○御代田町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成19年3月26日告示第15号
御代田町木造住宅耐震診断事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、既存木造住宅の所有者が自己の居住する住宅の耐震診断を実施するに当たり、町長が長野県木造住宅耐震診断士を派遣し耐震診断を行い、地震に対する建築物の安全性について意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による住宅の倒壊被害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 既存木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。(ただし、規模等により(一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法が適用でないものを除く。)
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)長野県知事の備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
(3) 耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(事業内容)
第3条 町長は、既存木造住宅の所有者の希望により、診断士を派遣し耐震診断を行うことができる。
2 前項の規定による耐震診断に要する費用は、町の負担とする。
(委託業務)
第4条 町長は、前条第1項に規定する耐震診断に係る業務の全部又は一部を委託することができる。
(申請手続)
第5条 第3条第1項の規定による耐震診断を希望する者は、耐震診断申込書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(診断士の派遣の決定)
第6条 町長は、前条に規定する耐震診断申込書の提出があったときは、その内容を審査し、診断士の派遣の可否を決定し、御代田町木造住宅耐震診断士派遣可否決定通知書(
様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定する通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第7条 診断士の派遣決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに町長にその旨を申し出なければならない。
(診断士の派遣の取り消し)
第8条 町長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により診断士の派遣の決定を受けたとき。
(2) その他町長が診断士を派遣することが不適当と認める事由が生じたとき。
(費用の弁済)
第9条 町長は、前条の規定により診断士の派遣を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて耐震診断に係る費用の弁済を請求することができる。
(耐震診断申込者に対する指導)
第10条 町長は、派遣決定者に対し、建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)