○御代田町公印規則
昭和45年4月1日訓令第1号
御代田町公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の管守、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、形状及び管守者)
第2条 公印の名称、形状及び管守者は、
別表のとおりとする。
2 公印の管守者は、公印の管守の責めに任じなければならない。
(公印取扱者)
第3条 公印の管守者は、公印の取扱を厳正にするため、公印取扱者を定めておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(
様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要なことがらを記載しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長の承認を得て総務課長が取扱うものとする。
2 廃止により使用しなくなつた旧公印は、総務課長が廃止の日から起算して10年間保存するものとする。
3 総務課長は、前項の保存期間が満了した旧公印を焼却又は、その他の方法で廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要なことがらを告示しなければならない。
(公印の使用)
第7条 文書への公印の押印は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 法令等(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則(規程を含む。)をいう。)により公印を押印することとされている文書
(2) 町又は当該文書の名宛人の権利義務に重大な影響を及ぼす文書
(3) 事実の証明に関する文書その他当該文書が真正であることを特に認証する必要があると認められる文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公印を押印すべき事情があると認められる文書
2 庁外宛に発送する文書のうち、公印を押印しないものについては、当該文書に「(公印省略)」と記載するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、庁内宛に発送する文書については、公印の押印をしないものとする。
(公印の使用手続)
第8条 公印を使用するときは、公印押印記録用紙(
様式第2号)に必要事項を記載し、公印取扱者に原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。
2 休日及び退庁時刻後における公印の使用は別に定めるところにより、公印使用簿(
様式第3号)に記載して行うものとする。
(公印の使用の特例)
第9条 納額告知書及び納付書等で総務課長が指定するものは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により、公印の印影を刷り込むときは、当該公印の印影を縮小して刷り込むことができる。
3 前2項の規定により、公印の印影を刷り込むときは、総務課長に合議のうえするものとする。
4 公印の印影を刷り込んだ用紙等は、保管者を定め、厳重に保管しておかなければならない。
(電子印影印刷による公印使用の特例)
第10条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、総務課長に合議のうえするものとする。
3 第1項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
4 電子印影を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(公印の事故)
第11条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失及び偽造などの事故があつたときは、直ちにその旨を文書をもつて総務課長を経て町長に報告し、指示を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日訓令第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月30日規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | | 寸法及びひな形 |
管守者 | 寸法の単位はミリメートル |
| 字体はかい書 |
御代田町長印 | 総務課長 | 18 | |
御代田町長印 (住民係諸証明専用) | 町民課長 | 20 | |
御代田町長印 (住民係住基カード等裏書専用) | 町民課長 | 縦4 横14 | |
御代田町長印 (国民健康保険検印専用) | 保健福祉課長 | 20 | |
御代田町長職務代理者印 | 総務課長 | 19 | |
御代田町副町長印 | 総務課長 | 18 | |
御代田町会計管理者印 | 会計管理者 | 18 | |
御代田町会計管理者職務代理者印 | 会計管理者 | 18 | |
御代田町消防団長印 | 総務課長 | 20 | |
御代田町長印 (税務諸証明専用) | 税務課長 | 20 | |
御代田町長印 (保健福祉課諸証明専用) | 保健福祉課長 | 20 | |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)