○瑞浪市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
平成19年9月26日消防本部訓令甲第2号
瑞浪市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
(目的)
第1条 この要綱は自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しに関し必要な事項を定め、本市で開催される各種イベントにおいて、参加者の迅速な救命活動に備えるとともに、広く市民にAEDに対する普及啓発を行い、市民の安心と安全の確保を図ることを目的とする。
(貸出機器)
第2条 貸出機器は、瑞浪市総合消防防災センターに配備したAEDとする。
(対象イベント)
第3条 AEDの貸出対象となるイベントは、市内で開催され、市民を含む複数の者が参加するスポーツ競技及びその他各種イベント(以下「イベント」という。)とする。
(対象団体)
第4条 AEDの貸出対象となる団体は、前条に定めるイベントを主催する団体とする。
(貸出条件)
第5条 本事業における貸出条件は、次のとおりとする。
(1) AEDの貸出しについては、原則として医療従事者又はAEDの取扱いを含む救命講習等を修了した者がイベントの開催期間中、会場に配置されていること。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(2) 営利目的に使用しないこと。
(3) イベント開催時には、主催者によって、会場にAEDが備えられていることをPRすること。
(貸出期間)
第6条 AEDの貸出期間は、イベントの開催期間及びその前後の期間とし、最長7日間とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(貸出数量)
第7条 貸出数量は、1開催につき1台とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(費用の負担)
第8条 AEDの貸出しは、無料とする。
(貸出の申請)
第9条 AEDの貸出しを受けようとする団体の代表者は、自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)を、貸出しを受けようとする日の2週間前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定による申請があったときは、これを審査し、貸出しの可否を決定し、自動体外式除細動器(AED)貸出許可・不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
3 前項の規定により貸出許可の通知を受けたものは、通知書に記載されている留意事項を遵守するとともに、瑞浪市消防本部においてAEDの引渡しを受けるものとする。
(貸出中の管理・返却)
第10条 利用者は、AEDを常に良好な状態で保管するとともに、機器の特殊性に配意した管理に努めること。また、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) AEDは取扱説明書によって適切に使用するものとし、故障、破損、紛失させた場合には、当該団体の負担においてこれを補償し、又は修理するものとする。
(2) AEDを処分、又は目的外に使用しないこと。
(3) イベント終了後、返却予定日までに瑞浪市消防本部へ持参し、自動体外式除細動器(AED)返却確認書(様式第3号)により、点検・確認を受けた後、返却するものとする。
(4) 利用者は、実際にAEDを使用した場合には自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第4号)を、破損、紛失等があった場合には自動体外式除細動器(AED)破損等報告書(様式第5号)を返却時に提出するものとする。
(返還)
第11条 市長は、特に必要と認めたときは、貸出期間中であってもAEDを返還させることができるものとする。
(損害賠償責任)
第12条 市長は、AEDの誤った使用により生じた事故及び日常管理の不備による使用不能に対しては、一切の責を負わない。
附 則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲1号〕
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係) 
様式第5号(第10条関係)