○茂原市都市公園条例
昭和47年5月1日茂原市条例第100号
茂原市都市公園条例
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)をいう。
(2) 「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(公園の設置基準)
第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の区域内における公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地における公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園については、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者で、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) その他公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第8条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、
別表第1のとおりとする。
2 市長は、有料公園施設の申し込みに対し、有料公園施設の管理のため、必要な範囲内で条件を附して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。
3 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置者の住所、氏名
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事実施期間
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理者の住所、氏名
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置者(管理者)の住所、氏名
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他市長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事実施期間
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(軽易な変更事項)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条の2 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料等の徴収)
第11条 第4条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、
別表第2に定める額の使用料又は占用料を納付しなければならない。
2 有料公園施設を使用しようとする者は、
別表第3に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。
3 使用料又は占用料は、公園の使用又は占用許可の際に徴収する。
4 その他徴収について必要な事項は、規則で定める。
(使用料等の還付制限)
第12条 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 使用者又は占用者の責に帰することのできない理由によりその使用又は占用が不能となつた場合
(2) 使用許可前に使用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認められるとき。
(使用料の減免)
第13条 市長は、使用又は占用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつて許可に係る行為又は使用ができなくなつた場合その他規則で定める場合においては、使用料又は占用料の全部又は一部を免除することができる。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 前号の工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第14条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を
茂原市公告式条例(昭和47年茂原市条例第1号)に規定する掲示場に掲示する。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第15条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第16条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第16条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年茂原市条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年茂原市条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年茂原市条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年茂原市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年茂原市条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年茂原市条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年茂原市条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年茂原市条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年茂原市条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日茂原市条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日茂原市条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日茂原市条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日茂原市条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茂原市都市公園条例別表第2 占用料の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日茂原市条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる使用料等について、この条例の施行の日前に使用の許可がされている同日以後の使用に係る使用料等は、なお従前の例による。
(1)・(2) (略)
(3) 都市公園の使用料及び占用料
(4)~(9) (略)
附 則(令和5年3月29日茂原市条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の茂原市都市公園条例により使用の許可がされている都市公園の使用料等は、なお従前の例による。
別表第1(第8条)
有料公園施設
都市公園名 | 有料公園施設名 |
富士見公園 | 野球場 |
庭球場 |
高久蓮池公園 | 庭球場 |
別表第2(第11条)
区分 | 単位 | 金額(円) |
使用料 | 行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 50 |
業としての映画等の撮影 | 1件2時間につき | 11,000 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 110 |
公園施設を管理する場合 | その都度市長が別に定める額 |
占用料 | 法第7条第1号に掲げるもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 670 |
第2種電柱 | 1,000 |
第3種電柱 | 1,300 |
第1種電話柱 | 590 |
第2種電話柱 | 950 |
第3種電話柱 | 1,300 |
その他の柱類 | 59 |
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,100 |
法第7条第2号に掲げるもの(地下埋設物) | 外径が7センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110 |
外径が7センチメートル以上10センチメートル未満のもの | 150 |
外径が10センチメートル以上15センチメートル未満のもの | 190 |
外径が15センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 250 |
外径が20センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 310 |
外径が30センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 370 |
外径が40センチメートル以上70センチメートル未満のもの | 450 |
外径が70センチメートル以上100センチメートル未満のもの | 550 |
外径が100センチメートル以上のもの | 710 |
法第7条第3号に掲げるもの(地下埋設物) | 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 |
法第7条第4号に掲げるもの | 郵便差出箱 | 1個につき1年 | 500 |
公衆電話所 | 1,100 |
法第7条第6号に掲げるもの | 競技会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 16 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 160 |
法第7条第7号に掲げるもの | 標識 | 1本につき1年 | 950 |
工事用板囲いその他の工事用施設及び土石その他の工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 160 |
備考
1 占用料の額が1件100円未満のときは、100円として計算する。
2 面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートル未満であるとき又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
5 占用の期間が1月未満の占用料の額は、この表に定めるところにより算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
6 この表において「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
7 この表において「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
8 この表において「占用面積」とは、占用の許可を受けた面積をいう。
別表第3(第11条第2項)
有料公園施設使用料
種別 | 都市公園名 | 金額(1時間につき) |
野球場 | 富士見公園 | 320円(スコアボード、放送設備を使用する場合は、それぞれ1時間につき100円を加算する。) |
庭球場 | 富士見公園 | 1面210円 |
高久蓮池公園 | 1面350円 |