○守口市水道条例施行規程
平成10年3月31日水道局管理規程第1号
注 平成24年7月から改正経過を注記した。
守口市水道条例施行規程
守口市水道条例施行規程(昭和40年守口市水道局管理規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第16条)
第3章 給水(第17条―第21条)
第4章 料金及び水道利用加入金(第22条―第33条)
第5章 貯水槽水道(第34条)
第6章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター、給水栓等をもって構成する。ただし、守口市水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めるときは、その一部を省いたものをもって給水装置とする。
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(給水装置の構造及び材質の基準)
第3条 給水装置の構造及び材質は、次の基準によるものとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省令)で定めるとおりとする。
一部改正〔令和6年水道規程16号〕
(受水槽又は直結給水用増圧装置の設置)
第4条 次の各号に掲げる建築物又は箇所において給水を受けようとする者は、受水槽又は直結給水用増圧装置(以下「増圧装置」という。)を設けなければならない。
(1) 3階以上の建築物(直結直圧給水及び管理者が別に定めるものを除く。)
(2) 一時的に多量の水を使用するもの又は逆流により配水管の水を汚染する恐れのあるもの。ただし、増圧装置を設けるものはこの限りではない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める箇所
一部改正〔平成24年水道規程1号・令和5年1号〕
(工事申込書の提出)
第5条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、給水装置工事申込書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)等の給水装置の軽微な変更並びに緊急を要する修繕はこの限りでない。
2 給水装置工事申込書には指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の氏名及び給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名を記載しなければならない。
(利害関係人への通知等)
第6条 工事の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、次の各号に掲げる利害関係人がある場合には、工事を施工する前までに、その工事の目的、場所及び方法を当該利害関係人へ通知しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、その所有者
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、その土地所有者
(3) 前号の他人の所有地に別の使用者があるときは、その使用者
2 前項各号のいずれかに該当する利害関係人がある場合は、工事申込者は、誓約書を管理者に提出しなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるときは、工事申込者は、利害関係人の同意書もしくはその他これに類する書類を管理者に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年水道規程1号〕
(設計及び施行の範囲)
第7条 工事の設計及び施行の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、分岐箇所から給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、分岐箇所から受水槽の給水口まで
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。
一部改正〔平成24年水道規程1号〕
(工事の変更及び取消し)
第8条 工事申込者は、工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 工事申込者が、工事費の概算額又は第1回分納額を指定の期日までに納付しないときは、当該工事の申込みは、取り消されたものとみなす。
3 前2項の規定による工事の変更又は申込みの取消しにより生じた損害は、工事申込者の負担とする。
(工事施行承認の取消し)
第9条 管理者は、工事申込者において施行した工事が次の各号のいずれかに該当するときは、その工事施行の承認を取り消すことができる。
(1) 給水装置工事申込書に記載した指定工事業者以外の者が施行したとき。
(2) 市の審査に合格した工事設計書に違反して施行したとき。
(3) 工事が不適当であるとき又は他に障害を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 市がしゆん工検査等において日時を指定して給水装置の改造、補修又は一部の撤去を命じたにもかかわらず、その処置を行わないとき。
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(しゆん工検査)
第10条 しゆん工検査を受けようとする者は、管理者にしゆん工届を提出しなければならない。
2 しゆん工検査は、主任技術者の立会いの下に行うものとする。
3 指定工事業者は、しゆん工検査の結果、不完全と認められる箇所があったときは、管理者が指定する期間内に補修を行い、改めてしゆん工検査を受けなければならない。
4 しゆん工検査は、次の各号に掲げる事項について行う。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 給水管の管種、口径、延長及び条例第9条第3項に規定するメーター(以下「メーター」という。)の位置等についてしゆん工届又は工事設計書との照合
(2) 分岐箇所、接続箇所、屈曲箇所等の施行技術
(3) 給水管の埋設の深さ
(4) 水圧試験
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(水道番号の表示)
第11条 管理者は、給水装置の新設があったときは、その給水装置の設置家屋等に水道番号標を表示する。
2 前項の水道番号標は、みだりに取りはずし、又はその位置を変えてはならない。
一部改正〔令和5年水道規程1号〕
(工事の保証)
第12条 市が施行した工事について、しゆん工後その給水装置が工事施行上の欠陥又は使用材料の不良により故障したときは、市が無償で修繕するものとする。ただし、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が管理義務を怠ったために生じた故障は、水道使用者等の負担とする。
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(工事費の算出)
第13条 市が施行する工事(修繕を除く。)の費用は、次の各号に定めるところによる。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、せん類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛に、その作業に従事する配管工及び土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が定める道路復旧基準による復旧面積に管理者が別に定める単価を乗じて算出する。
(4) 諸経費は、監督料、損料及び事務経費とし、前3号に基づき算出した費用の合計額に100分の25を乗じて得た額以内で管理者が定める。
(修繕費の算出)
第14条 市が施行する給水装置の修繕に要する費用は、管理者が別に定めるところにより算出する。
(給配水管の破損復旧に係る補償費の算出)
第15条 管理者は、給配水管を破損した者に対して、前条の修繕費に加えて次の損失水及び諸経費を補償費として徴収する。
(1) 損失水は、漏水及び洗浄排水など管理者が損失を被る水をいい、その単価は、1立方メートルにつき条例第27条第1号に規定する臨時用の超過料金の額とし、給配水管の口径別損失水量の算出基準は、別に管理者が定めるところによる。
(2) 諸経費は、監督料、損料及び事務経費とし、修繕費の合計額に100分の30を乗じた額とする。
(工事費の分納の取扱い)
第16条 工事費分納の取扱いをする工事の範囲は、出水不良等のため給水装置の布設替え、新設等を行う必要があるもののうち、その工事費概算額が1戸につき原則として5万円以上のものとする。
2 工事費分納の期間は、10月(10回)以内とする。ただし、分納期間の中途において、その残額を一括して納付することを妨げない。
3 工事費分納の納付額は、工事費を前項の分納回数で等分した額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を第1回目の納付額に合算する。
4 工事費分納の取扱いを受けようとする者は、工事申込みのときに給水工事費分納納付許可願を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3章 給水
(メーターの設置基準)
第17条 メーターは、次の各号に定める基準により設置する。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置ごとに1個
(2) 受水槽又は増圧装置を設けるものについては、受水槽又は増圧装置ごとに1個
一部改正〔平成24年水道規程1号・26年1号〕
(メーターの設置場所等)
第18条 メーター及び条例第22条第1項に規定する特定子メーター(以下「特定子メーター」という。)の設置場所は、点検及び取替えに支障がなく、乾燥し、汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所とする。ただし、配管又はその他の都合でこの条件を満たしがたいときは、最も適当な場所とする。
2 水道使用者等は、メーター及び特定子メーターの設置場所附近にその点検及び取替えに支障を来すような物品を置き、又は工作物を設けてはならない。
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(メーターの位置変更)
第19条 管理者は、メーターの点検及び取替えに支障があると認めたときは、メーター位置を変更させることができる。
2 前項の規定によりメーター位置を変更した場合の費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
第20条 削除
削除〔平成26年水道規程1号〕
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、水道使用者等から次の各号に掲げる検査の請求があったときは、これを行い、その実費額を徴収する。
(1) 給水装置について、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査
(2) 水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査、飲料の適否に関する検査以外の検査
第4章 料金及び水道利用加入金
(料金計算の基準)
第22条 2以上の専用給水装置を同一の用途に使用する者の料金について、管理者が必要と認めるときは、当該2以上の給水装置の水量を合算して計算する。
(共同住宅等の料金計算)
第23条 共同住宅等のうち管理者が必要と認めるものに係る料金計算については、各戸ごとに専用給水装置の料金を適用する。
2 前項の規定により専用給水装置の料金の適用を受けようとする共同住宅等の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)は、専用給水装置料金適用申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた共同住宅等の所有者等は、当該共同住宅等の入居戸数に異動があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成24年水道規程1号〕
(特定子メーターの点検、徴収及び未納料金の措置)
第23条の2 条例第28条の規定に定めるほか、特定子メーターを点検して料金を算定し、入居者から徴収する場合の要件、手続その他必要な事項は、管理者が別に定める。
2 前項の規定により料金を徴収する場合において、入居者が料金を納入しないときは、管理者は所有者等に対し、料金の納入について協力を求めることができる。
3 入居者が料金を滞納した場合、管理者は当該入居者に対し条例第40条の規定により完納するまで給水を停止することができる。
追加〔平成24年水道規程1号〕、一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(使用水量の端数計算)
第24条 使用水量の点検に際してメーター又は特定子メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰り越して計算する。ただし、メーター又は特定子メーターの取付け又は取外しをした月は、この限りでない。
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(使用水量の認定基準)
第25条 使用水量の認定は、次の各号に掲げる使用実績のいずれかを基礎にして行う。ただし、これによりがたいときは、使用者数等の使用の状態を考慮して認定する。
(1) 前年同月の使用実績
(2) 前4月の使用実績
(前納料金の額)
第26条 臨時用料金その他の前納料金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 臨時に給水装置を使用するときは、1月平均使用予定水量の3月分に相当する臨時用料金の額
(2) 料金滞納等により給水停止の処分を行なった場合において、給水を開始するに当たり、料金収入の確保を図るため必要があると認めたときは、その使用者の最近の1月分料金額の3月分に相当する額
(使用の中止又は廃止の届出がない場合の料金)
第27条 給水装置を使用しない場合であっても、使用の中止又は廃止の届出がないときは、基本料金を徴収する。
(資料の請求)
第28条 管理者は、用途の適用又は使用水量の認定等について必要があると認めたときは、水道使用者等にその資料の提出を求めることができる。
第29条 削除
削除〔平成26年水道規程1号〕
(水道利用加入金算出の特例)
第30条 共同住宅等における水道利用加入金(以下「加入金」という。)算出の特例は、次の各号のいずれかのとおりとする。
(1) 寮その他、管理者が認めた場合は、建物全体の使用水量を計量するメーター口径による加入金とする。
(2) 受水槽又は増圧装置を設けた施設で、住居及び住居以外の施設が混在する場合等の加入金は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成24年水道規程1号・26年1号〕
(加入金徴収の特例)
第31条 条例第35条第3項に規定するもののうち、給水装置を新設、改造する場合において、道路舗装等の都合により、その一部を先行して施行するときは、その後になされるメーター設置を伴う工事の申込みからしゆん工までの間に加入金を徴収する。
2 臨時用として一時的に水道を使用し、その完了後、給水装置を撤去するものについては、加入金を徴収しない。
3 臨時用として申込んだ後、そのまま他の用途に転用するときは、その際に加入金を徴収する。
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(加入金の還付)
第32条 次の各号に掲げる場合は、既納の加入金を還付する。
(1) しゆん工検査までに工事を取り消し、給水装置を撤去したとき。
(2) しゆん工検査までに口径又は戸数が減少したとき。
(3) しゆん工検査までに工事内容を変更し、メーターの増径を必要としなくなったとき。
一部改正〔平成26年水道規程1号〕
(加入金の免除)
第33条 既設の給水装置、家屋等を撤去し、新たに給水装置を設置しようとするときは、加入金を免除する。ただし、メーターの口径が増径となるときは、その差額を徴収する。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第34条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
一部改正〔令和5年水道規程1号・6年16号〕
第6章 補則
(その他)
第35条 この規程の施行に際し、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(守口市水道事業における配水管等の破損復旧工事に係る補償費の算出基準を定める規程の廃止)
2 守口市水道事業における配水管等の破損復旧工事に係る補償費の算出基準を定める規程(昭和46年守口市水道局管理規程第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、既になされた許可、承認、認定その他の処分又は申込み、請求、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成13年3月12日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月18日水道規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日水道規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年1月20日水道規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月11日水道規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日水道規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。