○茂原市立図書館規則
昭和48年4月17日茂原市教育委員会規則第4号
茂原市立図書館規則
(趣旨)
第1条 この規則は、茂原市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営及び利用に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に事務職員を置き、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(職員の職及び職務)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。
3 その他の職員は、上司の命を受け、図書館の事務に従事する。
(係の設置)
第4条 図書館に次の係を置く。
管理係
奉仕係
(分掌事務)
第5条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の庶務に関すること。
(2) 図書館の予算の経理その他会計事務に関すること。
(3) 他の機関との連絡及び調整に関すること。
(4) 図書館協議会に関すること。
(5) 図書館資料の選択、受入れ、整理及び改廃に関すること。
(6) 図書館資料の目録及び索引の作成に関すること。
(7) 図書館資料の統計に関すること。
(8) 図書館資料の館内利用及び館外利用に関すること。
(9) 読書センターの設置及び運営に関すること。
(10) その他図書館の事業に関すること。
第6条から第9条まで 削除
(図書館協議会)
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条の2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利用状況等の報告)
第11条 館長は、図書館の諸利用月報を作成し、速やかに教育長に提出しなければならない。
第12条から第14条まで 削除
(個人貸出し)
第14条の2 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、本市に住所を有し、又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りでない。
(図書館カード)
第15条 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、図書館カード申込書を館長に提出し、その登録を経た後、図書館カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
2 図書館カードの有効期間は、交付の日後利用者の3回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
3 図書館カード申込書の記載事項に変更があつた場合又は図書館カードを紛失若しくは汚損した場合に利用者は、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
4 交付を受けた図書館カードは、第三者に貸与又は譲渡してはならない。
5 図書館カードが登録者本人以外の者によつて使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。
(貸出資料数及び貸出期間)
第15条の2 利用者が同時に貸出しを受けることができる図書館資料の数は、次のとおりとする。
種類 | 資料数 |
図書・雑誌・紙芝居 | 10点以内 | 合わせて10点以内 |
CD | 3点以内 | 合わせて3点以内 |
DVD | 1点 |
2 図書館資料の貸出期間は2週間以内とする。
3 前項の規定による貸出期間を延長して、利用者が引き続き当該図書館資料(予約のある資料及び本市以外の図書館等所有の資料を除く。)の貸出しを受けようとするときは、貸出期間の満了3日前から満了日の間に館長に申し出て、その承認を受けなければならない。
4 前項の規定による引き続き貸出しを受ける期間は、第2項の貸出期間が満了することとなる日の翌日から2週間以内とする。
(貸出しの制限)
第15条の3 館長は、前条第2項の貸出期間又は前条第4項の引き続き貸出しを受ける期間内に貸出しを受けた図書館資料を返納しなかつた利用者に対し、館長が別に定める期間図書館資料の貸出しを制限することができる。
(団体貸出し)
第16条 図書の団体貸出しを受けることのできる者は、市内の各種機関又は団体等で、館長が団体貸出しを適当と認めたものとする。
2 図書の団体貸出しを受けようとする者は、団体貸出申込書の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
3 同時に貸出しを受けることのできる図書は、1機関又は1団体につき100冊以内とし、その貸出期間は1月以内とする。
(読書センター)
第17条 館長は、必要と認めたときは、市内1自治会内1カ所の読書センターを置くことができる。
2 館長は、読書センターを設置しようとするときは、当該自治会より1名の責任者を選任し、読書センター設置契約書をとり交わすものとする。
3 設置期間は1年とし、1センター当たりの定置図書は、400冊以内とする。ただし、1月につき1回、図書の一部又は全部の交換を行うことができる。
(損害の賠償)
第18条 利用中の図書館資料を亡失し、又は著しく汚破損した者は、同等の価格の現品又は相当の代価をもつて賠償しなければならない。
(宅配貸出し)
第19条 館長は、重度身体障害者、ねたきり老人等特別の理由によつて来館できない者に対し、図書館資料を宅配によつて貸出しすることができる。
2 第14条の2、第15条及び第15条の2の規定は、宅配貸出しについて準用する。
(資料の受贈)
第20条 館長は、図書館資料の寄贈を受けたときは、これを一般の利用に供することができる。
(館外貸出しを禁ずる資料)
第21条 貴重資料その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出しを行わない。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年茂原市教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年茂原市教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年茂原市教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年茂原市教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年茂原市教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年茂原市教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年茂原市教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年茂原市教育委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、有効期間の存続する閲覧券の交付を受けている者は、改正後の茂原市立図書館規則第16条の規定により登録の手続きをしたものとみなす。
3 前項の規定により登録の手続きをしたものとみなされた者に係る閲覧券は、昭和63年3月31日を限りにその効力を失うものとする。
附 則(平成元年茂原市教育委員会規則第14号)
この規則は、平成元年11月5日から施行する。
附 則(平成5年茂原市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成5年2月14日から施行する。
附 則(平成7年茂原市教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年茂原市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年茂原市教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年茂原市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年茂原市教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年茂原市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年茂原市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年茂原市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年茂原市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年茂原市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年茂原市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日茂原市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日茂原市教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。