○三次市に生息する希少野生動植物を保護する条例
平成30年3月20日条例第1号
三次市に生息する希少野生動植物を保護する条例
(目的)
第1条 この条例は,本市に生息する希少又は貴重な野生動植物を保護することにより,これを市民のかけがえのない資産として次世代に継承していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 希少野生動植物 本市に生息する希少又は貴重な野生動植物であって,存続が危ぶまれる種をいう。
(2) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は来訪する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は,希少野生動植物の保護を図るため,地域の状況に応じた適切な施策を定め実施するものとする。
2 市は,環境学習活動,広報活動等を通じ,希少野生動植物の保護の必要性について広く普及啓発を図るものとする。
3 市は,事業の実施に当たっては,希少野生動植物の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,事業活動を行うに当たり,希少野生動植物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は,希少野生動植物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(希少野生動植物の指定)
第6条 市長は,特に保護を必要とする希少野生動植物を指定するものとする。
(捕獲等の禁止)
第7条 前条の規定により指定した希少野生動植物の生きている個体は,捕獲,採取,殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし,学術研究又は繁殖の目的で市長から許可を受け,その許可に係る捕獲等をする場合は,この限りでない。
(保護区の指定)
第8条 第6条の規定により指定した希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,その個体の生息地及び生育地並びにこれらと一体的に保護を必要とする区域を保護区として指定することができるものとする。
(保護活動団体等への支援)
第9条 市は,希少野生動植物の保護に関し,熱意を有する保護活動団体等と協働して取り組むための活動に必要な情報の提供,助言,その他活動の支援を行うものとする。
(自然保護推進員)
第10条 市長は,希少野生動植物の保護に熱意と識見を有する者のうちから,その保護に関し必要な啓発,調査,助言等を行う三次市自然保護推進員を委嘱する。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この条例は,平成30年4月1日から施行する。