○茂原市都市公園条例施行規則
昭和57年3月31日茂原市規則第9号
茂原市都市公園条例施行規則
(趣旨)
(様式)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び
条例に基づく申請書、届出書その他書類の様式は、次のとおりとする。
(2) 都市公園内行為許可事項変更許可申請書
第2号様式(3) 削除
(5) 都市公園占用許可事項変更許可申請書
第5号様式(8) 都市公園施設(設置・管理)許可事項変更許可申請書
第8号様式(14) 都市公園内における監督処分に伴う工事の完了届
第14号様式(16) 削除
(許可証)
第3条 法及び
条例に基づく許可は、許可証を交付して行うものとする。
2 許可証は、常時携行し、係員から掲示を求められたら、これを示さなければならない。
(使用料等)
第4条 条例第11条の規定による使用料等の徴収は、納入通知書により徴収する。
(使用料等の減免)
(1) 教育上の目的により生徒、児童等が利用する場合
(2) その他市長が適当と認めた場合
(供用日時)
第6条 条例第8条第3項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は、
別表のとおりとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。
(保管した工作物等の公示場所等)
第7条 条例第14条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年茂原市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年茂原市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年茂原市規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年茂原市規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
区分 | 供用日 | 供用時間 | 休場日 |
野球場 | 通年 | 午前8時30分から午後5時まで | 毎週火曜日(祝祭日に当たる場合はその翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は休場日とする。 |
庭球場 |
別記第1号様式
第2号様式第3号様式 削除
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式第16号様式 削除
第17号様式
第18号様式(第2条)
第19号様式(第2条)
第20号様式
第21号様式