○守口市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
令和6年3月22日条例第15号
守口市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、職員等(市における同項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下同じ。)の市に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 市は、法第243条の2の7第1項の規定により、職員等の市に対する損害を賠償する責任を、職員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、職員等が賠償の責任を負う額から、次項に規定する額を控除して得た額について免れさせるものとする。
2 法第243条の2の7第1項の条例で定める額は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は水道事業管理者 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
一部改正〔令和7年条例15号〕
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の職員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附 則(令和7年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の職員等の行為に基づく損害賠償責任について適用し、同日前の職員等の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。