○茂原市都市公園条例施行規則
昭和57年3月31日茂原市規則第9号
茂原市都市公園条例施行規則
(趣旨)
(様式)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例に基づく申請書、届出書その他書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 都市公園内行為許可申請書 第1号様式
(2) 都市公園内行為許可事項変更許可申請書 第2号様式
(3) 削除
(4) 都市公園占用許可申請書 第4号様式
(5) 都市公園占用許可事項変更許可申請書 第5号様式
(6) 都市公園施設設置許可申請書 第6号様式
(7) 都市公園施設管理許可申請書 第7号様式
(8) 都市公園施設(設置・管理)許可事項変更許可申請書 第8号様式
(9) 都市公園施設設置工事完了届 第9号様式
(10) 都市公園占用工事完了届 第10号様式
(11) 都市公園施設(設置・管理)廃止届 第11号様式
(12) 都市公園占用廃止届 第12号様式
(13) 都市公園原状回復届 第13号様式
(14) 都市公園内における監督処分に伴う工事の完了届 第14号様式
(15) 都市公園許可書 第15号様式
(16) 削除
(17) 都市公園施設使用料等減免申請書 第17号様式
(18) 保管工作物等一覧簿 第18号様式
(19) 保管工作物等受領書 第19号様式
(20) 有料公園施設使用許可申請書 第20号様式
(21) 有料公園施設使用許可書 第21号様式
(許可証)
第3条 法及び条例に基づく許可は、許可証を交付して行うものとする。
2 許可証は、常時携行し、係員から掲示を求められたら、これを示さなければならない。
(使用料等)
第4条 条例第11条の規定による使用料等の徴収は、納入通知書により徴収する。
(使用料等の減免)
第5条 条例第13条の規定による減免は、次の場合とする。
(1) 教育上の目的により生徒、児童等が利用する場合
(2) その他市長が適当と認めた場合
(供用日時)
第6条 条例第8条第3項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。
(保管した工作物等の公示場所等)
第7条 条例第14条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
2 条例第14条の3第2項に規定する規則で定める場所は、都市公園管理担当課とする。
3 条例第14条の5に規定する工作物等の売却の手続きは、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年茂原市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年茂原市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年茂原市規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年茂原市規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表

区分

供用日

供用時間

休場日

野球場

通年

午前8時30分から午後5時まで

毎週火曜日(祝祭日に当たる場合はその翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は休場日とする。

庭球場

別記第1号様式
第2号様式
第3号様式 削除
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式 削除
第17号様式
第18号様式(第2条)
第19号様式(第2条)
第20号様式
第21号様式