葬するとともに、その墓地に設置された墓碑、形像等の墓標その他の施設を除去するものとする。
一部改正〔平成12年条例28号・16年50号・25年20号〕
(住所等の変更の届出)
第27条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
追加〔平成12年条例28号〕、一部改正〔平成16年条例50号・25年20号〕
(損害賠償)
第28条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
(指定管理者による管理)
第29条 墓園のうち盛岡市古川墓園の管理は、指定管理者に行わせるものとする。ただし、次条第1項の申請がなかつたとき又は同条第2項に規定する審査の結果、指定できるものがなかつたときは、この限りでない。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号・27年56号〕
(指定管理者の指定の手続)
第30条 盛岡市古川墓園の管理について、法第244条の2第3項の規定による指定を受けようとするものは、市長が定める期限までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、次に掲げる事項等を審査し、その結果を同項の申請をしたものに通知するものとする。
(1) 市民の平等な使用が確保されること。
(2) サービスの向上が図られること。
(3) 管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号・27年56号〕
(指定等の告示)
第31条 市長は、前条第2項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
(変更の届出)
第32条 指定管理者は、その名称、住所その他市長が定める事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
(指定管理者による管理の基準)
第33条 指定管理者の行う盛岡市古川墓園の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号・27年56号〕
(指定管理者の業務)
第34条 盛岡市古川墓園の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第16条の許可の申請を受理すること。
(2) 第20条の規定により提出される火葬許可証、改葬許可証又は焼骨の埋蔵、収蔵若しくは火葬の事実を証する書類を受理すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、盛岡市古川墓園の管理に関すること。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号・27年56号〕
(事業報告書の提出)
第35条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、当該年度について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後、市長が定める日までに、当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り消された日までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長が必要があると認めた事項
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成17年条例105号・25年20号〕
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例20号〕
(罰則)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項の規定による許可を受けないで墓地を使用した者
(2) 第10条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第20条の規定による提出を怠つた者
2 詐偽その他不正の行為により墓地使用料又は墓地管理料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
一部改正〔昭和39年条例19号・平成11年56号・12年28号・16年50号・25年20号〕
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年1月規則第1号で昭和39年1月10日から施行)
附 則(昭和39年条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第14号で第2条、第6条第2項及び第15条中盛岡市新庄墓園に係る部分を除き昭和49年5月20日から施行)
(昭和49年規則第20号で第2条、第6条第2項及び第15条中盛岡市新庄墓園に関する部分は、昭和49年6月1日から施行)
附 則(昭和51年条例第24号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第34号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第16号で昭和58年9月1日から施行)
附 則(昭和60年条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第19号で昭和60年8月1日から施行)
附 則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第33号)
この条例は、盛岡市行政手続条例(平成8年条例第32号)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附 則(平成11年条例第56号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第28号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされた許可の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則(平成16年条例第50号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項及び第4項(第1条の改正規定に限る。)の規定 公布の日
(2) 第16条の規定 平成17年4月1日
2 この条例の施行の際第1条から第3条まで、第7条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条から第32条まで、第34条及び第35条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により市長若しくは教育委員会が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の各条例の規定により市長若しくは教育委員会に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
3 第1条から第13条まで、第15条及び第17条から第35条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者の指定の手続及び当該指定の告示は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成17年条例第105号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 玉山村の編入の日前に旧玉山村墓地条例(昭和46年玉山村条例第10号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為で盛岡市古川墓園に係るものは、次項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の盛岡市墓園条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 盛岡市古川墓園に係る墓地管理料については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の盛岡市墓園条例第15条の規定は、適用しない。
4 第2条の規定の施行の際現に盛岡市古川墓園の使用の許可を受けている者に係る同条の規定による改正後の盛岡市墓園条例第19条の2第3項の規定の適用については、同項中「墓地の使用の許可を受けた日の属する会計年度から」とあるのは、「平成18年度から」とする。
5 玉山村の編入の日前に旧玉山村公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成16年玉山村条例第31号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為で盛岡市古川墓園に係るものは、公の施設の管理を指定管理者に行わせる等のための関係条例の整備に関する条例(平成16年条例第50号)第2条の規定による改正後の盛岡市墓園条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附 則(平成24年条例第40号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第56号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。