○みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則
平成17年4月25日規則第42号
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則をここに公布する。
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、
条例で使用する用語の例による。
(ばい煙に係る有害物質)
(1) カドミウム及びその化合物
(2) 塩素及び塩化水素
(3) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素
(4) 鉛及びその化合物
(5) 窒素酸化物
(ばい煙発生施設)
第4条 条例第2条第4号の規則で定める施設は、
別表第1の左欄に掲げる施設であって、その規模が同表の右欄に該当するものとする。
(一般粉じん発生施設)
第5条 条例第2条第6号の規則で定める施設は、
別表第2の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の右欄に該当するものとする。
(汚水等排出施設)
(カドミウム等の物質)
(1) カドミウム及びその化合物
(2) シアン化合物
(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
(4) 鉛及びその化合物
(5) 六価クロム化合物
(6) 砒素及びその化合物
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
(8) ポリ塩化ビフェニル
(9) トリクロロエチレン
(10) テトラクロロエチレン
(11) ジクロロメタン
(12) 四塩化炭素
(13) 1・2―ジクロロエタン
(14) 1・1―ジクロロエチレン
(15) 1・2―ジクロロエチレン
(16) 1・1・1―トリクロロエタン
(17) 1・1・2―トリクロロエタン
(18) 1・3―ジクロロプロペン
(19) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
(20) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
(21) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
(22) ベンゼン
(23) セレン及びその化合物
(24) ほう素及びその化合物
(25) ふっ素及びその化合物
(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(27) 塩化ビニルモノマー
(28) 1・4―ジオキサン
一部改正〔平成28年規則22号〕
(水素イオン濃度等の項目)
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(5) フェノール類含有量
(6) 銅含有量
(7) 亜鉛含有量
(8) 溶解性鉄含有量
(9) 溶解性マンガン含有量
(10) クロム含有量
(11) 大腸菌群数
(12) 窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第1条の3に規定する場合に限る。)
(特定事業者)
第9条 条例第6条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 県内に工場又は事業場を設置している者であって、県内に設置している全ての工場又は事業場における前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の原油換算エネルギー使用量(当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条各項に定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量をいう。以下同じ。)を合算した量が1,500キロリットル以上であるもの
(2) 連鎖化事業者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)であって、当該連鎖化事業者が県内に設置している全ての工場又は事業場及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同項に規定する連鎖化事業をいう。以下同じ。)に加盟する者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場又は事業場における前年度の原油換算エネルギー使用量を合算した量が1,500キロリットル以上であるもの
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業を営む者であって、その使用している自動車のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項第5号に掲げる使用の本拠の位置を県内とする自動車の前年度の末日における合計台数又は合計台数の値が次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車(被けん引車(自動車のうちけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)を除く。)の台数が35台以上であること。
イ 道路運送法第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業(同号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の台数が35台以上であること。
ウ 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の台数が70台以上であること。
エ アからウまでのいずれにも該当しないものであって、アに規定する事業の用に供する自動車の台数に1を乗じて得た値、イに規定する事業の用に供する自動車の台数に1を乗じて得た値及びウに規定する事業の用に供する自動車の台数に0.5を乗じて得た値の合計が35以上であること。
(4) 県内の事業活動(連鎖化事業者にあっては、当該連鎖化事業に加盟する者の当該連鎖化事業に係るものを含む。)に係る前年度の温室効果ガスの排出の量が地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第5条第10号から第16号までに規定する基準のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が21人以上であるもの
一部改正〔平成23年規則53号・26年17号・27年51号・31年1号・令和5年28号〕
(温室効果ガス排出量削減計画書の作成等)
第10条 条例第6条第1項に規定する計画書は、提出する日の属する年度以降5箇年以内の温室効果ガス排出量削減計画について、温室効果ガス排出量削減計画書(
別記様式第1号)により、当該計画期間(以下「計画期間」という。)の初年度の7月末日までに提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに提出しなければならない。
2
条例第6条第2項に規定する計画書は、提出する日の属する年度以降5箇年以内の温室効果ガス排出量削減計画について、温室効果ガス排出量削減計画書により、計画期間の初年度の7月末日までに提出するものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに提出するものとする。
一部改正〔平成23年規則53号・令和2年37号・3年52号〕
(変更後の温室効果ガス排出量削減計画書の作成等)
第11条 条例第6条第3項に規定する変更後の計画書は、温室効果ガス排出量削減計画書により、温室効果ガス排出量削減計画の変更後速やかに提出しなければならない。
全部改正〔平成23年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則52号〕
(特定事業者等に関する届出書の作成等)
全部改正〔平成23年規則53号〕
(温室効果ガス排出状況報告書の作成等)
第13条 条例第6条の2に規定する報告書は、温室効果ガス排出状況報告書(
別記様式第2号)により、計画期間の各年度の翌年度の7月末日までに提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに提出しなければならない。
全部改正〔平成23年規則53号〕、一部改正〔令和2年規則37号〕
(温室効果ガス排出量削減計画を達成するための補完的手段)
第13条の2 条例第6条の3の規則で定める温室効果ガス排出量削減対策は、次に掲げるものとする。
(1) 森林の整備及び保全(知事が別に定める森林の二酸化炭素吸収量に係る認証制度に基づく認証を行ったものに限る。)
(2) 再生可能エネルギー(次に掲げるエネルギー源を利用したエネルギー)を利用した熱又は電力であって、県内で発生し、又は発電したものの供給(自ら消費したものを除く。)
ア 太陽光
イ 風力
ウ 水力
エ 地熱
オ 太陽熱
カ バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)
キ アからカまでに掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると知事が認めるもの
(3) グリーン電力証書又はグリーン熱証書(一般財団法人日本品質保証機構の認証に基づき発行された証書であって、当該証書に係る熱又は電力が県内において発生し、又は発電したもの。)の購入
(4) その他知事が適当と認める温室効果ガス排出量削減対策
追加〔平成23年規則53号〕、一部改正〔平成31年規則1号・令和3年52号〕
(温室効果ガス排出量削減計画書等の公表)
第13条の3 条例第7条の規定による公表は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 温室効果ガス排出量削減計画書別紙
(2) 温室効果ガス排出状況報告書別紙
追加〔平成23年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則52号〕
(駐車時における原動機の停止の適用除外)
第14条 条例第9条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室における冷房又は暖房を行うための附属装置を除く。)の動力として使用する場合
(2) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に掲げる自動車を当該緊急用務のために使用する場合
(3) 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、自動車等の原動機を停止できない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車時に自動車等の原動機を停止することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
(硫黄酸化物の排出基準)
第15条 条例第19条第1項の規定による硫黄酸化物の排出基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
q=K×10-3He2

| この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 | 
|
q 硫黄酸化物の量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時) |
K 別表第4の中欄に掲げる区域ごとに同表の右欄に掲げる値 |
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル) |
He=Ho+0.65(Hm+Ht)

| これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。 | 
|
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル) |
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) |
Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒) |
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) |
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度) |
(ばいじんの排出基準)
第16条 条例第19条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、
別表第5の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるばいじんの量とする。
(ばい煙に係る有害物質の排出基準)
第17条 条例第19条第1項の規定によるばい煙に係る有害物質(窒素酸化物に限る。)の排出基準は、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、
別表第6の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
(ばい煙発生施設の設置等の届出)
(1) ばい煙の排出の方法
(2) ばい煙発生施設及びばい煙処理施設(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第3項に規定するばい煙処理施設をいう。)の設置場所
(3) ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
(4) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
(氏名の変更等の届出)
(承継の届出)
(ばい煙量等の測定)
第21条 条例第29条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。
(1) 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上のばい煙発生施設について、
別表第4の備考2に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。
(2) 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有率の測定は、
別表第4の備考2(2)に掲げる硫黄含有率の測定法により行うこと。ただし、当該使用する燃料の硫黄含有率が他の方法により確認できるときは、この限りでない。
(3) ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、
別表第5の備考に掲げる測定法により、年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上)行うこと。
(4) ばい煙に係る有害物質(窒素酸化物に限る。)に係るばい煙濃度の測定は、
別表第6の備考に掲げる測定法により、年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上)行うこと。
(5) 前各号の測定の結果は、ばい煙量等測定記録表(
別記様式第7号)により記録し、その記録を3年間保存すること。
(ばい煙に係る緊急時)
第22条 条例第30条の規則で定める場合は、
別表第7の左欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の右欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
2
条例第30条の規定によるばい煙排出者に対する命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、ばい煙発生施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排出者の範囲を定めて行うものとする。
3 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該ばい煙排出者に対して行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難であると認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。
4 前項ただし書の方法により命令する場合にあっては、併せて当該ばい煙排出者が当該命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。
5 前2項の規定は、第2項の命令が緊急時の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場合における当該命令の解除について準用する。
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
(1) 一般粉じん発生施設の配置図
(2) 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
(3) 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
(一般粉じん発生施設の構造等に関する基準)
第24条 条例第33条の規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、
別表第8の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。
(排水基準)
第25条 条例第36条第1項の規定による排水基準は、汚水に係る有害物質による排出水の汚染状態については、
別表第9の左欄に掲げる汚水に係る有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、
別表第10の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。
(汚水等排出施設の設置等の届出)
(排出水の汚染状態の測定)
第27条 条例第44条第1項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。
(1) 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水の汚染状態に係る排水基準に定められた事項について、
別表第9の備考1及び
別表第10の備考1に掲げる検定方法により行うこと。
(2) 測定の結果は、水質測定記録表(
別記様式第10号)により記録し、その記録を3年間保存すること。
(汚水等に係る緊急時)
第28条 条例第45条の規則で定める場合は、
同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(以下この項において「水質環境基準」という。)において定められた水質の汚濁の程度の2倍に相当する程度(第7条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあっては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)を超える状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
2
条例第45条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(汚水に係る有害物質を含むものとして規則で定める要件)
第29条 条例第54条の規則で定める要件は、
別表第11の左欄に掲げる汚水に係る有害物質の種類ごとに同表の中欄に定める方法により汚水に係る有害物質による汚染状態を検定した場合において、同表の右欄に定める汚水に係る有害物質が検出されること(農薬又は肥料を農用地その他の植物の栽培の用に供する土地に適正に使用することにより、当該汚水に係る有害物質が検出される場合を除く。)とする。
(ばい煙又は悪臭を発生する物)
(1) ゴム
(2) ピッチ
(3) 皮革
(4) 合成樹脂
(5) 合成繊維
(6) 被覆線
(燃焼設備の構造)
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼設備内と外気とが接することなく燃焼できるものであること。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(燃焼の方法)
(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように燃焼すること。
(2) 煙突の先端から火炎又は日本産業規格(以下単に「規格」という。)D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように燃焼すること。
(3) 煙突から灰及び未燃物が飛散しないように燃焼すること。
一部改正〔令和元年規則4号〕
(屋外燃焼行為の適用除外)
第33条 条例第57条第2項第2号の規則で定める燃焼行為は、震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為とする。
(投光器の使用禁止の適用除外)
第34条 条例第63条のただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法令の規定により使用する場合
(2) 犯罪の予防又は捜査その他これらに類する行為のために使用する場合
(3) 災害又は事故発生時において遭難者等の捜索又は救助その他これらに類する行為のために使用する場合
(4) 試験又は研究のために使用する場合
(5) 祭典等の催物において一時的に使用する場合
(6) 水産動植物の採捕のために使用する場合
(書類の提出部数)
第35条 条例の規定により知事に提出する書類の部数は、
条例第6条各項に規定する書類にあっては正本1部とし、その他の書類にあっては正本1部及び写し1部とする。
(身分証明書)
一部改正〔令和3年規則49号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(宮崎県公害防止条例施行規則の廃止)
2 宮崎県公害防止条例施行規則(昭和47年宮崎県規則第22号)は、廃止する。
(宮崎県事務委任規則の一部改正)
別表保健所長の項第62号の2を次のように改める。
| 62の2 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則(平成17年宮崎県規則第42号)第36条の規定による受理書の交付に関すること。 | |
附 則(平成23年12月26日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則は、平成24年度以降に排出される温室効果ガスについて適用し、平成23年度に排出される温室効果ガスについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月8日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第22号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成31年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別記様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月5日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(令和3年10月4日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別記様式第3号、別記様式第7号及び別記様式第8号の改正規定 公布の日
(2) 別表第9及び別表第11の改正規定 令和6年4月1日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に設置されているみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第2条第8号の汚水等排出施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場(条例第2条第9号に規定する特定事業場をいう。)の排水基準については、前項第2号に掲げる規定の施行の日から1年間は、この規則による改正後のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
別表第1(第4条関係)
乾燥炉(銅、鉛又は亜鉛の精錬又はトリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する乾燥炉を除く。) | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。 |
別表第2(第5条関係)
1 | ベルトコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満であること。 |
2 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上75キロワット未満であること。 |
3 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満であること。 |
別表第3(第6条関係)
1 理化学の実験及び試験研究並びに理化学的検査の用に供する施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校(後期課程に限る。)の理化学の実験の用に供する施設
(2) 工場及び事業場並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の理化学の試験研究及び理化学的検査の用に供する施設
別表第4(第15条、第21条関係)
| 区域 | 値 |
1 | 延岡市の区域 | 8.76 |
2 | 日向市の区域 | 14.5 |
3 | 延岡市及び日向市の区域以外の区域 | 17.5 |
備考 |
1 この表に掲げる区域は、昭和51年12月1日における行政区画によって表示されたものとする。 |
2 この表の右欄に掲げる数値を適用して算出される第15条第1項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。 |
(1) 規格K0103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法 |
(2) 規格K2301、規格K2541又は規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法 |
(3) 硫黄酸化物の量の測定法(昭和57年環境庁告示第76号)に定める方法 |
別表第5(第16条、第21条関係)
| 施設の種類 | ばいじんの量 |
1 | 別表第1に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 | 0.50グラム |
2 | 別表第1に掲げる乾燥炉のうち前号に掲げるもの以外の乾燥炉 | 0.20グラム |
備考 この表の右欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設及び1の項に掲げる骨材乾燥炉並びに2の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉にあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。 |

|

| この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 | 
|
C ばいじんの量(単位 グラム) |
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率) |
Cs 規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム) |
2 この表の右欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 |
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。 |
別表第6(第17条、第21条関係)
| 施設の種類 | 窒素酸化物の量 |
1 | 別表第1に掲げる乾燥炉 | 230立方センチメートル |
備考 この表の右欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均量とする。 |

|

| この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 | 
|
C 窒素酸化物の量(単位 立法センチメートル) |
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 100分率) |
Cs 規格Z0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 立法センチメートル) |
別表第7(第22条関係)
物質 | 大気の汚染状態 |
硫黄酸化物 | 1 大気中における含有率の1時間値(次項を除き、以下単に「1時間値」という。)100万分の0.5以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合 |
2 1時間値100万分の0.7以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合 |
浮遊粒子状物質 | 大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき3.0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合 |
一酸化炭素 | 1時間値100万分の50以上である大気の汚染の状態になった場合 |
二酸化窒素 | 1時間値100万分の1以上である大気の汚染の状態になった場合 |
オキシダント | 1時間値100万分の0.4以上である大気の汚染の状態になった場合 |
備考 |
1 この表に規定する1時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行うものとする。 |
(1) 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器 |
(2) 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器 |
(3) 一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器 |
(4) 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器 |
(5) オキシダント 規格B7957に定める濃度の中性りん酸塩緩衝沃化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であって規格B7957に定める方法により校正を行ったもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器 |
2 この表に定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であって、その粒径がおおむね10マイクロメートル以下であるものとする。 |
3 この表に定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃化カリウムと反応して沃素を遊離させる酸化性物質とする。 |
別表第8(第24条関係)
| 施設の種類 | 構造並びに使用及び管理に関する基準 |
1 | 別表第2の1の項に掲げる施設 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 |
| (1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 |
| (2) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。 |
| (3) 散水設備によって散水が行われていること。 |
| (4) 防じんカバーでおおわれていること。 |
| (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 別表第2の2の項及び3の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 |
(1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 |
| (2) フード及び集じん機が設置されていること。 |
| (3) 散水設備によって散水が行われていること。 |
| (4) 防じんカバーでおおわれていること。 |
| (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第9(第25条関係)
汚水に係る有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
1・2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム |
1・1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム |
シス―1・2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム |
1・1・1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム |
1・1・2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
1・3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.03ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム |
海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素8ミリグラム |
海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素15ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
1・4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム |
備考 |
1 この表に掲げる排水基準は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「排水基準告示」という。)により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。 |
2 「検出されないこと。」とは、前項に掲げる方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
一部改正〔平成28年規則22号・令和6年15号〕
別表第10(第25条関係)
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |
化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) |
浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 200(日間平均150) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) | 30 |
フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 |
銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 3 |
亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 2 |
溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 10 |
溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 10 |
クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 2 |
大腸菌群数(単位 1立方センチメートルにつき個) | 日間平均3,000 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 120(日間平均60) |
りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 16(日間平均8) |
備考 |
1 この表に掲げる排水基準は、排水基準告示により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。 |
2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 |
3 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 |
4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 |
5 窒素含有量又はりん含有量についての排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の備考6及び7の規定に基づき環境大臣が定める湖沼、海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
一部改正〔平成28年規則22号〕
別表第11(第29条関係)
汚水に係る有害物質の種類 | 検定方法 | 値 |
カドミウム及びその化合物 | 規格K0102の55に定める方法(ただし、規格K0102の55・1に定める方法にあっては規格K0102の55の備考1に定める操作を、規格K0102の55・3に定める方法にあっては規格K0102の52の備考9に定める操作を行うものとする。) | 1リットルにつきカドミウム0.001ミリグラム |
シアン化合物 | 規格K0102の38・1・2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38・2に定める方法、規格K0102の38・1・2及び38・3に定める方法、規格K0102の38・1・2及び38・5に定める方法又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法 | 1リットルにつきシアン0.1ミリグラム |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 排水基準告示付表1に掲げる方法 | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 規格K0102の54に定める方法(ただし、規格K0102の54・1に定める方法にあっては規格K0102の54の備考1に定める操作を、規格K0102の54・3に定める方法にあっては規格K0102の52の備考9に定める操作を行うものとする。) | 1リットルにつき鉛0.005ミリグラム |
六価クロム化合物 | 規格K0102-3の24・3・1に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、規格K0102-3の24・3・3・4のb)及び規格K0102-3の24・2(規格K0102-3の24・2・2を除く。)に定める方法)又は規格K0102-3の24・3・2に定める方法(ただし、塩分の濃度の高い試料を検定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) | 1リットルにつき六価クロム0.01ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 規格K0102の61に定める方法 | 1リットルにつき砒素0.005ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 環境基準告示付表2に掲げる方法 | 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 環境基準告示付表3及び排水基準告示付表3に掲げる方法 | 1リットルにつきアルキル水銀0.0005ミリグラム |
ポリ塩化ビフェニル | 環境基準告示付表4に掲げる方法 | 1リットルにつき0.0005ミリグラム |
トリクロロエチレン | 規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 | 1リットルにつき0.0005ミリグラム |
ジクロロメタン | 規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
四塩化炭素 | 規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 | 1リットルにつき0.0002ミリグラム |
1・2―ジクロロエタン | 規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 | 1リットルにつき0.0004ミリグラム |
1・1―ジクロロエチレン | 規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
1・2―ジクロロエチレン | シス体にあっては規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 | シス体にあっては1リットルにつき0.004ミリグラム、トランス体にあっては1リットルにつき0.004ミリグラム |
1・1・1―トリクロロエタン | 規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 | 1リットルにつき0.0005ミリグラム |
1・1・2―トリクロロエタン | 規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 | 1リットルにつき0.0006ミリグラム |
1・3―ジクロロプロペン | 規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 | 1リットルにつき0.0002ミリグラム |
チウラム | 環境基準告示付表5に掲げる方法 | 1リットルにつき0.0006ミリグラム |
シマジン | 環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 | 1リットルにつき0.0003ミリグラム |
チオベンカルブ | 環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
ベンゼン | 規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 | 1リットルにつき0.001ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 規格K0102の67・2、67・3又は67・4に定める方法 | 1リットルにつきセレン0.002ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 規格K0102の47に定める方法 | 1リットルにつきほう素0.2ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 規格K0102の34・1(規格K0102の34の備考1を除く。)、34・2若しくは34・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34・1・1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法及び環境基準告示付表7に掲げる方法 | 1リットルにつきふっ素0.2ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては規格K0102の42・2、42・3、42・5、42・6又は42・7に定める方法(ただし、42・2、42・6又は42・7に定める方法により測定する場合において、規格K0102の42・1c)の蒸留操作を行うときは、規格K0102の42の備考2及び備考3に規定する方法を除く。)により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあっては規格K0102の43・1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあっては規格K0102の43・2・5又は43・2・6に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法 | アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては1リットルにつきアンモニア性窒素0.7ミリグラム、亜硝酸化合物にあっては1リットルにつき亜硝酸性窒素0.2ミリグラム、硝酸化合物にあっては1リットルにつき硝酸性窒素0.2ミリグラム |
塩化ビニルモノマー | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 | 1リットルにつき0.0002ミリグラム |
1・4―ジオキサン | 環境基準告示付表8に掲げる方法 | 1リットルにつき0.005ミリグラム |
備考 この表の中欄に掲げる検定方法により左欄に掲げる汚水に係る有害物質を検定した場合において、「当該汚水に係る有害物質が検出されること」とは、同表の右欄に掲げる値以上の汚水に係る有害物質が検出される場合である。 |
一部改正〔平成28年規則22号・令和3年49号・6年15号〕
別記
様式第1号(第10条、第11条、第13条の3関係)
全部改正〔平成23年規則53号〕、一部改正〔平成26年規則17号・令和3年49号・52号〕
様式第1号の2(第12条関係)
追加〔平成23年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則49号〕
様式第2号(第13条、第13条の3関係)
全部改正〔平成23年規則53号〕、一部改正〔平成26年規則17号・令和3年49号・52号〕
様式第3号(第18条関係)
一部改正〔令和元年規則4号・3年49号・6年15号〕
様式第4号(第19条関係)
一部改正〔令和元年規則4号・3年49号〕
様式第5号(第19条関係)
一部改正〔令和元年規則4号・3年49号〕
様式第6号(第20条関係)
一部改正〔令和元年規則4号・3年49号〕
様式第7号(第21条関係)
全部改正〔令和6年規則15号〕
様式第8号(第23条関係)
一部改正〔令和元年規則4号・3年49号・6年15号〕
様式第9号(第26条関係)
一部改正〔令和元年規則4号・3年49号〕
様式第10号(第27条関係)
様式第11号(第36条関係)
全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則49号〕