○瑞浪市有害獣等被害防止対策事業費補助金交付要綱
平成15年3月11日告示第16号
瑞浪市有害獣等被害防止対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、農林畜産物に被害をもたらすイノシシ等の有害獣(以下「有害獣等」という。)の被害を防止し、もって本市の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、電気柵を設置し有害獣等被害防止対策事業(以下「事業」という。)を実施する市内在住の農事改良組合又は自治会長が適当と認める農林業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、
瑞浪市補助金等交付規則(平成20年規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
一部改正〔平成18年告示51号・21年50号・24年58号〕
(補助の対象等)
第2条 補助の対象は、事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 電気柵資材の購入に要する経費
(2) その他市長が必要と認める経費
2 補助率等は、次のとおりとする。ただし、算出した額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
区分 | 補助率 | 補助金額 | 補助要件 |
団体 | 2分の1以内 | 3万円以上15万円以内 | 対象面積5,000㎡以上で構成員2名以上とする |
個人 | 3分の1以内 | 2万円以上10万円以内 | 家庭菜園を除く |
一部改正〔平成18年告示51号〕
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、瑞浪市有害獣等被害防止対策事業費補助金交付申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
規則第4条第5号に規定するその他必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 見積書
(3) 箇所位置図
(4) 事業箇所写真(全景)
(5) 農業改良組合長等の確認書及び団体の場合、構成員一覧表
一部改正〔平成18年告示51号・22年63号・23年95号・24年58号〕
(交付若しくは不交付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、その内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を瑞浪市有害獣等被害防止対策事業費補助金交付決定(変更決定)通知書(
様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。また、審査の結果不交付を決定した場合においては、瑞浪市有害獣等被害防止対策事業費補助金不交付決定通知書(
様式第3号)を補助事業者に通知するものとする。
(変更及び廃止の届出)
第5条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、事業内容を変更し又は廃止しようとするときは、瑞浪市有害獣等被害防止対策事業変更(廃止)申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の内容が適当と認めたときは、瑞浪市有害獣等被害防止対策事業費補助金交付決定(変更決定)通知書(
様式第2号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(事業完了報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに瑞浪市有害獣等被害防止対策事業完了報告書(
様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
ア 収支決算書
イ 資材写真
ウ 完成写真
エ 資材領収証(写し)
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の報告があったときは、当該事業の内容を審査し又は必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付目的に適合すると認められたときは、補助事業者からの請求(
様式第6号)により、補助金の交付をするものとする。
2 当該補助金においては、
規則第13条に規定する概算払いを行わないものとする。
一部改正〔平成23年告示95号〕
(補助金の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比して著しく減少したとき。
(5) 前各号のほか市長が取消し又は返還を必要と認めたとき。
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月19日告示第51号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月3日告示第63号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年7月11日告示第95号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第58号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成18年告示51号・24年58号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成18年告示51号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成18年告示51号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成18年告示51号〕