○盛岡市名誉市民に関する条例
昭和34年3月14日条例第2号
盛岡市名誉市民に関する条例
(主旨)
第1条 盛岡市は、市勢の発展又は市の名誉の高揚に著しく貢献した者に対して、盛岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。このために必要な要件、決定の方法、表彰、礼遇等については、この条例の定めるところによる。
(要件)
第2条 名誉市民の要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 盛岡市に縁故の深いものであること。
(2) 公共の福祉を増進し、又は文化の興隆に寄与し、もつて広く社会の進歩発展に貢献していること。
(3) 世人の敬仰の的になつていること。
(決定方法)
第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。
(表彰)
第4条 名誉市民には、名誉市民の称号のほか名誉市民章を贈り、これを表彰する。
2 前項の場合、記念品を併せて贈ることができる。
3 前条による決定後表彰前に死亡したときは、生存中とみなして故人に名誉市民の称号を贈るほか、前2項の規定を適用することができる。
(功績の顕彰等)
第5条 名誉市民の氏名及び功績は、公表し、及び登録して永久に保存する。
(礼遇)
第6条 名誉市民には、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。
(1) 市の行う市長が適当と認める式典への招待
(2) その他市長が相当と認める礼遇
第7条 名誉市民が死亡したときには、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。
(1) 相当の礼をもつてする弔慰
(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。
(称号の使用)
第8条 名誉市民は、自由にその称号を使用し、名誉市民章を佩用することができる。
第9条 名誉市民の称号の使用は、本人限りとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。