○守口市水道条例
昭和36年3月24日条例第5号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
守口市水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第8条の2―第20条)
第3章 給水(第21条―第25条)
第4章 料金、水道利用加入金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 雑則(第38条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 補則(第44条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、守口市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法令 水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するために施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、撤去又は修繕の工事をいう。
(4) 指定工事業者 水道法第16条の2第1項の規定に基づき給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者として守口市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した給水装置工事事業者をいう。
(5) 水道使用者等 水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者をいう。
(6) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1カ所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用として私設し、使用するもの
(代理人の選定)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有し、又は共用するとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 水道使用者等は、常に善良な注意をもつて給水装置を管理し、水質に異常があると認めるときは管理者に、給水装置に異常があると認めるときは管理者又は指定工事業者に、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕等に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者の認定によつてこれを徴収しないことがある。
第2章 給水装置の工事及び費用
(指定工事業者の指定)
第8条の2 管理者は、水道法第16条の2第1項の規定に基づき給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定工事業者として指定することができる。
2 指定工事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、法令に規定する基準に適合しているものでなければならない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項に規定する基準に適合していないと認めたときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、その復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管の取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置の構造及び材質を指定することができる。
(給水装置工事の申込み)
第10条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(給水装置工事の施行)
第11条 給水装置工事は、市又は指定工事業者が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者又は他の水道事業者が水道法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定工事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者のしゆん工検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、しゆん工検査を省略することができる。
3 管理者は、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
4 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が市又は指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和7年条例19号〕
第12条 削除
(工事の費用負担)
第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第14条 市が施行する給水装置工事の費用は、次の各号に掲げる費用の額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(工事費の予納)
第15条 市において工事を施行するときは、設計により算出した概算額を管理者の指定する期日までに予納しなければならない。ただし、官公庁の場合及び修繕工事その他で管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、施行後これを清算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(工事費分納の特例)
第16条 給水装置の布設替え及び新設工事のうち、管理者がその必要があると認めたときは、10ケ月以内において工事費を分納することができる。
2 工事は、分納額の第1回分を納付した後でなければ着手しない。
3 前項の承認を受けようとする者は、本市住民であつて相当資力のある連帯保証人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(所有権の留保)
第17条 工事費が清算になるまでは、給水装置の所有権は市が留保し、その保管は工事申込者において負うものとする。
2 分納により施行した給水工事費が完納前に次の各号のいずれかに該当するときは、未納に係る工事費を即納しなければならない。
(1) 給水を廃止するとき。
(2) 土地又は家屋の所有権を移転するとき。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(工事費未納についての措置)
第18条 工事費を指定期限までに納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により撤去した給水装置は、これを処分し、未納工事費に充当する。
3 前項の処分額に過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(第三者の異議についての責任阻却)
第19条 給水装置の設置又は管理について第三者から異議があつても、市は、その責任を負わない。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(給水装置の変更)
第20条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、水道使用者等の同意を要せず市が施行し、これに要する費用は、市の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第21条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、市は、その責を負わない。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(給水契約の申込み)
第21条の2 水道を使用しようとするものは、管理者が定めるところによりあらかじめ管理者に給水契約の申込みをし、その承認を受けなければならない。
(計量及びメーター)
第22条 使用水量は、メーター又は水道使用者等が設置した水道メーター(以下「子メーター」という。)であつて、管理者が別に定める基準に適合すると認めるもの(以下「特定子メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーター及び特定子メーターは、管理者が定める位置に設置するものとする。
3 メーターは、善良な管理の下に、水道使用者等において保管しなければならない。
4 水道使用者等は、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失し、又は毀損したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
5 水道使用者等は、第28条第1項に規定する点検を行うことができるよう、メーター又は特定子メーターの周囲の状況に留意するよう努めなければならない。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1号から第3号まではあらかじめ、第4号から第6号までは速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止しようとするとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 水道使用者等に変更があつたとき。
(5) 水道使用者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
(6) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市の立会いを要する。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(給水装置及び水質の検査)
第25条 給水装置の機能又は水質について、水道使用者等から検査の請求があつたときは、市がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
一部改正〔平成25年条例41号〕
第4章 料金、水道利用加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
(料金)
第27条 料金は、1月について次の各号に掲げる区分により算出した額にそれぞれ消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 給水料金

料金

基本料金

超過料金

用途

水量

料金

水量区分

1立方メートルにつき

一般用

8立方メートルまで

737円

8立方メートルを超え10立方メートルまでの分

101円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

134円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

176円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

218円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

248円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

289円

500立方メートルを超える分

328円

公衆浴場用

500立方メートルまで

36,073円

500立方メートルを超える分

80円

臨時用

8立方メートルまで

1,844円

8立方メートルを超える分

469円

備考
ア 一般用とは、公衆浴場用及び臨時用以外の用に供する場合をいう。
イ 公衆浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場(知事が特別なものと認めた公衆浴場を除く。)が、その用に供する場合をいう。
ウ 臨時用とは、工事その他の臨時の用に供する場合をいう。
(2) メーター料(1個につき)

メーター口径

料金

13ミリメートル

60円

20ミリメートル

120円

25ミリメートル

145円

40ミリメートル

360円

50ミリメートル

1,450円

75ミリメートル

1,800円

100ミリメートル

3,100円

150ミリメートル

5,000円

200ミリメートル

7,500円

250ミリメートル以上

管理者が別に定める額

一部改正〔平成22年条例5号・25年41号〕
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日にメーター又は特定子メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを2月以上一括して行うことができる。この場合の水量は、各月均等とみなす。
2 前項に規定する定例日は、必要に応じて変更することができる。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(水量の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定することができる。
(1) メーター又は特定子メーターに異常があつたとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(特別な場合における料金の算定)
第30条 メーター及び特定子メーターの点検の定例日から次の点検の定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、次の各号に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日を超え、又は、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月とみなして算定する。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(料金の前納)
第31条 臨時用その他で、管理者は、必要があると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、概算料金を前納させる。
2 前項の料金は、使用の中止又は廃止のときに清算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。ただし、届出のない場合にあつては、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを清算する。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(用途その他の認定)
第32条 用途その他の届出が事実と相違するときは、管理者が、これを認定する。
2 届出をせずに給水装置を使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを2月以上一括して行うことができる。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(納付後の料金の増減)
第34条 料金の納付後その額に過不足が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。ただし、翌月徴収の料金で清算することができる。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(水道利用加入金)
第35条 水道利用加入金(以下「加入金」という。)は、給水装置の新設工事又は増径工事の申込者から次の各号に定める額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。
(1) 新設工事

メーター口径

金額

13ミリメートル

140,000円

20ミリメートル

140,000円

25ミリメートル

250,000円

40ミリメートル

850,000円

50ミリメートル

1,450,000円

75ミリメートル

3,800,000円

100ミリメートル

7,200,000円

150ミリメートル

18,000,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

(2) 増径工事
増径工事後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から増径工事前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額
2 共同住宅における加入金は、各戸にメーター又は子メーターを設置する場合は当該メーター又は子メーターの口径に応じ前項第1号に定める金額の合計額とし、各戸にメーター又は子メーターを設置しない場合は各戸の引込管の口径をメーター口径とみなして同号を適用することにより定まる金額の合計額とする。
3 加入金は、給水装置の新設工事又は増径工事の申込みからしゆん工までの間に徴収する。
4 既納の加入金は、特別の場合を除くほか、還付しない。
一部改正〔平成25年条例41号〕
(手数料)
第36条 手数料は、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める額を徴収する。ただし、第1号及び第6号に規定する手数料は、その額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 設計手数料
25ミリメートル以下 1件につき 2,000円
40・50ミリメートル 1件につき 3,000円
75ミリメートル以上 工事設計額の100分の2の額
(2) 設計審査手数料
25ミリメートル以下 1件につき 1,000円
40・50ミリメートル 1件につき 2,000円
75ミリメートル以上 1件につき 3,000円
(3) しゆん工検査手数料
25ミリメートル以下 1件につき 2,000円
40・50ミリメートル 1件につき 4,000円
75ミリメートル以上 1件につき 6,000円
(4) 指定又は更新及び証書交付手数料
指定工事業者 1件につき 10,000円
(5) 図面の謄抄本の交付又は諸証明手数料 1件につき 300円
(6) 道路申請手数料
国、府、他市道 1件につき 8,000円
守口市道 1件につき 1,500円
2 手数料の納付時期は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
(1) 前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する手数料 給水装置工事申込みの時からしゆん工検査の時まで
(2) 前項第4号及び第5号に規定する手数料 申請の時
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、手数料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成25年条例41号・令和元年6号・7年19号〕
(料金、加入金及び手数料等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入金及び手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
2 料金は、第21条の規定により給水を制限し、又は停止したときでも、減免しない。
一部改正〔平成25年条例41号〕
第5章 雑則
(検査等及びその措置費用の負担)
第38条 管理者は、管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に適当な処置をさせることができる。
2 水道使用者等が前項の処置をしないときは、管理者がこれを代行し、その費用は実費を徴収する。
(違反処分)
第39条 水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、2,000円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、及び損害があつたときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして偽りその他の不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、管理者が警告を発したにもかかわらず、なおこれを改めないとき。
(5) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。
一部改正〔平成25年条例41号〕
第40条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(給水管の撤去等)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水管を撤去することができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
一部改正〔平成25年条例41号〕
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第42条 管理者は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
一部改正〔平成25年条例41号〕
第7章 補則
(施行の細目)
第44条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 水道使用条例(昭和21年守口市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分または請求、届け出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和37年3月9日条例第19号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月13日条例第29号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月29日条例第6号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第27条第1項の規定は、昭和43年7月分の料金から適用し、同年6月分までの料金は、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月14日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月14日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月14日条例第36号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第23号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の守口市水道条例第27条の規定は、昭和49年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金は、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月27日条例第26号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の守口市水道条例第27条第1号の規定は、昭和51年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金は、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月14日条例第22号)
(施行日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の守口市水道条例第35条の2及び第36条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものは、なお従前の例による。
附 則(平成4年10月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の守口市水道条例(以下「新条例」という。)第27条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 新条例第35条の2及び第36条の規定は、施行日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものは、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項各号列記以外の部分を次のように改める改正規定、第27条、第31条及び第35条の2第1項の改正規定並びに第36条各号列記以外の部分を次のように改める改正規定は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現にこの条例による改正前の守口市水道条例(以下「旧条例」という。)により公認を受けている者(次項において「旧公認業者」という。)は、この条例による改正後の守口市水道条例(以下「新条例」という。)第11条第4項の適用については、施行日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、新条例第8条の2に規定する指定工事業者としての指定を受けた者とみなす。
3 旧公認業者が、施行日から90日以内に、法令で定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第8条の2に規定する指定工事業者としての指定を受けた者とみなす。
4 前項の規定により新条例第8条の2に規定する指定工事業者としての指定を受けた者とみなされた者については、施行日から1年以内に、旧条例の規定に基づく規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者に替えて、法令で定める給水装置工事主任技術者を事業所ごとに置かなければならない。
5 前項の規定に違反した者は、新条例第8条の2に規定する指定工事業者としての指定を取り消されたものとする。
6 新条例第10条、第11条及び第21条の2の規定は、施行日以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものは、なお従前の例による。
7 施行日前に旧条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求、届出その他の手続きは、それぞれ新条例相当規定によりなされたものとみなす。
8 新条例第27条及び第31条の規定は、平成10年8月1日以後の使用に係る料金から適用し、同日前の使用に係る料金は、なお従前の例による。
9 新条例第14条第1項、第35条の2第1項及び第36条ただし書の規定は、平成10年8月1日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものは、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の守口市水道条例の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものは、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月13日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の守口市水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る水道料金について適用し、同日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月27日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和7年7月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。