○守口市営住宅条例
平成9年10月1日条例第14号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
守口市営住宅条例
守口市営住宅条例(昭和32年守口市条例第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公営住宅等の整備基準
第1節 総則(第3条―第6条)
第2節 敷地の基準(第7条・第8条)
第3節 公営住宅の基準(第9条―第14条)
第4節 共同施設の基準(第15条―第18条)
第3章 市営住宅の管理
第1節 入居者の資格及び選考等(第19条―第26条)
第2節 家賃及び敷金等(第27条―第34条)
第3節 収入超過者等の認定等(第35条―第39条)
第4節 入居者の義務等(第40条―第44条)
第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)
第5章 雑則(第52条―第58条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、本市に市営住宅を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市営住宅寺方団地 | 守口市南寺方北通2丁目9番 |
市営住宅梶第二団地 | 守口市梶町3丁目38番 |
市営住宅大久保団地 | 守口市大久保町4丁目36番 |
市営住宅金下団地 | 守口市金下町1丁目7番9号 |
市営住宅佐太団地 | 守口市佐太中町3丁目13番22号 |
市営住宅佐太第一団地 | 守口市佐太中町7丁目14番 |
市営住宅大宮団地 | 守口市大宮通3丁目9番11号 |
市営住宅梶第一団地 | 守口市佐太東町1丁目9番、10番 |
市営住宅日吉団地 | 守口市日吉町1丁目7番4号 |
一部改正〔平成24年条例13号・25年15号・31年9号・令和3年27号・6年33号〕
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 公営住宅及び改良住宅をいう。
(2) 公営住宅 市が設置する公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する住宅をいう。
(3) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第17条第1項により建設し、賃貸するための住宅をいう。
(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。
一部改正〔平成25年条例15号〕
第2章 公営住宅等の整備基準
追加〔平成25年条例15号〕
第1節 総則
追加〔平成25年条例15号〕
(公営住宅等の整備基準)
第3条 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次条から第18条までに定めるところによる。
追加〔平成25年条例15号〕
(健全な地域社会の形成)
第4条 公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(良好な居住環境の確保)
第5条 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(費用の縮減への配慮)
第6条 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
第2節 敷地の基準
追加〔平成25年条例15号〕
(位置の選定)
第7条 公営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(敷地の安全等)
第8条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
第3節 公営住宅の基準
追加〔平成25年条例15号〕
(住棟等の基準)
第9条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(住宅の基準)
第10条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(住戸の基準)
第11条 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(住戸内の各部)
第12条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(共用部分)
第13条 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(附帯施設)
第14条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
第4節 共同施設の基準
追加〔平成25年条例15号〕
(児童遊園)
第15条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(集会所)
第16条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(広場及び緑地)
第17条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(通路)
第18条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
第3章 市営住宅の管理
一部改正〔平成25年条例15号〕
第1節 入居者の資格及び選考等
(入居者の資格)
第19条 法第23条第1号イの条例で定める場合及び条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1) 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げる場合 214,000円
ア 入居者又は同居者に(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合
(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
ウ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(2) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
2 法第23条第1号ロの条例で定める金額は、158,000円とする。
3 法第23条及び第24条に定めるもののほか、公営住宅の入居者は、次に掲げる条件のいずれをも具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者については、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む者であって、現に市内に居住し、又は職場を有すること。
(3) 家賃の支払能力があること。
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(5) 現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
追加〔平成25年条例15号〕
(入居の申込み)
第20条 公営住宅に入居しようとする者は、法第22条の規定により市長の行う募集に応じて、入居の申込みをしなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(入居者の選考)
第21条 市長は、入居の申込みをした者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第7条各号の規定に該当し、その実情を調査して現に住宅に困窮していることが明らかな者について、入居者を選考する。
2 前項の規定により選考した者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者及び入居補欠者を決定する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、住宅に困窮していることが明らかな者で速やかに公営住宅に入居することが必要であるものについては、優先的に選考し、入居者を決定することができる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(公募の例外)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、公募を行わないで公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害により住宅が滅失した者
(2) 不良住宅を撤去しようとする者
(3) 令第5条に規定する特別の事由がある者
(4) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第19条の規定による申出をした者
(5) 市営住宅の用途廃止に関する事業に伴い、市営住宅の明渡しをしようとする者であって他の公営住宅への入居を希望したもの
2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条第1項第2号イの条例で定める金額は、214,000円とする。
3 市長は、第1項の規定に基づき、同項各号に掲げる者を公営住宅に入居させるため、新しく設置し、又は空家となった公営住宅のうち、その一部をこれに充てることができる。
一部改正〔平成25年条例15号・31年9号〕
(入居手続)
第23条 市長は、公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に、入居の承認を与えなければならない。
2 前項の承認を受けた入居者は、市長の指定する期日までに、請書その他必要書類に敷金を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、指定期日までに前項の手続を怠った入居者に対しては、第1項の規定により与えた承認を取り消すことができる。
一部改正〔平成25年条例15号・令和2年9号〕
(改良住宅の入居の特例)
第24条 改良住宅の入居に関しては、住宅地区改良法第18条の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、改良住宅に入居すべき者がない場合においては、第19条から前条までの規定を準用する。この場合において、第19条第1項中「法第23条第1号イ」とあるのは「住宅地区改良法第29条第1項において準用する法第23条第1号イ」と、同項第1号中「214,000円」とあるのは「158,000円」と、同項第2号中「214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)」とあるのは「158,000円」と、同条第2項中「法第23条第1号ロ」とあるのは「住宅地区改良法第29条第1項において準用する法第23条第1号ロ」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年条例15号〕
(同居の承認)
第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(入居の承継)
第26条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該市営住宅に引き続き居住を希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
第2節 家賃及び敷金等
(家賃及び敷金の額)
第27条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第29条第1項の規定による入居者からの収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出するものとする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素とする事項を勘案して0.7以上1以下で市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出するものとする。
4 市長は、公営住宅に改修を施した場合等において、令第2条又は第3条に規定する家賃の算定方法における数値が変動するときは、第1項、第37条第1項及び第39条第1項に規定する家賃の額を変更することができる。
5 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、第29条第1項の規定による入居者からの収入の申告に基づき、令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃は、限度額に相当する額とする。
6 前項の家賃の算定については、第2項の規定を準用する。
7 敷金は、入居時における家賃月額の3月分とする。
8 敷金には、利子を付けない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(公営住宅建替事業等による家賃の特例)
第28条 市長は、法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は第22条第1項第5号に該当する者が新たに他の公営住宅に入居する場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、前条第1項、第37条第1項及び第39条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
一部改正〔平成25年条例15号・29年40号・31年9号〕
(収入の申告等)
第29条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に定める収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に定める方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定した上、その認定額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対して、市長が別に定める期間及び方法により意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
一部改正〔平成25年条例15号・29年40号〕
(家賃の納付)
第30条 家賃は、入居の日から退去の日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第31条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃又は敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者が失業、病気等の理由によって著しく収入が低額となり、生活が困難な状態にあるとき。
(2) 入居者又は同居者の財産が天災地変等の災害により、著しく損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(改良住宅の家賃及び敷金の変更)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第27条第5項の規定に基づいて定めた家賃(敷金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は同項の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 改良住宅について改修を施したとき。
2 市長は、改良住宅について、前項の規定により限度額を超えて家賃を定め、又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(敷金の還付)
第33条 市長は、市営住宅の返還を受けたときは、敷金を還付する。ただし、未納の家賃又は賠償金があるときは、敷金から控除した上、還付する。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(駐車場の使用料)
第34条 市長は、市営住宅の敷地の一部を入居者の駐車場として使用させることができる。
2 市長は、前項の規定により使用させるときは、その入居者から使用料を徴収する。
3 前項の使用料の額は、月額8,000円とする。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
第3節 収入超過者等の認定等
(収入超過者等の認定)
第35条 市長は、毎年度、第29条第3項の認定額が第19条第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項又は第24条第2項に規定する収入の基準を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市長は、第29条第3項の認定額が最近2年間引き続き令第9条に定める金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対して、市長が別に定める期間及び方法により意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(収入超過者の明渡し努力義務)
第36条 収入超過者は、入居している市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(収入超過者に対する家賃)
第37条 第35条第1項の規定により、収入超過者として認定された入居者は、第27条第1項又は第5項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。
(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に定める方法により算出した額
(2) 改良住宅 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で市長が定める額
2 前項の家賃の納付及び減免等については、第30条及び第31条の規定を準用する。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(高額所得者に対する明渡請求)
第38条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、入居している市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の明渡期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(高額所得者に対する家賃等)
第39条 第35条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者は、第27条第1項及び第37条第1項の規定にかかわらず、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さないときは、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅を明け渡した日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第1項の家賃の納付及び減免等については第30条及び第31条の規定を、前項の金銭の減免等については第31条の規定をそれぞれ準用する。
一部改正〔平成25年条例15号〕
第4節 入居者の義務等
(入居者の費用負担及び共益費の徴収)
第40条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) ガス、電気及び水道の使用料
(2) ふん尿、ごみの処分等清掃に要する費用
(3) その他市営住宅使用上、当然入居者が負担しなければならない費用
2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めて規則で定める費用を共益費として、入居者から徴収することができる。
3 第30条第2項及び第3項の規定は、前項の共益費の徴収について準用する。この場合において、「家賃」とあるのは、「共益費」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年条例15号・令和2年9号〕
(入居者の権利譲渡の禁止)
第41条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(住宅の明渡し)
第42条 市長は、法第29条第1項又は第38条第1項の規定に該当する場合のほか、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して、入居の承認を取り消し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由がなく長期間にわたり市営住宅を使用しないとき。
(4) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(5) 入居者が法第27条第1項から第4項までの規定に違反したとき。
(6) 市営住宅の借上げの期間が満了したとき。
(7) 第25条又は第26条の規定に違反したとき。
(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の請求を受けた入居者は、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額(改良住宅にあっては、限度額)とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
一部改正〔平成25年条例15号・令和2年9号〕
(明渡しの費用負担)
第43条 第38条第3項又は前条第2項の規定により市営住宅を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用又はそのために生ずる全ての損害を負担しなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(住宅の返還)
第44条 入居者は、市営住宅を退去しようとするときは、次に掲げる手続を経て、その住宅を返還しなければならない。
(1) 退去の10日前までに市長にその旨を届け出て、退去するときまでに市営住宅の検査を受けること。
(2) 第40条第1項各号に掲げる費用を精算すること。
(3) 法第27条第4項ただし書の定めるところにより、模様替えし、又は増築してあるときは、入居者の負担において原形に復すること。
2 前項第3号の規定にかかわらず、原形に復することができない特別の理由があるときは、市長の承認を得て現形のまま返還することができる。
一部改正〔平成25年条例15号・令和2年9号・6年33号〕
第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用
一部改正〔平成25年条例15号〕
(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可)
第45条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用の条件を付すことができる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続)
第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長が定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による許可の申請があったときは、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用を開始できる日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を記した書面を送付するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用料)
第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(準用)
第48条 社会福祉法人等の公営住宅の使用については、第27条第7項及び第8項、第30条、第33条、第34条、第40条、第41条、第43条、第44条、第53条並びに第54条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(社会福祉法人等に対する報告の請求)
第49条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(申請内容の変更)
第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の許可の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可の取消し)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第1項の規定による公営住宅の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
一部改正〔平成25年条例15号〕
第5章 雑則
一部改正〔平成25年条例15号〕
(市営住宅管理人)
第52条 市長は、入居者との連絡調整を図るため、市営住宅管理人を置くことができる。この場合において、市営住宅管理人は、当該市営住宅の入居者のうちから委嘱するものとする。
全部改正〔令和2年条例9号〕
(住宅の検査)
第53条 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅の検査をさせ、関係人に対する質問又は調査をさせることができる。
2 前項の検査において、現に居住の用に供している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により市営住宅に立ち入り、関係人に対して質問し、又は調査するときは、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号・令和2年9号〕
(賠償)
第54条 入居者の責に帰すべき事由により市営住宅又は共同施設を毀損し、又は滅失したときは、入居者が直ちに原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(共同施設)
第55条 共同施設の管理については、法、令及びこの条例に定めるもののほか、市長の定めるところによる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(指定管理者による管理)
第56条 市営住宅及び共同施設の管理は、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者による管理を行わせる場合における当該指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 市営住宅及び共同施設の利用に関する業務
(2) 市営住宅及び共同施設の維持及び補修に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、市営住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により指定管理者による管理を行わせる場合における第20条、第21条第1項、第23条、第25条、第26条、第29条第1項、第34条第1項及び第2項、第35条第1項及び第2項、第40条第2項、第44条第1項並びに第53条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
追加〔令和2年条例9号〕
(過料)
第57条 市長は、偽りその他不正行為により家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けた者に対して、当該減免又は徴収の猶予を取り消し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
一部改正〔平成25年条例15号・令和2年9号〕
(委任)
第58条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例15号・令和2年9号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に改正前の守口市営住宅条例(以下「旧条例」という。)に基づいて管理している市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の守口市営住宅条例(以下「新条例」という。)第3条、第11条から第13条まで、第15条、第16条、第19条から第23条まで及び第26条の規定は適用せず、旧条例第3条、第7条、第7条の3から第7条の8まで及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例第8条第2項の改良住宅の入居資格たる収入の条件については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間は、137,000円を超えないこととする。
4 新条例第11条第1項、第5項若しくは第7項、第21条第1項又は第23条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても同項の市営住宅について新条例の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条第1項、第5項若しくは第7項、第15条又は第16条の規定による家賃の額が、旧条例第7条、第7条の3又は第7条の4の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第11条第1項、第5項若しくは第7項、第15条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の3又は第7条の4の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の3又は第7条の4の規定による家賃の額を加えた額とし、その者に係る新条例第21条又は第23条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の3又は第7条の4の規定による家賃の額に旧条例第7条の8の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第21条又は第23条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の3又は第7条の4の規定による家賃の額及び旧条例第7条の8の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の3又は第7条の4の規定による家賃の額及び旧条例第7条の8の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 100分の25 |
平成11年度 | 100分の50 |
平成12年度 | 100分の75 |
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年10月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成13年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月8日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。