○守口市市税条例施行規則
昭和39年9月25日規則第21号
注 平成18年2月から改正経過を注記した。
守口市市税条例施行規則
(趣旨)
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、約束手形、為替手形及び小切手とする。
全部改正〔平成24年規則2号〕
(特別徴収義務者の台帳備付け)
第3条 条例第37条第1項に規定する特別徴収義務者は、市民税特別徴収台帳を備え付け、特別徴収税額の徴収及び納入並びに納税者の異動等の状況を明らかにしなければならない。
一部改正〔平成23年規則16号〕
(過誤納金還付(充当)通知書)
第4条 納税者又は特別徴収義務者の過納若しくは誤納に係る徴収金を還付し、又はその還付を受けるべき者につき納付し、若しくは納入すべきこととなつた徴収金に充当する場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発行するものとする。
一部改正〔平成24年規則2号〕
(延滞金の免除)
第5条 市長は、市税の延滞金について法令に定めるもののほか、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除することができる。
(1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあつたとき。
(2) 納税者又はその者と生計を同じくする親族が病気にかかり、又は負傷により生活が困難になつたとき。
(3) 納税者が失業又は失職により生活が困難になつたとき。
(4) 納税者等が事業の廃止又は休止により生活が困難になつたとき。
(5) 差押財産に対し質権又は抵当権を有する者が滞納市税を代納したとき。
(6) 納税通知書等が送達されていた場合(公示送達の方法を含む。)で、やむを得ない事由により、納税者等がその事実を知り得なかつたと認められるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、市税延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成23年規則16号・24年2号〕
(市民税の減免)
第6条 条例第46条第1項の規定による市民税の減免については、
別表第1市民税減免基準表各項のいずれかに該当する者で、市民税の全額負担に堪えることが困難と認められるものに対して、当該各項に定める減免率により申請の日の属する年度の市民税を軽減し、又は免除するものとする。この場合において、1の納税義務者が2以上の減免事項に該当するときは、最も減免率の大きいものいずれかを適用するものとする。
一部改正〔平成23年規則16号・24年2号〕
(固定資産税の減免)
第7条 条例第79条第1項の規定による固定資産税の減免については、
別表第2固定資産税減免基準表各項のいずれかに該当する者で、固定資産税の全額負担に堪えることが困難と認められるものに対して、当該各項に定める割合により申請の日の属する年度の固定資産税を軽減し、又は免除するものとする。
一部改正〔平成23年規則16号・24年2号〕
(固定資産課税台帳の縦覧)
一部改正〔平成23年規則16号・24年2号〕
(種別割の減免)
第9条 条例第96条第1項の規定による種別割の減免については、
別表第3種別割減免基準表各項のいずれかに該当する者であつて、種別割の全額負担に堪えることが困難と認めるものに対し、当該各項に定める減免率により減免の申請の日の属する年度の種別割を軽減し、又は免除するものとする。
一部改正〔平成24年規則2号・令和元年10号〕
(身体に障害を有する者の範囲)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であつて前号の身体障害者手帳の交付を受けていないもののうち、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害と同程度の障害を有する者として、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害ノ程度又は障害ノ程度に該当する障害を有する者
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
聴覚障害 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症及び第2款症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
追加〔平成24年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則10号〕
(精神に障害を有する者の範囲)
(1) 知的障害があると判定されて療育手帳の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
追加〔平成24年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則10号〕
(軽度身体障害者の範囲)
(1) 次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 5級及び6級 |
聴覚障害 | 6級 |
平衡機能障害 | 5級 |
上肢不自由 | 4級から6級までの各級 |
下肢不自由 | 4級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 5級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 4級 |
(2) 次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害ノ程度又は障害ノ程度に該当する障害
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 第1款症から第3款症までの各款症 |
聴覚障害 | 第5項症及び第6項症又は第1款症 |
平衡機能障害 | 第5項症及び第6項症 |
上肢不自由 | 第1款症及び第2款症 |
下肢不自由 | 第4項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 第5項症及び第6項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能障害 | 第4項症から第6項症までの各項症 |
追加〔平成24年規則2号〕
(原動機付自転車等の標識の交付等)
第13条 条例第98条第1項の規則で定める申請書は、原動機付自転車等標識交付申請書とする。
2
条例第98条第7項に規定する再交付を受けようとする者は、原動機付自転車等標識再交付申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則2号〕
(原動機付自転車等の試乗標識の申請)
第14条 条例第99条第1項に規定する試乗標識の交付を受けようとする者は、試乗標識交付申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則2号〕
(納付すべき事業所税額がないものの申告)
第15条 条例第134条第3項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 前事業年度において納付すべき事業所税額があつた法人又は前年の課税期間において納付すべき事業所税額があつた個人
(2) 事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超え、又は従業者の数の合計数が80人を超えるもの
追加〔平成23年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則2号〕
(事業所税の減免)
第16条 条例第137条第1項の規定による事業所税の減免については、
別表第4事業所税減免基準表各項のいずれかに該当する事業所等において事業を行う者に対して、当該各項に定める割合により申請の日の属する年度の事業所税を軽減し、又は免除するものとする。
一部改正〔平成23年規則16号・24年2号〕
(電子情報処理組織による申告等)
第17条 市長は、市税に係る申告、申請、届出等(以下この条において「申告等」という。)のうち別に定めるものについては、法及び
条例の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申告等をするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
追加〔平成24年規則37号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに市税の減免措置を受けているものは、この規則により減免されたものとみなす。
附 則(昭和40年10月14日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の固定資産税から適用する。
2 昭和39年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月26日規則第13号抄)
1 この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の軽自動車税から適用する。
附 則(昭和51年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の守口市市税条例施行規則(以下「新条例施行規則」という。)の規定は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
3 新条例施行規則の規定中事業に係る事業所税(守口市市税条例第83条に規定する事業に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
4 新条例施行規則の規定中新増設に係る事業所税(守口市市税条例第84条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
附 則(昭和51年10月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
(事業所税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の守口市市税条例施行規則の規定は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
附 則(昭和54年5月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(事業所税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の守口市市税条例施行規則の規定は、昭和53年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和53年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の守口市市税条例施行規則の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年11月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(事業所税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の守口市市税条例施行規則(以下「新条例施行規則」という。)の規定中事業に関する事業所税(守口市市税条例第83条に規定する事業に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和57年11月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和57年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業については、なお従前の例による。
3 新条例施行規則の規定中新増設に係る事業所税(守口市市税条例第84条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和57年11月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年7月14日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の守口市市税条例施行規則の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年5月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の守口市市税条例施行規則(以下「新条例施行規則」という。)の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和61年度分の軽自動車税から適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
3 新条例施行規則の規定中事業に係る事業所税(守口市市税条例(昭和25年守口市条例第32号)第83条に規定する事業に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同日前の年分の個人の事業については、なお従前の例による。
4 新条例施行規則の規定中新増設に係る事業所税(守口市市税条例第84条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和61年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築については、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の守口市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中事業に係る事業所税(守口市市税条例(昭和25年守口市条例第32号)第83条に規定する事業に係る事業所税をいう。)に関する部分は、平成5年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業については、なお従前の例による。
3 新規則の規定中新増設に係る事業所税(守口市市税条例第84条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、平成5年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築については、なお従前の例による。
附 則(平成7年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する規定の適用)
2 改正後の守口市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。ただし、阪神・淡路大震災の被災者に係る個人の市民税で平成7年度に納期の到来する平成6年度分の個人の市民税については、新規則を適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
3 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。ただし、阪神・淡路大震災の被災者に係る固定資産税で平成7年度に納期の到来する平成6年度分の固定資産税については、新規則を適用する。
附 則(平成10年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(固定資産税に関する規定の適用)
2 改正後の守口市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税の減免に係る新規則別表第2の規定の適用については、同表5の項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものを含む。)」と、同表8の項中「公益社団法人及び公益財団法人」とあるのは「公益社団法人及び公益財団法人(整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものを含む。)」とする。
附 則(平成23年9月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月3日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月11日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の守口市市税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月26日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月12日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の守口市市税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月22日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
市民税減免基準表(第6条関係)
種類 | 減免率 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助又は当該規定に準ずる扶助を受けている者 | 申請の日以後に到来する納期分について免除 |
2 失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者及びこれに準ずる者)で、これらの者が失業期間中に納期限の到来する部分の税額に限る。 | |
(1) 前年中の合計所得金額が90万円(同一生計配偶者又は扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)を有する者にあつては90万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | 申請の日以後に到来する納期分について免除 |
(2) 前年中の合計所得金額が90万円を超え130万円(同一生計配偶者等を有する者にあつては130万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | 申請の日以後に到来する納期分について5割減 |
3 当該年中の合計所得金額の見積額(6月30日現況による。)が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少する者 | |
(1) 前年中の合計所得金額が90万円(同一生計配偶者等を有する者にあつては90万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | 申請の日以後に到来する納期分について5割減 |
(2) 前年中の合計所得金額が90万円を超え130万円(同一生計配偶者等を有する者にあつては130万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | 申請の日以後に到来する納期分について3割減 |
4 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定するイからハまでに該当する者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この項において「給与所得等」という。)を有し、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下であるもの | 申請の日以後に到来する納期分について実情により軽減又は免除 |
5 納税義務者が天災その他不慮の災害により被害を受けた場合 | |
(1) 死亡したとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について免除 |
(2) 障害者となつたとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について9割減 |
(3) 納税義務者(その者と生計を一にする親族を含む。以下(4)において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下(4)において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の5以上である場合 | |
ア 前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について免除 |
イ 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について5割減 |
ウ 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について2割5分減 |
(4) 納税義務者の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満であるとき。 | |
ア 前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について5割減 |
イ 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について2割5分減 |
ウ 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 被害発生時以後に到来する納期分について1割2分5厘減 |
6 重疾病のため生活の維持が困難と認められる者 | |
(1) 前年中の合計所得金額が90万円(同一生計配偶者等を有する者にあつては90万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | 申請の日以後に到来する納期分について免除 |
(2) 前年中の合計所得金額が90万円を超え130万円(同一生計配偶者等を有する者にあつては130万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | 申請の日以後に到来する納期分について5割減 |
7 専ら納税義務者の所得によつて生活する家族が疾病その他の災害により多額の出費を要し生活の維持が困難と認められる者 | |
(1) 前年中の合計所得金額が90万円(同一生計配偶者等を有する者にあつては90万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | その日以後に到来する納期分について5割減 |
(2) 前年中の合計所得金額が90万円を超え130万円(同一生計配偶者等を有する者にあつては130万円に当該年度の配偶者控除額、扶養控除額及び同一生計配偶者等1人につき15万円を加算した金額)以下の者 | その日以後に到来する納期分について3割減 |
8 賦課期日後に世帯の主たる所得者が死亡し、市民税の課税の基礎となつた所得が継続して得ることができなくなり以後家族が生計を営むのに困難をきたすと認められる場合 | |
(1) 死亡者の前年中の合計所得金額が300万円以下の場合 | |
ア 納税義務を承継する世帯員の前年中の合計所得金額が200万円以下のとき。 | 申請の日以後に到来する納期分(承継する納税義務に係る部分に限る。)について免除 |
イ 納税義務を承継する世帯員の前年中の合計所得金額が200万円を超え300万円以下のとき。 | 申請の日以後に到来する納期分(承継する納税義務に係る部分に限る。)について5割減 |
ウ 納税義務を承継する世帯員の前年中の合計所得金額が300万円を超えるとき。 | 申請の日以後に到来する納期分(承継する納税義務に係る部分に限る。)について3割減 |
(2) 死亡者の前年中の合計所得金額が300万円を超える場合 | |
ア その超える金額及び納税義務を承継する世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が200万円以下のとき。 | 申請の日以後に到来する納期分(承継する納税義務に係る部分に限る。)について免除 |
イ その超える金額及び納税義務を承継する世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が200万円を超え300万円以下のとき。 | 申請の日以後に到来する納期分(承継する納税義務に係る部分に限る。)について5割減 |
ウ その超える金額及び納税義務を承継する世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が300万円を超え600万円以下のとき。 | 申請の日以後に到来する納期分(承継する納税義務に係る部分に限る。)について3割減 |
9 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 軽減又は免除 |
一部改正〔平成24年規則2号・30年41号・令和2年27号・7年3号〕
別表第2
固定資産税減免基準表(第7条関係)
種類 | 減免率 |
1 生活保護法の規定による生活扶助又は当該規定に準ずる生活扶助を受けている者 | 申請の日以後に到来する納期分につき免除 |
2 災害により家屋が被害を受けた場合 | |
(1) 全壊、全焼、流失等により家屋の原形をとどめないとき若しくは復旧不能のとき又は主要構造部分が著しく損傷し、当該家屋の価格の10分の8以上の価値を減じたとき。 | 当該家屋の災害発生以後の納期分につき免除 |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき。 | 当該家屋の災害発生以後の納期分につき8割減 |
(3) 屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 当該家屋の災害発生以後の納期分につき6割減 |
(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 当該家屋の災害発生以後の納期分につき4割減 |
3 災害により償却資産が被害を受けた場合 | 当該償却資産の災害発生以後の納期分につき第3項の例により軽減又は免除 |
4 公益社団法人又は公益財団法人で直接公益の用に供することを目的とする固定資産(有料で使用するものを除く。) | 申請の日以後に到来する納期分につき免除 |
5 震災、風水害その他の災害により納税の能力を喪失した者 | その日以後に到来する納期分につき免除 |
6 国又は地方公共団体が買収し、あるいは無償で公用又は公共の用に供する固定資産 | 申請の日以後に到来する納期分につき免除 |
7 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、宗教法人並びに社会福祉法人以外の法人又は個人が設置する幼稚園等において直接保育の用に供する固定資産(有料で貸し付けるものを除く。) | 申請の日以後に到来する納期分につき軽減又は免除 |
8 貧困により固定資産税の全額負担に堪えることが困難と認められる場合 | 申請の日以後に到来する納期分につき実情により軽減 |
9 その他市長が特に必要と認めるとき | 軽減又は免除 |
一部改正〔平成20年規則24号・24年2号・令和7年3号〕
別表第3
種別割減免基準表(第9条関係)
種類 | 減免率 |
1 生活保護法の規定による生活扶助又は当該規定に準ずる生活扶助を受けている者 | 免除 |
2 学術その他公益事業を営む者が所有し、かつ、もつぱらその事業のために使用するもの | 免除 |
3 震災、風水害その他の災害により特別の事情がある者 | 実情により軽減又は免除 |
4 その他市長が特に必要と認めるとき | 軽減又は免除 |
一部改正〔平成24年規則2号・令和元年10号・7年3号〕
別表第4
事業所税減免基準表(第16条関係)
種類 | 減免率 |
1 学術文化の振興等に特に寄与するものと認められる施設 | |
(1) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 | 資産割及び従業者割の5割減 |
(2) 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下この号において「劇場等」という。)で、次に掲げるもの | |
ア その振興につき国又は地方団体の助成を受けている芸能等の上演、チヤリテイーシヨー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの | 資産割の5割減 |
イ ア以外の主として定員制をとつている劇場等で、舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上) | 当該舞台等に係る資産割の5割減 |
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所 | 資産割及び従業者割の5割減 |
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその幼児、児童又は生徒のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 資産割及び従業者割について当該旅行に係るバスの走行距離数の合計数を当該者の本来の事業に係るバスの総走行距離数の合計数で除して得た割合の5割減 |
2 中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる施設 | |
(1) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 | 資産割の5割減 |
(2) 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの | 資産割及び従業者割 免除 |
(3) 中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第19号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの | 資産割及び従業者割 免除 |
(4) 農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 | 資産割及び従業者割 免除 |
(5) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) | 資産割及び従業者割 免除 |
(6) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下のものに限る。) | 資産割の2分の1 |
(7) 法第701条の41第1項の表第14号又は第18号に掲げる施設で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が30,000平方メートル未満であるもの | 資産割及び従業者割 免除 |
3 その事業の目的及び営業の形態上特別の配慮を必要とするもの | |
(1) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 資産割の5割減 |
(2) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設 | 資産割の5割減 |
(3) 次に掲げる事業を行う者が本来の事業の用に供する施設 | |
ア ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者 | 当該事業に従事する者に係る従業者割 免除 |
イ 列車内において食堂及び売店の事業を行う者 | 当該事業に従事する者に係る従業者割の5割減 |
(4) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 | 資産割の5割減 |
(5) 野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 | 資産割の7割5分減 |
(6) いぐさ製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(いぐさ製品と併せ製造するポリプロピレン製花むしろに係るものを含む。) | 資産割の5割減 |
4 公益上その他の事由により市長が特に必要と認めるとき | 軽減又は免除 |
一部改正〔平成23年規則16号・24年2号〕