○守口市まちの美化推進に関する条例
平成13年3月27日条例第8号
守口市まちの美化推進に関する条例
(目的)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 空き缶等 空き缶、空きびん、ペットボトルその他の飲食料容器をいう。
(4) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。
(5) ポイ捨て等 空き缶等及び吸い殻等を定められた場所以外の場所に捨て、又は放置することをいう。
(6) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を適切な場所以外に投棄することをいう。
(7) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、美化推進に関する施策を策定し、必要な助言、啓発及び支援をしなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ポイ捨て等の防止を図り、自主的にまちの美化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域における美化活動への協力及び支援など、主体的にまちの美化に努めなければならない。
(ポイ捨て等の禁止等)
第6条 何人も、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所にポイ捨て等及び不法投棄を行ってはならない。
(犬等のふん害の防止)
第7条 犬等の飼い主等は、そのふんを適正に処理し、みだりに公共の場所を汚してはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第8条 容器に収納した飲食料(以下「缶飲料等」という。)を自動販売機により販売する者は、当該自動販売機により販売した空き缶等を回収するために、規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、回収した空き缶等の処理など適正に管理しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、缶飲料等を販売する者で、当該缶飲料等その他のごみが当該者の店舗周辺で散乱すると認められるときは、当該者に対して前項の規定を準用するものとする。
(屋外広告物の適正化)
第9条 屋外広告物を掲出又は表示しようとする者は、屋外広告物法、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)等(以下「屋外広告物法等」という。)を遵守しなければならない。
2 公共施設の管理者は、屋外広告物法等で許可されたものを除き、この条例の目的に反すると認められる屋外広告物についてその是正を図るため、その設置者に対し指導及び必要な措置を命じ、又はこれに従わないとき若しくは設置者が不明なときは、自ら除却する等の措置を講じ、若しくは委任した者にこれを行わせることができる。
3 前項の規定により除却する場合の警告、公示その他の手続については、屋外広告物法等の定めるところによる。
(美化活動団体等との連携)
第10条 市長は、まちの美化の推進のため、継続的に取り組み活動を行っている団体等と連携し、当該活動に対し、必要な支援をすることができる。
(美化推進重点地区の指定等)
第11条 市長は、市民からの要請により、まちの美化の推進を図るため、ポイ捨て等を特に防止する必要があると認める地区又は屋外広告物の掲出若しくは表示の適正化を重点的に行う必要があると認める地区を、美化推進重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地区において実施する、ポイ捨て等の防止又は屋外広告物の掲出若しくは表示の適正化に対して、支援するものとする。
(勧告)
第12条 市長は、第6条及び第8条の規定に違反した者に対し、まちの美化を推進するための必要な措置を講ずるよう、勧告をすることができる。
(命令)
第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第14条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表されるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(関係機関への要請)
第15条 市長は、公共の場所等にポイ捨て等又は屋外広告物の不適正な掲出若しくは表示がなされているなど、この条例の目的に反する状況があると認められるときは、当該公共の場所の管理者その他の関係機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。