○瑞浪市集落支援員設置要綱
平成27年12月16日告示第120号
瑞浪市集落支援員設置要綱
(趣旨)
一部改正〔令和2年告示59号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 区等 市内の一定の区域で生活する者の地縁に基づいて自主的に結成され、継続的に地域活動を行っている組織をいう。
(2) 区長会 瑞浪市まちづくり基本条例(平成27年条例第2号)第8条第1項に規定する各地区において、当該地区内の区等が、相互に連絡及び調整を行うため、自主的に結成している組織をいう。
(3) まちづくり推進組織 瑞浪市まちづくり基本条例第8条第1項に規定する組織をいう。
(職務)
第3条 支援員は、市及び地域住民と連携して、次に掲げる業務のうち、地域の実情に応じ、必要なものを行う。
(1) 区長会及びまちづくり推進組織の運営支援に関すること。
(2) 地域の課題解消及び活性化に関すること。
(3) 地域の状況の把握及び課題の整理に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(任用)
第4条 支援員は、支援員を受け入れる地区の区長会の承認を得て当該地区のまちづくり推進組織が推薦した者1名に対し市長が任命する。
2 支援員は、市内に住所を有する者とし、支援員として専任で職務を遂行する者とする。
一部改正〔令和2年告示59号〕
(服務)
第5条 支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
一部改正〔令和2年告示59号〕
(身分証明書の携帯等)
第6条 市長は、支援員に対し、身分を証明するものとして、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 支援員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 支援員は、退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく身分証明書を返納しなければならない。支援員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から身分証明書を返納させなければならない。
4 支援員は、いかなる理由があっても、他人に身分証明書を貸与し、又は譲渡してはならない。
一部改正〔令和2年告示59号〕
(報告)
第7条 支援員は、毎月10日までに、前月の活動内容を瑞浪市集落支援員活動状況報告書(様式第2号)及び瑞浪市集落支援員業務記録簿(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に前項に規定する書類の提出を求めることができる。
一部改正〔令和2年告示59号〕
(退任)
第8条 支援員は、任期の途中において退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに市長に退任届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により退任届を受理したときは、退任承認通知書(様式第5号)により、退任しようとする者に通知しなければならない。
一部改正〔令和2年告示59号〕
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和2年告示59号〕
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔令和2年告示59号〕
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔令和2年告示59号〕
様式第3号(第7条関係)
全部改正〔平成29年告示47号〕、一部改正〔令和2年告示59号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔令和2年告示59号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔令和2年告示59号〕