○悪臭物質の規制地域の指定及び悪臭物質の規制基準の設定
令和3年4月8日告示第308号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定による工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)及び法第4条第1項の規定による規制地域についての特定悪臭物質の規制基準を次のとおり定める。
1 規制地域
次に掲げる町の区域のうち、別添図面に着色した部分の地域
三股町 高原町 国富町 綾町 高鍋町 新富町 川南町 都農町 門川町 高千穂町
(「別添図面」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部環境管理課及び関係の保健所並びに関係の町役場に備え置いて縦覧に供する。)
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規制基準

特定悪臭物質

地域の区分

A地域

B地域

C地域

アンモニア

ppm

ppm

ppm

メチルメルカプタン

0.002

ppm

0.004

ppm

0.01

ppm

硫化水素

0.02

ppm

0.06

ppm

0.2

ppm

硫化メチル

0.01

ppm

0.05

ppm

0.2

ppm

二硫化メチル

0.009

ppm

0.03

ppm

0.1

ppm

トリメチルアミン

0.005

ppm

0.02

ppm

0.07

ppm

アセトアルデヒド

0.05

ppm

0.1

ppm

0.5

ppm

プロピオンアルデヒド

0.05

ppm

0.1

ppm

0.5

ppm

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

ppm

0.03

ppm

0.08

ppm

イソブチルアルデヒド

0.02

ppm

0.07

ppm

0.2

ppm

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

ppm

0.02

ppm

0.05

ppm

イソバレルアルデヒド

0.003

ppm

0.006

ppm

0.01

ppm

イソブタノール

0.9

ppm

ppm

20

ppm

酢酸エチル

ppm

ppm

20

ppm

メチルイソブチルケトン

ppm

ppm

ppm

トルエン

10

ppm

30

ppm

60

ppm

スチレン

0.4

ppm

0.8

ppm

ppm

キシレン

ppm

ppm

ppm

プロピオン酸

0.03

ppm

0.07

ppm

0.2

ppm

ノルマル酪酸

0.001

ppm

0.002

ppm

0.006

ppm

ノルマル吉草酸

0.0009

ppm

0.002

ppm

0.004

ppm

イソ吉草酸

0.001

ppm

0.004

ppm

0.01

ppm

備考 A地域、B地域及びC地域は、次のとおりとし、1の「別添図面」中に色分けして示す。
(1) A地域 主に住居の用に供する地域及び商業の用に供する地域。ただし、当該地域に指定することが適当でないと客観的に認められる地域を除く。
(2) B地域 主に工業の用に供する地域及び臭気に対する順応のある地域。ただし、当該地域に指定することが適当でないと客観的に認められる地域を除く。
(3) C地域 規制地域のうち、A地域及びB地域以外の地域
(2) 法第4条第1項第2号の規制基準
悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。
(3) 法第4条第1項第3号の規制基準
悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出して得た濃度とする。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 悪臭物質の規制地域の指定及び悪臭物質の規制基準の設定(平成7年宮崎県告示第502号)は、廃止する。