○瑞浪市まちづくり条例審議会設置条例
平成25年10月9日条例第20号
瑞浪市まちづくり条例審議会設置条例
(設置)
第1条 本市のまちづくりにおける市民と行政との協働、市民の行政への参加の仕組み等の規範となるまちづくり条例(以下「条例」という。)の策定及び見直しに関し必要な事項を審議するため、瑞浪市まちづくり条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例の策定及び見直しに関する必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育委員会委員
(2) 農業委員会委員
(3) 産業・経済団体の代表
(4) 公共的団体の代表
(5) 学識経験者
(6) 公募による市民
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議の終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、みずなみ未来部市民協働課において処理する。
一部改正〔平成25年条例26号・令和5年28号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。