○茂原市宅地開発指導要綱
令和3年9月30日茂原市告示第164号
茂原市宅地開発指導要綱
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 事業計画
第1節 一般的事項(第8条)
第2節 公共施設及び公益施設(第9条―第20条)
第3章 環境保全(第21条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、良好な住環境の形成と自然環境の保全を図るため、宅地開発の指導に関し、法令その他に定めるもののほか必要な事項を定め無秩序な宅地開発を規制することにより、開発区域及びその周辺地域の環境の破壊及び災害を防止し、もって健全なまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 宅地開発 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 宅地開発を行う土地の区域をいう。
(3) 特定工作物 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する工作物をいう。
(4) 事業者 宅地開発の事業(以下「宅地開発事業」という。)の施行主体をいう。
(5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道その他の給水施設、下水道、河川、運河、水路、治水及び利水のための調整池、消防の用に供する貯水施設その他公共の用に供する施設をいう。
(6) 公益施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、交通施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設その他居住者の共同の福祉又は利便のための必要な施設をいう。
(8) 工事施行者 宅地開発事業に係る工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示は、次に掲げる宅地開発事業について適用するほか、区域の規模が3,000平方メートル以上の屋外駐車場の建設及び第二種特定工作物に該当しない1ヘクタール未満の運動・レジャー施設、墓園等の建設で、その規模が3,000平方メートル以上のものについても適用する。
(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 5区画以上の土地分譲、建売分譲及び戸建賃貸住宅建築を行うもの
(3) 既に宅地開発が行われた1,000平方メートル以上の区域における区画の変更又は用途の変更を行うもので、公共施設の整備の必要があると認められるもの
(4) 15戸以上の共同住宅又は長屋を建築するもの
(5) 同一事業者が1,000平方メートル以上の区域を分割又は継続して行う事業で一団とみなされるもの
(6) 複数の事業者が、ほぼ時期を同じくして行う事業で、それが一体として認められる1,000平方メートル以上のもの
2 前項に掲げるもののほか、市長が土地利用計画又は公共施設の整備状況等から特に必要と認める土地の区画形質の変更については、この告示を適用する。
(適用除外)
第4条 次に掲げる宅地開発事業については、この告示を適用しない。
(1) 自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とするもので、その区域の規模が3,000平方メートル未満のもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条の規定による仮設建築物の建築を目的とするもの
(3) 都市計画法第29条第1項第2号及び第4号から第11号までに掲げる開発行為によるもの
(4) その他市長が土地利用計画又は公共施設の整備状況等から特に適用を要しないと認めるもの
(事前協議)
第5条 事業者は、第3条に規定する宅地開発事業を行おうとする場合は、あらかじめ市長と協議し、同意を得るものとする。
2 前項の規定により、事前協議の申出を行なおうとする事業者は、宅地開発事業事前協議(変更)申出書(別記第1号様式)に、設計説明書(別記第2号様式)等の図書を添え、正副2部を市長に提出するものとする。第4項の規定により同意を得たものを変更(市長が軽微な変更であると認める場合を除く。)しようとする場合も同様とする。
3 宅地開発事業事前協議申出に係る図書等は、A4版とし、ファイルに綴じて表紙及び背に事業者及び事業の名称を記入するものとする。
4 市長は、第1項の規定による協議の結果、適合すると認める場合には、宅地開発事業同意通知書(別記第3号様式)により同意する旨を、適合しないと認める場合には、宅地開発事業に同意できない旨の通知書(別記第4号様式)により同意できない旨を通知するものとする。
5 事業者は、開発区域周辺住民に対し、宅地開発事業の説明会を開催する等事業計画の内容を説明するものとする。この場合において、開発区域周辺住民の意見・要望等に対しては十分な協議及び調整を行うなど誠意をもって対応し、当該宅地開発事業に対する理解を得るよう努めるものとし、当該宅地開発事業の説明会等の経過及び結果を宅地開発事業説明実施報告書(別記第5号様式)に記載し宅地開発事業事前協議申出書に添付するものとする。
6 事業者は、当該開発区域の土地又は建築物その他の工作物等に権利を有する者から、宅地開発事業について同意を得るものとし、同意に係る様式は、開発同意書(権利者)(別記第6号様式)とする。ただし、都市計画法第29条に基づく開発行為の場合は、当該様式に代えて、千葉県開発行為等規制細則(昭和45年千葉県規則第52号)第7条第4項の規定による様式とする。
7 事業者は、開発区域周辺住民に対する事業計画の内容説明、協議及び調整等が整った場合は、開発区域に隣接する土地の権利者等から当該宅地開発事業について同意を得るよう努めるものとし、同意に係る様式は、開発同意書(隣接土地権利者)(別記第7号様式)とする。ただし、都市計画法第29条に基づく開発行為の場合は、当該様式に代えて、千葉県開発行為等規制細則第7条第4項の規定による様式とする。
8 事業者は、開発区域外の排水施設へ接続するときは、当該施設の管理者又は水利権者等の同意を得るものとし、同意に係る様式は、当該排水施設の管理者又は水利権者等が別に定める場合を除き、排水同意書(別記第8号様式)とする。
9 事業者は、宅地開発事業により農業用水利及び同施設等に影響を及ぼすおそれがある場合は、その関係住民又は農業団体等と十分な協議及び調整を行うものとする。
10 宅地開発事業事前協議を経て工事に着手したときは、速やかに宅地開発事業工事着手届出書(別記第9号様式)を1部提出するものとする。ただし、都市計画法第29条に基づく開発行為の場合は、当該着手届に代えて、千葉県開発行為等規制細則第8条の4の規定により、工事着手届出書3部(開発区域の面積が、1ヘクタール以上の場合は4部)を千葉県知事(市長を経由)に提出するものとする。
11 宅地開発事業に関する工事を廃止しようとするときは、当該地の防災上の必要な措置を講ずるとともに、宅地開発事業廃止届出書(別記第10号様式)を1部提出するものとする。ただし、都市計画法第29条に基づく開発行為の工事を廃止する場合は、当該廃止届に代えて、都市計画法施行規則(昭和44年省令第49号)第32条の規定により、開発行為に関する工事の廃止の届出書4部を千葉県知事(市長を経由)に提出するものとする。
12 開発区域の全部について工事を完了したときは、速やかに宅地開発事業工事完了届出書(別記第11号様式)を提出し、完了検査を受けること。ただし、都市計画法第29条に基づく開発行為の工事を完了したときは、当該完了届に代えて、都市計画法施行規則第29条の規定により、工事完了届出書3部(開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合は4部)を千葉県知事(市長を経由)に提出し、千葉県知事及び市長の完了検査を受けるものとする。
13 工事の記録写真その他の完了検査に必要な書類は、完了検査時までに提出するものとする。
14 市長は、完了検査において工事が計画どおりに完了しているものについては、宅地開発事業工事完了確認書(別記第12号様式)を交付するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、茂原市総合計画(令和3年3月策定)及び茂原市都市計画マスタープラン(平成24年7月策定)をはじめ、本市の土地利用に関する計画又は公共施設の整備に関する計画に適合するように宅地開発事業の計画を策定するとともに、その他関係機関の実施する施策に協力するものとする。
2 事業者は、宅地開発事業を起因として開発区域及びその周辺の公共施設、公益施設、家屋又は農作物等に損害を与えたときは、責任をもって速やかにその原状回復等の必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、工事完了後における事業者の責に帰すべき事由による住民の苦情及び紛争等が生じた場合は、その責任において速やかにこれを処理するものとする。
4 事業者は、開発区域の美観、風致、衛生及び火災予防等その管理について必要な措置を講ずるものとする。
(開発事業審査委員会)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による協議において、開発区域の面積が1ヘクタールを超えるもので特に必要と認めるものについては、茂原市開発事業審査委員会の意見を聴くものとする。
第2章 事業計画
第1節 一般的事項
(事業計画の策定)
第8条 事業者は、次に掲げる内容に適合するよう事業計画を策定するものとする。
(1) 開発区域内の人口計画は、戸建住宅の場合は一敷地につき4人とし、共同住宅等の集合住宅にあっては誘導居住水準から算出するものとする。ただし、公共施設の整備状況等により、これとは別に人口計画について制約を受ける場合は、別に市長と協議して定めるものとする。
(2) 住宅の建築を目的とする宅地開発事業の場合は、良好な住宅地が供給されるよう公共施設及び公益施設を関係法令等に基づき適切に設置するものとする。ただし、開発区域の周辺において既にこれらの施設等が適正に整備されており、かつ、その規模が当該宅地開発事業に係るこれらの施設相当分を含めて基準を充たしていると認められるときは、この限りでない。
(3) 戸建住宅の一画地の面積は、165平方メートル以上とするものとする。ただし、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合は、これを150平方メートル以上とすることができる。
(4) 農業振興地域内の農用地区域、保安林指定区域及び急傾斜地危険区域は、開発区域に含めないこと。
2 前項に定めるもののほか、宅地開発事業計画の策定に必要な技術基準は、茂原市宅地開発整備基準(令和3年茂原市告示第166号。以下「整備基準」という。)に定めるところによる。
第2節 公共施設及び公益施設
(公共・公益施設の整備主体)
第9条 宅地開発事業に伴い必要となる公共施設及び公益施設の整備については、事業者が行うものとする。当該施設の整備の必要性が開発区域外に及ぶ場合において、その主たる原因が当該事業者の宅地開発事業であるときも同様とする。
(道路)
第10条 事業者は、開発区域の道路について、当該開発区域の形状及び規模並びに予定建築物の用途及び規模等周辺の状況を勘案し、環境の保全、災害の防止及び通行の安全が確保されるよう道路構造令(昭和45年政令第320号)及び整備基準に基づき適切に整備するものとする。
2 事業者は、開発区域に公共事業による道路新設又は道路改良等の計画がある場合は、これらの計画に適合するよう整備するものとする。
3 事業者は、宅地開発事業により新たに築造された道路及びその接続道路に、街路灯、防犯灯、ガードレール、カーブミラーその他の施設を市長と協議の上設置するものとし、その維持管理に要する経費は、当該施設等が市に帰属する場合を除き、事業者又は開発区域内の当該施設を利用する者が負担するものとする。
4 事業者は、工事用道路として公道を使用する場合には、事前に道路管理者と協議し、道路の機能を損なうことのないよう適切な措置を講ずるものとする。
(公園、緑地及び広場)
第11条 事業者は、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為の場合は、開発区域に開発区域の面積の3パーセント以上の面積の公園、緑地又は広場を設置するものとする。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の適用を受けようとする場合は、あらかじめ千葉県知事及び公共施設の管理者となる市長と協議するものとする。
3 事業者は、開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為の場合は、都市計画法施行規則第21条で定めるところにより、面積が1箇所300平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)を設置するものとする。
4 事業者は、公園の位置、形状、構造及び施設については、整備基準に基づき整備するものとする。
(上水道)
第12条 事業者は、上水道の供給施設の計画については、あらかじめ長生郡市広域市町村圏組合と協議し、策定するものとする。ただし、やむを得ない事情により地下水源とする場合は、その計画について市長と協議するものとする。
2 事業者は、前項(ただし書の部分を除く。)による協議の上、必要と認められる施設等を整備するものとする。
3 事業者は、第1項ただし書により地下水を利用する場合は、水道法(昭和32年法律第177号)、千葉県小規模水道条例(昭和37年千葉県条例第10号)その他の法令等の規定に基づく施設を設置し、管理するものとする。
(排水施設)
第13条 事業者は、開発区域及び当該区域を含む集水区域から流出する雨水を開発区域外の排水施設に接続する場合は、溢水等の被害が生じることのないよう当該施設の管理者と協議の上、適切かつ有効に排水するために必要な施設を設置するものとする。
2 事業者は、1ヘクタール以上の宅地開発事業を行う場合は、雨水放流先の流下能力に応じた雨水流出抑制施設(調整池等)を、1ヘクタール未満の宅地開発事業を行う場合は、その他の雨水流出抑制施設を開発区域内に設置するものとする。
3 事業者は、開発区域から排出されるし尿及び生活雑排水(以下「汚水」という。)を、公共下水道処理区域内においては公共下水道に接続するものとし、農業集落排水地区内においては市長と協議の上、農業集落排水施設に接続するものとする。
4 事業者は、開発区域が公共下水道処理区域外である場合又は農業集落排水地区内にあっても農業集落排水施設の処理能力不足、その他の理由により農業集落排水施設への接続ができない場合、開発区域から排出される汚水を、浄化槽(放流水質がBOD20ミリグラム/リットル以下の性能を有する構造のもの)で処理した後でなければ公共用水域等に放流することができないものとする。この場合において、事業者は、開発区域外の排水施設へ接続するときは当該施設の管理者又は水利権者等の同意を得るものとする。
5 事業者は、汚水を浄化槽で処理する場合には浄化槽法(昭和58年法律第43号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び千葉県浄化槽取扱指導要綱(昭和60年建第112号、生第85号)を遵守するとともに、環境衛生及び利水等に支障がないよう必要な措置を講ずるものとし、浄化槽の設置位置については周辺に与える臭気及び騒音等について十分に配慮するものとする。
6 事業者又は開発区域の排水施設管理者は、開発区域の排水について紛争が生じたときは、速やかに解決に努めるものとする。
(消防水利)
第14条 事業者は、宅地開発に係る消防水利施設の設置について、消防法(昭和23年法律第186号)及び消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、あらかじめ長生郡市広域市町村圏組合消防本部と協議するものとする。
(交通安全施設)
第15条 事業者は、開発区域の規模及び用途に応じて交通安全を確保するための施設を、市長と協議の上、整備するものとする。
(教育施設及び福祉施設)
第16条 事業者は、住宅地の開発においては、整備基準に基づく教育施設及び福祉施設を人口計画に対応するよう適切に設置するものとする。ただし、周辺の状況によりその必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(衛生施設)
第17条 事業者は、市長及び地元自治会等と協議の上、整備基準に基づき、開発区域内のごみ収集作業に適した位置にごみ収集場所を設置するものとする。
(集会施設)
第18条 事業者は、住宅の建築を目的とする宅地開発であってその計画戸数がおおむね50戸以上となる場合は、整備基準に基づき開発区域内に集会施設の用地を設けるものとする。
2 事業者は、住宅用中高層建築物の建築を目的とする宅地開発であって集会施設の用地を設けることが困難又は不適当な場合は、その建築物内に集会室を設けるものとする。
3 事業者は、集会施設の用地の設置並びに集会室の整備及び規模等に関し、市長と協議するものとする。
(駐車場等)
第19条 事業者は、共同住宅又は長屋の建築を目的とする宅地開発事業を行う場合は、計画戸数に相等する駐車場及び駐輪場を開発区域内に整備するものとする。
2 事業者は、前項の用途以外の建築を目的とする宅地開発事業を行う場合、市長と協議の上、その用途に適応した駐車場及び駐輪場を整備するものとする。
(その他公益施設)
第20条 事業者は、開発区域周辺の状況を勘案し、医療施設、保安施設及び商業施設等の公益施設を整備するものとする。
第3章 環境保全
(環境保全)
第21条 事業者は、開発区域周辺の自然環境を損なうことのないよう配慮し、かつ、がけ崩れ、土砂流出、出水、浸水、地盤沈下その他宅地開発事業の施行に起因する災害の発生を未然に防止するよう、万全の措置を講ずるものとする。
2 事業者は、土砂等による土地の埋立て、盛土を行う場合は、茂原市再生土の埋立て等規制条例(令和3年茂原市条例第2号)茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和3年茂原市条例第3号)及び千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)を遵守するものとする。
(文化財の保護)
第22条 事業者は、開発区域内における埋蔵文化財、記念物その他の文化財(以下「文化財等」という。)の保護に関し、事前に茂原市教育委員会に確認又は協議するものとする。
2 事業者は、宅地開発事業施行中に文化財等を発見したときは、直ちに工事を中断し、速やかにその旨を茂原市教育委員会に報告するものとする。この場合において、事業者は、茂原市教育委員会の指示に従うものとする。
(騒音、振動等の対策)
第23条 事業者は、工事の施行による騒音、振動等について、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び茂原市環境条例(平成9年茂原市条例第16号)等を遵守するとともに、開発区域周辺の住民に対し、工事の施行方法等を事前に説明するものとする。
2 事業者は、工事の施行により生ずる塵埃等が開発区域周辺に害を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(日照、電波障害等の対策)
第24条 事業者は、中高層建築物の建築を目的とする宅地開発事業を行う場合は、茂原市大型建築物指導要綱(平成4年茂原市告示第11号)を遵守し、日照の確保、電波障害、風害及びプライバシー保護等に関する対策を盛り込んだ計画を近隣関係者に説明するとともに、当該事業に起因した争いを未然に防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第25条 事業者及び工事施行者は、工事車両の安全運行及び機械の安全操作に十分に心掛けるとともに、開発区域及びその周辺における交通の安全上及び防災上支障のないよう努めるものとする。
第4章 雑則
(公共・公益施設の管理及び帰属)
第26条 事業者は、宅地開発事業の施行により整備される公共・公益施設の管理及び帰属について、市長と協議するものとする。
(協定の締結)
第27条 市長は、良好な住環境を確保するために必要と認めるときは、宅地開発事業の施行について、事業者と協定を締結することができるものとする。
(立入調査等)
第28条 市長は、宅地開発事業の施行に関し、必要に応じて市職員を開発区域内に立ち入らせ、工事の状況等を調査及び検査させることができるものとする。
2 市長は、事業者に対し、必要に応じて工事の報告又は資料の提出を求めることができるものとする。
(補則)
第29条 この告示に定めのない事項若しくはこの告示によりがたい事項については、その都度市長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(茂原市宅地開発指導要綱の廃止)
2 茂原市宅地開発指導要綱(平成20年茂原市告示第137号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に提出された宅地開発事業事前協議申出書の取扱いについては、なお従前の例による。
4 この告示の施行の際現に茂原市告示の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
別記第1号様式(第5条第2項)

第2号様式(第5条第2項)
第3号様式(第5条第4項)
第4号様式(第5条第4項)
第5号様式(第5条第5項)
第6号様式(第5条第6項)
第7号様式(第5条第7項)
第8号様式(第5条第8項)
第9号様式(第5条第10項)
第10号様式(第5条第11項)
第11号様式(第5条第12項)
第12号様式(第5条第14項)