○盛岡市表彰条例
昭和30年3月25日条例第26号
盛岡市表彰条例
第1条 この条例は、盛岡市において教育・学術・文化の興隆・保健・衛生・環境の改善及び防犯・防災・社会福祉の向上並びに各種産業の振興、治山・治水・土木事業その他都市の建設等公共の福祉と市勢の進展につくし、功績極めて顕著であつて、他の模範とするに足ると認められる者又は団体を表彰することを目的とする。
第2条 表彰は、表彰状及びき章を授与し、その氏名又は団体名及び事績は、市広報をもつて公表する。
2 前項の場合には、記念品又は賞金を併せて授与することができる。
一部改正〔昭和63年条例26号〕
第3条 表彰は、通例毎年11月3日に行う。但し、特別の事情があるときは随時行うものとする。
第4条 被表彰者の選考は、盛岡市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問して、市長が定める。
第5条 委員会の委員は、12名とし、次の各号に定める者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 8名
(2) 市議会議員 2名
(3) 市職員 2名
2 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選によるものとし、会議を主宰し、会務を統轄する。
3 委員の任期は1年とする。欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 表彰を受けた者が、受賞者としての体面を損う失行があつたときは、表彰を取消すことがあるものとする。
第7条 この条例に基く、表彰の実施に関し、必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第26号)
1 この条例は、昭和63年11月3日から施行する。
2 改正後の盛岡市表彰条例第2条第1項の規定は、この条例の施行の日前に表彰を受けた者及び団体のうち同日に生存する者及び存する団体について適用する。