第7編 環境保全/第1章 総則
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例
平成17年3月29日条例第20号
◆未施行あり
未施行条文の表示
令和7年4月1日から施行
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第3条(県等の責務)
第4条(県と市町村との協力)
第2章 地球温暖化の防止
第1節 温室効果ガスの排出の量の削減等の推進
第5条(温室効果ガスの排出の量の削減等)
第2項
第3項
第6条(温室効果ガス排出量削減計画書の作成等)
第2項
第3項
第6条の2(温室効果ガス排出状況報告書の作成等)
第6条の3(温室効果ガス排出量削減計画を達成するための補完的手段)
第7条(温室効果ガス排出量削減計画書等の公表)
第2項
第7条の2(指導、助言及び勧告)
第2項
第2節 自動車等の使用の抑制等
第8条(自動車等の使用の抑制等)
第2項
第9条(自動車等の駐車時における原動機の停止)
第10条(低公害車の購入等)
第3章 廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理
第1節 廃棄物の発生の抑制等の推進
第11条(廃棄物の発生の抑制等)
第12条
第2項
第3項
第13条
第2節 空き缶等のごみの散乱の防止等
第14条(空き缶等のごみの散乱の防止)
第2項
第3項
第15条
第2項
第3項
第16条
第2項
第17条(自動車等の放置等の禁止)
第18条(犬等の飼養動物のふんの放置の禁止)
第4章 公害の防止
第1節 大気の保全に関する規制
第1款 ばい煙発生施設に関する規制
第19条(排出基準)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第20条(ばい煙発生施設の設置の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第21条(経過措置)
第2項
第22条(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第2項
第23条(計画変更命令等)
第24条(実施の制限)
第2項
第25条(氏名の変更等の届出)
第26条(承継)
第2項
第3項
第27条(ばい煙の排出の制限)
第2項
第28条(改善命令等)
第2項
第29条(ばい煙量等の測定)
第30条(緊急時の措置)
第2款 一般粉じん発生施設に関する規制
第31条(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第32条(経過措置)
第2項
第33条(基準遵守義務)
第34条(基準適合命令等)
第35条(準用)
第2項
第2節 水質の保全に関する規制等
第1款 汚水等排出施設に関する規制
第36条(排水基準)
第2項
第3項
第4項
第37条(汚水等排出施設の設置の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第38条(経過措置)
第39条(汚水等排出施設の構造等の変更の届出)
第40条(計画変更命令等)
第41条(実施の制限)
第2項
第42条(排出水の排出の制限)
第2項
第43条(改善命令等)
第2項
第44条(排出水の汚染状態の測定等)
第2項
第45条(緊急時の措置)
第46条(準用)
第2款 水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準
第47条(上乗せ排水基準)
第48条(適用区域)
第3款 生活排水対策の推進
第49条(生活排水対策の推進)
第2項
第50条
第51条(日常生活等における水質の汚濁の防止)
第52条(生活排水の適正な処理)
第53条(浄化槽に関する講習会)
第3節 地下水及び土壌の汚染の防止に関する規制
第54条(地下浸透の禁止)
第55条(勧告及び命令)
第2項
第56条(事故時の措置)
第4節 屋外燃焼行為に関する規制
第57条(屋外燃焼行為の禁止)
第2項
第1号
第2号
第58条(勧告及び命令)
第2項
第5節 化学物質の適正な管理等
第59条(化学物質の適正な管理等)
第2項
第60条
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第6節 事故時の措置等
第61条(事故時の措置)
第62条(勧告)
第5章 その他生活環境の保全
第63条(投光器の使用の禁止)
第64条(勧告及び命令)
第2項
第6章 雑則
第65条(報告及び検査)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第2項
第3項
第65条の2(勧告に従わなかった者の公表)
第2項
第3項
第66条(適用除外)
第67条(援助)
第68条(紛争の処理)
第69条(委任)
第7章 罰則
第70条
第71条
第1号
第2号
第2項
第72条
第73条
第1号
第2号
第3号
第4号
第74条
第75条
第76条
第1号
第2号
第3号
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(宮崎県公害防止条例等の廃止)
第1号
第2号
第3号
第3項(経過措置)
第4項
第5項(宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部改正)
改正附則
附 則(平成17年12月27日条例第83号)
附 則(平成23年3月22日条例第11号)
附 則(平成23年12月20日条例第50号)
第1項(施行期日)
第2項(温室効果ガス排出抑制計画書の作成等に関する経過措置)
第3項(温室効果ガス排出抑制計画書等の公表に関する経過措置)
第4項(勧告に従わなかった者の公表に関する経過措置)
附 則(平成28年3月14日条例第8号)
附 則(令和3年10月4日条例第35号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(令和6年3月22日条例第19号)
別表
別表第1
別表第2
平成17年3月29日条例第20号 公布
平成17年12月27日条例第83号
平成23年3月22日条例第11号
平成23年12月20日条例第50号
平成28年3月14日条例第8号
令和3年10月4日条例第35号
令和6年3月22日条例第19号