○日本一挑戦プロジェクト推進基金条例
令和6年3月22日条例第4号
日本一挑戦プロジェクト推進基金条例をここに公布する。
日本一挑戦プロジェクト推進基金条例
(設置)
第1条 本県の強みを生かして、「子ども・若者」、「グリーン成長」及び「スポーツ観光」の分野において日本一に挑戦するプロジェクトを安定的かつ機動的に展開することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日本一挑戦プロジェクト推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、県債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(宮崎県21世紀づくり基金条例の廃止)
2 宮崎県21世紀づくり基金条例(平成3年宮崎県条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の宮崎県21世紀づくり基金条例の規定に基づく宮崎県21世紀づくり基金に属する現金及び有価証券は、基金に帰属するものとする。
(この条例の失効)
4 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。